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大日本帝? (映?)
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「
日帝
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されています。日本における帝?主義については「
日本帝?主義
」をご?ください。
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- 大日本帝?
- 大日本帝??國
-
- ?の標語:
五箇?の御誓文
など
- ?歌
:
君が代
大日本帝?の領土(1910-1945)
-
-
- ^
紀元は
神話
の?承による。明治5年太政官布告第342?。なおこの布告の現在における?力については議論がある。
- ^
「大日本帝?」の??が用いられたのは?くとも
1935年
の外務省決定から
1947年
まで。
- ^
a
b
Taeuber, Irene B.; Beal, Edwin G. (January 1945). “The Demographic Heritage of the Japanese Empire”.
Annals of the American Academy of Political and Social Science
(
Sage Publications
)
237
: 65.
doi
:
10.1177/000271624523700108
.
JSTOR
1025496
.
大日本帝?
(だいにほんていこく、だいにっぽんていこく、
?字?
:
大日本帝??國
、
英語
:
Empire of Japan
)とは、
大日本帝?憲法
時代に使用された
日本
の??の1つ
[1]
。日本と海外領土等の??あるいは別?としても使用された。
江?時代
末期(
幕末
)に外交文書に使用され始め、公式には
1947年
(
昭和
22年)まで使用されていた。ただし、古?より現在まで一貫して日本の正式な??は法的に確定しておらず、「大日本帝?」もまた正式??ではない(後述)。
大日本帝?憲法下における日本の領土は、現在の日本?の
領土
に加えて、
南樺太
?
千島列島
?
朝鮮
?
台?
などを含み、また
?東州
?
南洋諸島
などいくつかの
租借地
?
委任統治
領が存在した。大日本帝?憲法は
プロイセン
の
立憲君主制
を範として
1890年
(
明治
23年)
11月29日
に施行され、
第二次世界大?
敗?後の
1947年
(
昭和
22年)
5月3日
、
日本?憲法
の施行に伴い失?するまで?力を有した
[2]
。
以下は??としての大日本帝?を解?し、また大日本帝?憲法下の日本について記述する。
?名
?緯
ヤマト王?
成立後、漢字文化が取り入れられると初め
中?
、
朝鮮
側の呼?である「
倭
」を自?の表記として使用することが多かったが、やがて自?を「日本」、あるいは「倭」を「和」と表記することが?え、701年(大?元年)の
大?律令
では日本の??が使用された
。「倭」や「日本」に「大」を冠する慣習は古代から??向けの美?として存在するが、?外文書においては
江?時代
末期(
幕末
)まで見られなかった
。「帝國」という文字そのものは
隋
代『文中子?問易』や
日本書紀
など古典にも散見される表現であったが、いずれも「?をもって治める?」あるいは天皇の所在を意味する語であり、近代?家の語義としての?家の政?を表示するものではなかった
。後者の語義としての「
帝?
」の語は江?時代後期にオランダ語Keizerdomの??のために採用された造語であり
[注? 1]
、それ以前の時代に漢語として定着した言葉ではなかった
。??系統では「皇?」という語が比較的早期から使われているものの「
帝?
」という語は幕末まで見られなかった
。
?外的な??に「大」を冠したり「帝國」を使用するようになったのはいずれも幕末のことであり、1854年(嘉永7年)に
アメリカ合衆?
と批准し、
開?
の皮切りとなった
日米和親?約
では、前文において「帝國日本」(英文では"Empire of Japan")の??が初めて使われた(各?文では「日本國 Japan」表記)
[7]
。また、同年に
イギリス
と批准した
日英和親?約
では、?約の正式名?では「日本國(日本?大不列??約定)」としたが
[8]
、本文の「日本大君」を英文では"His Imperial Highness the Emperor of Japan"と表記し
[9]
、日本側の約文(?要)では江?幕府を「
大日本帝國
政府」と表記した
[10]
。
さらに、1858年7月29日(安政5年6月19日)米?と調印した
日米修好通商?約
では、本文に「帝國大日本」の??が使われた
[11]
ほか、
脇坂中務大輔
は肩書きを「
大日本帝國
外國事務
老中
」とした
[12]
。同?に、10月9日(安政5年9月3日)
フランス
と調印した
日?修好通商?約
でも、本文は「日本國」だったが
[13]
、
間部下?守
と脇坂中務大輔はやはり「大日本帝國外?事務老中」の肩書で
花押
を?している
[14]
。
万延元年遣米使節
の正使
新見正興
、副使
村垣範正
、監察
小栗忠順
は
1860年
(万延元年)、日米修好通商?約を批准した安政五年?約批准?約交換?書
[15]
上で、日本側を「大日本帝國
大君
の全?」と記した。
このように、
江?幕府
は開?後に「大日本帝國」の??を使い始めたが、??表記は?約によってまちまちであり「日ノ本」「日本」「日本國」「帝國日本」「帝國大日本」「日本帝國」「大日本皇御國」などの表記も使用され、一定しなかった
[17]
。
明治天皇
は
1868年
1月3日
(
慶?
