公企業
(こうきぎょう、
英語
:
public enterprise
、
ドイツ語
:
offentliches Unternehmen
、
フランス語
:
entreprise publique
)とは、
?
や
地方公共??
が所有???する
企業
である。?義語は私企業。
?要
[
編集
]
公企業は、公共目的をもって設立され、その目的を?現するために存在する
[1]
。公企業の成立過程は?ごとに特?があり、
フランス
や
ドイツ
、
イタリア
のように、比較的早い段階から一定の公企業が存在していた?もあれば、
アメリカ
や
イギリス
のように、
中央銀行
や
造幣
、
郵便
等の特定の分野にのみ存在した?もある
[2]
。
資本主義社?
では、財やサ?ビスの生産?供給は、基本的に私企業が行うものであり、理念的には例外的存在である
[3]
。しかし、
第二次世界大?
後、
社?民主主義
の資本主義改良思想の影響下に、公企業の占める率が?大したため、公企業は例外的な存在ではなくなった
[4]
。
その後、1970年代からの世界的な??停?や1980年代の
技術革新
、
?際??
?係の流動化等を背景に、「
政府の失敗
」に?する反省の下、主要先進?では、今度は公企業の民?化や
規制緩和
が進められている
[5]
。
なお、「公企業」という?念は、「私企業」との?連において問題となるものであるため、資本主義??において成立するものだと指摘される
[6]
。
「公企業」?念
[
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]
「公企業」という?念は、?定法上定義されたものではなく、?問上?達した?念であるため、必ずしも一義的に定まってはいない。そこで、
行政法?
や
???
、
???
等の?問分野において、多くの?究者によって??な?点からニュアンスの異なる?念構成がされている。
まず、「主?」のみによる?念構成がある。「公企業」といったとき、その「主?」が公の??(?や地方公共??)であることは前提とされているが
[7]
、この見解は、?家または公共??の?む全ての事業を公企業とする立場である(最?義の公企業)。この定義によれば、??事業や地方公共??の??する純?利的事業も公企業に含まれる
[8]
。???の分野でみられる?念構成であり、細部に相違はあるが、例えば「?または地方自治?が所有??する企業」「?家または公共??が所有し??する事業」のような定義がされる
[9]
。
次に、「主?」と「目的」による?念構成がある。例えば「?または公共??が直接に社?公共の利益の?に自ら??する非?力的な事業」のように定義される
[7]
ように、資本主義における市場の欠落の修復や、近代産業の育成、社?主義的修正といった「公共目的」が、公企業と私企業を分ける最大の特質と考える
[10]
。行政法?上、「公企業(offentliches Unternehmen)」という語を用いたのは、
オット??マイヤ?
とされ、そこでは、公企業は「?庫的行政(fiskalische Verwaltung)」に?する形で、「公行政(offentliche Verwaltung)」の一部であると定義されている
[11]
。また、日本の行政法?上の通?とされる定義である
[7]
。
この定義によれば、??事業のような?の財政?入を目的とする事業は公企業に含まれない。それらは、あくまで「行政の私企業」ということになる
[12]
。
さらに、「主?」と「目的」に加え、何らかの要件を加えた?念構成がある。例えば「交換??性」という要件を加えて、「一定の??を得て、?力又は財貨を供給することにより、直接に、一般人民の特定の精神的又は物質的需要を充足しようとする福利行政的作用」のように定義される
[13]
。この見解は???の分野でみられ、「企業」?念を用いて公企業についても?利性によって?念構成するものであり、公企業?念を最も?く解する。「交換??性」を要件に加える定義によれば、「一定の??」という交換??の要件が?たされない、非??的活動である道路や橋梁、公園等の管理作用は公企業?念から除かれることになる
[13]
。
その他、「企業性」や「?益性」
[14]
のような、あるいはそれと同旨の要件を加える見解がみられる。ここでいう「企業性」は私企業のような最大利潤の追求を意味するのではなく、「?立採算の達成を目標とするもの」
[15]
や、「要する?費は?入をもって?てることが常に期待されていること」
[16]
(「原?主義」)等とされる。
なお、古典的な公企業の定義としてしばしば引用される、
ロバ?ト?リ?フマン
の「所有?が公共??たる?家または市町村に?し、貨幣的余?の追求を目的とする?利???」といった定義
[17]
によれば、「主?」と「?利性」によって公企業の?念構成を行っており、「目的」は要件とされない。したがって、公企業?念における「目的」を重視する立場からすれば、リ?フマンのいう公企業は「行政の私企業」だということになる
[18]
。
行政部門との?係
[
編集
]
公企業と政治?行政部門との?係は、ヨ?ロッパ大陸型と英米アングロ?サクソン型に分けられる
[19]
。
???史上も、
アダム?スミス
(イギリス)の自由主義と
フリ?ドリッヒ?リスト
(ドイツ)の統制主義(保護主義)の?立がみられ、イギリスでは道路港?その他の公共施設の??を?から切り離す形態がとられたが、ドイツやフランスでは?家?力が公的施設としてこれらを建設?管理する形態がとられた
[19]
。この?家?略の違いは19世紀半ばにかけて産業革命が起こったイギリスと大陸のドイツやフランスとの間に?力や技術力の差が生じたことが背景にあるとされる
[19]
。例えば?道事業はイギリスでは早くから私企業制度が採用されたが、ドイツでは?防上の?点から陸軍が管理した時期もあった
[19]
。
日本では明治政府が?家主導型の富??兵?殖産興業を政策とし、大陸法(ドイツ法あるいはフランス法)に傾斜した行政システムを採用した
[19]
。ただし、明治初期までは未だ企業制度と政治制度の?分が明確ではなかったため企業制度と呼ぶことはできないといわれ、造船事業や貨幣?造事業など?い意味での公企業に含めるかはっきりしにくいものもある
[19]
。
所有と??の主?
