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この項目では、日本における地域保?制度について?明しています。
|
| この記事は特に記述がない限り、日本??の法令について解?しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。
ご自身が現?に遭遇した事件については法律?連の?門家にご相談ください。
免責事項
もお?みください。
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?民健康保?
(こくみんけんこうほけん、
英
:
National Health Insurance
)は、他の
公的?療保?制度
(
被用者保?
、
後期高?者?療制度
)に加入してない全日本在住民を?象とした?療保?制度
[1]
。日本の
?民健康保?法
等を根?とする、法定
?制保?
の
?療保?
である。主に市町村が運?し、
被用者保?
と後期高?者?療制度ともに、日本における
ユニバ?サルヘルスケア
制度の中核をなすものである。
?療保?事務
上の略?は
?保
(こくほ)と呼ばれ、被用者保?と?別される。日本においては、
?民健康保??
として、?金として??される。なお本?は、控除?象になることから、納付申告すると事業者および個人の住民?等が減?または、非課?となる機能を有している。
日本の人口のうち27.5%が市町村?保への加入者、2.5%が?民健康保?組合の加入者である(2011年)
。特?としては?減措置を受けている世?が59.3%に上ることであり、その6割は無職者であった(2017年)
[3]
。
なお75?に達すると?民健康保?は?退となり、
後期高?者?療制度
の加入者となる。
日本の?民?療費
(制度?別、2020年度)
[4]
公費負??療
給付
|
3兆1222億円(
00
7.3%)
|
後期高?者?療
給付
|
15兆2868億円(
0
35.3%)
|
?療保?
等給付
19兆3653億円
(45.1%)
|
被用者保?
10兆2934億円
(24.0%)
|
協?けんぽ
|
5兆7040億円(
0
13.3%)
|
健康保?組合
|
3兆5259億円(
00
8.2%)
|
船員保?
|
184億円(
00
0.0%)
|
共?組合
|
1兆
0
450億円(
00
2.4%)
|
?民健康保?
|
8兆7628億円(
0
20.4%)
|
その他
?災
など
|
3091億円(
00
0.7%)
|
患者等負?
|
5兆1922億円(
0
12.2%)
|
?額
|
42兆9665億円(100.0%)
|
?史
[
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]
日本において最初の公的?療保?は、
1922年
(
大正
11年)に施行された
健康保?法
であり、これは企業雇用者の職域
健康保?
であった
。
農家?自?業者の地域保?については、
埼玉?
南埼玉郡
越ヶ谷町
(現在は
越谷市
)の一般住民を?象とした、日本初の地域健康保?制度「越ヶ谷順正?」が
1935年
(
昭和
10年)に?足し、その3年後の
1938年
(昭和13年)に、政府レベルでの?民健康保?法(?法)が創設された。このため越谷市は「越ヶ谷順正?」を「?民健康保?の?祥」と?しており、?民健康保?法施行10周年を記念して、
1948年
(昭和23年)には「越ヶ谷順正?」を?彰する「相扶共?の碑」が、現在の越谷市役所の敷地?に立てられている。
また、
山形?
角川村(現在は
??村
)は、?時無?村だった村に村?診療所を設立するため、
1936年
(昭和11年)に「角川村健康保?組合」を?足させ、その2年後の
1938年
(昭和13年)8月20日に?民健康保?法の下で認可された?民健康保?組合第1?となった
[6]
ことにより、「?民健康保?の?祥の地」と?しており、?民健康保?法施行20周年を記念して、
1958年
(昭和33年)に、現在の農村環境改善センタ?の敷地?に「相扶共?の碑」と「?民健康保??祥地の由?の碑」を立てている。
1938年
(昭和13年)の?法制度では、?時は組合方式であり農山漁村の住民を?象としていた
。
?後
[
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]
市町村運?方式
により、官?や企業に組織化されていない日本?民が?象となったのは、
1958年
(昭和33年)の
岸信介政?
の3年間に、「
?民健康保?法
」、「
最低賃金法
」「
?民年金法
」を成立させ、社?のセ?フティネットを構築してからである。これ以前は健康保?には農家は加入不可、厚生年金も自?業者などは?象外だった。この法律で現在の?民皆保?、?民皆年金制度の基礎ができた。
1961年
(昭和36年)に施行されたことで、日本?民全てが「公的?療保?」に加入する
?民皆保?
?制
が整えられた
[7]
。
その後の急速な少子高?化など大きな環境?化に直面している中、??にわたり?療保?制度を持?可能なものとし、?民皆保?を堅持していくために、
2015年
(
平成
27年)5月27日に成立した「持?可能な?療保?制度を構築するための?民健康保?法等の一部を改正する法律」により、
2018年
(平成30年)4月より都道府?が財政運?の主?となり、?民健康保?の運?に中心的な役割を?うこととなった。以下では特記しない限り、平成30年4月施行の改正法に基づいて述べる。
目的?管掌
[
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]
?民健康保?法は、?民健康保?事業の健全な運?を確保し、もって
社?保障及び?民保健の向上
に寄?することを目的とする(第1?)。そしてこの目的を達するために、被保?者の
疾病
、
負傷
、
出産
又は
死亡
に?して、必要な
保?給付
を行う(第2?)。健康保?や船員保?のような披用者保?とは異なり、業務上、業務外の?別なく保?給付を行う。
?
は、?民健康保?事業の運?が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第1?に規定する目的の達成に資するため、保?、?療、福祉に?する施策その他の?連施策を
積極的に推進するものとする
(第4?1項)。また
都道府?
は、安定的な財政運?、市町村の?民健康保?事業の
?率的な?施の確保
その他の都道府?及び?該都道府??の市町村の?民健康保?事業の
健全な運?