3年
12月9日
)、
王政復古
を宣言。1871年(明治4年)に?造された
?璽
には「大日本國璽」と刻まれ、1874年(明治7年)の改?に際しても印文は?更されず、今日に至るまで使用されている。1873年(明治6年)6月30日に在日本オランダ公使からの?翰文邦?で「大日本帝國天皇陛下ニ祝?ヲ陳述ス(大日本帝?天皇陛下に祝?を陳述す)」と記述され
[18]
、1889年(明治22年)2月11日には
大日本帝?憲法
(明治憲法、帝?憲法)が?布され、1890年(明治23年)11月29日、この憲法が施行されるにあたり
大日本帝國
という??を?した。初め
伊藤博文
が明治天皇に提出した憲法案では
日本帝國
であったが、憲法案を審議する
?密院
?議の席上、
寺島宗則
副議長が、皇室典範案に
大
日本とあるので文?を統一するために憲法も
大
日本に改めることを提案。これに?して憲法起草者の
井上毅
書記官長は、?名に大の字を冠するのは自ら尊大にする嫌いがあり、?外に?表する憲法に大の字を書くべきでないとして反?した。結局、?密院議長であった伊藤博文の裁定により「
大日本帝國
」に決められた
[19]
。
大日本
という表記は「オオヤマト」としては古?から用いられており、明治時代に?名として初めて使用されたという?ではない。一方「帝國」は
隋
代の『文中子?問易』を初出とし「?を以て治める?」とされた
[20]
。『
日本書紀
』にも「帝國」に「みかど」の訓を?てた用例があるが
[21]
、天皇の所在を意味する用語であり、今日の「
帝?
」とは必ずしも一致しなかった
[22]
。一方で、天皇が統治する?という意味で「皇?」「スメラミクニ」(皇御?)が使われていた。これらは政治や思想、主義、規模等に基づく
「Empire」(帝?)
とは本?一線を?していたが、幕末以降に?米列?の影響を受け、日本側も"Empire"の?語としての「
帝?
」を意識するようになった
。
帝?憲法の半公式の英?(
伊東巳代治
?)では「Empire of Japan」と?され「大」の意味合いはなかった。?時は?名へのこだわりがなく、帝?憲法と同時に制定された
皇室典範
では
日本帝國
、
大日本國
と表記し、外交文書では
日本
、
日本國
とも?しており、??向けの
公文書
でも同?であった。その後、世界情勢の?化などにより?名への面子に?するこだわりが表面化した1935年(昭和10年)7月、
外務省
は外交文書上
「大日本帝國」
に表記を統一することを決定した
[23]
。
??
を?照。
第二次世界大?
後、日本政府が
1946年
2月8日
に
連合?軍最高司令官?司令部
(GHQ/SCAP) に提出した憲法改正要綱では?名について「大日本帝國」と記載していたが、2月13日、GHQ/SCAP
民政局長
の
コ?トニ??ホイットニ?
により憲法改正要綱の不受理通知とGHQ/SCAP草案が
吉田茂
外務大臣及び
松本烝治
?務大臣らに手交され、その草案の??以降は?名は
日本?
と記載されるようになり、のち??に?して1946年7月23日時点における
第1次吉田?閣
の公式見解として「??現行憲法(?時は大日本帝?憲法下)においても特に我が?の??を一定する意味で「大日本帝?」といふ名?が用ゐられたものとは考えていない」ものとされた
[24]
。
その後1947年(昭和22年)5月3日に施行された
日本?憲法
により日本は憲法上「日本?」の名?を用いることとなるが、現在においてなお日本の正式な名?を規定する法令等は存在せず、??の呼?については慣習によるものとされている
[25]
。
通?