[
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]
公企業は、所有主?が?か地方公共??かによって「
?有企業
」(State-owned enterprise)と「地方公有企業」とに分けられる。「公有企業」は、?有企業及び地方公有企業の?方を含む?い?念である
[20]
。また、??主?に着目すれば、?が直接又は間接に??する公企業を「??企業」、地方公共??が??する公企業を「地方公?企業」といい、その?者を含む?念が「公?企業」である
[20]
[注 1]
。
企業の組合せとしては、(1)公有公?(2)公有民?(3)民有公?(4)民有民?の4種類が考えられるが、(4)は私企業であるし、(3)についても、公的部門による所有を公企業であることの前提とすれば、これは公企業ではないということになる
[21]
。
その他、?際には公私混合形態の企業も存在し、
日本
で
第三セクタ?
と呼ばれるものは、公私混合形態の企業を指す。
なお、日本の法令用語としての「
地方公?企業
」は、特に「
地方公?企業法
」の適用を受けるものを指すため、?念上の地方公?企業とは一致しない。
ドイツ
や
オ?ストリア
では、「
シュタットベルケ
」と呼ばれる自治?出資の地方公?企業が活動しており、幅?い公共サ?ビスを住民に提供している。その法的地位と組織は公有公?か
混合??
型だが、民間企業として??されており
[22]
、?態は公有民?に近い。シュタットベルケは、
再生可能エネルギ?
、
都市ガス
、
地域熱供給
などエネルギ?事業の?益によって、
上下水道
、
公共交通
、
?棄物?理
、公共施設(プ?ルなど)の維持管理といった公共サ?ビスを支える
?部補助
の仕組みがある
[23]
。この点で日本の第三セクタ?や地方公?企業とは異なっている。日本でも自治?主導で
新電力
?社を立ち上げ、シュタットベルケに類似した地域エネルギ??社を運?する動きが出てきている。
?土交通省都市局
は『エネルギ?施策と連携した持?可能なまちづくり事例集』(平成31年3月)でドイツのシュタットベルケと日本の地域エネルギ??社の事例を紹介している
[23]
。
組織形態
[
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]
官?企業
[
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]
公企業には、行政組織の中に組み?まれているものから、行政組織から?立した法人形態をとるものまで、??な形態のものが存在する。
公企業のうち、行政組織の?の中に組み?まれているものは、「
行政企業
」
[24]
または「
官?企業
」
[25]
という。そのうち、一般の行政機?と同?の行政上の規制を受けるものは、「純?行政企業」または「純?官?企業」と呼ばれる。これらは、行政そのもの
[26]
であり、日本における、かつての
造幣局
や現在の
?有林事業
のような、政府直轄(直?)事業がこれに該?する。他方、?立採算制が維持される等、ある程度の自主化が?られたものは、「
自主化行政企業
」
[24]
等と呼ばれ、日本における地方公?企業法上の地方公?企業がこれに?たる
[注 2]
。
法人形態の公企業
[
編集
]
官?企業(行政企業)があくまで行政組織の一部門であるのに?し、?立した
法人格
を有する形態の公企業がある。官?企業の非能率性に?する反省から、能率的な??を可能とする法人形態の公企業が20世紀以降の標準的な公企業の形態となっている
[27]
。
法人形態の公企業は、私企業とは異なる公法上の法人(公共?)の形態をとるものと、私企業と同一の形態(?社)をとるものに大別することができる。
前者の典型が、イギリスの
中央電?局
や
ロンドン港?局
等が起源とされる「
パブリック?コ?ポレ?ション
(Public Corporation)
[注 3]
」(=「
公社
」「
公共企業?
