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"李承晩ライン"
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2021年3月
)
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李承晩ライン
(りしょうばんライン
[注? 1]
、イスンマンライン)は、
1952年
(昭和27年)
1月18日
に
韓?
初代
大統領
?
李承晩
が大統領令(?務院告示第14?)「隣接海洋に?する主?宣言」
[1]
を公表して設定した「韓?と周??との間の水域?分と資源と主?の保護のため」と主張する海洋境界線である。
?前の朝鮮?督府時代、朝鮮半島の周?に機船トロ?ル禁止?域線および機船底曳漁業禁止?域線が設けられ、これによって日本本土からの漁船の侵入を防止する漁業規制が講ぜられていた
[2]
。
第二次世界大?
後の
1945年
9月27日
[注? 2]
から、
連合?軍?司令部(GHQ)
が日本漁業の操業?域として設定した所謂「
マッカ?サ??ライン
」が存在していた
[4]
。しかし
サンフランシスコ平和?約
の??が近づき、「マッカ?サ??ライン」の無?化が確?となるなかで、李承晩は代替としての「李承晩ライン」を1952年1月18日の大統領令によって設定した
[5]
。同年2月8日、この境界線設定の主目的は日韓??間の平和維持にあると李承晩政府が?表し、韓?では「平和線(
平和線
)」との名?で宣言された。
2月12日にはアメリカからも韓?政府に?し、李承晩ラインを認めることができないと通告がなされたが、韓?政府はこれを無視した。
その「李承晩ライン」の韓?側境界線?には、?時は米軍の空爆演習?域となっていた竹島(1953年3月まで)
[6]
[7]
[8]
も含まれていた。1953年7月には、竹島で漁業を行っていた韓?漁民に退去を要求した海上保安?巡視船が、韓?漁民の援護任務をしていた韓?官憲から?砲される事件が?生。翌1954年6月には、韓??務部が韓?沿岸警備隊から竹島駐留部隊を派遣がすることが?表された。
そして「(竹島??問題の)先送り」とも評される
[注? 3]
日韓交?中および1965年6月の
日韓基本?約
締結後も、韓?による竹島の占?は?くことになる。日本政府はこの占?について、?際法上何ら根?がない不法占?であるとの立場をとっている
[10]
。
日韓基本?約
の締結によって李承晩ラインは撤?されるまでの13年間で、韓?政府は日本の漁船233隻を拿捕、漁師2791人(拿捕?抑留での死亡5人)を拘束した
[注? 4]
[12]
[13]
[14]
。しかしこの拿捕は、?馬から?州島にかけての好漁場海域で行われ、竹島近海で韓?に拿捕された日本漁船は存在しない
[15]
[注? 5]
[17]
。また李承晩ライン設定後の竹島において、前述の1953年だけでなく、翌1954年にも韓?官憲による海上保安?巡視船への銃??砲?が?生しているが、それらも含め竹島周?での衝突等による死傷者は出ていない
[18]
。
1956年、韓?政府は日本政府に?し、
拿捕
による抑留者の返還との事?上の引き換えとして、長崎?
大村?容所
に?容されたままとなっていた抑留者(終?前から日本に居住していた者)の解放を要請。この抑留者の殆どは、不法入?や在留期限切れによる不法?在によって取り締まられた者で、?制退去?分のための船待ちとして
[注? 6]
[注? 7]
[注? 8]
?容されていた。この「交換」要請については、その後も何年にも渡って??間での交?が?けられ、また日本??でも??などで議論が重ねられた。その間に韓?側は拿捕者解放の?件に日韓交?の全面?談開催も加えた
[注? 9]
。1957(昭和32)年12月31日に日韓による抑留者相互?放に?する協定が締結された
[20]
[注? 10]
。
そして翌1958年には協定に基づき、日本の入?者?容所に?容中の第二次世界大?後の韓?人不法入?者(1003人)と韓?の外?人?容所に?容中の日本漁船員(922人)の相互送還が?施された
[21]
。
また日本政府は、?容者のうち、大?前から日本に居住していた在日韓??朝鮮人474人
[注? 11]
を?放免し、法務大臣による6ヵ月の特別在留許可を?えた
[23]
。同時に日本政府は、1952年3月6日の日韓?談で日本側代表からの在韓日本財産に?する請求?の主張と、1953年10月15日の日韓?談での
久保田代表の?言
を撤回した
[注? 12]
。
こうして、1953年10月の?談決裂から4年余りに渡って?化の一途を?っていた日韓?係がようやく回復し、??の交?も日韓基本?約締結に向けた軌道に?り出したかに見えた。しかしその後、?約締結までにはさらに長い時間を要することとなり、その間には韓?の外?人?容所では日本人抑留者2人が死亡
[25]
[26]
、日本の大村入?者?容所および川崎入?者?容所浜松分室では?十人の韓?人が死亡
[27]
[注? 13]
することとなった。
?要
[
編集
]
李承晩ラインは、GHQによって設定されていた
マッカ?サ??ライン
がサンフランシスコ平和?約??に伴って?止されることが確?となったことから、自?周?海域の
海洋資源
の??的な?占を脅かされた韓?が
公海
上に設定した
排他的??水域
である。
マッカ?サ??ラインの存?を希望していた韓?にとっては、自?の周?海域での
海洋資源
?占を??することが目的であった。その海域?では韓?
籍
以外の
漁船
の操業は禁止されており、違反した漁船(主として
日本?籍
、ほかに
中華人民共和?
籍など)は韓?側によって臨?、
拿捕
、
接?
された。それらのなかで死亡や暴行など
人?侵害
が?生した。ときには銃?を受けた?組員が死亡することもあった(
第一大邦丸事件
など)。
そして李承晩ラインは、マッカ?サ??ラインと同じく、韓?側に竹島を含むかたちで設定されていた。ただし李承晩ラインが設定された韓?の「海洋主?宣言」から、?止されることとなった1965年の日韓?交正常化までの期間で、竹島の近海で韓?に拿捕された日本漁船は存在しない
[13]
[17]
。また竹島および竹島近海で死傷した日本人も確認されていない
[18]
。日本漁船の拿捕や、それに伴う死者が?生していたのは、主として底曳網漁業や旋網漁業の好漁場が存在する?馬から?州島にかけての海域だった
[17]
。
また海上境界侵犯を理由とした近隣?による日本漁船の拿捕は、李承晩ラインが宣言される以前から?生している。
1946年(マッカ?サ??ライン時代)にはソ連による事例が、翌1947年からは南朝鮮米軍政?