通?
では
帝?
と呼び、また
皇?
とも?した。
日本海海?
での「皇國ノ興廢此ノ一戰ニ在リ(皇?の興?この一?に在り)」が有名。
日本
や日本?は通?としてだけでなく
公文書
にも使用された。
現在「帝?」の文字が公的機?に記されているのは東京都千代田?に所在する
日本水準原点標庫
のみである。民間では
帝?デ?タバンク
、
帝?劇場
(通?「帝劇」)、
帝?ホテル
、
帝?書院
、帝?制帽(現:
テイボ?
)、
帝?石油
、
帝?酸素
などがある。
2004年
(平成16年)に
東京地下?
(東京メトロ)が運?を引き?いだかつての??地下?も、運?者の正式名?は帝?の首都を意味する「
帝都
」を冠した
帝都高速度交通??
であった。
京王電?
も社名?更前は「京王帝都電?」(
大東急
解?の際に?京王電?軌道と?
小田急電?
帝都線(
帝都電?
)だった路線を引き?ぎ設立したことによる名?)、警備?社では
テイケイ
が「帝?警備保障」、
帝人
が「帝?人造絹?」などと、それぞれ「帝?」を冠していた。
東京大?
、
京都大?
などの
帝?大?令
に基づいて設立された大?は、現在においても
?帝大
と呼ばれる。また、同?に「大日本」の文字が使用されている企業もある(例:
大日本印刷
、
大日本除?菊
)。
?土
大日本帝?憲法下の日本の?土は、完全な領有?を有する領土のほか、領土に準じる?域として、他?から借り受けた租借地、
?際連盟
に統治を委任された
委任統治
?域があった。この他、行政?及び自?民への裁判?を有する
一部統治?域
があった。
首都
明治憲法下においては、關東大震災直後ノ詔書(大正12年9月12日詔書)で「
東京
ハ帝國ノ首都」とされている。東京は大日本帝?の首都として
帝都
と?され、
宮城
(
皇居
)が所在し、?閣、各省、?密院、大審院が位置し、
帝?議?
が開かれ、?時には
大本?
が置かれた。
その一方で元?からの「みやこ」は、維新初期の政情を背景に天皇の東行を
東京奠都
とされた?緯から、京都は都としての地位が??し、
高御座
は
京都御所
に安置され
?位の?
や
大嘗祭
が行われていた
[26]
。また
?島
は、
日???
中に天皇の行在所や大本?が置かれ、帝?議?が開かれたので、臨時の首都を務めたとも言える。なお、
太平洋??
(
大東???
)で
本土決?
になる場合は天皇と大本?を
長野?
松代町
の地下壕(
松代大本?
)に移す予定であったが、?初は天皇自身が反?した事も有り、本土決?が行われることなく終?したため?現しなかった。
領土
大日本帝?憲法
(明治憲法)の形質の?点では、明治憲法には領土規定がなく、
ヘルマン?ロエスレル
の案の段階で領土は自明のものであり、また??に?わり議院に?さないものだとして領土規定が立ち消えたのであるが、?際にはロエスエルの認識とは異なり日本の領土は北(樺太?北海道)も南(琉球)も?外政策は不安定な中にあった。明治政府にとって好都合であったことは確かで、露骨なものとしては「我カ憲法ハ領土ニ就イテ規定スル所ナシ、諸國憲法ノ或ハ領土ヲ列擧スルト甚タ異レリ、サレハ我ニ在リテハ、領土ノ獲得ハ憲法改正ノ手續ヲ要セス」(
上杉?吉
「新稿?憲法述義」1924年P.143)と解されていた
[27]
。
比較法?
