アファ?マティブ?アクション
(
積極的格差是正措置
、
肯定的措置
)とは、
民族
?
人種
?
性別
などによる
差別
に苦しむ
社?的弱者
の不利な現?を、
?史
的?緯や
社?環境
を鑑みた上で是正するための積極的な改善措置を表す。1960年代より主に?米において行われてきたが、他の地域における施策も同?に呼?する。この語は1961年に
ジョン?F?ケネディ
米大統領が
大統領令
において初めて使用した
[1]
。
?要
[
編集
]
アメリカ合衆?
および
?州
で使用される積極的差別是正措置の
英語
表現である。英語では
affirmative action
(
[??f?m?t?v ?æk.??n]
)、
positive discrimination
(
[?p?z??t?v d?sk??m??ne???n]
)、
positive action
などと呼ばれる。これらの用語は弱者集?の現?是正のための
進?
や
就職
や
昇進
における直接の優遇措置を指す。この場合の肯定(
英
:
positive
)とは改善の意味である。
1961年に
ジョン?F?ケネディ
大統領の大統領令10925で最初に導入され
[2]
、「人種、信?、肌の色、または出身?を理由に?業員または雇用申請者を差別してはならない」こと、および「申請者が雇用され、?業員が雇用中に扱われることを保?するために積極的な行動をとる」ことを定めた
[3]
。さらに1965年に
リンドン?ジョンソン
が大統領令11246でこれを更新し、「人種、肌の色、宗?、性別、出身?に?係なく、?募者が雇用され、?業員が雇用中に扱われることを保?するために肯定的な行動を取る」ことを要請した
[4]
。
アファ?マティブ?アクションは、「
差別
撤?」や「積極的差別是正」の方策として受け入れられてきた
[注 1]
。構造的に?在する差別を解消するために、機?不平等の是正策として、特定の民族あるいは階級に?して優遇措置を制度上で採用し、例えば
貧困
層の階級出身の?生に?する生活援助や
??金
などの制度が各?で?く採用されている。このような制度を積極的に採用する
アメリカ合衆?
、
インド
、
マレ?シア
や
南アフリカ共和?
などの??においては、
政府
機?の就職採用や
公立
?育機?
(特に
大?
)への入?において、被差別人種とされる
?人
や
ヒスパニック
系の人種
[注 2]
、あるいは被差別の階層のために採用基準を下げたり、全採用人員のなかで最低の人??を制度上固定するなどの措置がとられている。ただし、同じマイノリティの中でも
アジア人
に?する扱いは例外であり、?業成績が優秀であったとしても評?基準の曖昧な「人物評?」において低い点?をつけられ、結果的に不合格になるケ?スが多く、優遇?置が取られているどころか?際はむしろ事?上の人種差別を受けているのではないかという疑念が呈されている
[5]
[6]
。
日本
[
編集
]
日本語
では、
affirmative action
は一般に「
積極的格差是正措置
」と?される。「
ポジティブ?アクション
(positive action)」ともいう
[7]
[8]
。「ポジティブ?ディスクリミネ?ション (positive discrimination、
肯定的差別
)」のように「差別」を用いた?語の使用は避けられる傾向にある。なお、アファ?マティブ?アクションは優遇措置でなく差別環境の是正措置であり、例えば2002年(平成14年)4月19日の
厚生??省
の?表では、
日本
における
女性
に?しての積極的改善措置に?して「?に女性だからという理由だけで女性を「優遇」するためのものではなく、これまでの慣行や固定的な
性別の役割分?
意識などが原因で、女性は
男性
よりも能力を?揮しにくい環境に置かれている場合に、こうした?況を「是正」するための取組なのです」といった注?もなされている
[9]
。
同和地?
[
編集
]
?や自治?は
部落問題
を解消するため、いわゆる「同和行政」として、同和地?の住民に?して各種の優遇措置を設けてきた。これも積極的格差是正措置の一種といえる
[10]
。具?的には、
部落差別
における
同和?策事業特別措置法
[注 3]
などがこれに類すると考えられる。
性別
[
編集
]
- 女性
女子?生を大?入試において差別する傾向が依然として?っており、例えば2018年には
??部入試での差別
が??している。そうした背景を踏まえ、
男女共同??社?基本法
の規定による
男女共同??基本計?
により、「社?のあらゆる分野において,2020年までに,指導的地位に女性が占める割合が少なくとも30%程度になるよう期待する」といった目標を定めており
[11]
、それに?連した取り組みが各分野で積極的に?行されている。具?例としては
大?