[注? 14]
(韓??立前に南朝鮮を統治していた米軍軍政政府)、そして1948年からは?府(台?)、さらに1950年からは中華人民共和?(中?)による拿捕が行われており、日本船の拿捕?は年??加していった。そのなかには?砲や沈?などにより漁民が負傷、死亡するものもあった。1948年10月30日には第21?第22雲仙丸が農林漁?269?において
?民政府
艦船からの銃砲?を受け、第21雲仙丸が沈?して1人死亡、第22雲仙丸でも1人死亡し、第二次大?後初の外?艦船による日本漁船?組員死亡事件となった
[29]
。
南朝鮮米軍政?による初の日本漁船の拿捕は1947年2月4日だった。この事案では山口?下?市の漁船「幸漁丸」がマッカ?サ??ライン侵犯を理由として拿捕され、釜山で米軍政裁判にかけられ漁船は??、船員は執行猶予となって日本へ送還された。その後も1949年の韓??立まで在韓米軍の日本漁船拿捕は?き、その??は20隻にのぼり
[注? 15]
、1948年5月14日に?生した瑞?丸拿捕事件はそこに含まれる
[16]
。
また
大韓民?
成立(1949年)以降にも、第12万?丸、第6ゆたか丸、大繁丸
[31]
が拿捕の際に韓?警備艇から銃?を受け、?組員それぞれ1人が死亡するという事件が起きた。
1950年の
朝鮮??
勃?以降には、?連軍命令によって拿捕または送還されたものが多い。例えば1951年3月から4月だけでも33隻の日本漁船が拿捕されたが、これらの多くも作?中の?連軍海軍艦艇に遭遇したためである
[32]
。
なお李承晩ライン宣言以前の1947年2月から1951年末の期間で、韓?に拿捕された日本漁船は94隻、抑留された漁船?組員は1120人(死亡3人)である
[14]
。
中?による日本漁船の拿捕では、1951年から1954年の約3年間で中?船からの銃?により死亡した漁船?組員は16人。抑留中の?組員が自殺するなどの事件も起きている。
台?による拿捕でも艦船からの銃砲?等で13人の漁船?組員が死亡している。
ソ連(ロシア)の拿捕では1946年から2007年12月までの期間に、北方領土周?水域において1302隻の日本漁船が拿捕され、9023人(死亡30人)の漁船?組員が抑留された
[33]
。2006年には?舞諸島に?する貝?島付近で日本漁船第31吉進丸の拿捕にともなう銃?が?生し?組員1人が死亡する。近年に至るまでこのような事件が?生している
[18]
。
また各?が李承晩ラインのような水域を設定していたこともある。ソ連はサケ?マスの漁業規制?域として北方領土を含むオホ?ツク海およびベ?リング海水域にブルガ?ニン?ライン(1956年3月)を、中?は華東ライン(1951年)を設定した。
?連軍は朝鮮??に伴って、1952年9月27日に朝鮮半島周?の韓?防衛水域(クラ?ク?ライン)を設定している
[34]
。そして翌1953年には、このラインを越えて?州島沖で操業していた日本漁船第1?第2大邦丸が憲兵隊から銃?を受け、第1大邦丸の?組員1人が死亡する事件が起きている。
オ?ストラリアでは1953年に日本の?珠貝漁業を?象とする?珠貝漁業法が制定され、オ?ストラリアの大陸棚上に管轄?を及ぼす措置がとられた
[35]
。これにより日本?オ?ストラリア間で?際司法裁判所への提訴も行われている。
このように大?後には、多くの日本漁船が周?諸?等によって拿捕され、?組員が抑留されてきた。その?は終?の
1945年
(大韓民?成立前)から1965年までの20年間で、
- 中?による拿捕:187隻(2233人)
- 韓?米軍政???連軍?韓?(?立後)による拿捕:327隻(3911人)
- 台?による拿捕:51隻(680人)
- ソ連による拿捕:1154隻(9808人)
- 北朝鮮による拿捕:9隻(115人)
- 米?による拿捕:53隻
- インドネシアによる拿捕:23隻
- フィリピンによる拿捕:13隻
- オ?ストラリアによる拿捕:3隻
にのぼっている
[16]
[36]
。
そして李承晩ラインの宣言に?して日米??は「
?際法
上の慣例を無視した措置」として?く抗議したが、?時は
サンフランシスコ平和?約
??3か月前であり、日本の
主?
はいまだ
回復
しておらず、また日本の
海上自衛隊
は勿論、その前身である
海上警備隊
すらも存在していなかった
[注? 16]
。
また日本水産?の監視船は1949年9月以?、マッカ?サ??ラインを侵犯する日本漁船の監視に?たっていた。そして1952年5月23日の閣議決定により、海上保安?の巡視船と協力して操業秩序の維持と漁業保護を行うこととなり、1952年7月以降は李承晩ライン水域に常時4隻、最高7隻が配置された。 それらは釜山等韓?警備艇の動?を把握して日本漁船の退避を助ける「特別哨戒」任務であった
[37]
。さらに海上保安?巡視船は竹島の巡視も行っており、1953年6月27日の初回から1965年末まで計51回の巡視を行うなかで
[38]
、1953年と1954年には韓?人から銃??砲?される事件が起きている
[18]
[39]
[注? 17]
。
日韓基本?約が締結された際の
日韓漁業協定
成立(
1965年
〈
昭和
40年〉)によって李承晩ラインは?止されたが、そこに至るまでの13年間で韓?に拿捕された日本漁船は233隻、抑留された漁船?組員は2791人
[41]
、拿捕?抑留に伴う死者は8人を?えた
[42]
。日本の者は6?ほどの板の間に30人も押し?まれ、僅かな
食料
と30人がおけ1杯の水で1日を過ごさなければならないなどの劣?な抑留生活を?いられた
[43]
。
日本弁護士連合?