の?点では、?時の?法?の?点では「?土」という確定された領域は?土?によって理論的に整除され、その結果を憲法に記述することが慣行となっていた。1831年のベルギ?憲法、1848年プロイセン憲法、1871年
ドイツ帝?憲法
のように第一?に?土?項を記述するのが通例で、領土?項を欠いた憲法はなんらかの事情があり、その点で大日本帝?憲法は異例であった。石村修はこの点について江?時代における長期の鎖??制や地政?的特性に着目する。西?型の植民地??の特?は、自?の法がおよぶ範?を限定し殖民?社に軍備?司法?行政?外交の特?を付?することで、?家も直接植民地支配の煩わしさから解放されることになり、そこでは軍事警察力による暴力的な支配?力が不可欠であり、法的には?地と?分された(
外地
)という?組みが形成されるにいたった。19世紀のヨ?ロッパは?家主?が欠落した空間に宗主?の主?が及ぶことを想定しながら、直接的な責任逃れの法理が適用されることを期待して「
外地
」(overseas territories)という領土を作り出したとする
[28]
。
領土は完全な領有?を有する?域であり、
?地
、
樺太
(後に?地に編入)、
台?
、
朝鮮
からなる。このほか一時
遼東半島
を領土としたことがあった。各領土の??は下記の通り。領土面積は最大675,000km
2
[29]
。各領土の?要は下記の通り。
- ?地
- 日本列島及び周?の島嶼からなり、現在の日本?の領土とほぼ一致する。?地の??は以下の通り。
- この他以下の島?を?地に編入した。
- 北大東島
?
南大東島
:1885年調査隊を派遣し?標を建設。同年沖??編入(公文?明治18年?務省ノ部)。
- 硫?島
?
北硫?島
?
南硫?島
:1891年小笠原島?の所轄とする(明治24年勅令第190?)。
- 南鳥島
:1898年小笠原島?の所管とする(明治31年(1898年)東京府告示第58?)。
- 魚釣島
?久場島:1895年
沖??
の所管とし標杭建設を決定(明治28年?甲第2?閣議決定)。現在は尖閣諸島と呼ばれる。
- 沖大東島
:1900年沖??に編入(明治33年沖??告示第95?)。
- 竹島
:1905年
島根?
に編入(
明治38年島根?告示第40?
)。
- 中ノ鳥島
:1908年小笠原島?の所管とする(明治41年東京府告示第141?)。その後再?見できず、1946年水路?誌から削除。
- 沖ノ鳥島
:1931年
東京府
小笠原支?の管轄とする(昭和6年?務省告示第163?)。
- 樺太
- 日持
が訪れる等、古くは
鎌倉時代
から日本との?わり(?照:
蝦夷管領
安東氏
)があり、
江?時代
は
松前藩
の
陣屋
や
アイヌ
などとの交易場所(?照:
場所請負制#運上屋
)なども設けられていたが、
幕末
の混?期に
樺太島?規則
などの
不平等?約
で
ロシア
との?居地とされた後、1875年、
千島樺太交換?約
によりロシアに?渡。1905年、
日露??
(
樺太作?
)で
占領
し、同年の
ポ?ツマス?約
(日露講和?約、明治38年勅令?外)により
北緯
50度以南を
割?
させ回復。1943年?地に編入した(昭和18年法律第85?)。
樺太?
を?照。
- 台?
- 台?本島と
澎湖島
を
日???
で占領し、1895年、
下??約
(日?講和?約、明治28年勅令?外)により、
??
に割?させて獲得。1938年、
新南群島(現在の南沙諸島)
を台?
高雄市
に編入した(昭和14年台??督府令第31?、台??督府告示第122?)。
日本統治時代の台?
の項を?照。
- 遼東半島
(奉天半島)
- 日???で占領し、1895年、下??約により??に割?させて獲得したが、
三?干?
を受けて、同年中の
奉天半島還付ニ?スル?約
(明治28年勅令?外)により返還した。この間、ごく短期ではあるが、領土であった。
- 朝鮮
- 1910年、
韓??合ニ?スル?約
(明治43年?約第3?)により領土に加え、
韓國ノ國號ヲ改メ朝鮮ト稱スルノ件
(明治43年勅令第318?)により朝鮮に改?した。
日本統治時代の朝鮮
の項を?照。
租借地
租借地は領土とは異なり、?在主?を租貸?が有し、租借期限があり、また在?の住民に日本?籍が?えられない。中?から
?東州
と一時
膠州
(
?島
)を租借した。
- ?東州
- 遼東半島先端の
大連
?