」
[注 4]
)である。その他、アメリカにおける
TVA
等で採用されている「
ガヴァメント?コ?ポレ?ション
(Government Corporation)」(=「政府公社」「政府?社」)や、フランスの
公施設法人
、ドイツでは
ドイツ??郵便局
(Deutsche Reichspost)や
ドイツ???道?社
などで採用された?有企業の形態がその一類型である
[29]
。
日本では、?後、パブリック?コ?ポレ?ションやガヴァメント?コ?ポレ?ションに倣って、公共企業?(公社)が作られた。なお、?定法(公共企業?等???係法)上「公共企業?」と規定されているものは、かつてのいわゆる
三公社
に限定されている。しかし、「公共企業?」が、行政の非?力的作用(特に??的作用)を?立法人方式で行う場合の
公法人
を指すとすれば、?念上は
公?
や
公庫
、
事業?
等の
特殊法人
も公共企業?に含ませることができる
[30]
[31]
[32]
[33]
。
公企業が一般の?社(
株式?社
等)の形態をとる場合
[注 5]
、組織形態としては、私企業と違いはない(この形態を「?社公企業」ということがある
[35]
)。私企業形態の公企業としては、日本における
特殊?社
がその例である。
公企業の民?化
[
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]
脚注
[
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]
注?
[
編集
]
- ^
ただし、日本の?定法上「公?企業」とされるものは、
地方財政法
に規定される地方公?の官?企業に限られている。この意味での公?企業については、
公?企業
を?照。
- ^
地方公?法施行前の地方公?企業は、純?官?企業であった。
- ^
「パブリック?コ?ポレ?ション」の語は、同種の組織形態を有する諸外?の企業を含めることもある
[28]
が、ここでは、混?を避けるため、イギリスの企業形態に限定して用いている。
- ^
「公社」や「公共企業?」という語は、パブリック?コ?ポレ?ションの?語として用いられる場合のほか、
公共企業?等???係法
に規定された日本の?定法上の公共企業?、いわゆる
三公社
のみを指す場合がある。
- ^
この場合も含めて、「パブリック?コ?ポレ?ション」や「公共企業?」ということもある
[34]
。
出典
[
編集
]
- ^
衣笠(2007)7頁
- ^
玉村(1984)46頁
- ^
遠山(1985)87頁
- ^
遠山(1985)88頁
- ^
衣笠(2007)1頁以下
- ^
遠山(1985)89頁
- ^
a
b
c
山田(1957)12頁
- ^
山田(1957)14頁
- ^
遠山(1985)91頁
- ^
遠山(1985)94頁
- ^
山田(1957)13頁
- ^
山田(1957)17頁注(九)?照
- ^
a
b
山田(1957)15頁
- ^
山田(1957)12頁以下
- ^
遠山(1985)95頁
- ^
衣笠(2007)5頁
- ^
遠山(1985)90頁
- ^
山田(1957)18頁注(一七)
- ^
a
b
c
d
e
f
岡田?「公企業制度の?遷と諸問題」『成城????究』第198?、成城大?、2012年。
- ^
a
b
遠山(1985)106
- ^
遠山(1985)107頁
- ^
“
シュタットベルケとは | 日本シュタットベルケネットワ?ク
”.
一般社?法人日本シュタットベルケネットワ?ク
.
2023年6月14日
??。
- ^
a
b
“
エネルギ?施策と連携した持?可能なまちづくり事例集
”.
?土交通省都市局
.
2023年6月15日
??。
- ^
a
b
山本(1994)44頁
- ^
衣笠(2007)5頁以下
- ^
山本(1994)45頁
- ^
遠山(1987)158頁
- ^
占部(1950)115頁
- ^
山本(1994)48頁?照
- ^
山本(1994)52頁
- ^
野口(1966)44頁
- ^
山田(1957)151頁以下
- ^
峯村(1961)3頁注(六)
- ^
占部(1950)123頁
- ^
山本(1994)64頁
?考文?
[
編集
]
- 占部都美(1950)「公共企業?の????的本質」???論集20?
- 衣笠達夫(2007)「公企業の種類と役割」追手門??論集42?2?
- 玉村博巳(1984)「現代公企業の形態と統制」???論集54?
- 遠山嘉博(1985)「公企業とその?連用語の?念」追手門??論集20?2?
- 遠山嘉博(1987)『現代公企業?論』東洋??新報社
- 野口祐(1966)「『公共企業?』の根本的性格」三田商??究8?6?
- 峯村光?(1961)『法律?全集48 公共企業?等???係法』有斐閣
- 山田幸男(1957)『法律?全集13 公企業法』有斐閣
- 山本政一(1994)「公企業の系譜」九州産業大?商經論叢35?2?
?連項目
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外部リンク
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