は、「凡そ、1?の
領海
は、3
海里
を限度とすることは?際法上の慣行であり、公海?に於ける魚族其他一切の資源は人類共同の
福祉
の?めに全世界に解放せらるべきである。然るに、韓?大統領は、これを封鎖して、平和的漁船を拿捕し、漁民を拉致し且つ刑事犯人として?罰するが如きは?際正義に悖る行?である。よって、本委員?は、
正義
と
平和
の名において、?に韓?の反省と漁船、漁民の?時解放を求め、以って、相倚り相助け東?の再建に貢?することを期待する。」といった?容を含む「李ライン問題に?する日本漁民拉致に?し韓?の反省を求める件(宣言)」
[44]
を?場一致で議決し、
人?
擁護の抗議運動を全?で展開した。
一方で韓?側は李承晩ラインの存在を日本側に知らしめるため、また李承晩ライン付近で拿捕した日本漁船の?組員に?する情報を?える目的で、?際放送『自由大韓の?』に日本語放送の?施を命じた。これが現在の
KBSワ?ルド
?ラジオ韓?の始まりである。
李承晩ラインの問題を解決するにあたって日本政府は
韓?政府
の要求に?じ、日本人抑留者の返還と引き換えに、苦慮しつつも、常習的犯罪者あるいは重大犯罪者として入?者?容所に?容されていた
在日韓??朝鮮人
474人
[45]
[注? 18]
を?放免し、法務大臣による期間6ヵ月の
在留特別許可
を?えた
[23]
[46]
。
背景
[
編集
]
第二次世界大?後、日本漁業の??水域は
マッカ?サ??ライン
によって大きく制限されたものであったが、
1951年
2月7日
に「吉田?ダレス書簡」が?表され、
サンフランシスコ講和?約
の??による日本の主?回復後にマッカ?サ??ラインが撤?されることが確?となった。
2月16日
、金龍周韓?駐日代表部公使は林炳稷
外務部長官
に宛て「もしマッカ?サ??ラインが撤?されたならば彼ら日本漁業者たちの行?は露骨化して公然と韓?の漁場を攪?するので、韓?の水産資源を必然的に枯?させ
韓?の??
に及ぼす損失は莫大なものと思われる」とし、早急な?策を要望した
[47]
。
4月3日
、韓?政府は?日漁業協定委員?を?足させ、同月11日、同委員?は第2回?議にて3段階の?日漁業政策を決定した
[48]
。
- 第1段階:マッカ?サ?に?し、韓?外務部から、マッカ?サ??ラインを今後も永存?させるという要請を行う。
- 第2段階:日本の侵略を防ぐために、マッカ?サ??ラインを存?させる項目をサンフランシスコ講和?約に入れるよう?力に推進する。
- 第3段階:マッカ?サ??ライン撤?を想定して、?司令部と漁業協定を締結し有利な?件を技術的に定める。またその交?はマッカ?サ??ライン撤?前にするのが有利である。
その第2段階に沿い、
4月17日
、同委員?から
張勉
?務?理
に?し行われた「?日講和?約草案に?する意見具申」では、この問題は「政治的??的事項に?することは第二次的な問題で、?は韓?のひいては極東の
安全保障
に?する」とされマッカ?サ??ライン存?を?日講和?約草案の第4章「安全保障」に?入することが求められていた。
4月26日
、韓?政府は
ジョン?フォスタ??ダレス
?務長官
顧問宛に要望書を提出。しかしマッカ?サ??ラインの存?の要望は、上記の意見具申の?容とは異なり、?日講和?約の第4章「安全保障」ではなく第5章「政治および???項」に組み?まれており、安全保障の?点から行われたものではなかった。韓?政府はその後も
7月9日
に書簡と直接要請によって、
7月19日
に直接要請によって、
8月2日
に書簡によって、アメリカに?しマッカ?サ??ライン存?の?項を講和?約に?入するよう要求したが、これらもすべて安全保障の?点からのものではなかった。また
7月19日
の要望書では日本の在
朝鮮半島
資産
の韓?政府と
アメリカ軍政?
への移管と?び、
竹島
と
波浪島
を韓?領とすることも要求していた
[49]
。
8月10日
、これらの要望に?してアメリカは「
ラスク書簡
」にて回答。在朝鮮日本資産の移管のみを認め、その他の韓?政府の要求を拒否した。
「ラスク書簡」から約1ヶ月後の1951年
9月8日
、サンフランシスコ講和?約が調印され、翌
1952年
4月28日
の?約??と同時にマッカ?サ??ラインは?止される予定となっていた。しかし?約の??3ヶ月前の
1月18日
、
朝鮮??
下の韓?政府は、突如としてマッカ?サ??ラインに代わるものとして「李承晩ライン」の宣言を行った。これに?し日米?政府は非難の?を?げたが、日韓間に
?交
がないことから、その解決には長い道のりを要することとなった。
?際法上の評?
[
編集
]
李承晩ラインの設定はサンフランシスコ平和?約に反したものであるが前述のとおり韓?はこれに調印していない。しかし、韓?は同?約起草時に要望を
アメリカ政府
に述べることが可能な立場であり、?際に一部の要求(在朝鮮半島における日本資産の韓?政府および
在韓米軍
による接?
[3]
)はサンフランシスコ?約に採用されている。マッカ?サ??ライン??、竹島の領有などの韓?の要望が却下されているのは前述の通りである。
??水域一般に?する?況
[
編集
]
トル?マン宣言
[
編集
]
1945年9月28日にアメリカの
ハリ??S?トル?マン
大統領
は、「
公海の一定水域における沿岸漁業に?する大統領宣言
」
[50]
を行った。この宣言は、「アメリカ?民のみが利用していた水域をアメリカの統制と管理下におくことが適?であり、他?民とともに共同利用されてきた水域は他?と合意された規程により統制管理される」としており、アメリカの資源の??政策を述べるにとどまった
[51]
。
南米諸?による漁業?占?宣言とそれに?する?米諸?の抗議
[
編集
]
トル?マン宣言に??され、
アルゼンチン
(1946年)、
パナマ
(1946年)、
チリ
(1947年)、
ペル?
