| この記事は特に記述がない限り、日本??の法令について解?しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。
ご自身が現?に遭遇した事件については法律?連の?門家にご相談ください。
免責事項
もお?みください。
|
二十?未?ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ?スル法律
(はたちみまんのもののきつえんのきんしにかんするほうりつ
[1]
)は、20?未?の者の
喫煙
の
禁止
に?する
日本
の
法律
である。
法令番?
は明治33年法律第33?、
1900年
(
明治
33年)
3月7日
に
公布
、同年
4月1日
施行
。主務官?は、
警察?
生活安全局
人身安全?少年課である。
2022年
(
令和
4年)4月1日の
民法
改正施行(
成年
年?の18?への引き下げ)により題名を「未成年者喫煙禁止法」から改正され、?象も第3?を除き全て「?二十年ニ至ラザル者」から「
二十?未?ノ者
」に改正された。
年?のとなえ方に?する法律
により
?年?
が適用され、?質的範?は??のままである
[2]
。
本項目では全て?年?で記述する。
??
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]
1899年
(
明治
32年)12月、
根本正
ほか4名は「幼者喫煙禁止法案」を衆議院に提出した。法案は4つの?文と附則からなっており、第1?は「十八?未?ノ幼者ハ煙草ヲ喫スルコトヲ得ス」と規定していた。
委員?審議
[3]
を?て、法案は衆議院の段階で修正が行われ、「十八?未?ノ幼者」が「
未成年者
」(提出?制定?時は20?未?)と改められ、法案の名?も「未成年者喫煙禁止法」となり、1900年(明治33年)3月に制定された。
1947年
(
昭和
22年)
5月3日
の
日本?憲法
施行に合わせた民法改正に伴い、第1?の「未成年者」が「?二十年ニ至ラザル者」と改められた。その後は長らく改正がなかったが、未成年者の喫煙は
?酒
と?んで
?少年
の
非行
の?床になるという懸念などを背景に、取締りを?化するため、未成年者?酒禁止法(現:
二十?未?ノ者ノ?酒ノ禁止ニ?スル法律
)と共に、
2000年
(平成12年)、
2001年
(平成13年)に相次いで改正された。
2000年(
平成
12年)に制定された「未成年者喫煙禁止法及び未成年者?酒禁止法の一部を改正する法律」(平成12年法律第134?) では、罰金の最高額が50万円に引き上げられ、?象が販?行?者のみから、??者???法人?役員??業員などへと?大され、さらに、販?者は20?未?の者の喫煙の防止に資するために、年?の確認その他必要な措置を講じるものとなった。
?容
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]
この法律は、20?未?の者の喫煙を禁止し(1?)、
親?者
やその他の監督者、
たばこ
を販?した者に罰則を科すことを定めている。
- 第1?
- 20?未?の者の喫煙を禁止している。
- 第2?
- 20?未?の者が第1項に違反した場合、喫煙のために所持するたばこおよびその器具について、
行政?分
としての
??
が行われる。
- 第3?
- 未成年者
の喫煙を知りつつも制止しなかった親?者やその代わりの監督者は、
科料
に?せられる。
- 第4?
- たばこ又は器具の販?者は20?未?の者の喫煙の防止に資するために年?の確認その他必要な措置を講ずるものとする。努力義務規定である。
- 第5?
- 20?未?の者が自ら喫煙することを知りながらたばこや器具を販?した者は、50万円以下の
罰金
に?せられる。
- 第6?