について中心的な役割を果たすものとする(第4?2項)。市町村は、被保?者の資格の取得及び喪失に?する事項、?民健康保?の保?料の??、保健事業の?施その他の?民健康保?事業を適切に?施するものとする(第4?3項)。
都道府?及び市町村は、これらの責務を果たすため、保健?療サ?ビス及び福祉サ?ビスに?する施策その他の?連施策との有機的な連携を?るものとする。都道府?は、これらに規定するもののほか、?民健康保?事業の運?が適切かつ円滑に行われるよう、?民健康保?組合その他の?係者に?し、必要な指導及び助言を行うものとする(第4?4項、5項)。
具?的には、都道府?は財政運?の責任者として、市町村ごとの納付金を設定し、また市町村が?う事務の?率化??域化、市町村が行った保?給付の点??事後調整等を行う。市町村は保?料の???賦課、?際の保?給付、
被保?者?
の?行等の資格管理、?保事業納付金の都道府?への納入等を行う。
保?者
[
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]
?民健康保?事業年報 平成22年度
[8]
|
保?者?
|
世??(千世?)
|
被保?者?(千人)
|
市町村?保
|
1,723
|
20,372
|
35,493
|
?民健康保?組合
|
165
|
1,542
|
3,227
|
計
|
1,888
|
21,914
|
38,769
|
加入者から??した?民健康保?料又は
?民健康保??
(以下、「保?料」と略す)と?庫負?金等の?入によって、保?加入者が疾病、負傷、出産又は死亡したときに、保?給付を行う事業主のことを
保?者
という。以下が存在する(第3?)。
- 都道府?(?該都道府??の
市町村
(
特別?
を含む。以下同じ)とともに保?者となる)
- ?民健康保?組合
(一般的に
職域?保
と呼ばれる)
都道府?若しくは市町村又は?民健康保?組合は、共同してその目的を達成するため、
?民健康保???連合?
を設立することができ、また連合?の?域?の保?者の3分の2以上が加入したときは、その他の保?者は、すべて?該連合?の?員となる(第83?1項、第84?3項)。
市町村?保
[
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]
?民健康保?事業の運?に?する重要事項を審議するため、すべての都道府?及び市町村に
?民健康保?運?協議?
が置かれる(第11?)。協議?の委員は、被保?者代表、
保??
?
保???師
代表、公益代表各同?で組織される。
都道府??民健康保?運?方針
[
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]
都道府?は、都道府?等が行う?民健康保?の安定的な財政運??びに?該都道府??の市町村の?民健康保?事業の
?域的及び?率的な運?の推進
を?るため、都道府?及び?該都道府??の市町村の?民健康保?事業の運?に?する方針(
都道府??民健康保?運?方針
)を定めるものとする(第82?の2第1項)。
都道府??民健康保?運?方針は、都道府??療費適正化計?(
高?者の?療の確保に?する法律
第9?1項)との整合性の確保が?られたものでなければならない。都道府?知事は、都道府??民健康保?運?方針を定め、又はこれを?更しようとするときは、あらかじめ、?該都道府??の市町村長の意見を?かなければならない。都道府?は、都道府??民健康保?運?方針を定め、又はこれを?更したときは、??なく、これを
公表するよう努める
ものとする。市町村は、都道府??民健康保?運?方針を踏まえた?民健康保?の事務の?施に努めるものとする。都道府?は、都道府??民健康保?運?方針の作成及び都道府??民健康保?運?方針に定める施策の?施に?して必要があると認めるときは、?民健康保???連合?その他の?係者に?して必要な協力を求めることができる(第82?の2第5項 - 第9項)。
都道府??民健康保?運?方針においては、次の1 - 4に?げる事項を定めるものとするほか、おおむね次の5 - 8に?げる事項を定めるものとする(第82?の2第2項 - 第3項)。
- ?民健康保?の?療に要する費用及び財政の見通し
- ?該都道府??の市町村における保?料の標準的な算定方法に?する事項
- ?該都道府??の市町村における保?料の??の適正な?施に?する事項
- ?該都道府??の市町村における保?給付の適正な?施に?する事項
- ?療に要する費用の適正化の取組に?する事項
- ?該都道府??の市町村の?民健康保?事業の?域的及び?率的な運?の推進に?する事項
- 保健?療サ?ビス及び福祉サ?ビスに?する施策その他の?連施策との連携に?する事項
- 2 - 7に?げる事項の?施のために必要な?係市町村相互間の連絡調整その他都道府?が必要と認める事項
?民健康保?組合
[
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]
?保組合の??は以下となっている。
組合には組合?が置かれ、
規約
の?更、?入?支出の予算、決算等の事項については、組合?の議決を?なければならない(第27?)。また役員として、
理事
及び
監事
が置かれ、理事の定?は5人以上、監事の定?は2人以上、理事及び監事の任期は、3年をこえない範??において、それぞれ規約で定める(第23?)。
?民健康保?組合を設立しようとするときは、15人以上の?起人が規約を作成し、組合員となるべき者300人以上の同意を得て、主たる事務所の所在地の
都道府?知事
の
認可
を受けなければならない。都道府?知事は、認可の申請があった場合、組合の地?を含む市町村長の意見を?き、これらの市町村の?民健康保?事業の運?に支障を及ぼさないと認めるときでなければ認可をしてはならない。組合は、設立の認可を受けた時に成立する(第17?)。組合は、その名?中に「?民健康保?組合」という文字を用いなければならず、組合以外の者は、「?民健康保?組合」という名?又はこれに類する名?を用いてはならない(第15?)。組合の規約には、以下の事項を記載しなければならない(第18?)。
- 名?
- 事務所の所在地
- 組合の地?及び組合員の範?