(1947年)、
コスタリカ
(1948年)、
エルサルバドル
(1950年)、
ホンジュラス
(1951年)、チリ?ペル??
エクアドル
(1952年)が漁業資源に?する宣言を行ったが、トル?マン宣言と異なり自?民による排他的な漁業?占?を一方的に設定するものであった。
アルゼンチン、チリ、ペル?、ホンジュラス等は自?の宣言を正?化するためにアメリカのトル?マン宣言を援用したが、アメリカはこれら宣言に?して抗議を行っている。1948年7月2日のアルゼンチンに?する抗議文では「アルゼンチンの宣言に含まれている原則は、アメリカ合衆?の宣言と極めて異なっており、?際法の一般に認められた原則に違反しているように思われる」とし、他?への抗議も同?であった。
ハ?マン?フレガ?
?務省
法律顧問は1955年の
ニュ?ヨ?ク
での講演で、トル?マン宣言が漁業?占?を主張しているとするのは「誤解」としている。しかし、アメリカの抗議にも?わらず1954年にペル?はパナマ船籍船を拿捕し、エクアドルは1955年にアメリカ漁船に?砲?拿捕している。
イギリス
は3
海里
を越える水域の排他的管轄?を認めないと1948年にチリ、ペル?に抗議を行っており、1952年にもチリ、エクアドル、ペル?の共同宣言にもアメリカと共同で抗議している。
フランス
は、1951年の?書において
メキシコ
、ペル?等の?名を?げたあとに、一方的宣言により公海で主?を?張し、他の??の?利をおかしてはならないとした
[51]
。
?際法?者及び?際法委員?
[
編集
]
1951年の?際法委員?における大陸棚及び?連事項についての?約の草案では、「沿岸?の領海より100海里以?にある場合には、沿岸?は資源保存の規制に?加し得る」とし沿岸?の特殊的地位を認めたが、「いかなる場合にも、いかなる水域も漁業を行おうとする他?民を排除してはならない」として排他的?占?は認めていない。1953年の?際法委員?の草案も同?であった。?際法?者の
ハ?シュ?ロ?タ?パクト
は1952年の?際法委員?の席上「いかなる?際裁判所もエルサルバドルの領海200海里の主張や他?の同?な最近の主張を認めないであろう」とし、フランソアも同?の?言をしている
[51]
。
韓?の主張とアメリカ等の抗議
[
編集
]
韓?は1952年1月27日に李承晩宣言韓?政府?明を?表し李承晩ラインを?際法において確立されたものであると主張。その主要な点は以下のとおりである。
- トル?マン宣言、メキシコ、アルゼンチン、チリ、ペル?及びコスタリカ諸?政府による宣言と同性格である
- マッカ?サ??ラインは有?に存?している
- 接?水域の地位は?際法上確立しており、接?水域において漁業の絶?的自由は認められない
しかし、
ラスク書簡
によりマッカ?サ??ラインの??はアメリカから拒否されている。韓?政府は60海里に及ぶ漁業?占?を接?水域として整理しているが、?時のアメリカ、イギリスが主張する接?水域は12海里(22km)であり、フランスは20kmであった。また、接?水域とは、??や?疫のために限定された管轄?を行使できる水域を示しており、漁業?占のための水域ではなかった
[52]
[53]
。
李承晩の宣言を受けて、2月11日にアメリカ政府は公海上での行政?行使に?する懸念を示す口上書をもって抗議を行った
[54]
。また、6月11日には
中華民?
が、翌1953年1月12日にはイギリスが抗議を行った
[55]
。
更に、
1954年
に作成された米?機密文書?
ヴァン?フリ?ト特命報告書
によれば、アメリカ政府は
竹島問題
をサンフランシスコ平和?約により日本領として?したこと、李承晩ラインの宣言が一方的で違法であると韓?政府に?達している。
問題解決への道のり
[
編集
]
日本と韓?の間での問題解決には長い年月を要した。その原因は、
- 日韓??に正式な?交がなかった。
- ?交正常化交?は賠償請求?を巡って紛糾し、??として進まなかった。
- アメリカが二?間問題であるとの立場を取り積極的に介入しなかった。
である。
冷?
初期の中で??はアメリカの庇護の下、
反共主義
(
自由主義
)を旨とする
西側諸?
に?していた。しかしながら、
李承晩
は
1910年
の
日韓?合
以?一貫した
反日
?
民族?立運動
家であり、
1948年
7月20日
に正式に成立した韓?の初代大統領として常に?硬な?日
外交
を行っていた。それでも李承晩ライン?表直後の
1952年
(昭和27年)2月から日本の
保守
政?と韓?の李承晩政?とは?交樹立を目指した交?を開始した。李承晩政?の?硬な反日姿勢のため??間の溝は大きく、交?はしばしば中?した。??政府間の共同?明などにより韓?側は拿捕した日本人漁民の?放に?じはしたものの、李承晩ライン自?の存?は?けられ、
1960年
(昭和35年)の李承晩失脚後もこの?態が?いていた。
1963年
(昭和38年)
10月15日
、李承晩退陣後の政治的混?を?拾した
朴正?
が大統領に就任した。彼は
工業化
を進めることで?を富ませ、民族の悲願である
南北統一
を促進するためには
資本
と技術が必要と考えた。しかし、
大韓帝?
時代と同?、
朝鮮??