入試において女性優遇入試(女子特別?)や雇用において女性優遇採用がなされている。
- 男性
千葉市は「男性保育士活躍推進プラン」を策定し、具?的?値を?げて男性
保育士
の支援を表明しており、?否の?が?がっている
[12]
。
このような性による優遇措置については、日本のみならず世界各?で反?の?が存在する。日本では「男女の平等は、社?の意識や慣習が?化し、女性が能力を十分に?揮できるようになれば自然に達成される」、アメリカでは「自由な競?を妨げ、社?や企業の活力を損なう恐れがある」などとして反?の?が出ている
[13]
。
障害者
[
編集
]
障害者
については、「障害者雇用?」が一般募集?と別に存在し、
障害者の雇用の促進等に?する法律
に基づく義務雇用率が定められている
[注 4]
。
その他
[
編集
]
香川?
善通寺市
の
四??院大?
では、入試に同和地?出身者や沖??出身者、在日韓??朝鮮人、アイヌ、奄美群島出身者、障碍者の特別推薦?を設けている
[14]
。この制度について、
沖?キリスト?短期大?
元?長の平良修は「?史をきちんと見つめ、まじめな姿勢で取り組んでいると思う。」と高評?している
[15]
。また早?田大?大?院?育??究科?授である前田耕司は、
オ?ストラリア
における先住民族
アボリジニ
に?する?育支援システムの充?との比較からも、四??院大?の例や札幌大?のアイヌに?する給付金制度といった?校法人個別の支援だけでなく、?家レベルの高等?育支援の必要性を主張している
[16]
。一方で畑中敏之や?山峰夫は批判的であり、沖?人?協?事務局長で弁護士の永吉盛元は四??院大?の被差別少?者?について「あきれる。沖??民や朝鮮人も含め、誰もが?育を等しく受ける?利は、憲法で保障されている。大?側には『救?』の意?があるかもしれないが、その考えこそ差別的だ」と批判している
[15]
。
アメリカ
[
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(
2024年5月
)
|
アメリカ合衆?では、アフリカ系アメリカ人(?人)やラテン系の平均の?力が低いために進?率が低いことを是正するために、大?において一定?の確保(理想としては?人の全人口に?する割合と同一の合格確保)が行われている。差別が論?とされるが、非白人(non-White Americans)で被差別民族であるはずのアジア系(東洋系およびインド系)の人種は、成績が全?として高いためにこの優遇措置を受けることができない。またアメリカの大?の入試においては課外活動での活躍が評?され、この分野では?じて白人が有利とされる。よって、成績が平均的に優秀であるアジア系が大?入?においての不利とされる。
[
要出典
]
課外活動がアメリカの大?の入?審査で考慮されることになった元?の理由は1920年代に遡り、それは?力で
WASP
の白人より優秀であった
ユダヤ人
(
ユダヤ系アメリカ人
)の入??を有名大?で制限するためであった。この場合は、?際の課外活動の?容に?係なく人?的にユダヤ人の点?を下げていた。現在ではこのような人?的な人種別の点?操作はなくなったが、結果として?問に熱心なアジア系の?生に?するハンディとなっている。また最高?府であるはずの大?の入?審査に課外活動が審査基準の一部であることの正?性も問われている
[
要出典
]
。このことから
ダニエル?ゴ?ルデン
(
英語版
)
らはアジア系アメリカ人は「新しいユダヤ人」と呼ぶべき?態にあると主張している
[17]
。このため、「?育のためのアジア系アメリカ人連合」(AACE)のような優遇措置?止を訴えるアジア系アメリカ人(特にアジア系?生の大多?を占める
中?
系の主導)の??は同?の目的を持つ
ユダヤ系アメリカ人
の
エドワ?ド?ブルム
(
英語版
)
ら白人保守派の
NPO
である
公平な入?選考を求める?生たち
(
英語版
)
と協力している
[18]
。
アメリカの大?入試競?においては、ゴ?ルラインが人種?ごとに別?に引かれており、東洋系は他人種以上に成績をあげることが必要となる。このため、
アジア系
の人種は個?人の事情に?わらず、この不公正な入試で成果を?める?には人一倍の?力が制度上必要となるという、逆に差別的な?態が生じている。特に
フィリピン
や
ベトナム
系の
アメリカ人
は社?的にも不利な境遇の出身者であることが多く、白人の貧困層出身者と同じで彼らの立場改善に大きな妨げになっていると指摘されている
[
要出典
]
。
プリンストン大?