- 組合員の加入及び?退に?する事項
- 被保?者の資格の取得及び喪失に?する事項
- 役員に?する事項
- 組合?に?する事項
- 保?料に?する事項
- 準備金その他の財産の管理に?する事項
- 公告の方法
- 前各?に?げる事項のほか厚生??省令で定める事項(施行規則第18?)
市町村?保を原則とする立場から、
厚生省
は
1959年
(昭和34年)以降、原則として新規設立を認めていないが、特例として認可されることもある。?例は以下の通り。
- 1970年
(昭和45年)に建設?事者?象の39組合
- 建設産業?事者を?象にした?保組合が新設認可された。これは、1970年(昭和45年)に、財政難を理由にした
日雇健康保?
の
一人親方
擬制適用?止の救?策として、建設系
??組合
による要望を汲んだものである。のちに厚生省官僚は「
カラス
の鳴かない日はあっても、建設職人の
地下足袋
が
赤絨?
を踏まない日はなかった」と言わしめた程、粘り?い??の上に?現したと、語り?がれている。
被保?者
[
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]
被保?者?
の保?者番?は、6桁の番?からなる(被用者保?と異なり、?民健康保?の保??には「法別番?」が付されないため、被用者保?の8桁番?より「法別番?」の2桁分が少なくなる。)。
市町村?保の世?主職業(2010年)
農林水産業
|
3.1%
|
自?業
|
15.5%
|
被用者
|
35.3%
|
無職者
(40.8%)
|
うち60?以上
|
32.4%
|
30? - 59?
|
7.0%
|
- 29?
|
1.4%
|
その他
|
5.2%
|
市町村?保
[
編集
]
都道府?の?域?に
住所
を有する者
で、
適用除外
に該?しない者は
その意思のいかんにかかわらず
[注 1]
、全員が?該都道府??の市町村とともに行う?民健康保?の被保?者とされる(第5?)。外?人であっても、90日以上の在留期間が決定された
中長期在留者
(施行規則第1?)や、資料上90日以上の???在者であると認められる者は、?保への加入義務が?生する
[11]
。
市町村?保の被保?者は、?該都道府?の?域?に住所を有するに至った日又は適用除外のいずれにも該?しなくなった日から、その資格を取得し(第7?)、その日から14日以?に市町村長に所定の事項を記載した?出をしなければならない(施行規則第2?)。
ただし、
?校
等に修?のため他市町村に居住する?生については、自ら生活している場合や
結婚
して
配偶者
の所得で生計を維持しているような場合を除き、親元の市町村の?民健康保?の適用を受ける(第116?)。また、
病院
、介護保?施設等に入院?入所することにより他市町村からその病院等のある市町村に?入した場合は、入院?入所した際に現に住所を有していた??の市町村の?民健康保?の被保?者とされる(
住所地特例
、第116?の2)。この規定により住所地特例の適用を受けて?前の住所地の市町村の?民健康保?被保?者とされている者が75?到達等により後期高?者?療に加入した場合には、特例を引き?ぎ、?前の住所地の後期高?者?療?域連合の被保?者とする(平成27年5月29日保?0527第1?)。
市町村?保の?象となるのは、具?的には
農林水産業
?事者、
自?業
、被用者保?に該?しない
非常勤
??者、
退職
者、
無職
者であり、
被
扶養
者という?念は?民健康保?にはない
(家族も「被保?者」となる。ただし
退職者?療制度
に係る場合をのぞく)ため、
?業主婦
?
?業主夫
、
?生
や
未成年者
等も被保?者となりうる。かつては自?業者を加入者の代表例とする場合が多かったが、最近は退職者など無職者が加入者の4割を超える
。
?民年金
と異なり、日本??に住所を有しない者の任意加入の制度はない。
?民健康保?組合
[
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]
?民健康保?組合は、同種の事業又は業務に?事する者で?該組合の地??に住所を有するものを組合員として組織する(第13?1項)。
世?主
が適用除外に該?しても、その者の世?に適用除外に該?しない者(他の?保組合員である者を除く)がいれば、組合員となることができる(第13?3項)。組合に使用される者(他の?保組合員である者を除く)も、適用除外に該?しなければ組合員となることができる(第13?4項)。
?民健康保?組合の組合員及び組合員の世?に?する者
は、適用除外に該?しない限り?該組合が行う?民健康保?の被保?者となる(第19?1項)。ただし、規約で定めることにより、組合員の世?に?する者を包括的に被保?者としないことができる(第19?2項)。
?民健康保?組合の被保?者は、?該組合員となった日又は適用除外に該?しなくなった日からその資格を取得する(第20?)。
適用除外
[
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]
次の各?のいずれかに該?する者は、上記の規定にかかわらず?民健康保?の被保?者としない(第6?、第13?3項)。
- 健康保?
の被保?者(
日雇特例被保?者
を除く)
- 船員保?
の被保?者
- ?家公務員共?組合
?