旅順
近?。ロシアの租借地だったが、日露??で占領。1905年、ポ?ツマス?約により??の承諾を?件に租借?を?り受け、日?間滿洲ニ關スル條約(明治39年勅令?外)により??の承諾を得て租借した。租借期限は1923年までだったが、1915年に中華民?との南滿洲及東部?蒙古ニ關スル條約(大正4年?約第3?)により1997年まで延長された。1932年の?洲?の成立に伴い、?洲?の一部を租借する形式に改定した(
ポツダム宣言
受諾により1945年に失?)。
- 膠州
- 山東半島
南岸の
?島
近?。
ドイツ帝?
の租借地だったが、
第一次世界大?
で占領。1920年
同盟及聯合國ト獨逸國トノ平和條約
(大正8年?約第1?)により租借地とするが、2年後の
山東懸案解決ニ關スル條約
(大正11年?約第3?)により中華民?に返還。
委任統治?域
- 南洋群島
- 西太平洋赤道以北の?い範?に散在する島?。ドイツ領であったが、第一次世界大?で占領、1920年
同盟及聯合國ト獨逸國トノ平和條約
(大正8年?約第1?)により、
?際連盟
の
委任
に基づき統治する委任統治?域とした。日本が?際連盟を?退すると、連盟との?係における委任統治の根?は薄くなったが、1933年3月16日「帝?の?際連盟?退後の南洋委任統治の?趨に?する帝?政府の方針決定の件」を閣議決定し、委任統治はヴェルサイユ?約での批准事項であることを盾に引き?き委任統治を行った。なお?際連盟への統治に?する年次報告は1938年まで行っている。
一部統治?域
- 南?洲?道附?地
(??附?地)
- 南?洲?道
(??)の線路?側?十メ?トル程度の地?、及び?周?の市街地や
?山
等からなる。??に?するロシアの?利を1905年の
ポ?ツマス?約
で?り受けた際に、その一部として
?道附?地
における行政?を獲得した。行政?の他、治外法?に基づき日本人に?する裁判?も有した。1937年、行政?を
?洲?
に移?すると共に、
治外法?
を撤?した(昭和12年?約第15?)。
- 租界
- ?管租界
を1897年
杭州
と
蘇州
に、1898年
天津
と
漢口
に、1901年
重慶
に、それぞれ開設した。また、
上海
の
共同租界
に?加していた。
北京
には正式な租界ではないが、事?上の共同租界として機能した
公使館?域
があった。このほか
沙市
、
福州
、
厦門
に租界を設置する?限があったが設置しなかった。租界では行政?を行使するほか、治外法?に基づき日本人に?する裁判?も有した。1943年、中華民?(
汪兆銘政?
)に?し租界を還付し治外法?を撤?した(昭和18年?約第1?、同第2?)。
住民
大日本帝?憲法下の日本で大日本帝?の?籍を有する者を
日本人
、
日本?民
、
日本臣民
といった。大日本帝?憲法では
日本臣民
の名?が使用されている。?籍の要件は
?籍法
(明治32年法律第66?)で規定された。下のいずれに?するかによって法制度上異なる取り扱いを受けることがあった。
?民
- ?地人
- ?地人
とは
?籍法
(明治31年法律第12?)の適用を受ける?民である。現在の日本?民にほぼ相?する。?地人には
華族
、
士族
、
平民
の別があり、華族は
貴族院
議員たる資格を有するなど特殊な地位にあったが、士族と平民の間に差異はなく、法的にも1914年(大正3年)に族籍記載が撤?された。1947年の?籍法改正により、これらの別は完全に消滅した。
- 樺太人
- 樺太人
は樺太の在?住民であり、樺太ニ施行スヘキ法令ニ關スル件(明治40年法律第25?)などの法令では
土人
と呼ばれた。また
樺太土人
ともいう。樺太人は日本?籍を有しなかったという?(百?後?書)もあるが、?時の憲法?書では日本?籍を有するものとしていた(美濃部後?書)。樺太人のうち8割近くが樺太
アイヌ
であり、他に
ニヴフ
、
ウィルタ
(?時の通?はオロッコ族)などがいた。1932年、樺太アイヌが?地人になり(昭和7年勅令第373?)、他は1943年の樺太の?地編入(昭和18年法律第85?)の際に?地人になった。
- 台?人
- 台?人
は
台?