の社??者トマス?J?エスペンシェイドとチャン?Y?チュンが2005年に?表した?究によると、
アイビ??リ?グ
校の入?選考においては、?力以外での基準によって
SAT (大?進?適性試?)
が??に修正され、その幅は、1600ポイント中、優遇措置?象ごとに以下のように修正されるという(ただし調査期間は1980年から1993年の間と1997年に限られる)
[19]
。
成績外の要素
|
修正ポイント
|
?人(アフリカ系アメリカ人)
|
African American
|
+230
|
ヒスパニック系
|
Hispanic
|
+185
|
アジア系
|
Asians / Asian-American
|
?50
|
スポ?ツ
特待生
|
Athletes
|
+200
|
レガシ?
(元卒業生の子弟および大?への大口?金者)
|
Legacy
|
+160
|
さらに、2009年にプリンストン大?の
社??
者がアメリカの
アイビ??リ?グ
の大?に入?に必要となる点?を人種別に割り出した所、?点1600点でアジア系は1550点(96.9%)、白人は1410点(88.1%)、?人は1100点(68.8%)。確率にするとアジア系より白人は三倍、ラテン系は6倍、?人は15倍の倍率で入?が認められるとの結果が出された
[20]
[
リンク切れ
]
。
カリフォルニア州
では、
1996年
に州機?による性別、人種、
民族
に基づいた考慮を禁止する
憲法
改正案
Proposition 209
(
英語版
)
が
[21]
、住民投票で承認され
[注 5]
、また
州立大?
の入?審査において積極的差別是正措置の適用を禁じる法律が住民投票により採?された。結果として、これらの州立大?(
私立
は?係なし)で白人の新入生の?は大して?わらなかったが、?人の入?率が下がり、アジア系の入?率が上がった。しかし、入?後に落ちこぼれたり、退?する?人やラテン系の?生の割合が減ったため、?際に卒業する?人やラテン系の?生の?は?わらないという結果になった。
また、雇用の面では1964年成立の
公民?法
に基づき雇用機?均等委員?が設けられ、連邦機?や地方自治?に?人、
少?民族
及び女性を、採用の際に一定?割り?てるよう指導した。さらに、連邦??省連邦契約遵守局が出したガイドラインにより、連邦と一定額以上の事業契約を行う
民間企業
などは、少?民族に平等な
雇用
を提供するよう、採用に人種による割り?ての具?的な?値目標を示すことが必要とされた。また、
解雇
の際も?人や少?民族を優先保護し、??の
??
慣行を無視して白人を先に解雇することが認められた。
職場における
昇進
に?してもアファ?マティブアクションが用いられており、
アラバマ州
警察では一時期、最高裁判決に基づき、白人警察官が一人昇進するたびに、自動的に?人
警察官
も昇進させる制度が採られた。
カリフォルニアの司法試?では受?生の出身校および人種を記?していたため、それは難?法科大?院に優遇措置で入?させてもらえた少?民族が法科大?院の目的である司法試?にどれだけの割合で合格しているのかという情報を明確に統計的に??できる重要な情報源となっている。優遇措置に反?する?者が情報公開を求めたところ、個人情報の保護を理由にその公開が拒否されている。しかし、別の?者にはその情報を公開しており、その??が問題になった。現在裁判で?われている。もし情報が公開された上で優遇措置のおかげで難?の法科大?院に入?させてもらったものが司法試?で最終的に挫折という結果が出れば、優遇措置無用論に有利であると考えられている。
また、アメリカでは「少?民族(一般的に?育の高い印象を持たれているアジア人を除く)の?者はアファ?マティブ?アクションのおかげで??大?院に入れたためヤブ?者の可能性が高い」と見られている事例もあり、逆に偏見?差別となっている例もある
[23]
。
2006年、
ミシガン州
は
住民投票
の結果、
公立大?
入?審査でのマイノリティ優遇措置を?止すると決めた。この件は
シュッテ?アファ?マティブ?アクション防護連合事件
として裁判で?われ、2014年4月22日、
合衆?最高裁判所
は合憲であると判?した。なお、これはアファ?マティブアクションを禁止することを認めるものであり、アファ?マティブアクション自?についての判?ではない
[24]
。
2018年7月、
ドナルド?トランプ
政?の
ジェフ?セッションズ
司法長官は
バラク?オバマ
政?時代のアファ?マティブ?アクションの指針を?止した。先述のエドワ?ド?ブルムらによる
ハ?バ?ド大?