後の荒?した韓?には?際的信用力がなかったため資本を集めることが難しかった
[
要出典
]
ため、朴大統領が目をつけたのが日本である。そのために
日本?と大韓民?との間の基本?係に?する?約
(日韓基本?約)の締結を急いだ。一方、日本政府も?後?理の一環として韓?との?交回復は重要な外交テ?マであり、李承晩ラインを撤?させて安全操業の確保?現を求める西日本の漁民からの要望も受けていた。朴政?が竹島の領有?についての紛?を棚上げにすることで日韓基本?約の締結がなしえると判?したこともあり、
1965年
(昭和40年)
6月22日
日韓基本?約とともに日韓漁業協定が締結された
[56]
。以降、相矛盾する李承晩ラインは自動的に無???止とされた。
同日に締結された日韓請求?協定(韓?との請求????協力協定)においては日本側の漁船拿捕の賠償請求?と、韓?政府が請求?を主張していた置籍?置水船舶返還問題
[57]
との相殺により、日本政府は韓?による日本漁船の拿捕から生じたすべての賠償請求?を放棄した
[58]
[注? 19]
[注? 20]
[注? 21]
[注? 22]
。?韓賠償請求?の放棄に伴い??補償に方針が決定、拿捕保?および見舞金等(約14億円)?に?置?みのものを差引き、日本政府は拿捕被害者に特別給付金(約38億円)を支給した。1967年3月16日、水産?「韓?拿捕漁船特別給付金の支給?況について」による拿捕漁船認定?は、拿捕漁船325隻、抑留?組員3796人、障害者84人、死亡者29人(第6あけぼの丸追突事故死亡者21人を含む)である。同時に特別融資も決定し、漁船船主および遺族等に?し?額10億円の範??において農林漁業金融公庫より融資が開始された。拿捕漁船認定の?象外とされていた韓??立前の米軍による拿捕および第6あけぼの丸(死亡?組員を含む)については最終的に認定に含めることに決定し特別給付金支給の?象となった。
[注? 22]
。
解?
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- 1952年2月8日、李承晩政府はこの境界線を設定した主目的は日韓??間の平和維持にあるとし、韓?では「平和線(平和線)」と宣言された。
- 後に
日本の外務大臣
を務めた
大平正芳
は著書において、李承晩ラインは韓?が
日本海
?
東シナ海
に設定した
軍事境界線
[64]
と記した。
- 日韓による漁業協定交?時、李承晩ラインを?境線と誤解し「平和線(李承晩ライン)の??は領土の縮小を意味する」と日韓?談妥結に反?する韓?世論が存在した。韓???は彼らの主張に?し『そのような主張は「大韓民?を?際的に嘲笑の種にして孤立化させる仕打ちとしか見ることができない」』と?くたしなめることとなった。
[65]
李承晩ラインを描いた作品
[
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脚注
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注?
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- ^
現在の
日本
では
韓??朝鮮人
の氏名は
韓??朝鮮語
?みにするのが慣例になっているが、?時は
日本語
の
音?み
にする慣例があった。
- ^
外交防衛委員?調査室 高藤奈央子『竹島問題の?端 ~韓?による竹島占?の開始時における??論議を中心に振り返る~ 』によれば翌年6月である。「1946年6月から、連合??司令部はSCAPIN第 1033 ?をもって、「
マッカ?サ??ライン
」を規定し、日本の漁業及び捕鯨許可?域を定めていた。 」
[3]
- ^
「1955年3月、重光外務大臣は「日韓?係はどうしても一つ正常な?係また有?な?係を樹立したいと思っている。竹島問題の?理は?るわけにはいかないが、そこに全?の空?を改善して、日韓?係の友好化の道がもし開かれるとするならば、この問題も??解決する道がつくのではないか。しばらく 議論はこの問題に集中しない方がいいと考えている」と述べ、?交正常化交?の進展を優先させる方針を示した。」
[9]
- ^
「お尋ねについては、統計により??な?字があると承知しているが、政府としては、千九百五十三年から千九百六十五年までの間、大韓民?政府がいわゆる「李承晩ライン」を一方的に設定することにより?物資源、水産資源等に?して同?の主?を行使する水域であると主張して設定した?域において、同?政府にだ捕又は抑留された日本漁船及び日本人の?は、二百三十三隻及び二千七百九十一人と承知している。」
[11]
- ^
「韓?の拿捕は?馬北方から東シナ海北部そして?海南部にかけての?い海域で行われ、とりわけ?州島周?に集中している。」
[16]
- ^
「大村?容所に今千?百名の韓?人が抑留されております。これはいずれも法務省により韓?に?制退去?分を受けまして、船待ちの者でございます。そのうちの大?千百名ぐらいの者は、これは韓?から不法入?をいたした者でありまして、いわば密入?いたしました者がつかまりまして、それでそのまま退去?分になったという者でございます。それ以外の三百五十名程度の者は、これは終?前から日本に居住しておりました韓?人でありますが、日本の法規を犯した等の理由のために、出入?管理令によりまして?制退去?分に付せられておる者であります。」第22回?? ?議院 外務委員? 1955(昭和30)年10月20日 中川融 外務省アジア局長
- ^
「これは刑の執行のために?容しておるのではございません。刑が執行されたその後の何であります。」?議院 ?閣委員? 1955(昭和30)年11月1日 重光葵 外務大臣
- ^
「?際刑務所で刑期を終りまして出て?りました者の中から、大?、われわれの基準で申しますと、非常に凶?な?質な犯罪者、たとえて申しますならば殺人とか??とかいう種類の犯罪者、あるいはたとえば麻??係、それからヒロポンの、これも?に媒介とか使用したというのでなくして、製造をやっておるというような非常に?質な者、あるいは普通の犯罪者でございますと大?三犯以上くらいの者で、われわれの?念からいたしまして犯罪の上に生活が成り立っておるのではないかというふうに認めざるを得ないような?質者を退去?制?分に付しております。そうしてそれを大村に送っておるのでございますが、これは大村に?容すること自?が目的というわけでは毛頭ないのでございまして、通常の場合退去?制?分に付しました者はその退去の確保をいたしますために?容しておるのでございます。」「大村におります全員は千六百八十五でございます。そのうち密入?が千二百六十三でございます。それで、これを引きました?が四百二十二となりますが、この中には、いわゆる犯罪以外のもの、と申しますのは、いわゆる不法?留、正規に入りまして、その在留資格がなくなったにもかかわらずとどまっておるというような者、そのほかの理由で逮捕になった者も含んでおりまして、先ほど申しましたような、いわゆる凶?犯罪あるいは累犯というような理由で逮捕した者は、このうち三百七十という?字でございます。」「今、日韓間におきまして問題になっておりますのは、この密入?者は除かれておるのであります。」衆議院 法務委員? 1955(昭和30)年12月8日 ?田藤雄 入?管理局長