の在?住民である。
本島人
ともいう。1895年台?割?の際に大日本帝??民になった。?籍法の適用を受けず、民籍という籍を有した。本島人のうち9割が
漢民族
、1割が
高砂族
である。行政上は
日本?との平和?約
の??により日本?籍を喪失したものとして扱われたが、判例上は
日本?と中華民?との間の平和?約
の??により日本?籍を喪失したとされている(
平和?約?籍離?者
)。
- 朝鮮人
- 朝鮮人
は朝鮮の在?住民である。
1910年
の韓??合の際に大日本帝??民になった。?籍法の適用を受けず、民籍という籍を有した。朝鮮人のうち?
大韓帝?
の皇族は
王公族
、一部の
?班
や韓??合に功績のあった者は
朝鮮貴族
に封じられた。これらの人?は1947年、
外?人登?令
により、外?人扱いの
朝鮮籍
に組み?まれ、1952年、
日本?との平和?約
の??により日本?籍(?大日本帝?籍)を喪失した(平和?約?籍離?者)。
法令等では、台??籍令(1905年)、民籍法(1909年、大韓帝?)のち朝鮮?籍令(1923年)などにもとづく台??籍や朝鮮?籍に所?する「帝?臣民」であり、?地人を「戶籍法ノ適用ヲ受クル者」と?したのに?して、?地人以外の日本?民を??して「戶籍法ノ適用ヲ受ケザル者」などと言った(例:
兵役法
23?、同52?)。なお、公式文書でも、「?地人」、「台?人」、「朝鮮人」などと表記された
[30]
。
?民以外
正式な領土とされなかった統治?域の在?住民は、日本?籍が?えられず、?民として扱われなかった。
?際連盟
からの委任統治?域であった
南洋群島
の在?住民を
島民
といった。島民は?籍がなかった。島民の大部分は
カナカ族
であり、他に
チャモロ族
がいた。
租借地である?東州や??附?地の在?住民は?初
??
籍、後に
中華民?
籍を?て、1932年に
?洲?
が建?された後には
暫行民籍法
(1940年、?洲?籍に準じるもの)
[31]
が導入された。??や台??朝鮮からの移住者は???籍や台??朝鮮の民籍と二重登?されるなどした。租界の在?住民は??籍?中華民?籍とみなされた。これらの大部分は
漢民族
である。
統治機構
日本は1890年の大日本帝?憲法(以下、明治憲法)施行に伴い、立憲君主?家に移行した。明治憲法上は?家元首である
天皇
が統治?全?を掌握する建前であったが(
憲法第4?
)、?質上は?家の各機?が?限を分掌していた。これは「統治構造の割?性」といわれる
[32]
[33]
[34]
。「明治憲法?制下においては、天皇は、親政をとらず、?閣等の輔弼に?って名目的な統括者として?力を行使する存在であった」「各輔弼機?は分立的?割?的であったため、その調整は事?上、元老に委ねられていたが、元老の消滅に伴い、?質的な統治の中心が不在となってしまった」
[35]
「?前の統治構造における割?性については改めて言及するまでもなかろう。明治22年の?閣官制、非連?責任制の採用、統帥?の?立、?密院?貴族院の存在等?、幾多の障壁が?閣の一?性の確保を阻害していた」
[36]
のである。
?閣と宮中
統治?に?する天皇の?限は
?務大臣
の輔弼(補佐)に基づいて行使された(
憲法第55?
)。
?閣
は?務大臣で組織され(
?閣官制
第1?)、帝?憲法上
天皇大?
とされた?限は原則として?閣の決定に基づいて行われた。
?閣?理大臣
は?務大臣の首班であり、重要決定事項を天皇に報告し、その了解に基づいて行政を統制した(?閣官制第2?)。?閣?理大臣の選任方法については、明文の規定はなく、
元老
(のち
重臣
)と呼ばれる有力者たちが?閣?理大臣を選んだ。
天皇
の?際の役割は、?閣の決定に?ってこれに形式的な裁可を?えて?家意思を確定することであった。ただし、天皇は?なる傀儡ではなく、?時のイギリス?王など他の
立憲君主
と同?、政治上の決定に??していた(
伊藤之雄
)。天皇の側近には、
侍?長
や
?大臣
などがおり、特に?大臣は昭和期に天皇の政治秘書として活動した。その他、皇室の事務については
宮?大臣
が輔弼した。なお、?大臣と宮?大臣は?務大臣ではなく?閣に??しない。
天皇は帝?憲法に定める通り立憲主義を重んじ、?政に直接??し、自身の意志のみによってこれを左右することを許さなかった。
帝?議?と?密院
立法?は、天皇が
帝?議?