- 法人
の代表者や?業者の代理人、
使用人
その他の?業者が、法人ないし?業者の業務に?して前?(第5?)の違反行?をした場合には、行?者とともに法人ないし?業者を前?と同?に罰する(
?罰規定
)。
罰則
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]
本法は、20?未?の者の喫煙を禁止し、20?未?の者自身の喫煙目的でのたばこや喫煙具の販??供?を禁止しているだけであり、20?未?の者がたばこや喫煙具を
所有?所持
することは禁止していない。違反行?をした本人を?罰する規定が無いので、本人に?して、
刑事?分
または
少年法
による刑事?分相??分がなされることはない。ただし、
未成年者
が保護者の制止を無視して喫煙を繰り返すなどの場合、少年法第3?第1項第3?イの「保護者の正?な監督に服しない性癖のあること。」に該?し、家庭裁判所の審判により保護?分も可能である。
未成年者
の喫煙を知りつつそれを制止しなかった親?者やその他の監督者は、科料に?せられる。
20?未?の者の喫煙を知りつつ、たばこ又は器具を販??供?した?業者とその?係人、法人は、50万円以下の罰金に?せられる。
2022年(令和4年)4月1日の民法改正施行により、親?等に服する未成年者は原則として
18?未?
となったが、本法は
20?未?
の喫煙を禁止する法律として適用される。
??
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第2?の行政?分としての??については、?に20?未?の者が喫煙をした事?だけを以て??する事は、以下の理由から困難と推定される。
- 「行政の?分を以て」と規定されている事から、刑罰の付加刑たる
??
には?たらないこと
- そもそも20?未?の者が喫煙をしただけでは第1?への違反にとどまり、刑罰法令が適用され、またはこれに?れる行?ではないこと
- 刑事訴訟法の?査は、原則として刑罰法令の適用を端?とせねばならないこと(刑訴法第1?。他の犯罪に?せての?査は可能:後述)、さらに刑事?査が無ければ、刑罰を執行するための公訴提起や裁判も??では行われ得ず、さらに??は刑罰の付加刑としてしか執行できないこと(刑法第19?)
- 第2?が
行政刑罰
としての
刑罰
、または行政上の秩序罰であるとしても、??しようとする場合の手?き規定がないこと
- ??の?象となる物件の多くは犯罪組成物等であるか、所持等が?しく規制されており保安上の必要性があるのに?し、たばこ類は一般的には所持等が禁止されているわけでもないこと
- 少年法を適用するとして、同法の適用年?である少年に?しても、家庭裁判所による同法の「?取」は、刑罰法令に?れる?する物のみ可能であること
なお、??法第69?の11第2項に「輸入してはならない貨物」(麻?等に限る)について輸入されようとするものを??して?棄することができる規定があることから、
行政刑罰
としての
刑罰
、または行政上の秩序罰としては
過料
しか認められないとして無?又は??性が無いということはできない。
なお、本法第3?違反がある場合、その罰則は
科料
であり、刑法20?により特別な規定がない限り??できないとされているため、できない。第2?は行政?分としての??を定めており、刑罰としての??の特別規定とは考えられないためである。
本法第5?または第6?の罰則が適用される場合には、論理的には付加刑としての??は可能である(刑法19?)。ただし、第5?または第6?は販??供?に?する罰則であり、販?により所有?が移?するため、刑法19?の要件である「犯人以外の者に?しない物」に該?しないことになる。この場合、購入した20?未?の者の取得が「犯罪の後にその者が情を知って取得したもの」と解する場合は可能である。
また、18?未?の少年については、虞犯少年として
保護?分
に付することは可能であり、また、20?未?の者自身による任意提出や?棄を妨げるものではない。例として、喫煙した
未成年者
の保護者等を呼び出して
未成年者
に指導させ、保護者等が非協力的な場合にその保護者等を??することも可能である
[注 1]
。
業界の??
[
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]
?酒と同?、20?未?の者の喫煙は後を絶たず、喫煙防止?策は不十分であるとされてきた。特に1970年代から1980年代初頭にかけては夕方や夜にたばこのコマ?シャルが放送されたり、若手男性アイドルをコマ?シャルに起用していたため「アイドルがたばこの?告に出るのは?少年の?育上問題がある」として
??
