二十?未?ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ?スル法律

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二十?未?ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ?スル法律
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番? 明治33年法律第33?
種類 行政手?法
?力 現行法
成立 1900年2月19日
公布 1900年3月7日
施行 1900年4月1日
所管 警察? ( 生活安全局 )
主な?容 20?未?の者の喫煙の禁止
?連法令 二十?未?ノ者ノ?酒ノ禁止ニ?スル法律 たばこ事業法
制定時題名 未成年者喫煙禁止法
?文リンク 二十?未?ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ?スル法律 - e-Gov法令?索
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二十?未?ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ?スル法律 (はたちみまんのもののきつえんのきんしにかんするほうりつ [1] )は、20?未?の者の 喫煙 禁止 に?する 日本 法律 である。 法令番? は明治33年法律第33?、 1900年 明治 33年) 3月7日 公布 、同年 4月1日 施行 。主務官?は、 警察? 生活安全局 人身安全?少年課である。

2022年 令和 4年)4月1日の 民法 改正施行( 成年 年?の18?への引き下げ)により題名を「未成年者喫煙禁止法」から改正され、?象も第3?を除き全て「?二十年ニ至ラザル者」から「 二十?未?ノ者 」に改正された。 年?のとなえ方に?する法律 により ?年? が適用され、?質的範?は??のままである [2]

本項目では全て?年?で記述する。

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1899年 明治 32年)12月、 根本正 ほか4名は「幼者喫煙禁止法案」を衆議院に提出した。法案は4つの?文と附則からなっており、第1?は「十八?未?ノ幼者ハ煙草ヲ喫スルコトヲ得ス」と規定していた。 委員?審議 [3] を?て、法案は衆議院の段階で修正が行われ、「十八?未?ノ幼者」が「 未成年者 」(提出?制定?時は20?未?)と改められ、法案の名?も「未成年者喫煙禁止法」となり、1900年(明治33年)3月に制定された。

1947年 昭和 22年) 5月3日 日本?憲法 施行に合わせた民法改正に伴い、第1?の「未成年者」が「?二十年ニ至ラザル者」と改められた。その後は長らく改正がなかったが、未成年者の喫煙は ?酒 と?んで ?少年 非行 の?床になるという懸念などを背景に、取締りを?化するため、未成年者?酒禁止法(現: 二十?未?ノ者ノ?酒ノ禁止ニ?スル法律 )と共に、 2000年 (平成12年)、 2001年 (平成13年)に相次いで改正された。

2000年( 平成 12年)に制定された「未成年者喫煙禁止法及び未成年者?酒禁止法の一部を改正する法律」(平成12年法律第134?) では、罰金の最高額が50万円に引き上げられ、?象が販?行?者のみから、??者???法人?役員??業員などへと?大され、さらに、販?者は20?未?の者の喫煙の防止に資するために、年?の確認その他必要な措置を講じるものとなった。

?容 [ 編集 ]

この法律は、20?未?の者の喫煙を禁止し(1?)、 親?者 やその他の監督者、 たばこ を販?した者に罰則を科すことを定めている。

第1?
20?未?の者の喫煙を禁止している。
第2?
20?未?の者が第1項に違反した場合、喫煙のために所持するたばこおよびその器具について、 行政?分 としての ?? が行われる。
第3?
未成年者 の喫煙を知りつつも制止しなかった親?者やその代わりの監督者は、 科料 に?せられる。
第4?
たばこ又は器具の販?者は20?未?の者の喫煙の防止に資するために年?の確認その他必要な措置を講ずるものとする。努力義務規定である。
第5?
20?未?の者が自ら喫煙することを知りながらたばこや器具を販?した者は、50万円以下の 罰金 に?せられる。
第6?
法人 の代表者や?業者の代理人、 使用人 その他の?業者が、法人ないし?業者の業務に?して前?(第5?)の違反行?をした場合には、行?者とともに法人ないし?業者を前?と同?に罰する( ?罰規定 )。

罰則 [ 編集 ]

本法は、20?未?の者の喫煙を禁止し、20?未?の者自身の喫煙目的でのたばこや喫煙具の販??供?を禁止しているだけであり、20?未?の者がたばこや喫煙具を 所有?所持 することは禁止していない。違反行?をした本人を?罰する規定が無いので、本人に?して、 刑事?分 または 少年法 による刑事?分相??分がなされることはない。ただし、 未成年者 が保護者の制止を無視して喫煙を繰り返すなどの場合、少年法第3?第1項第3?イの「保護者の正?な監督に服しない性癖のあること。」に該?し、家庭裁判所の審判により保護?分も可能である。