の協?(同意)に基づいて行った(
憲法第5?
)。帝?議?は
貴族院
?
衆議院
の二院制であり、貴族院は
皇族
華族
と勅任議員(元官僚など)で組織され、
衆議院
は公選された議員から組織された(
憲法第33?
、
第34?
、
第35?
)。
帝?議?は
法律
の制定について協?(同意)する?限を持った(
憲法第37?
)。?民の?利?義務に?わる事項は原則として法律によらなければ(すなわち帝?議?の同意がなければ)侵害されなかった(憲法第2章)。また、帝?議?は?年の
予算
に?しても協??を持った(
憲法第64?
)。予算が不成立の場合は前年度の予算が施行されるが(
憲法第71?
)、前年度予算では行政が成り立たないため、帝?議?の予算審議が?閣の死命を制することとなり、これにより
政??閣
への道が開かれた。ただし、他の立憲諸?と比較すれば、以下の点で議?の?限は弱かった。
- 政府は法律の定めのない事項につき
?立命令
により法規を定める?限を有した(
憲法第9?
)。
- ?際?約の締結に?して帝?議?の協?は不要であった(
憲法第12?
)。
- ?育?係の規定は、?民の?利義務に?わる事項であっても、法律ではなく勅令で定められる慣習があり、帝?議?の協?は不要であった。
- 皇室典範
改正については帝?議?の協?は不要であった(
憲法第74?
)。
- 憲法改正については帝?議?に?案?がなかった(
憲法第73?
)。
もっとも、これらの事項に?しても政府が自由に裁量できるものではなく、帝?議?の代わりに
?密院
の審議を?る必要があった。?密院は天皇の諮詢(相談)を受けて重要な?務を審議する機?にすぎないが(
憲法第56?
)、これらの事項に?して事?上の拒否?を有した。?密院は行政への??を禁じられたが(
?密院官制
第8?)、しばしば政府に干?した。
裁判所
司法?は天皇の委任により裁判所が行った(
憲法第57?
)。民事刑事の裁判については、
大審院
を頂点とする通常裁判所が裁判したが(裁判所構成法)、?州大陸型の司法制度に倣って、行政訴訟は特別の
行政裁判所
が扱った(
憲法第61?
、
行政裁判法
)。
陸海軍
陸海軍の統帥(
憲法第11?
)は?務大臣の輔弼の外に置かれ、統帥部が??した(
統帥?
の?立
)。統帥部は
陸軍
の
?謀本部
と
海軍
の
軍令部
が?立し、?時に?者は形だけ統合して
大本?
が置かれた。統帥部は?閣を?ないで天皇に決定を求める
?幄上奏
?という特?を有した。陸軍大臣と海軍大臣は、?務大臣であるとともに統帥機?としての地位も有し、やはり?幄上奏?を行使したほか、?幄上奏を通じて統帥に?する
勅令
の決定を求め、これに
副署
する?限を有した。この勅令は?理大臣の副署を要しなかったが、1907年の
公式令
制定によって全ての勅令に?理大臣の副署が必要になると、勅令とは別に「
軍令
」という法形式を新設し(明治40年軍令第1?)、陸海軍大臣のみが副署する?限を保った。
この
統帥?の?立
によって陸海軍に?する
シビリアンコントロ?ル
が機能せず、その結果軍部の?走を助長し、??の混?及び諸外?との軍事的衝突をいたずらに?める結果となった
[37]
。
外地統治
?地以外の?土を??して
外地
あるいは
植民地
(殖民地)などという。外地には
朝鮮?督府
、
台??督府
、
樺太?
、
?東?
、
南洋?
といった官?が置かれ、統治が委任された。これら外地官?の要職は?地人で占められていた。外地官?が定める法令は、法律に相?する規定であっても帝?議?の協?を要しなかった。外地にも日本?地に準じた地方自治制度が導入され、朝鮮人や台?人
[38]
を含めた外地住民による地方議?議員の公選制が行われていた。
?際連盟常任理事?