(?議院予算委員?)で議論されたこともある
[4]
。業界も
1985年
、未成年が視?する時間?のテレビコマ?シャルや未成年が購入する?誌、未成年に人?がある有名人やアイドルをコマ?シャルに起用しないよう自主規制を行う。その後自主規制は?大し
1998年
にはテレビ、ラジオ、インタ?ネット上でたばこ銘柄のコマ?シャルを自主規制する
[5]
などの??、?策を行ってきた。
マンガ
業界では1985年、
週刊少年ジャンプ
に連載されていた『
こちら葛飾??有公園前派出所
』で、作者の
秋本治
が?者(特に中高生)に向けてたばこをやめるよう呼びかけた。主人公の
?津勘吉
を禁煙させて、以後連載終了まで、作中にたばこを吸うシ?ンを出さなかった
[注 2]
。
本法では、販?業者が20?未?の者への販?を避けるために年?確認を行おうとしても、その法的根?がなかったため、
2000年
(平成12年)の法改正により4?が新設。購入者に?する年?確認等の未成年者喫煙防止?策が明文で規定され、また、
taspo
の登場により、
自動販?機
において年?確認をより円滑に行えるようになった。
日本における20?未?の者の喫煙防止?策要請の高まりから、業界??では、
1996年
(平成8年)4月より自主規制として、23時から5時までの自動販?機での販?を停止する?策を行ってきた。なお、
2008年
(平成20年)8月より、taspoによる自動販?機での年?認?が日本全?に導入されたことから、販?時間の自主規制が
煙草屋
の判?によって撤?可能となり、taspo搭載のたばこ自動販?機での24時間販?が再開されている。
厚生??省、財務省、警察?などの?係各省?はそれぞれ、年?確認以外にも、20?未?の者の喫煙防止のための措置(
ポスタ?
?
ポップ
の?示、年?確認機能付きの新型自動販?機「
成人識別自動販?機
」の設置など)を行うことなどを、
コンビニエンスストア
、
百貨店
、
ス?パ?マ?ケット
などの業界??に指導している。これを受けて、それぞれの業界??は20?未?の者の喫煙防止の各種キャンペ?ンを行っている。
法律の不備?不足の指摘
[
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]
本法は、法律自?の不備?不足として、
日本?術?議
から次のような指摘を受けている
[6]
。
- 第2?について、法律に違反した20?未?の者が所持するたばこ及びその器具を??する手?きに?する法令の整備が必要であること(現?では、現認した警察官によるたばこやライタ?等の任意提出のみが行われている)。二十?未?ノ者ノ?酒ノ禁止ニ?スル法律でも同?の問題がある。
- 第3?について、
未成年者
の喫煙を知りつつ制止しなかった親?者等は科料に?せられるが、同?に監督者としての?校の責任について、法令の整備が必要であること。
- また、法令を執行する上での通達等に?しても、
文部科?省
?習指導要領
に基づく喫煙防止?育を徹底させる必要があること。具?的には、小?校低?年から
受動喫煙
、
三次喫煙
を含むたばこによる健康障害とその予防に?する?育を行うよう要領に定めることなどが?げられている。
その他
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]
コンビニエンスストアの
POSレジ
に設けられた
タッチパネル
式年?確認システムで「20?以上」と答えた少年に?し、店員がたばこを販?した件について、
2014年
(平成26年)10月に、
丸?簡易裁判所
が本法違反で店員に罰金10万円の判決を言い渡したが、同?に起訴されていた店については「システムを導入していた」として無罪とした
[7]
。その後
2015年
(平成27年)
9月15日
に
高松高等裁判所
が、被告の店員に?し逆?無罪の判決を言い渡したが
[8]
、年?確認を巡るトラブルの多?も背景にある
[9]
。
法令外の?分
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]
本法の範?外であるが、?童生徒、?生、被用??者、契約芸能人等である20?未?の者が喫煙をした場合には、それぞれ所?する?校、企業、事務所などから停退?、?分や解雇、謹?や契約解除などの?しい?置が行われる場合もある。法的には?校の?育指導?分?、あるいは自由契約に基づいており、そのような?置は合法とされる。
脚注
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]
注?
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]
- ^
前述の民法改正により、親?等に服する未成年者は原則として
18?未?
となったため、18?以上20?未?の者に?しては原則として適用されない。
- ^
このエピソ?ドは?行本34?に??されているが、初版以後の?版分は秋本のシ?ンが削除されている。
出典
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?連項目
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