への提訴を受けての動きとされる
[25]
。
判例
[
編集
]
- アメリカにおけるアファ?マティブ?アクションで有名な判決はバッケ判決、ウィ?バ?判決、パラダイス判決などで、それぞれ?育、職業訓練、昇進に?する判決である。最も直近のアファ?マティブ?アクション審理は
ミシガン大?
の入?試?における2003年の人種割り?てに?する連邦最高裁判決であり、
テキサス州
知事時代の1996年に
ホップウッド判決
(
英語版
)
を受けて「
上位10%法
(
英語版
)
」を制定していた保守派の
ジョ?ジ?W?ブッシュ
大統領はこれを違憲とみなした
[26]
。2003年の
Grutter v. Bollinger
判決において連邦最高裁は基本的に人員割り?ては違憲であると決定したが、「優遇措置(成績の引き上げ)は違憲ではない」と判?した。?時の
ウィリアム?レンキスト
をはじめとするすべての最高裁判事がアファ?マティブ?アクションを
逆差別
でアメリカ憲法修正14?の違反であると認めたが、違憲の審議において優遇措置の「公共の利益」に?する判?で判事の判?が分かれ、結果として5?4の僅差で合憲とみなされた。
アラン?バッキの事件
[
編集
]
- カリフォルニア大?
の??部を
1973年
、
1974年
と連?して受?したが合格できなかったのは、大?の割り?て制度のために逆差別を受けたからだ、という白人男性アラン?バッキ(Allan Bakke)の申し立てに?し、最高裁判所、大?の行った割り?て制度をくつがえし、アラン?バッキの大?への入?を認める判決を下した。この判決を契機として、それまで活?に行なわれていた差別是正制度は、?人が優遇されている分だけ白人が逆差別を受けているとの批判が高まり、衰退の傾向が見られる。たとえば、カルフォルニア州では、
1996年
の住民投票によって「公共事業における少?民族および女性の優先的な採用」という差別是正制度が撤?された。
ネオコン
や
ニュ?ライト
と呼ばれる人たちは、?まれない
少?派
の人?は、差別是正よりも、
??
の?大によって救?されるべきだと考えているが、これも差別是正措置の衰退に影響しているとされる
[27]
。
「公平な入?選考を求める?生たち」(SFFA)
[
編集
]
- 2014年にNPO「公平な入?選考を求める?生たち」(SFFA)は、ハ?バ?ド大?およびノ?スカロライナ大?チャペルヒル校を、入?選考で不必要に人種を考慮しているとして提訴し、2023年6月29日、アメリカ連邦最高裁は
公平な入?選考を求める?生たち?ハ?バ?ド事件
で、?大?が採用する人種を考慮した入?選考について、法の下の平等を定めた憲法修正第14?に「違反している」と判?した
[28]
。最高裁の9人の判事のうち保守派6人が違憲を支持したもので、ロバ?ツ最高裁長官は「?生は人種ではなく、??に基づく個人として扱われなければならない」との見解を示した
[28]
。
批判
[
編集
]
アメリカでこの政策の批判として、?人の???者である
ト?マス?ソウェル
の『Affirmative Action Around the World: An Empirical Study』(
ISBN 978-0300107753
)がある。アメリカだけでなくマレ?シア、
スリランカ
、
ナイジェリア
、
インド
の政策を分析した結果、彼は下記のように結論付けた
[注 6]
。
- 優遇?象でないグル?プによる優遇?象獲得の政治活動を誘?する
[注 7]
- 優遇?象グル?プのうちでもっとも?まれているもの(例:?人の中?上流階級)が非優遇?象グル?プのうちで最も?まれていないもの(例:白人の貧民層の勤勉な?生)を?牲とする形で制度の恩?をこうむる傾向にある。
- 優遇?象側は努力する必要が無くなり非優遇?象側は努力しても仕方がないとなり?方の向上心が削がれる。よって社?全?で競?が阻害される。
- 制度によって優遇?象群と非優遇?象群の?立が深まる。アメリカの例をあげれば白人の貧民層の?人に?する憎?を?幅させるだけでなく、優遇措置と無?係の?人の貧民層と?人の中?上流階層の?立を深める傾向にある。
?人で共和?員というのは、きわめて少?派だが、共和?の保守派、
コンドリ?ザ?ライス
(元米?務長官)は、自分の??からアファ?マティブ?アクションには「?果がない」と反?している。同?に保守派の最高裁判事
クラレンス?ト?マス
は、就職活動において、アファ?マティブ?アクションによる優遇を受けてきたとみなされることで、逆に?位や成績等について?疑的な目で見られた??を持ち、後に裁判官としてもアファ?マティブ?アクションに否定的な見解を表明するようになった
[29]
。
物理?者
の
大槻義彦
も、
九州大?