大日本帝?は1920年1月10日に?足した
?際連盟
の
常任理事?
であり、1933年3月27日(正式には1935年3月27日)に?退するまで大きな役割を果たしてきた
[39]
。
軍事史
ロシア??期の占領地
ロシア革命
に反?して起こった
??
に日本も??し、以下の地域を占領した。
- 北樺太
- シベリア出兵
時に?生した
尼港事件
を受け、1920年7月29日から1925年5月15日までの約5年間、日本の
サガレン州派遣軍
による
保障占領
下にあった。1925年(大正14年)1月20日の
日ソ?交樹立
に伴って撤退。
- シベリア
- シベリア出兵で占領し、傀儡政?樹立を?策するものの、?際的な批判を浴びて撤?。
第二次世界大?での占領地
日中??中の1940年にフランス領インドシナに進軍し、1941年には
イギリス
やオランダ、
アメリカ合衆?
に?して
宣?布告
(
米國及英國ニ對スル宣戰ノ詔書
)を行い
太平洋??
が勃?。日本は
東?新秩序
をもとに
大東?共??
の建設を目標に?げ、これらの?や植民地へ本格的に進出し占領地を?大した。
占領地での政?樹立
?洲事?
で進出した中?大陸や、大東???で米英?蘭の
植民地
だった地域を次?
占領
すると、次?と
?立
政?を樹立した。しかし連合?の反?や日本の
敗?
により、?立宣言は無?とされた?が多い。
- 中?大陸
- 晋北自治政府
(1937年10月15日 - 1939年9月1日)
- ?洲?
(1932年3月1日 - 1945年8月18日)
- 蒙古聯合自治政府
(1939年9月1日 - 1945年8月9日)
- 中華民?
汪兆銘政?(1940年 - 1945年)
- フランス領インドシナ
- ベトナム帝?
(1945年3月11日 - 1945年8月30日)
- カンボジア王?
(1945年3月12日 - 1945年8月)
- ラオス王?
(1945年4月8日 - 1945年8月)
- アメリカ自治領フィリピン
- イギリス領ビルマ
- ビルマ?
(1943年8月1日 - 1945年3月27日)
- イギリス領インド
その他
脚注
注?
- ^
1789年(?政元年)刊行のヨ?ロッパ地誌『泰西輿地??』(
朽木昌綱
)で、
オランダ語
「Keizerdom」の?語として「
帝國
」が初めて登場した
。1810年(文化7年)刊行の蘭和?典『譯鍵』(藤林淳道)でも、「帝?」が?語として採用された
。
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大?林
大日本帝?
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?皇室典範
(昭和22年5月2日?止)第11?では「卽位ノ禮及大嘗祭ハ京都ニ於テ之ヲ行フ」と規定され典憲の上で配慮されていた。この点につき
伊藤博文
「皇室典範義解」は「維新の後明治元年8月27日?位の?を?行せられ臣民再ひ祖宗の遺典を仰望することを得たり13年車駕京都に駐まる?都の荒?を嘆惜したまひ後の大?を行ふ者は宜く此の地に於てすへしとの旨あり勅して宮闕を修理せしめたまへり本?に京都に於て?位の?及大嘗祭を行ふことを定むるは大?を重んし遺訓を恪み又本を忘れさるの意を明にするなり」と?明している。?密院議長伊藤伯著「帝?憲法皇室典範義解」(?家??刊行 明治22.6.1)P.157-158
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- ^
ただし?洲?には?籍法が存在しなかったため、法的な「?洲?民」は存在しなかった。
?洲?#?籍法の不存在
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この?念の先?は
??明
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よりア?カイブ。
2018年4月28日
??。
?考文?
?連項目
|
---|
思想?政策方針
| | |
---|
天皇
|
|
---|
象?
| |
---|
政治
| |
---|
身分
| |
---|
政府
|
|
---|
軍事
|
|
---|
?史
|
|
---|
??
| |
---|
領域
|
|
---|
?連施設
| |
---|
- 1
:
?土
では無い
租借地
及び
委任統治領
も含む。
- 2
:「外地」という?念は
共通法
上は用いられていなかった。
- 3
:共通法上第1?では?地に包含されていた。だがその一方で、法的特例措置を設ける?限が
1943年
まで?えられていた。
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