?年?

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?年? (まんねんれい)とは、 年? や年?の?え方の一種。 ?え年 とは異なる。

2つの年?表現の存在は 中? の1人2?制にみられる [1] 東アジア 諸?では古くから、一般には?え年が使われてきたが、現在ではほとんどの地域で公的には?年?に一本化された。

?要 [ 編集 ]

生まれた日や基点となる最初の年を「0?」「 0年 」から?え始め、以後1年間の?了ごとにそれぞれ1?、1年ずつ年を加えていく考え方。ある基点からの?過年?を表す 基? 年である。本稿においては主に年?に?する事柄について記述する。?に ? (まん)ともいう。

0?の場合は生後?ヶ月と表現する。

年?計算の方法としては、現代の日本および?米諸?において一般的な年?表現方法である [2] 。一方で、法的なものを含む?密な定義においては若干の差異がある。

中?語 では??という(?え?は?? [3] )。??と??の存在は、??と新?に由?するともいわれ、中?的な人生?の重層を示唆するともいわれている [3]

各?の?況 [ 編集 ]

中? [ 編集 ]

中?では?年?(??)の使用が一般的になっている。ただし、中?史の資料では人物の享年の計算基準に?え年と?年?の違いによる齟齬がみられることがあると指摘されている [1] 。例えば 雍正帝 (1678~1735)の享年については58?とする資料と57?とする資料がある [1]

日本 [ 編集 ]

  • 日本では 1873年 明治 6年) 2月5日 ?え年 から誕生日起算へ移行、生まれたら1?で誕生日から2?に加算されるようになり、?え年と?年?を折衷した折衷形となった。
  • 30年近くこの?制が?いたが、 1902年 (明治35年) 12月22日 に法律上、公的には0?(0?の場合は生後?ヶ月)から起算する?年?へ移行するようになった。
  • 公的以外ではその後も折衷形が約50年使われたが、 1950年代 前半( 昭和 20年代後半)に?年?へ一本化された。

期間計算の原則 [ 編集 ]

まず「?了」とは、期間中の全時間が?たされ、その期間が終了することである。よって、「1年間の?了」とは1年間の最後の日の全24時間まで?過することである。「最後の日」とは起算日??日からみると前日であるため、期間の?了は起算日??日の前日となる [4] 。次に「起算日」は、初日を省いて翌日とするのが原則である [注? 1] 。つまり、期間は「初日の翌日に??する日の前日」に?了するため、結果的に1年間の?了は初日と 同月同日 になる。 結婚記念日 創立記念日 など、日常生活上の多くの 記念日 が「n年間の?了日」と一致するのはこのためである。

期間計算の例外 [ 編集 ]

年?計算にあっては例外的に初日(出生日)を起算日とする [5]

法令上の扱い [ 編集 ]

年?計算にあっては例外的に初日(出生日)を起算日とするため、?年誕生日前日の午後12時をもって1?を加えることになる。その上で各法令における年?制限規定について、日を?位とする場合は時刻の部分(午後12時)を切り捨てるため、その?力は誕生日前日の初め(午前0時)から?生している。一方、時刻を?位とする場合、その?力は誕生日前日の午後12時になるまで(すなわち誕生日を迎えるまで)?生しない [注? 2] [6] 。?位を見分けるときは、「×?に達した日」など「日」という文言が用いられている場合は日?位 [7] [8] 、「×?以上」「×?に?たない者」など「日」という文言が用いられていない場合は時刻?位 [9] [10] [11] と解するのが一般的 [12] [注? 3] [注? 4] である。なお、法令によっては「×?に達した日の翌日」という規定がある [13] [14] 。これは 2月29日 生まれの者に配慮した表現にすぎず、?純に「×?の誕生日」と同じ意味である。

周年 [ 編集 ]

?年?の類似として「生誕y周年」という言い方がある。「周年」とは「ある物事の開始や?生からy年後」を意味しており、?年?は 誕生日などの記念日が?た日 で1?(1年)ずつ加える?え方であるのに?して、周年は 元日 で1?(1年)ずつ加える?え方である [ 要出典 ]

?って、例えば1989年11月10日生まれの人物は、2015年2月3日時点で、?年?では25?3か月、周年では26?、?え年では27?となる。年?以外の年?計算も同?に、例えば1989年11月10日から2015年2月3日までは、?25年3か月、26周年、足掛け27年となる。

?年?が死亡とともにカウントを停止するのに?し、「生誕y周年」は死後もカウントを?ける。また、?年?が一般人も含め?く用いられるのに?し、「生誕y周年」は、それを多くの人が祝賀するほどの?史上の人物や大物であることが一般的である。このほか、物故者について死亡から1年を?過した日( 祥月命日 )は「 一周忌 」と呼ぶ。 [注? 5]

韓? [ 編集 ]