理?部
での話を例として、アファ?マティブ?アクションを?施しても優遇策で?まれているが故に評?が?しくなったりし、?社?での活躍の場が?がる?でもないから却って差別になってしまうと批判している
[30]
。
日米以外の事例
[
編集
]
EU
[
編集
]
2012年11月、?州委員?は、?州の大手上場企業の非業務執行取締役における性別の比率が2020年までに(公?の上場企業については2018年まで)、男女どちらも最低40%になることを目標とする女性役員クオ?タ制指令案を、EU理事?と?州議?の2つの共同立法機?に提出した。この指令の目的は、明確で男女の?別のない基準に照らし、客?的かつ透明性のある選考手?きを行い、40%の目標を達成させることにある。あくまで資質や能力が選考のカギとなるが、最終的に男女2人の候補に絞られた場合には、比率の少ない方の性(一般的には女性)が優先される。2013年11月、?州議?は?成多?(?成459名、反?148名、棄?81名)で?州委員?の提案を、部分的な修正のみで可決した。女性役員クオ?タ制指令の審議はEU理事?に移り、最終的な議論が進められた
[31]
。その後、パブリックコメントを?て、2015年、EU理事?から修正案が示された。それによると、性別クオ?タ制の?象を「業務執行役員」にまで?大し、?値目標は「非業務執行役員の40%、または役員全?の33%」とされ、事?上ハ?ドルが下げられた。指令案のタイトルも「上場?社の役員におけるジェンダ??バランスと?連措置の促進に?する指令案」に改められ、これらは2017年の再修正案3に踏襲された。なお、2018年9月末現在、この再修正案が最新の?容を?えるもので、指令自?はまだ成立していない
[32]
。
イギリス
[
編集
]
Equality Act 2010 は、イギリスにおける平等とその?施についての原則を定めている。イギリスでは、性別、人種、民族、その他の保護すべき?性を理由とする全ての差別、割り?て、優遇措置が、?育、??取引、民間のクラブや??、及び公的サ?ビスにおいて原則として禁止されている、しかし、例外も存在する。すなわち、Equality Act 2010 159?は、雇用者が、雇用又は昇進の際に、保護?象の?性(人種、性別、年?等)を持つ職の?募者や?業員を、その職種について同?に適性を持つが保護?象の?性を持たない者より優遇することを容認する。雇用者は、その職種において保護?象の?性が不利であるかその割合が過小であると考えることが合理的であることが求められる。採用するポジティブアクションは、保護?象の?性を持つ人がその職種での不利な?況を克服し、?入することを、可能又は促進することに?じた手段でなければならない。
特定の例外措置には以下のものも含まれる。
?北アイルランド和平プロセスの一環として、ベルファスト合意とそれに基づくパッテン報告により、北アイルランド警察の採用は、プロテスタント寄りのあらゆるバイアスを減らすために、50%をカトリックコミュニティから採用し、50%をプロテスタントとその他のコミュニティから採用することになっている。これは後に、50:50措置と?された
[33]
。
? Sex Discrimination (Election Candidates) Act 2002は、より多くの女性立候補者を選ぶために全て女性の候補者名簿作成を容認する
[34]
。
2019年の??裁判所は、??力の多?性を作り出そうとしたCheshire 警察は、よく準備した白人異性愛者の男性を差別したとする判決を下した。判決では、ポジティブアクションは、多?性を促進するために用いることができるとする一方で、その適用は、その職種に?して全てにおいて等しく適性を持つ者の間にのみ適用することができると判示した
[35]
。
フランス
[
編集
]
人種、宗?又は性別による一切の差別は、1958年フランス憲法により禁止されている
[36]
。1980年代から、地?を基準としたフランス版アファ?マティブアクションが、初等?育及び中等?育で?施されている。優先?育地?として指定された地?にあるいくつかの?校には、他の?校よりも多くの資金を投入することが認められている。これらの?校出身者は、特定の?育機?(Sciences Po等)での特別な??を得られる特典がある
[37]
。
1990年にフランスの?防相が、北アフリカ系の若年フランス兵の昇進や運?免許取得を容易にしようと試みたことがあった。防衛省新聞(Armees d'aujourd'hui)?の若手フランス人中尉の?い抗議により、運?免許及び昇進についての計?は中止となった。サルコジ大統領の?選後に、アラブ系フランス人?生の優遇策が新たに計?されたが、サルコジはフランス憲法改正に必要な政治的支持を集めることができなかった。しかし、貧困地?から一定?の生徒を受け入れることを義務付けるアファ?マティブアクションを導入しているフランスの?校もある
[38]
。
更に、ノルウェ?の例にならって、2014年1月27日以降、上場企業及び?有企業は役員の20%を女性とすることが義務付けられた。2017年1月27日以降、役員への昇進は40%まで?加した。割り?て基準に?たない間は、男性取締役の指名の全てが無?であり、他の取締役に罰金が課されることもある
[39]
。
マレ?シア
[
編集
]
マレ?シア
では
マレ?人
が
華人
に?して??的に低水準であることを解消するため、
マハティ?ル?ビン?モハマド
政?の下、
大?