地方公務員等共?組合
の組合員
- 私立?校?職員共?制度
の加入者
- 健康保?の被扶養者(日雇特例被保?者の被扶養者を除く)
- 船員保???家公務員
共?組合
?地方公務員等共?組合の被扶養者
- 日雇特例被保?者手帳の交付を受け、その手帳に健康保?印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及びその者の被扶養者(
厚生??大臣
の承認を受けて日雇特例被保?者とならない期間?にある者及び日雇特例被保?者手帳を返納した者?びにその者の被扶養者を除く)
- 後期高?者?療制度
の被保?者(市町村?保のみ)
- 公的扶助
を受けている世?(扶助が停止されている世?を除く)に?する者
- ?民健康保?組合の被保?者(市町村?保のみ)
- その他特別の理由がある者で厚生??省令(施行規則第1?)で定めるもの
- 日本?籍を有しない者であって、
住民基本台帳法
に規定する外?人住民以外のもの(
出入?管理及び難民認定法
(入管法)に定める在留資格を有する者であって?に被保?者の資格を取得しているもの及び厚生??大臣が別に定める者を除く。)
- 日本?籍を有しない者であって、入管法別表第一の五の表の下欄に?げる活動として法務大臣が定める活動のうち、病院若しくは診療所に入院し疾病若しくは傷害について?療を受ける活動又は?該入院の前後に?該疾病若しくは傷害について??して?療を受ける活動を行うもの及びこれらの活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を行うもの(前?に該?する者を除く。)
- 日本?籍を有しない者であって、入管法別表第一の五の表の下欄に?げる活動として
法務大臣
が定める活動のうち、本邦において1年を超えない期間?在し、?光、保養その他これらに類似する活動を行うもの(18?以上の者に限り、第一?に該?する者を除く。)
- 日本?籍を有しない者であり、かつ、前?に規定する者に同行する配偶者であつて、入管法別表第一の五の表の下欄に?げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において1年を超えない期間?在し、?光、保養その他これらに類似する活動を行うもの(第一?及び前?に該?する者を除く。)
- その他特別の事由がある者で
?例
で定めるもの
前期高?者?療制度
[
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]
65? - 74?の高?者を前期高?者(准高?者)と呼ぶ
。受給サ?ビスは同じであるが、これらの加入者財政については保?者間にて
リスク構造調整
がなされている
。被用者保?(協?けんぽ、健康保?組合、共?組合)から?保に?して計3兆円規模の財政移?となる
。
退職者?療制度
[
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]
?民健康保?は、?療費の必要性が高まる
退職
後に、健康保??共?組合等を?けて加入する者が多いため、健康保??共?組合等よりも?療費の負?が大きい。そのため、こうした?療保?制度間の負?を公平化するために
退職者?療制度
が設けられてきた。一連の?療制度改革により、平成20年度からは退職者?療制度への
新規加入は?止
され、65?未?の者に限る?過措置となった。さらに平成27年度からは制度自?が?止となり、平成27年3月以前から??して?保に加入し、平成27年3月末時点で?象となる?件を?たす者のみを引き?き?象とする
。
?象者は、被保?者のうち、
厚生年金
や
共?年金
などの被用者年金制度の老?(退職)
年金
を受給している65?未?の者(退職被保?者)、及びその65?未?の被
扶養
者(退職被保?者本人と同一世??同一生計であり、年間?入額が130万円(60?以上又は障害者の場合は180万円)未?である配偶者および3親等?の親族。被用者保?とは異なり、配偶者や直系尊?であっても「同一世?」に?していなければならない)である
。
なお、通算老?(退職)年金受給者については、被用者年金に20年以上又は40?以後10年以上加入している者が?象になる
。被保?者?の保?者番?は、67から始まる8桁の番?となる。
退職者?療制度はあくまでも?民健康保?の中に含まれる
。一般の?民健康保?と比べると
- 診療時の一部負?金:一般、退職者?療制度ともに3割で同じ
- 保?料額の計算方法:一般、退職者?療制度ともに同じ
- 財源:退職者?療制度では、一部負?金と保?料の他に、職域の健康保?などからの?出金が財源
- 被保?者?:世??の一般の被保?者とは別に?行
となっている。?象者に直接の利益はないが、
リスク構造調整
により財政安定につながるという意味がある。
財政
[
編集
]
事務費の負?については、?保組合の場合は全額?庫負?であるが(第69?)、市町村?保については?庫負?は行われず、都道府?及び市町村ごとにそれぞれ特別?計を設けなければならない(第10?)。
市町村?保では
療養の給付
等に要する費用の32%、高額?療費負??象額の25%を?が補助し(第70?)、?保組合では組合の財政力を勘案して費用の13% - 32%を?が補助することができる。
市町村?保の財政
[
編集
]
市町村?保の?入(2017年度)
[13]
保?料?保?? (19.8%)
?庫支出金 (21.1%)
都道府?支出金 (4.5%)
共同事業交付金 (20.3%)
その他 (11.8%)
その他 (0%)
市町村?保の主な財源は、?、都道府?及び市?町村の負?金及び
世?主
からの保?料からなっている。
市町村?保の場合、市町村は?民健康保?
特別?計
を設けなければならない(第10?)。
被保?者の給付に要する費用(?療費から患者負?分を除いた費用)は(
#退職者?療制度
世?を除く)、50%が公費、?り50%が保?料で賄われることとされる。公費の??は、?41%(給付費等負?金32%、調整交付金9%)、都道府?9%である。加えて??な支援がなされているので
、加入者の保?料?入は41.6%であった
。
#退職者?療制度
世?の給付に要する費用は、保?料と、療養給付費等交付金(
被用者保?
の保?者からの?出金)で賄っている(
リスク構造調整
)。
都道府?は、?民健康保?の財政の安定化を?るため、平成30年4月より
財政安定化基金
を設け、次に?げる事業に必要な費用に充てる(第81?の2)。
- 保?料の?納が不足する市町村に?し資金の貸し付け又は交付を行う事業
- 都道府?の特別?計において、療養の給付等に要する費用等に充てるために?入した額が、?際に療養の給付等に要した額に不足する場合に、基金を取り崩し特別?計に繰り入れること。
標準保?料率
[
編集
]
- 都道府?は、?年度、厚生??省令で定めるところにより、?該都道府??の
市町村ごとの保?料率の標準的な水準
を表す?値(
市町村標準保?料率
)を算定するものとする(第82?の3第1項)。
- 都道府?は、?年度、厚生??省令で定めるところにより、?該都道府??の
全ての市町村の保?料率の標準的な水準
を表す?値(
都道府?標準保?料率
)を算定するものとする(第82?の3第2項)。
- 都道府?は、市町村標準保?料率及び都道府?標準保?料率を算定したときは、厚生??省令で定めるところにより、標準保?料率を?該都道府??の市町村に通知するものとする(第82?の3第3項)。
標準保?料率をもとにして市町村ごとに保?料額を定めて??する。保?料の??は以下の通りである。下記4つの方式の全部又は一部が採用されるが、自治?によりその組み合わせや所得割の掛け率、
世?
