相互?社

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相互?社 (そうごがいしゃ、mutual company)とは、一般には、顧客と 社員 (法律用語)が一致する形態の?社形態をいい、社員を相手方とする 保? の引受けを行う組織(日本の相互?社や米?の相互保??社など)や、社員から貯金の受入れと社員への資金の貸付けを行う組織(米?の相互貯蓄銀行など)として用いられる。

以下、 日本 における保?業法上の相互?社について解?する。

日本においては、 保?業法 に基づいて設立される 法人 で、 保? 業を行うことを目的とする 社?法人 であり、保?契約者を 社員 とする 法人 をいう(同法2?5項、18?)。

「?社」と?するものの、社員に?して?余金を分配することを目的とする法人ではないため、あくまでも非?利法人であり、?利法人としての?社ではない。

一般に略?は「(相)」、銀行振?で使う略?は「ソ」。

相互保? [ 編集 ]

相互?社は、 相互保? を?むための社?法人であることから、相互?社と呼ばれる。相互保?とは、保?加入希望者が出資し合って??を構成し、その??が保?者となって構成員のために行う保?をいう。加入者相互が保?する、相互扶助の精神を基本とする。

保?の仕組み [ 編集 ]

保?とは、 保?者 (注1)が 保?契約者 (注2)から保?料(掛け金)を??し、 保?事故 (注3)が?生した際には保?者が保?金を支?う仕組みをいい、保?を行うことを?容とする 契約 を保?契約という。

  • 注1:保?者 - 保?契約に基づき、保?料を??し、保?事故の際に保?金を支?う義務を負う者(保??社など)。
  • 注2:保?契約者 - 保?契約の?事者として、保?料を支?う義務を負う者。いわゆる加入者のこと。
  • 注3: 保?事故 - ?生した際に、保?者の保?金支?義務が具?化される事?。例えば、 死亡保? においては、被保?者の死亡。

このように、保?者は、保?契約者から集めた保?料を、保?金の原資として蓄積(プ?ル)している。

相互?社の構成 [ 編集 ]

相互?社は、相互保?の保?者として保?業を?む便宜上、 法人格 を付?される。相互?社は、保?業を?む 法人 にのみ認められる法人の形態である。

相互保?の保?契約者(加入者)は、相互?社の 社員 (構成員、出資者)となり、?社員の集合?である 社員?? が?社の基本的意思決定機?となる。これは、 株式?社 で言えば 株主 および 株主?? に?たる。社員??は 取締役 ? 監査役 を選出し、?余金の?分案を承認し、 定款 ?更を決するなど、株主??に?する ?社法 の規定の多くは、保?業法によって社員??に準用される。したがって、保??社に雇用されている者が社員でないことに注意を要する。?際に雇用されている者は 職員 と呼ばれている。

しかし、株主??と社員??の?際の態?は大きく異なる。まず、株式?社の株主?は大?社でも?十万人にとどまるのに?し、相互?社においては社員?が?百万人から1000万人以上にものぼる。そして、株主??では一株につき一個の議決?が?えられることから、特に?言力の大きな大株主は少?であるのに?し、社員??では社員に各?一個の議決?が?えられるため、社員間に?言力の差はない。したがって、社員??で合議することは現?的でないとされている。

そこで、保?業法では、?社員のうちから ?代 を選出し、?代の合議?である ?代? を社員??に代わる機?として設置することも認めている。?代?を設置した場合、社員には各?一票の選??(信任?)が?えられ、?代候補者の中から?代を選出する(?代候補者は、?代候補者選考委員?が選定する。なお、明治安田生命保?においては、?代定?の1割にあたる22人について、地域ブロックごとに社員の立候補を募り抽選で?代候補者を選定している。)。?代選出の社員投票では、社員??の議決?と同じく一人一票であり、保?の契約高等に?じた選??が?えられる?ではない。取締役、取締役?、代表取締役、および監査役などの機?や 特別取締役 指名委員?等設置?社 などの制度についても、保?業法により、?社法の株式?社に?する規定が多く準用される。

相互?社の問題点 [ 編集 ]

株式?社では、株主が取締役の??を監視監督し、しばしば株主??において取締役の責任追及が行われる。相互?社では、?代?を設置した場合、?代と?代?が取締役らの??を監視監督することになる。

しかし、?代と?代?は??監視機能を果たすことが出?るのか、甚だ疑問に思われている。

なぜならば、?代の候補者は監視される側である取締役?が?質的に選定するため、取締役らに?しい者が?代候補となることはまずないからである。?際に、?代の多くは、?の相互?社が株式を保有する?社の??者や、地方の名士的人物が就くなど、名?職的なものとなっている。 [ 要出典 ]

このように、相互?社からの?立性が疑わしい?代選定と閉鎖的な?代?運?への批判を受け、保?業を監督する 金融? も?代選出手?と?代?運?の改善を指導している。この 行政指導 もあり、相互?社は保?業に通じた?識??者や一般契約者を?代候補とし、?代?の議事?等を公表するなど、徐?に開かれた?代?を目指しつつある。もっとも、?代?による コ?ポレ?トガバナンス 機能は、未だ限定的なものに止まると見られている。

相互?社一? [ 編集 ]

日本初の相互?社は、1902年(明治35年)に創立された 第一生命保? である。 第二次世界大? 前、相互?社の?は多くはなかったが、?後、金融機?再建整備法に基づいて、多くの保??社が再出?をするに際し、相互?社に組織?更した。

現在、 日本 には、5社の相互?社が存在する。すべて 生命保? ?社であり、 損害保? 相互?社は存在しない。

過去に存在した相互?社(株式?社化した相互?社は後述) [ 編集 ]

相互?社の株式?社化 [ 編集 ]

日本では、 20世紀 末の金融危機の際、生命保?各社の???化が表面化した。そこで、より大きな資金を市場から調達して??基盤を安定させることや、コ?ポレ?トガバナンスの?化などを目的として、相互?社から株式?社への組織?更が見られるようになった。反面、株式上場の場合は株主配?や株主要求によって契約者の長期的利益の保護ができなくなるデメリットもある?、株式?社化に消極的な生命保??社もある。

なお、相互?社から株式?社への組織?更は、1995年の 保?業法 の全面改正によって認められるようになった(それまでは、株式?社から相互?社への組織?更だけが規定されていた)。

株式?社化した相互?社 [ 編集 ]

?連項目 [ 編集 ]

外部リンク [ 編集 ]