認可地???

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認可地??? (にんかちえんだんたい)とは、日本の行政用語であり、 自治? 町?? 等?く地域社?全般の維持や形成を目的とした???組織のなかでも、 地方自治法 などに定められた要件を?たし、行政的手?きを?て 法人格 を得たものを指す [1]

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土地?地域と人間のつながりに着目した?念??組みで、一定の?域?地域に住所を有し、その地域社?全般の維持や形成を行い、地域的な共同活動を行っている??等であることが要件とされる。婦人?やスポ?ツ??のように、所?者の性別や活動の目的が特定のものに限定されているものは認可地???としては認可されない [1] とされる。

成立?緯と?連法規?要件等 [ 編集 ]

日本では??、 町?? 町? 自治? など)は 法人 ではなかったため、町??が所有する不動産( 自治?館 など)は代表者の個人名義や役員の共有名義で登記が行われていた。しかしこれでは、代表者?役員が?更された時などに不都合があった。

そこで、 1991年 4月に 地方自治法 が改正され、 又は の?域その他 市町村 ?の一定の?域に 住所 を有する者の地?に基づいて形成された??(地?による??)は、地域的な共同活動のための 不動産 又は不動産に?する?利等を保有するため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範??において、?利義務の??主?となることができるようになった。

なお、 2021年 (令和3年)に要件を?更する改正がされ、不動産の保有等は不要になった。改正後は、地?による??は「地域的な共同活動を円滑に行うため」市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範??において、?利を有し、義務を負うとされている。

認可地???は、正?な理由がない限り、その?域に住所を有する個人の加入を拒んではならない( 第260?の2 第7項)。すなわち、その地域の住民全てが加入できる??が認可の?象となる。 したがって、生産組合、婦人?、老人?のような加入?件のある??は認可されない。

??の??を開催して、認可申請をするという議決を行う必要がある。

認可地???を、公共??その他の行政組織の一部とすることを意味するものと解?してはならないとされる(第260?の2第6項)。 また、認可地???を、特定の 政? のために利用してはならない(法第260?の2第9項)。

要件 [ 編集 ]

  • 良好な地域社?の維持等に資する地域的な共同活動を目的とし、現にそれを行っていること。
  • その?域が客?的に定められていること。
  • その?域の個人は、構成員となることができ、現に相??が構成員となっていること。
  • 規約を定めていること。

(第260?の2第2項)

規約に定める事項 [ 編集 ]

  • 目的
  • 名?
  • ?域
  • 事務所の所在地
  • 構成員の資格に?する事項
  • 代表者に?する事項
  • ?議に?する事項
  • 資産に?する事項

(第260?の2第3項)

不動産登記 [ 編集 ]

?要 [ 編集 ]

認可地???は 不動産登記 において登記名義人となることができる。認可前は?該??は ?利能力なき社? として扱われ、登記名義人となることができない。認可後に、不動産 所有? の登記名義を認可前の代表者などの個人名義から認可地???名義にする場合、 所有?移?登記 を申請することになる(1991年(平成3年)4月2日民三2246?通達)。

なお、認可前に代表者などの個人名義で 表題登記 のみがされている場合、その者の名義で 所有?保存登記 をした後に認可地???への所有?移?登記をするべきである(登記?究521-166頁)。

所有?移?登記の登記申請情報(一部) [ 編集 ]

登記の目的 不動産登記令3? 5?)は、不動産の所有?全部につき認可地???名義にする場合、「所有?移?」と記載する。その他の具?例については 所有?移?登記 を?照

登記原因及びその日付 (不動産登記令3?6?)は、市町村長( 特別? を含む。以下同じ。)による認可日を日付とし、「平成何年何月何日委任の終了」と記載する(1991年(平成3年)4月2日民三2246?通達)。

登記申請人 (不動産登記令3?1?)は、 所有? を得る認可地???を 登記?利者 とし、失う登記名義人を 登記義務者 として記載する。また、??の代表者の氏名も記載しなければならない(不動産登記令3?2?)。

添付情報 不動産登記規則34? 1項6?、一部)は、 登記原因?明情報 不動産登記法61? ? 不動産登記令7? 1項5?ロ)、登記義務者の 登記識別情報 不動産登記法22? 本文)又は 登記?? 及び書面申請の場合には 印鑑?明書 不動産登記令16? 2項?不動産登記規則48?1項5?及び同規則47?3?イ(1)、同令18?2項?同規則49?2項4?及び同規則48?1項5??びに同規則47?3?イ(1))、登記?利者の 住所?明情報 (不動産登記令別表30項添付情報ロ)、 代表者資格?明情報 (不動産登記令7?1項1?)である。

これらのうち住所?明情報と代表者資格?明情報は、市町村長が?行する地????明書( 地方自治法260?の2 第12項?10項、地方自治法施行規則18??20? [2] )が該?する。

また、印鑑?明書は、市町村長?行の認可地???の印鑑?明書が該?する(1992年(平成4年)5月20日民三2430?通知)。

登?免許? (不動産登記規則189?1項前段)は、不動産の?額の1,000分の20である( 登?免許?法 別表第1-1(2)ハ)。 なお、端??理など算出方法の通則については 不動産登記#登?免許? を?照。

所有?移?登記に?する?例 [ 編集 ]

認可前の地???の代表者名義で登記されている不動産につき、?該代表者の死亡後に?該??が 地方自治法 260?の2第1項の認可を受けて法人格を取得した場合、?該代表者の 相?人 全員を 登記義務者 ?法人格取得後の認可地???を 登記?利者 ?登記原因を「委任の終了」?原因日付を認可日として 所有?移?登記 を申請することができる(登記?究563-127頁)。

認可前の地???の代表者複?名義で登記されている不動産につき、?該??が地方自治法260?の2第1項の認可を受けて法人格を取得した場合、?該代表者のうち1人がその持分のみを認可地???へ移?する登記を申請することができる(登記?究581-145頁)。

?考文? [ 編集 ]

  • 地????究? 編集、『自治?、町??等法人化の手引 第3次改訂版』、ぎょうせい、2021年、 ISBN 978-4-324-11065-2
  • 香川保一編著 『新不動産登記書式解?(一)』  テイハン 、2006年、 ISBN 978-4860960230
  • 「訓令?通達?回答-5013 地方自治法第二六??の二第一項の認可を受けた地?による??に係る登記の申請手?について」『登記?究』521?、テイハン、1991年、166頁
  • 「質疑?答-7477 地方自治法第二六??の二第一項の認可を受けた地???名義への移?登記の申請手?きについて」『登記?究』563?、テイハン、1994年、127頁
  • 「質疑?答-7560 認可地???への移?登記の申請手?きについて」『登記?究』581?、テイハン、1996年、145頁

脚注 [ 編集 ]

出典 [ 編集 ]

  1. ^ a b 「認可地???とは」千葉?白井市
  2. ^ 地方自治法施行規則(昭和二十二年?務省令第二十九?) ”. e-Gov法令?索. ?務省行政管理局 (2019年5月31日). 2019年12月28日 ??。 “2019年10月1日施行分”

?連項目 [ 編集 ]