ごとの保?料の上限は異なっている
。他の保?制度と比べ所得に?する負?率が高いが、
個人事業主
には?業員の有無と?係なく、より重い負?を求める制度になっている自治?が多い。
- 所得割
:前年度の世?全?の
所得
に?じて計算される
。
- 平等割
:1世??たりで計算する
。
- 平等割は?身世?が多いためか、
東京都?部
や
?浜市
などの?に、平均割を設けない自治?がある。
- 均等割
:世?の加入者?に?じて計算する
。
- 資産割
:世?が住民票(保?加入地)のある市町村?で所有する
不動産
等の
固定資産?
額に?じて計算される
。
- 市町村の?域外に所有する不動産等には賦課されない。所有者名義を賦課根?としているため、名義?更をしていない場合や法人等を通じた間接的所有等については賦課されない。また、居住用家屋など?益を生み出さない不動産も?象になることがあるため、年金生活者で持家のあるものへの資産割は大きな負?となり、前出の??加入の一因とされている。このように賦課根?があやふやで不公平感も根?いため、資産割?止の自治?も?えている。資産割は?大な
農地
を所有する大地主に?する負?の意味合いがあるため、地方で高率な資産割をかける傾向がある。
保?料の納め方
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年間保?料は、市町村によって決められた納期までに納めなければならない。納付方法は、原則として
介護保?
や後期高?者?療制度と共通である。
納付方法は「
口座振替
」または前もって郵便にて送られてくる「納付書」の2つを採用しているところが多い。
世?主を含む加入者全員が65?以上75?未?の者の世?
については、
世?主
が受ける公的年金が18万円以上であり、かつ保?料(介護保?料との合算)が年金額の2分の1以下である場合は、特に口座振替の申し出をしない限り、保?料は年金からの天引きとなる(
特別??
)(第76?の3)。公的年金は高?者の所得保障のために給付するものであるから、65?未?の者の保?料を公的年金から控除するのは不合理である、という理由から、65?未?の被保?者が?する世?に?する者は特別??の?象とはならない。ここでいう「公的年金」とは、
老?基礎年金
のみならず
障害基礎年金
?
障害厚生年金
、
遺族基礎年金
?
遺族厚生年金
も含むが、
老?厚生年金
は含まない
(老?厚生年金は、老?基礎年金もしくは障害基礎年金と?給されるため)。なお?民健康保?組合の場合は、特別??は行われない。
市町村が??する世?主に?する保?料の賦課額のうち、基礎賦課額は65万円を、後期高?者支援金等賦課額は20万円を、介護納付金賦課額は17万円を超えることはできない(いずれも令和4年4月1日現在。施行令第29?の7)。賦課限度額については、被用者保?において最高等級の標準報酬月額に該?する被保?者の割合が0.5% - 1.5%の間となるように法定されていることから、被用者保?におけるル?ルとのバランスを考慮し、賦課限度額超過世?割合が1.5%に近づくように段階的に引き上げている。
なお、?民健康保?における保?料納付義務者は
世?主
であり、個?の被保?者ではない。また、加入や?退等の?出義務者も世?主である。また、世?主自身が?民健康保?の被保?者でなくても、世?の構成員に被保?者がいる場合は、世?主が保?料の納付義務を負うことになっている。したがって、保?料の通知や被保?者?などは世?主宛てに送付されることになっている。この場合における世?主を、?務上「擬制世?主(ぎせいせたいぬし)」または略して「擬主(ぎぬし?ぎしゅ)」という。介護保?や
?民年金
などの保?料の第一次的納付義務者が被保?者であるのと異なっている。
- 市町村は、普通??の方法による保?料の??の事務については、
?入の確保及び被保?者の便益の?進に寄?すると認める場合に限り
、政令の定めるところにより、私人に委託することができる(第80?の2)。これにより、納付書を
コンビニエンスストア
へ持ち?んで保?料を納付することができる市町村や、肢?不自由者や老?など何らかの事情で納付できない場合に市町村の委託を受けた訪問??員による「訪問??」に??する市町村がある。
- 納め忘れを防ぐ?に一括納付書を用いて納めることも出?る。この場合、保?料の割引がない代わりに前納報?金が支?われる市町村もある。
- 納付書を紛失した場合は、あらためて市町村役所へ連絡して、再?行してもらうことになる。
減免措置
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]
?減世?の割合(2017年度)
[3]
?減世???
|
59.3%
|
うち2割?減
|
11.6%
|
うち5割?減
|
14.2%
|
うち7割?減
|
33.5%
|
保?者は、
?例
又は規約の定めるところにより、特別の理由がある者に?し、保?料を減免し、又はその??を猶予することができる(第77?)。
保?料の?減
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]
市町村による法第76?第1項の保?料の減額賦課についての法第81?に規定する政令で定める基準が、法施行令第29?の7第5項に示されている。世?主と被保?者の合計所得によって2割、5割、7割の?減があり、2017年度は、およそ6割の世?が?減措置を受けていた
[3]
。これは、保?者が?令や規約で定める減免とはまた別の保?料の減額措置である。
保?料の?納
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]
市町村?保の?納世??(2013年)
|
世??