未成年者 の喫煙を知りつつそれを制止しなかった親?者やその他の監督者は、科料に?せられる。

20?未?の者の喫煙を知りつつ、たばこ又は器具を販??供?した?業者とその?係人、法人は、50万円以下の罰金に?せられる。

2022年(令和4年)4月1日の民法改正施行により、親?等に服する未成年者は原則として 18?未? となったが、本法は 20?未? の喫煙を禁止する法律として適用される。

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第2?の行政?分としての??については、?に20?未?の者が喫煙をした事?だけを以て??する事は、以下の理由から困難と推定される。

  • 「行政の?分を以て」と規定されている事から、刑罰の付加刑たる ?? には?たらないこと
  • そもそも20?未?の者が喫煙をしただけでは第1?への違反にとどまり、刑罰法令が適用され、またはこれに?れる行?ではないこと
  • 刑事訴訟法の?査は、原則として刑罰法令の適用を端?とせねばならないこと(刑訴法第1?。他の犯罪に?せての?査は可能:後述)、さらに刑事?査が無ければ、刑罰を執行するための公訴提起や裁判も??では行われ得ず、さらに??は刑罰の付加刑としてしか執行できないこと(刑法第19?)
  • 第2?が 行政刑罰 としての 刑罰 、または行政上の秩序罰であるとしても、??しようとする場合の手?き規定がないこと
  • ??の?象となる物件の多くは犯罪組成物等であるか、所持等が?しく規制されており保安上の必要性があるのに?し、たばこ類は一般的には所持等が禁止されているわけでもないこと
  • 少年法を適用するとして、同法の適用年?である少年に?しても、家庭裁判所による同法の「?取」は、刑罰法令に?れる?する物のみ可能であること

なお、??法第69?の11第2項に「輸入してはならない貨物」(麻?等に限る)について輸入されようとするものを??して?棄することができる規定があることから、 行政刑罰 としての 刑罰 、または行政上の秩序罰としては 過料 しか認められないとして無?又は??性が無いということはできない。

なお、本法第3?違反がある場合、その罰則は 科料 であり、刑法20?により特別な規定がない限り??できないとされているため、できない。第2?は行政?分としての??を定めており、刑罰としての??の特別規定とは考えられないためである。

本法第5?または第6?の罰則が適用される場合には、論理的には付加刑としての??は可能である(刑法19?)。ただし、第5?または第6?は販??供?に?する罰則であり、販?により所有?が移?するため、刑法19?の要件である「犯人以外の者に?しない物」に該?しないことになる。この場合、購入した20?未?の者の取得が「犯罪の後にその者が情を知って取得したもの」と解する場合は可能である。

また、18?未?の少年については、虞犯少年として 保護?分 に付することは可能であり、また、20?未?の者自身による任意提出や?棄を妨げるものではない。例として、喫煙した 未成年者 の保護者等を呼び出して 未成年者 に指導させ、保護者等が非協力的な場合にその保護者等を??することも可能である [注 1]

業界の?? [ 編集 ]

?酒と同?、20?未?の者の喫煙は後を絶たず、喫煙防止?策は不十分であるとされてきた。特に1970年代から1980年代初頭にかけては夕方や夜にたばこのコマ?シャルが放送されたり、若手男性アイドルをコマ?シャルに起用していたため「アイドルがたばこの?告に出るのは?少年の?育上問題がある」として ?? (?議院予算委員?)で議論されたこともある [4] 。業界も 1985年 、未成年が視?する時間?のテレビコマ?シャルや未成年が購入する?誌、未成年に人?がある有名人やアイドルをコマ?シャルに起用しないよう自主規制を行う。その後自主規制は?大し 1998年 にはテレビ、ラジオ、インタ?ネット上でたばこ銘柄のコマ?シャルを自主規制する [5] などの??、?策を行ってきた。

マンガ 業界では1985年、 週刊少年ジャンプ に連載されていた『 こちら葛飾??有公園前派出所 』で、作者の 秋本治 が?者(特に中高生)に向けてたばこをやめるよう呼びかけた。主人公の ?津勘吉 を禁煙させて、以後連載終了まで、作中にたばこを吸うシ?ンを出さなかった [注 2]

本法では、販?業者が20?未?の者への販?を避けるために年?確認を行おうとしても、その法的根?がなかったため、 2000年 (平成12年)の法改正により4?が新設。購入者に?する年?確認等の未成年者喫煙防止?策が明文で規定され、また、 taspo の登場により、 自動販?機 において年?確認をより円滑に行えるようになった。