- ^
伊?佑二?(法務省入?管理局長)「御承知のように、この問題は一昨年の春から起って?ったわけでありまするが、?初は純然たる日本に抑留されておりまする韓?人と、それから韓?に抑留されておりまする漁夫との?放というだけの問題で出?したわけでございまするが、後になりまして、韓?側で、この問題に全面?談を必ず開くのだという、まあ一種の政治的な?件をつけて?りました。多少交?が長引いたわけでございまするが、日本側といたしましても、いずれ全面?談も開かれなくちゃならぬ。そうなれば全面?談の?容そのものに入るわけではございませんけれども、できるだけこの機?に、全面?談で取り上げるべき諸問題についても意見を交換しておくということが有意義であろうかとも考えました。全面?談を開くこと自?については異議がございませんでしたので、その問題に?連して交?が行われて?ったのであります。」
[19]
- ^
「韓?抑留日本人漁夫の?放を早期に?現せしめ、?せて日韓?係正常化への途を拓くことを目的として、日韓??代表間に、かねて交?を行ってきたところ、本12月31日韓?抑留日本人漁夫と入?者?容所にある韓人との相互?放についての日韓??政府間の了解に?する?書および日韓全面?談再開に?する?書等の各文書について?方の意見一致を見、本日外務大臣公邸において?係各文書の署名を了した。右?書の全文および?係文書ならびに共同コミュニケは別添のとおりである。【共同?表】昭和32年12月31日に日本?藤山愛一?外務大臣と在本邦大韓民?代表部代表金裕?大使との間で行われた?談において、日本?政府が、第二次世界大?の終了前から日本?に引き?き居住している韓人で日本?の入?者?容所に?容されているものを?放すること及び大韓民?政府が、韓?の外?人?容所に?容されている日本人漁夫を送還し、かつ、第二次世界大?後の韓人不法入?者の送還を受け入れることが合意された。同時に、日本?政府は、大韓民?政府に?し、日本?政府が、昭和28年10月15日に久保田貫一?日本側主席代表が行った?言を撤回し、かつ、昭和32年12月31日付の合衆?政府の見解の表明を基礎として、昭和27年3月6日に日本?と大韓民?との間の?談において日本側代表が行った在韓財産に?する請求?主張を撤回することを通告した。その結果、日本?と大韓民?との間の全面?談は、東京で昭和33年3月1日に再開されることが合意された。(以下?係文書省略)」 外務省情報文化局「韓?抑留日本人漁夫と入?者?容所にある韓人との相互?放等についての取極成立について」1957年12月31日?表
- ^
解放途中の日本政府答弁によれば「474人」: 伊?佑二?(法務省入?管理局長)「刑期を終えて大村に?容されております者の、いわゆる刑余者の?放問題と、それから不法入?者の韓?への引き取りの問題、この二点ございますが、不法入?者、現在浜松?びに大村に?容されておりまする不法入?者約千二百名の韓?への引き取りの問題につきましては、まだ韓?側の準備が整わないものと見えまして開始されておりません。刑余者の???放はすでに?施しておりまして、本日夕方までには四百七十四名のうち約三分の二が?放されることになっております。私どもの方は身元引き受けのある者を最初に?放するという方針でおりまして、大?本日の?放によりまして、身元引受者のある者は全部出ることになっております。身元引き受けのない者は少し延ばしまして、大?今月の十日前後に全部これを終える予定であります。」
[22]
- ^
「1.抑留者相互?放及び全面?談再開に?する日韓??政府間取極の締結。日韓間取極は昭和32年12月31日締結されたが本取極の主たる?容は次のとおり。(1)日本政府は在日韓人刑余者で入?者?容所に?容中の者474名を???放する。取極??後は在日韓人刑余者の?容をしばらく自制する。(2)韓?政府は刑を了した日本人漁夫922名を送還し、及び第二次大?後の韓人不法入?者の送還を受け入れる。(3)??政府は右(1)及び(2)の措置を取極??後1月半以?に完了する。(4)日韓全面?談を昭和33年3月1日東京で再開する。(5)日韓??政府は財産請求?問題に?し、「アメリカの解?」に同意する。(6)日本政府は久保田?言を撤回し、且「アメリカの解?」を基礎として、在韓財産に?する請求?の主張を撤回する。(7)日本政府は?有韓?美術品で直ちに引渡し可能なものを韓?政府に引渡す。その他の韓?美術品の引渡しについては、全面?談で討議及び?理する。(口頭?達事項)」
[24]
。
- ^
大阪刑務所では1955年2月27日に服役中の韓?人が日本人看守の暴行により死亡する事件も起きている
[28]
。
- ^
「1943年11月27日、米英中三?の首?(ル?ズベルト大統領、チャ?チル首相、?介石?統)の署名したカイロ宣言で「三大?は朝鮮の人民の奴隷?態に留意し、やがて朝鮮を自由かつ?立のものたらしめる決意を有する」と述べ、さらに1945年7月26日に同じ三?首?の署名したポツダム宣言で「カイロ宣言の?項は履行せらるべく…」と朝鮮の?立を再確認した。ソ連は?日宣?の中にポツダム宣言に同意したことを明らかにした。その年(1945年)9月2日、ミズ?リ?艦上で日本政府が降伏文書に署名した日、連合??司令部が出した一般命令第1?(陸海軍)の中で「38度線を米ソの軍事分界線として、朝鮮にある日本軍は北緯38度以北はソ連軍に、北緯38度以南は米軍に降伏すべきこと」を記した。9月7日付の太平洋米?陸軍?司令部布告で南朝鮮に米軍政?施が宣言され、米軍は9月8日に仁川に上陸し、9日に京城(ソウル)に進駐し、その日、日本軍司令官?朝鮮?督との間に38度線以南地域の降伏文書調印式が行なわれた。南朝鮮米軍政?が京城(ソウル)に成立したのは(1945年)9月20日である。」 外務省アジア局北東アジア課? 日韓?交正常化交?史編纂委員?「日韓?交正常化交?の記? ??第1章(1.日本統治の終末と南北朝鮮政府の樹立)」