|
?保加入世?に
占める割合
|
?納世??
|
372.1万
|
18.1%
|
|
うち短期被保?者?交付
|
116.9万
|
5.7%
|
うち被保?者資格?明書交付
|
27.7万
|
1.3%
|
市町村?保の自治?規模別の出納率(2012年)
自治?規模
|
出納率
|
市部平均
|
89.4%
|
|
政令都市
?特別?
|
87.9%
|
中核市
|
89.0%
|
10万人以上
|
87.6%
|
5万人 - 10万人
|
88.5%
|
5万人未?
|
91.2%
|
町村部平均
|
93.4%
|
全?平均
|
89.8%
|
市町村?保の?納者に?しては、短期保??や被保?者資格?明書の?行によって保??の使用が制限される。
市町村は保?料?納が長引く場合、以下の場合を除いて世?主に?し被保?者?の返還を求めている。求められた世?主は?じる義務がある(第9?、施行令第1?)。
- 世?主がその財産につき災害を受け、又は?難にかかったこと。
- 世?主又はその者と生計を一にする親族が病?にかかり、又は負傷したこと。
- 世?主がその事業を?止し、又は休止したこと。
- 世?主がその事業につき著しい損失を受けたこと。
- 前各?に類する事由があったこと。
保?料を
1年を超えて?納
した者は、被保?者?を返還しなければならない(第9?3項 - 5項)。そのため返還後疾病などに罹患して療養を受けた際には、いったん窓口で費用の全額を支?い(
療養の給付
等を受けることができない)、被保?者?の代わりに交付される
被保?者資格?明書
(第9?6項)を窓口で提示し、後日自己負?額を除いた相?額を
特別療養費
として償還?いで支給される。
保?料?納により被保?者?を返還した世?主に、その世?に?する18?に達する日以降の最初の
3月31日
までの間にある被保?者(要は高校生以下の子供)及び
原爆一般疾病?療費
の支給等を受けることができる者があるときは、市町村は、その世?主に?し、その被保?者に係る被保?者?(18?に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者にあっては、有?期間を6か月とする被保?者?)を交付することとされる(第9?6項)。この被保?者?は更新可能である。
保?給付
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]
?民健康保?においては、保?給付は個?の被保?者に?してではなく、(保?料納付義務者たる)世?主又は組合員に?して支給される。したがって、
一部負?金
の支?義務も世?主又は組合員が負う。また被用者保?における
「家族給付」は?民健康保?には存在しない
ので、家族全員(退職被保?者の被扶養者を含む)が「被保?者」としての保?給付を受ける。
絶?的必要給付
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]
法律により保?者に?施が義務付けられる給付である。
以上については、それぞれ?該記事を?照のこと。
- 特別療養費(第54?の3)-
被保?者資格?明書
による?療受給。
#保?料の?納
を?照。
相?的必要給付
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]
保?者は、
?例
または
規約
の定めるところにより以下の給付を行うものとされるが、特別の理由があるときにはその全部又は一部を行わないことができる(第58?1項)。
任意給付
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]
保?者は、?例または規約の定めるところにより以下の給付を行うことができる(第58?2項)。
診療報酬審査委員?
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]
保?者は、保??療機?等から療養の給付に?する費用の請求があったときは、法定の算定方法等に照らして審査した上、支?うものとする。保?者は、この審査及び支?に?する事務を都道府?の?域を?域とする
?民健康保???連合?
(加入している保?者の?がその?域?の保?者の??の3分の2に達しないものを除く。)又は
社?保?診療報酬支?基金
に委託することができる(第45?)。また保?者は、出産育?一時金、葬祭費又は葬祭の給付、傷病手?金の支?いに?する事務を基金に委託できる。
?民健康保???連合?には
?民健康保?診療報酬審査委員?
(以下「審査委員?」という。)が置かれ、事務の遂行に支障のない範??で、診療報酬請求書の審査を審査委員?に行わせることができる(第87?)。
保健事業
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]
?民健康保?における保健事業
は、より積極的な事前の措置として、傷病の?生を未然に防止し、あるいは早期?見により重症化?長期化を防止し、被保?者の健康保持及びその?進を?るため、健康?育、疾病予防、
健康診?
、母性及び乳幼?の保護、?養改善、
レクリエ?ション
等の活動を?施するとともに、療養の給付を行うための?保病院、?保診療所を設置するなどの活動と施設の全?を??していう(第82?)
。
直??療機?
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]
市町村?保および組合?保には直?で?療機?を運?するところもあり、市町村?保直?施設は2011年では1145施設であった
。
第三者行?と保?給付
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]
交通事故や傷害事件など、
第三者
の行?(
故意
か
過失
かを問わない)によって受けた傷病による?療費は、その第三者(加害者)が損害を賠償する責任を負うことになる。しかし、
損害賠償
が不十分であったり?延したりしている場合もあり、被保?者たる被害者は、?民健康保?で治療が受けることが出?る。その場合は、保?者に「第三者行?による傷病?」を提出する必要がある(施行規則第32?の6)。保?者は、加害者に代わり、一時的に治療費を立替えて支?うことになり、後日加害者にその立替え分を請求することとなる(第64?)。
不服申立て
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保?給付に?する?分?被保?者?の交付?返還に?する?分、又は保?料その他?民健康保?法の規定による??金に?する?分に不服がある者は、?分のあったことを知った日の翌日から起算して3か月以?に、
?民健康保?審査?