韓?では日常的には?年?ではなく?え年が使用されている [15] 。法律?係は「?年?」であるが兵役法など一部法律ではその年度から出生年度を引いた「年年?」を採用しているため、年?の表現には?え年??年??年年?の3種類存在することになる [15]

脚注 [ 編集 ]

注? [ 編集 ]

  1. ^ 初日は、それが午前0時から始まるものでない限り丸1日分を取れないため。民法第140?「日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。」
  2. ^ 「前日午後12時」と「?日午前0時」は時刻としては同じだが、?する日は異なる。
  3. ^ ただし公職選?法第9?では選??を有するのは「年??20年以上の者」と本?時刻?位であるところ次?で被選??に?する年?は「選?の期日により算定する」と日?位としており、選??にあってもこれを 類推適用 して日?位で運用されているため、選?期日(投票日)の翌日が20?の誕生日の場合、選??はある。
  4. ^ ただし ?務省 は2009年に?施された 定額給付金 の加算?象について 1990年 2月2日 生まれの者は基準日(2009年2月1日)現在19?であるが19?に達する時刻は午前0時であり、基準日のほとんどを18?として過ごしていることから1990年2月2日生まれの者に限り定額給付金の給付に際しては「基準日において18?以下の者」として取り扱うこととした( 定額給付金給付事業に係る留意事項について(リンク切れ) )。
  5. ^ なお、「周年」は、本文にある通り、吉凶を問わずに使用される?、式典の名?や??の中では、凶事の場でも普通に用いられている(「東日本大震災y周年追悼式」「阪神?淡路大震災y周年追悼式典」「被爆y周年原爆?牲者慰?平和祈念式典」など。)。一方で、「周年」は吉事に用いるのが一般的であるともいわれており( NHK放送文化?究所サイト「ことばQ&A」⇒「『d日目』と『d日ぶり』」の解?を?照 )、追悼の場で用いることに違和感を持つ人もいる(2010年1月23日付け神?新聞から『17日に兵庫?などが主催した「1?17のつどい-阪神?淡路大震災15周年追悼式典」で、吉事に使われる印象もある「周年」という語について、一部の?加者から「遺族感情にそぐわない」との疑問の?が出ている。これまでも?年「周年」を使っている?は「周忌と同じ意味で、ほかの災害での式典にも使われている」と?明している。(後略)』 [1] [ リンク切れ ] )。

出典 [ 編集 ]

  1. ^ a b c 夏剛「 共産?中?の4世代指導者の「順時針演?(時計廻り的移行)」(1)理???力?利を軸とする中?政治の統治文化新論 」『立命館?際?究』第16?第1?、立命館大??際?係??、2003年6月、49-100頁、 ISSN   09152008 NAID   40005878501   、2020年9月11日??。
  2. ^ 飯倉晴武『日本人の?え方がわかる小事典』PHP、2012年、36-42頁。  
  3. ^ a b 夏剛「 「了却天下事??得身後名」「只?朝夕?常?千?憂」:指導者の自意識と?迫?念(1) 」(PDF)『立命館?際?究』第13?第1?、立命館大??際?係??、2000年7月、53-71頁、 ISSN   09152008 NAID   40004779485   、2020年2月7日??。
  4. ^ 民法第143?第2項「週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に??する日の前日に?了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に??する日がないときは、その月の末日に?了する。」
  5. ^ 年?計算ニ?スル法律第1項「年?ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス」
  6. ^ 昭和52年(ネ)2291 東京高裁判決(後に最高裁で確定) 大判例
  7. ^ ?民年金法第10?第1項第1?「(略)六十?に達する日の?する月の前月までの期間」
  8. ^ ?童手?法第3?第1項「この法律において『?童』とは、十八?に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者をいう。」
  9. ^ 民法第731?「男は、十八?に、女は、十六?にならなければ、婚姻をすることができない。」
  10. ^ 少年法第2?第1項「この法律で『少年』とは、二十?に?たない者をいい、『成年』とは、?二十?以上の者をいう。」
  11. ^ 少年法第51?第1項「罪を犯すとき十八?に?たない者に?しては、死刑をもつて??すべきときは、無期刑を科する。」
  12. ^ 昭和54(行ケ)2 選?無?請求事件 昭和54年11月22日大阪高等裁判所判決 。一般的な解?のほか後述の公選法における例外が明示(後に最高裁で確定)
  13. ^ 高等?校卒業程度認定試?規則第8?第1項「(略)その者は、十八?に達した日の翌日から認定試?合格者となるものとする。」
  14. ^ ?校?育法第17?第1項「保護者は、子の?六?に達した日の翌日以後における最初の?年の初めから、(略)」
  15. ^ a b 韓?式の年?―?え年 KBS WORLD RADIO、2020年2月7日??。

?連項目 [ 編集 ]

外部リンク [ 編集 ]