- ^
「拿捕漁船請求?については、拿捕された時期が(1)韓??立の時期(昭23.8.15)以前、(2)?立より平和?約??の時期(昭27.4.28)まで、及び(3)平和?約??時以降のいずれかに?するかによって次のように性格を異にする。(1)韓??立前に拿捕されたもの(20隻)在韓米軍によって拿捕されたものについては、わが方は請求?を有しないことになる。(平和?約第4?(b)項該?)(2)韓??立後平和?約??までに拿捕されたもの(77隻)韓?側の不法行?によって拿捕されたものと認められるから、わが方は?韓請求?を有している。この請求?は、平和?約第4?(a)項に規定する請求?として??間の特別取極の?象として?理されるべきものである。(注)「李ライン」は、昭和27年1月18日に設定されたが、設定後の拿捕は77隻中3隻である。(3)平和?約??後現在までに拿捕されたもの(229隻)これらは、李ライン侵犯を理由として、韓?側に拿捕されたものであって、わが方は上記77隻の場合と同じ理由により?韓請求?を有している。この請求?は、平和?約??後に?生したものであるから、平和?約第4?(a)項に規定する請求?には該?しない。」
[30]
- ^
李承晩ラインが宣言された約3か月後(1952年4月)に海上警備隊(海上保安?)が?足。同年8月にはその後進である
警備隊
が?足している。
- ^
海上保安?巡視船の竹島巡視(1953年~)「昭和28年6月27日:海上保安?、第1次竹島巡視。島根?所?の設標。?島中の韓?人6名に退去?告。昭和28年7月12日:海上保安?、第4次竹島巡視。韓?漁船3隻、韓?警察7名、漁民30名に?し退去を要求したが、韓?側から?十?の銃?を受ける。昭和29年5月3日:海上保安?、第23次竹島巡視。竹島に上陸、日本漁船竹島でわかめ漁?施。昭和29年6月17日:韓??務部、竹島に海洋警備隊を派遣したと?表。昭和29年7月28日:海上保安?、第27次竹島巡視。韓?警備員6名を確認。昭和29年8月23日:海上保安?、第28次竹島巡視。韓?旗の?揚を確認。韓?側から銃?をうける。昭和29年10月2日:海上保安?、第29次竹島巡視。無線柱、大砲の設置を確認。昭和29年11月21日:海上保安?、第30次竹島巡視。砲?をうける。」(年表より??)
[40]
- ^
第23回??での?田藤雄
入?管理局長
答弁によれば?象者の人?は370人。「いわゆる凶?犯罪あるいは累犯というような理由で
逮捕
した者は、このうち三百七十という?字でございます。」「向う(韓?)は、終?後に日本に入った者は?然受け取る義務があるということを彼ら自身認めております。ただ、韓?の場合には一般的に義務を認めてもなかなかそれを履行しないという問題がございます。しかし、いまだかって、?後の密入?者を自分たちは引き取らないということは一ぺんも申しておりません。問題は、
?前
からおります朝鮮人につきましての、いわゆるこれが犯罪等の理由によってどうしても日本に置くのは困る、この人間について問題を生じておるわけでございます。?いまして、ただいま向うが??において?放せよと要求しておりますのは、まさにこの三百七十名の犯罪者だけでございます。?いまして、今の話がかりにでき上ると?定いたしますならば、密入?者の送還というものはすぐにできるし、向うが引き取ると思います。そういう?況でございます。」
[46]
- ^
「同?1にいう完全かつ最終的に解決されたこととなる??及びその?民の財産、?利及び利益?びに??及びその?民の間の請求?に?する問題には、この協定の署名の日までに大韓民?による日本漁船のだ捕から生じたすべての請求?が含まれており、したがつて、それらのすべての請求?は、大韓民?政府に?して主張しえないこととなることが確認された。」
[59]
- ^
「この拿捕漁船損害に?して、政府は?初は法律的には補償する義務はないとの見解であったが、?韓賠償請求?の放棄にともなって??補償に方針が決定、その補償額査定などの主管官?として水産?が?たることになった。水産?は、協議?から提出された調査資料を基礎に?討に入った。その結果、損害額は推定72億円であろうと?表したが、協議?の調査では76億円と計算されていた。そこで損害額の再調査を行うとともに、速かなる補償の?施を要望する陳情を行なうこととした。(1965年)4月9日、協議?は日韓漁業?策西日本地方連合??日本遠洋底曳網漁業協??日本機船底曳漁業協??日本遠洋旋網漁業協同組合?全日本?員組合?全?漁業協同組合連合??日本??漁業協同組合連合??大日本水産?と連名で、次ぎの「拿捕抑留による損害の補償に?する要望書」をもって?係方面に陳情した。日韓漁業交?の妥結に伴い、漁業の安全が確保される見通しがついたことは、われわれ漁業者のよろこびとするところであります。しかし、今日まで韓?に拿捕された漁船は326隻に達し、未だ?還せざる漁船は185隻(沈?3隻を含む)におよび、また抑留された?組員は3903名(うち死亡8名)で、最高3年半という長期の抑留をしいられたものもあります。これら漁船??組員の不法拿捕?抑留によって蒙った物的?精神的損害は極めて大きく、物的損害だけでも70?億円にのぼっているのであります。この損害については機?あるごとに、その賠償を韓?側に請求されるよう要請してきたのでありますが、政府は今回の日韓?談の妥結に?り、韓?側の船舶補償要求と相殺され、損害賠償の請求?を放棄して?調印を行なっております。このことは、?然、日本政府において、この損害が補償されるものと、われわれは思考するのであります。よって政府は、日韓漁業協定の??後、速かに損害額の補償が?施されますよう要請するものであります。6月8日にも同?な陳情を行なったが、このときは第6あけぼの丸に?しての陳情も行なった。これは、日魯漁業所?の第6あけぼの丸が昭和30年2月14日、韓?海軍艦艇に追突されて沈?、?組員21人が死亡するという不祥事件であった。そこで所???を通じて損害補償等を含めた問題解決を前から要請しつづけてきたが未解決のものである。」
[60]
- ^