に
審査請求
をすることができる(一審制、第91?1項)。??金以外の?分については二審制をとる被用者保?との差異である。?分の取消しの訴えは、?該?分についての審査請求に?する裁決を?た後でなければ、提起することができない(
審査請求前置主義
、第103?)。審査請求は、時?の中?に?しては、裁判上の請求とみなす(第91?2項)。
?民健康保?審査?は各都道府?に置かれ、被保?者を代表する委員、保?者を代表する委員及び公益を代表する委員各3人をもって組織する。委員の任期は、3年(補欠の委員の任期は、前任者の?任期間)とする(第92? - 第94?)。
時?
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]
保?料その他?民健康保?法の規定による??金を??し、又はその還付を受ける?利及び保?給付を受ける?利は、これらを行使することができる時から2年を?過したときは、
時?
によって消滅する(第110?1項)。保?料その他?民健康保?法の規定による??金の??の告知又は督促は、
民法
の規定にかかわらず、時?の更新の?力を生ずる(第110?2項)。
課題?問題点
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]
市町村?保の財政危機
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]
2012年度では市町村?保の47.7%(819保?者)が赤字決算であった
。
市町村?保の保?料は全?均一ではなく、各保?者ごとに?自で決められるようになっている。その理由は、地域の産業構造や人口構成を反映することを目指したもの。しかし、同じ年?金額?でありながら保?料が自治?ごとに異なることがあり不公平感が生まれている。また、運?地域が市町村?位のため、企業の撤退や大量の退職者の?生、また高?者人口比率が上がるなどが原因で運?が不安定になりやすいという欠点がある。
その解決策として、市町村?保への多額の一般?計からの繰り入れや、?保組合への?費投入などは、自分が加入していないはずの保?者に?する公費投入になるため、不公平感が指摘されている。
?民健康保?中央?
は、すべての公的保?制度を?保に一本化するよう要望している
。OECD?日審査では、?保制度について市町村別から都道府?別に移行し規模の?大を?るよう?告されている
[23]
。2013年の
社?保障?民?議
においても同?の?告がなされた
[24]
。また、
後期高?者?療制度
支援金について、現在の「加入者割」から完全に「?報酬割」に移行するよう?告された
[24]
。2015年にはこれらの改正を行う法案が可決し、平成29年度より完全?報酬割に移行し、平成30年度から市町村?保は都道府?主?で運?されている
[25]
。
加入者層の?化
[
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]
制度?足?初は、サラリ?マンでない自?業者や農業?事者の?療保?制度として?足した。だが、産業構造の?化や高?化の進展により、非正規雇用者や年金生活者や失業者等の無職者の割合が半?近くを占めている。また加入者1人あたりの?療費支出も高く、2010年は他の保?加入者の2倍であった
。自治?においては、一般財源等により補?を行っているが、自治?の財政?況により多分な負?ができなくなっている。2009年は市町村?保の約半?が赤字となった
[27]
[28]
。
また?保における、被用者保??象外となる
パ?トタイマ?
??者の比率は32.4%まで上昇している
。そのため被用者保?の適用を?大する法改正がなされ、2015年10月より要件を?たした一部のパ?トタイマ?等への被用者保?の適用が始まり、??の完全施行を目指している(
健康保?#被保?者
)。
未?い世?の?加
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]
市町村?保の保?料?納率は1980年(昭和55年)頃には95%程あったが、2009年には過去最低の88.08%を記?
、2012年では89.86%となった
。
ただし、本??民健康保?は?民健康保?法第9?により社?保?に加入した場合にその資格喪失を世?主が?け出る必要があるが、就職と同時に手?きをする?社が行う?業員の健康保?及び厚生年金保?に加入
[32]
によって自動喪失される?民年金に?し、同じように同時に喪失されるものと思い違いをすることによる?民健康保?と社?保?との二重加入の問題があり、?際の?納率はより低いものである可能性がある。
なお、?納分は?納することなく支?った他の被保?者が負?することになっており、保?料は?納分を見越して設定されているといわれている。また、それでも不足の場合は、一般?計からの繰り入れで補?されることになっている。
市町村の一般?計からの法定外繰入の推移は、2012年度の3,534億円から2017年度には1751億円と年?改善している
[33]
。
??的困窮者については、
公的扶助
の申請により
?療扶助
が支給されるが、これは
ミ?ンズテスト
に該?する場合でなければならない。このため、公的扶助を受けるに至らない程度の??的困窮者が保?料を?えず?納し事?上の無保?者になるケ?スもあり、全日本民?連の調査では2014年に受診が?れて死亡したケ?スが56人で、うち無保?者は20人、短期被保?者は8人であった
[34]
[35]
。このような者を?象とした
無料低額診療事業
を行っている病院もある
[36]
[37]
。
外?人の?民健康保?制度においては、?民健康保??(料)では、初年度は日本での前年所得が無いため?減となり、翌年度は通常の保?料(?)額となるが、?納したまま?? してしまうケ?スも多いといわれている
[38]
。
豊島?
では平成30年度予算において、外?籍の被保?者が急?しており、?の全被保?者の4分の1を占めていることを?げ、特にベトナム人の?入者が急?し、?納世??及び?納金額も急?している?況を述べている。?民健康保?制度への理解、納付意識の低さなどから?納につながりやすい傾向にあることから、ベトナム語に??できる相談員の配置を開始した
[39]
。平成27年時点では、?保は加入の2割超が外?人で、その半?が留?生であり、中でも最近ベトナムからの留?生が非常に多く、ベトナムの留?生の?納率は36%くらいでかなり低いとされている。このため、?民健康保?課で日本語?校に向けて納付??のPRを行っている
[40]
。
千葉?