日本における20?未?の者の喫煙防止?策要請の高まりから、業界??では、 1996年 (平成8年)4月より自主規制として、23時から5時までの自動販?機での販?を停止する?策を行ってきた。なお、 2008年 (平成20年)8月より、taspoによる自動販?機での年?認?が日本全?に導入されたことから、販?時間の自主規制が 煙草屋 の判?によって撤?可能となり、taspo搭載のたばこ自動販?機での24時間販?が再開されている。

厚生??省、財務省、警察?などの?係各省?はそれぞれ、年?確認以外にも、20?未?の者の喫煙防止のための措置( ポスタ? ? ポップ の?示、年?確認機能付きの新型自動販?機「 成人識別自動販?機 」の設置など)を行うことなどを、 コンビニエンスストア 百貨店 ス?パ?マ?ケット などの業界??に指導している。これを受けて、それぞれの業界??は20?未?の者の喫煙防止の各種キャンペ?ンを行っている。

法律の不備?不足の指摘 [ 編集 ]

本法は、法律自?の不備?不足として、 日本?術?議 から次のような指摘を受けている [6]

  • 第2?について、法律に違反した20?未?の者が所持するたばこ及びその器具を??する手?きに?する法令の整備が必要であること(現?では、現認した警察官によるたばこやライタ?等の任意提出のみが行われている)。二十?未?ノ者ノ?酒ノ禁止ニ?スル法律でも同?の問題がある。
  • 第3?について、 未成年者 の喫煙を知りつつ制止しなかった親?者等は科料に?せられるが、同?に監督者としての?校の責任について、法令の整備が必要であること。
  • また、法令を執行する上での通達等に?しても、 文部科?省 ?習指導要領 に基づく喫煙防止?育を徹底させる必要があること。具?的には、小?校低?年から 受動喫煙 三次喫煙 を含むたばこによる健康障害とその予防に?する?育を行うよう要領に定めることなどが?げられている。

その他 [ 編集 ]

コンビニエンスストアの POSレジ に設けられた タッチパネル 式年?確認システムで「20?以上」と答えた少年に?し、店員がたばこを販?した件について、 2014年 (平成26年)10月に、 丸?簡易裁判所 が本法違反で店員に罰金10万円の判決を言い渡したが、同?に起訴されていた店については「システムを導入していた」として無罪とした [7] 。その後 2015年 (平成27年) 9月15日 高松高等裁判所 が、被告の店員に?し逆?無罪の判決を言い渡したが [8] 、年?確認を巡るトラブルの多?も背景にある [9]

法令外の?分 [ 編集 ]

本法の範?外であるが、?童生徒、?生、被用??者、契約芸能人等である20?未?の者が喫煙をした場合には、それぞれ所?する?校、企業、事務所などから停退?、?分や解雇、謹?や契約解除などの?しい?置が行われる場合もある。法的には?校の?育指導?分?、あるいは自由契約に基づいており、そのような?置は合法とされる。

脚注 [ 編集 ]

注? [ 編集 ]

  1. ^ 前述の民法改正により、親?等に服する未成年者は原則として 18?未? となったため、18?以上20?未?の者に?しては原則として適用されない。
  2. ^ このエピソ?ドは?行本34?に??されているが、初版以後の?版分は秋本のシ?ンが削除されている。

出典 [ 編集 ]

  1. ^ 二十?未?ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ?スル法律 - e-Gov法令?索 詳細タブ
  2. ^ 法務省:民法の一部を改正する法律(成年年??係)について ”. www.moj.go.jp . 2019年2月7日 ??。
  3. ^ 衆議院委員??議? 附??院協議??議? 第2?10,12,14回 のうち第11冊。
  4. ^ ?議院?議?情報 第96回?? 予算委員? 第14?
  5. ^ 室井?『タバコ狩り』2009年平凡社47ペ?ジ
  6. ^ ?タバコ社?の?現に向けて 2008年3月4日 日本?術?議
  7. ^ 15?にたばこ販? ロ?ソン元店員に罰金、店は無罪 」『朝日新聞』、2015年5月23日。 オリジナル の2015年12月21日時点におけるア?カイブ。
  8. ^ 15?にたばこ販?、コンビニ店員に逆?無罪 高松高裁 」『朝日新聞』、2015年9月15日。 オリジナル の2016年3月4日時点におけるア?カイブ。
  9. ^ 年?確認、トラブル多? 「タッチパネル無意味」の?も 」『朝日新聞』、2015年9月15日。 オリジナル の2016年1月24日時点におけるア?カイブ。

?連項目 [ 編集 ]