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?田 貴
(うちだ たかし、
1954年
2月23日
- )は、
日本
の
法?者
。?位は、
法?博士
(
東京大?
?
論文博士
?1986年
[1]
)。
東京大?
名??授。
早?田大?
特命?授
。
法務省
???係民刑基本法整備推進本部
??
、民法(債?法)改正?討委員?事務局長。
星野英一
門下。弟子に
新堂明子
、
吉川吉樹
、
瀧本哲史
など。
人物
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]
大阪府
出身。
民法
、
英米法
を?究?象とし、特に
契約法
、電子取引法の分野において有名である。『民法I~IV』(
東京大?出版?
)は??の?系書の形式ではなく、?科書として執筆されており前から順に?んでいけば民法が理解できるように工夫したとのことである
[2]
。同じ東大?授であった
平井宜雄
と論?を繰り?げ
平井??田論?
とよばれた
[3]
。
また、
法務省
???係民刑基本法整備推進本部
??
として
債?法
改正作業に携わり、「民法(債?法)改正?討委員?」
[4]
の事務局長を務める。2009年3月に同委員?の改正試案の取りまとめと理由書が公表された。
?田は、??界や世論からの要請に?えて行う立法ではないことを明言して立法事業に取り組んでいたが
[5]
、かえって?社?の混?を?牲に自?の立法化によって?史に名前を?そうとする「?者の野望」であると受け止められ(初出は
??連
??基盤本部長阿部泰久の?言
[6]
)、その目的??容?手法について財界????法曹界から激しい批判を受けることとなった
[7]
。
これらの批判に?し、?田は世界的に
グロ?バリゼイション
が進行する?況で、
法の支配
を日本の隅?まで行き渡らせることを目的に司法制度改革が進められてきたこと、民法の大改正はその司法制度改革の?括といえるべきものであり絶?にやり遂げなければならないこと、その時期も日本が世界に先?けて改正することが最も重要であり、このことがひいては日本の?言?を確保するための?家?略になること、?民一人一人が直接民法の?文を?んで理解できることになることが?民の利益になるなどと反論をしている
[8]
(ただし、このような考え方の萌芽は後?『契約の時代 - 日本社?と契約法』で?に明らかにされていた)。
結果として、「改正案がどんどんやせ細っていく」
[9]
と?田自身が評したように、委員?提案の改正案と比べると小規模な改正となった。
??
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]
出世作は、後?「抵??と利用?」で、?容は以下のとおりである。
我妻?
は、
抵??
について、交換?値を把握する?利であって、抵??者は抵?設定者の目的物の利用に干?する?限を有しないとする
ドグマ
から演繹して、改正前民法395?が規定していた
短期賃貸借
制度の制度趣旨について、抵??者が把握する交換?値と抵??設定者の利用?の調和を?るものと解し、??的弱者を保護するものとして積極的に評?して?く短期賃貸借の成立を認め、また、目的物の利用に干?する?限を有しない抵??者は抵?物件を占有する者に?し妨害排除請求?を有しないと解?していた。
これに?し、?田は、立法者が、抵??について、?なる交換?値把握?ではなく、むしろ抵??設定者の利用?を制限するものであるとの見解をとっていたこと、および、短期賃貸借についても、短期賃貸借であれば抵??者を害しない「管理行?」であるがゆえに抵??設定者がなしえるのにすぎないとの見解をとっていたことを明らかにした
[10]
。この見解によれば、短期賃貸借が成立する範?を必ずしも?く解?する必要はなく、また、抵??者に妨害排除請求?を認めない理由もないことになる。
?時、短期賃貸借の制度は、暴力?や
占有屋
が目的物を占有し、高?益を得る手段として利用されるようになり、その濫用の弊害が指摘されていたことから?田の見解は高い評?を受けた。
判例
は、?初抵??者の妨害排除請求?を否定していたが、1999年にいたって、その法律構成はともかく、結論としては妨害排除請求?を認める見解に?じた
[11]
。また、2004年の民法改正によって短期賃貸借制度は?止され、抵??者の同意を得るか、明渡猶予の期間の範??で保護されるにすぎないこととなった。
また、?田は、星野の「日本における契約法の?遷」『民法論集6?』に??されつつ、これを更に深化させた。すなわち、
?係的契約理論
の立場から、意思主義と??的な契約をモデルにした古典的契約?に基づく法律を?受した我が?には、それとは別個の同胞に?する同情と共感に?ちた日本的契約?に基づく
生ける法
があり、それは信義則の適用という形で判例や特別法に表れているとし、古典的な契約法の死と日本固有の契約法の再生を?いた
[12]
。
しかしながら、その後10年の間に規制緩和に基づく?際的な法統一の動きなどによって世界の?況は一?し、?田の予想に反して、むしろ古典的な契約法が日本社?を隅?まで席?するような?況になったが、
[
?自?究?
]
?田は、これに?し、日本固有の契約法が?は世界的に普遍的なものであるとのメッセ?ジを?してアンチテ?ゼを提出すべきだと主張するに至った
[13]
。
??
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]
- 1972年
東京都立小山台高等?校
卒業
- 1976年
東京大?法?部
卒業、
同助手
- 1992年 東京大?法?部?授
- 1995年 - 2003年 法務省
司法試?考査委員
(民法)
- 2004年 東京大?大?院法?政治??究科?授
- 2007年
0
9月 東京大?退職
- 2007年10月 法務事務官(法務省民事局?務課法務?門職)採用、
法務省
民事局
?事官
????係民刑基本法整備推進本部
??
、民法(債?法)改正?討委員?事務局長
- 2014年7月31日 退官
- 2014年8月1日 法務省民事局?事官室調査員、法務省???係民刑基本法整備推進本部??、自?民法?者(書籍執筆、講演等)
[14]
- 2014年 東京大?名??授
[15]
、9月1日より弁護士登?(
東京弁護士?
、森?濱田松本法律事務所)
- 2015年
早?田大?
特命?授
著作
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- 『抵??と利用?』(
有斐閣
、1983年)
- 『契約の再生』(
弘文堂
、1990年)
- 『民法I - ?則?物??論』(
東京大?出版?
、1994年、第4版2008年)
- 『民法III - 債??論??保物?』(東京大?出版?、1996年、第4版2020年)
- 『民法II - 債?各論』(東京大?出版?、1997年、第3版2011年)
- 『契約の時代 - 日本社?と契約法』(
岩波書店
、2000年)
- 『民法IV - 親族?相?』(東京大?出版?、2002年、補訂版2004年)
門下生
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脚注
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