船橋市
でも?保で29年度の保?料を?納した世?のうち、世?主が外?人の世?の?納率は54.98%で、全?の?納率(90.27%)に比べて低くなっていることにより、平成30年よりネイティブスピ?カ?によるベトナム語、ネパ?ル語での電話納付??を開始し、6か?語(英?中?韓?ベトナム?ネパ?ル?シンハラ語)に??したパンフレットを作成して?策している
[41]
。
松?市
でも平成29年度決算として、?納額の約1割?が外?人であり、今年度から???略の一環で、ベトナム人?納者が?加していることから、ベトナム人が通う日本語?校に協力してもらい、?民健康保?制度の周知や指導を行った。?納?分も、外?人に?し11月末現在で92名差し押さえしたと報告されている
[42]
。
外?人による?保?用問題
[
編集
]
日本在住外?人のうち、病?の治療などを目的に在留資格を取得した人は、?民健康保?に加入できないことが法律で定められている。しかし、2012年7月から2015年4月にかけて、2012年4月から在留資格の外?人に?件付きで住民票を交付できるよう法律(住民基本台帳法の一部を改正する法律)が制定されたことを市の複?の職員が在留資格の外?人が?民健康保?への加入も可能になったと勘違いを原因にがんや?梗塞などの治療?その患者の世話をするために在留資格を取得したウクライナとロシア、中?の男女7人に?民健康保?への加入を誤って認めていたことで約3785万円余りを給付していた
[43]
。
2016年11月29日?の週刊SPA!が、外?人が?造書類を使って日本在住家族の扶養に入るやり方や、ペ?パ?カンパニ?を作って??目的として?日するやり方で3か月以上の在留資格が得て、?民健康保?を違法利用している?態を報道した
[44]
。
外?人が?保加入?件の在留期間1年から2012年の住民基本台帳法改正による3か月以上の?在で加入させることを?用して、「日本留?」や「??」などと目的を?ってビザを取得し、日本で?保に加入した後に前年度の?入がないために1割の自己負?と最低額の月額?千円程度の保?料だけ支?い、更に高額な?療費がかかった場合に?い?し制度の?用がされている。僅かな負?で高額な治療を受けて??するケ?スなどと在留目的を?って入?して?民健康保?を?用し、日本人が外?人の高額?療費を負?することで日本の?療保?制度が崩?するのではないかとの危?がある
[45]
。2018年8月末に自民?から改正のための?討が行われている
[46]
。
厚生??省も「感情的な外?人非難でなく冷?な議論のため、?態把握は必要」として調査を進めているが、
NPO
法人「移住者と連?する全?ネットワ?ク」代表の鳥井一平は「調査すること自?、外?人の不正が多?しているような印象を?える」「在留外?人が受診を控えることになれば、住民誰もが安心して?療を受けられる?保の趣旨にも反する」 と批判を行っている
[47]
。
2019年8月にはボリビアで三つ子を出産したとしてボリビア人の?社役員が複?の自治?で?民健康保?の出産育?一時金をだまし取ったとして逮捕されている。1回121万で、同?の手口で40件弱、約2千?百万円が被害額とみられている
[48]
。42万円の出産一時金は海外で出産しても受給可能なため、現地の病院が?行した出生?明書さえあれば支給されるが、それが本物かどうか行政は確認していないのが?情と報道されている
[49]
。また
荒川?
においては平成28年度の?民健康保?の海外での出産育?一時金の支給のうち、中?が31件と全?の6割に上がる
[50]
。
なお東京都新宿?にある?合病院では、1990年から2001年の間の外?人の分娩?は12年間で656例であり、?分娩?に占める外?人の割合は1990年には4.2%であったが,年??加し,1997年からは全分娩の約16% - 19%を占めた。公的保?加入は,加入している者が66.0%(433例),保?に加入していない者(未加入者)は30.6%(201例),生活保護1.0%(6例),不明2.4%(16例)であった。飛び?み分娩事例は21例,全外?人分娩事例の3.2%であり、21例の?籍(出身地)の??は,「タイ」66.7%(14例)となっている
[51]
。飛び?み出産は?往症や感染症の有無も分からず出産行?となるため、?療?事者の感染リスクなども通常より高まる問題も抱えている。2007年には、日本助産師??務理事によると、飛び?み出産につながる未受診妊婦は以前は出産を??したことのある女性に多かったが、最近は〈1〉若年妊婦〈2〉外?人女性〈3〉??困窮家庭などに多い傾向があると報道されている
[52]
。
中絶に?する出産育?一時金の?保?用問題
[
編集
]
出産育?一時金により被保?者を?象に妊娠85日以上、妊娠12週以降の出産に?して赤ちゃん1人?たり約40万円が支給されるが、早産、流産、死産だけでなく、妊娠12週以降であれば
人工妊娠中絶
した場合も?象となる。神奈川?のある産婦人科はHPでも保??を使用して12週台で手術を受ける場合、健康保??の補助により手術費用はゼロとなりますとPRし、出産育?一時金が病院直接?いであることでとりっぱぐれないメリットを利用する病院があると報道されている。神奈川?では2019年、令和元年度衛生行政報告例第8表の?別人工中絶?では?12週 - ?15週では全?4199件中でも突出した1185件であり、?に10.5%相?が該?している
[53]
。?いていた看護師は中絶限界の週?で母?から出た胎?は産?を上げることがあり、院長からは口を塞いだりバケツに水を用意して沈めろとの指示があたえられたと?言している。それらを拒否した場合、ただ赤子を放置して息を引き取るのを待つという
[54]
。
脚注
[
編集
]
注?
[
編集
]
- ^
東京地裁平成10年7月16日判決では、在留資格のない外?人に被保?者資格を認めた。なお控訴審中に原告は在留特別許可を受け、被保?者資格を取得している。
出典
[
編集
]
?考文?
[
編集
]
?連項目
[
編集
]
外部リンク
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]