「李ライン水域は、底びき網漁業(ぐち、はも、たい、えび、たちうお、かれい、ひらめ等)、まき網漁業(あじ、さば)、一本釣り漁業(さば、かつを、ぶり、いか等)、延?漁業(たい、かじき、ふか等)、しいら漬、かじき突棒等の好漁場である。このため、李ラインを認めないわが?の立場からして、日本漁船はだ捕の危?を冒して出漁した。しかし韓?のだ捕攻勢は激しく、その上昭和25年以?行なわれていた中共によるだ捕事件も?加したため、これを憂慮した日本政府は、昭和27年5月23日の閣議決定により、海上保安?巡視船を水産?監視船と協力して操業秩序の維持と漁業保護に?らせることとなり(水産?監視船は、昭和24年以?、マッカ?サ??ラインを侵犯する日本漁船の監視に?ってきた)、昭和27年7月以降、李ライン水域に常時4隻、最高7隻の巡視船を配置し、釜山等韓?警備艇の基地の領海外に待ち受けてその動?を把握し、日本漁船の退避を助ける「特別哨戒」の任務に?ってきた。しかしながら、韓?によるだ捕は跡を絶たず、昭和22年以降現在までにだ捕された漁船及び抑留された?組員は、327隻、3911人に及びうち漁船は、沈?3隻、未?還182隻、?組員は銃?による死亡及び抑留中の死亡?せて8人(その他は全員?還)を?えている(資料24、韓?によりだ捕された日本漁船の統計?照)。なお、右のような漁船だ捕及びだ捕回避のために生じた損害は、約72億円(最近の業界の算定では約90億円)と推定されている。しかし、請求?協定により、わが?は、だ捕によって生じたすべての?韓請求?を放棄することとなったため、業界では??補償措置を要求しており、政府も別途?理する意向を明らかにしている(なお、??だ捕保?等により約14億円は支?い?みである)。」
[61]
。日本政府は拿捕漁船損害に?して?初は法律的には補償する義務はないとの見解であったが、?韓賠償請求?の放棄に伴い??補償に方針が決定、拿捕保?および見舞金等、?に?置?みのものを差引き、1967年に日本政府は拿捕被害者に特別給付金(約38億円)を支給した。1967年3月16日、水産?「韓?拿捕漁船特別給付金の支給?況について」による拿捕漁船認定?は、拿捕漁船325隻、抑留?組員3796人、障害者84人、死亡者29人(第6あけぼの丸追突事故死亡者21人を含む)である
[62]
。
- ^
a
b
「農林大臣による拿捕漁船認定は、第一回分が(1966年)6月13日に214隻について?表された。この特別給付金は26億4000万円で、管轄?は長崎64隻、山口59隻、福岡41隻、佐賀12隻、島根11隻、鳥取9隻、愛媛5隻、鹿?島5隻、兵庫4隻、?岡?香川?熊本?大分が各1隻である。第二回分の認定は、7月26日に66隻について?表された。特別給付金は7億円、管轄?は山口43隻、長崎13隻、福岡9隻、?島1隻である。ところが第三回認定を前にして、次ぎの二つの問題から作業が?れ、?初は41年度?計期末までに特別給付金の交付を完了する予定であったものが、年度を越す?れが出てきた。一つは、韓??立前の拿捕漁船の取扱いについて、大?省から異議のあったことである。大?省法規課の解?によると、韓??立の前と後とでは拿捕事件も法的に差違があり、?立後の拿捕は韓?政府の行?であるから問題はないが、?立前は米軍の行?であり、これらについては平和?約で請求?を放棄しているから、特別給付金の?象とはならないというものである。これは?時、在外資産の補償問題ともからんでくるため、大?省としても法的解?をあいまいにできない問題であった。いま一つは、拿捕船として認定できないものが出て、それを?外とすることについてであった。これは前記した第6あけぼの丸についてであり、五島沖において韓?艦艇に追突されて沈?、?組員21人が死んだというケ?スである。ともあれ第三回分の認定は、年が明けた昭和42年(1967年)1月5日に13隻が?表された。特別給付金は4400万円、管轄?は山口6隻、福岡8隻である。次いで第四回分の認定は、3月7日に4隻が?表された。特別給付金は480万円、管轄?は山口である。大?省から異議の出された韓??立前の拿捕船問題は、最終的には、?立前のものも含めることに決定、第五回分の認定が3月9日に?表された。この中には、協議?の折衝によって第6あけぼの丸も加わり28隻、管轄?は山口13隻、福岡8隻、佐賀3隻、鳥取2隻、長崎?兵庫1隻である。こうして拿捕漁船認定と給付金の決定を終えた水産?は3月16日、「韓?拿捕漁船特別給付金の支給?況について」において、次ぎのように述べている。(人??金額については4月25日に修正されたものである)(1)3月9日付けで28隻を拿捕漁船として認定し、これをもって認定事務は完了した。拿捕漁船の??は325隻となった。(2)325隻の認定に伴って見?まれる特別給付金支給額は次ぎのとおりである。船主特別給付金(321隻分)24億7606万3000円、抑留?組員特別給付金(3796人分)11億1650万2000円、死亡者特別給付金(29人分)1億3050万円、障害者特別給付金(84人分)8580万円、合計38億886万5000円(3)認定もれとなった漁船は33隻である。また、死亡者?障害者に該?しないこととした者は52人である。(4)認定漁船中、??漁船でもれたもの10隻、?外漁船で認定されたもの8隻である。」
[63]
出典
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?連項目
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外部リンク
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自然
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?連自治???連島嶼(日本)
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?連自治???連島嶼(韓?)
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?島とその比定地
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竹島問題??史(1945年以前)
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竹島問題??史(1945年以後)
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?連項目
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カテゴリ
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