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小切手法
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日本の法令
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法令番?
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昭和8年7月29日法律第57?
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種類
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商法
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?力
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現行法
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成立
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1933年3月18日
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公布
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1933年7月29日
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施行
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1934年1月1日
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所管
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法務省
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主な?容
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小切手の
振出
及び方式、
?渡
、
保?
、呈示及び
支?
、
線引小切手
、支?拒絶による遡求、
複本
、
?造
、
時?
、支?保?
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?連法令
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商法
、
手形法
、、
拒絶?書令
、小切手法の適用に付銀行と同視すべき人又は施設を定むるの件、手形法第八十三?及小切手法第六十九?の規定に依る手形交換所を指定する省令、小切手振出等事務取扱規程、供託官吏の振出したる小切手にして其の振出日附後一年を?過したる場合及供託金が政府の所得に?したる場合の取扱方に?する件
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?文リンク
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e-Gov法令?索
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ウィキソ?ス原文
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テンプレ?トを表示
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小切手法
(こぎってほう、昭和8年7月29日法律第57?)は、
小切手
について定める、
日本
の
法律
である。
?要
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小切手法の中には、小切手が
?替手形
と同?に「支?委託?券」である、という性質を有するものであるということから、
手形法
の「?替手形」に?する規定と共通するような文言の規定が多?見られるが、逆に、?替手形と異なり、支?人が
銀行
またはそれと同視すべき
金融機?
(下記?照)に限られること、また、小切手が現金に代替しうべき支?手段であるという性格を有することなどから、
線引小切手
に?する規定など、小切手法?自の規定もまた多く見られる。
2019年現在でも?文は
文語?
(
カタカナ
と
漢字
の交ぜ書き)のままで現代においては?みづらく、かつ時代錯誤ともとれる部分も改訂されないまま?されている(後述)。2019年4月の商法(運送?海商?係)改正施行により、六法のうち最後まで?った商法の文語?が無くなったものの、手形法、小切手法については法務省の法制審議?の?討
[1]
もまだ行われておらず、改正の目?はたっていない。
法?系上の位置づけ
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日本法における有??券については民法と商法にそれぞれ規定があったが、2017年に成立した改正民法により民法第3編第7節の「有??券」にまとめられ有??券の一般的な規律として整備された
[2]
。
手形法
や小切手法は民法の特別法となるため、手形や小切手にはこれらの特別法が優先して適用される
[3]
。
小切手法が適用される金融機?
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以下に?げる金融機?は、小切手金の支?人たる資格を有することとなる(小切手法3?)。
- 銀行
- 小切手法ノ適用ニ付銀行ト同視スベキ人又ハ施設ヲ定ムルノ件(昭和8年12月28日
勅令
第329?)により指定された
金融機?
時代錯誤な?文
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同法第68?では「
朝鮮
、
台?
、
樺太
、
?東州
、
南洋群島
又ハ勅令ヲ以テ指定スル
?細?洲
ノ地域ニ於テ振出シ日本
?地
ニ於テ支?フベキ小切手ノ呈示期間ハ勅令ヲ以テ之ヲ伸長スルコトヲ得」とあり、?前の
外地
に?する規定がそのまま?っている時代錯誤な文になっている。また、この規定に基づいて制定された小切手ノ呈示期間ノ特例ニ?スル件(昭和8年勅令第317?)においては、「朝鮮、台?、樺太又ハ?東州ニ於テ振出シ日本?地ニ於テ支?フベキ小切手ノ呈示期間ハ之ヲ二十日トス」(1?1項)、「南洋群島ニ於テ振出シ日本?地ニ於テ支?フベキ小切手ノ呈示期間ハ之ヲ六十日トス」(1?2項)、「日本及
?洲?
以外ノ?細?洲ノ地域ニ於テ振出シ日本?地ニ於テ支?フベキ小切手ノ呈示期間ハ之ヲ六十日トス」(2?)と定められている。
構成
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- 第1章 小切手ノ振出及方式(第一?―第十三?)
- 第2章 ?渡(第十四?―第二十四?)
- 第3章 保?(第二十五?―第二十七?)
- 第4章 呈示及支?(第二十八?―第三十六?)
- 第5章 線引小切手(第三十七?―第三十八?)
- 第6章 支?拒絶ニ因ル遡求(第三十九?―第四十七?)
- 第7章 複本(第四十八?―第四十九?)
- 第8章 ?造(第五十?)
- 第9章 時?(第五十一?―第五十二?)
- 第10章 支?保?(第五十三?―第五十八?)
- 第11章 通則(第五十九?―第六十二?)
- 附則
脚注
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?連項目
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]
ウィキブックスに
小切手法
?連の解?書??科書があります。
外部リンク
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