進?や公務員採用でのマレ?人優遇、?社役員?管理職へのマレ?人登用義務づけなどの措置(
ブミプトラ政策
)が行われてきた。結果として??的格差は縮小したが、消滅することはなかった。大?生の知的水準の低下をもたらしたとの批判もある。マハティ?ル元
首相
は?任に際して「何を行ってもマレ?人を?えることはできなかった」と述べた。
議論
[
編集
]
肯定派
[
編集
]
肯定派は、アファ?マティブ?アクションは??的な意味での機?を平等にすると考える。例えば、ある特定の
民族
に?する人?に?して政治、??上の差別が制度的、?史的に存在し、その特定民族が階級的に下層に位置するためその民族からの?生の平均の?力が低く、
高等?育
進?率が著しく低かったとする。差別措置肯定派はこれにより
??
が低いために?門的な職に就くことは難しくなり、世?の?入の差を生み、子女の基礎的な?育機?の差にも?がり、次世代における進?率の差を再生産されていると主張する。アファ?マティブ?アクションとは、このような自己保存的な問題を解消し、差別されてきた人?の社?的地位の向上を?るために、入?基準や雇用の採用基準で積極的な優遇措置をとることをいう。上の例では、その民族の生徒を高等?育に受け入れるため、成績に?わらず特別?を設けたり、
入?試?
において点?のかさ上げを行ったりすることで彼らの進?率を向上させる。これにより長期的には差別構造そのものが消滅し、最終的にこの措置を必要としないまでに改善すると期待できると肯定派は主張する。
否定派
[
編集
]
否定派は、アファ?マティブ?アクションは
逆差別
であると考える。例えば、弱者のための優遇を行うとき、入??就職?が無限にあるわけでないので、この優遇措置が大規模に行われればこの優遇措置を受けられないものに?する逆差別となると主張する。アファ?マティブ?アクションにおいては、進?率あるいは就職率などにおいて、まず結果における?の平等を求めているので、場合によっては競?の不公平という弊害が無視できないほどに大きくなる危?性があると主張する。また、生活補助などの政策と違い、「積極的」差別是正措置は機?の平等を逆?させるものであり、平等の理念に背くと否定派は主張する。
脚注
[
編集
]
注?
[
編集
]
- ^
ただし、その?際的運用や?果測定の場面においては?否?論がある。
- ^
ただし、ヒスパニック系でも
白人
は?象から除外されている。
- ^
1969年
7月10日
施行
、
1978年
11月13日
法律第102?で改正、
1982年
3月31日
??。
1982年
3月31日
から
1986年
3月31日
まで有?の法律第16?
地域改善?策特別措置法
、
地域改善?策特定事業に係る?の財政上の特別措置に?する法律
1987年
3月31日法律第22?に引き?がれた。
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50人以上雇用している社???について1.8または2パ?セント。
- ^
2020年
大統領選
にともない行われた住民投票で、この改正を撤回する改正案
Proposition 16
(
英語版
)
が提案されたが、否決された
[22]
。
- ^
特にアメリカにおいての記述では、「積極的是正措置が?人を貧困からすくい上げたといえるのだろうか。積極的是正措置の導入以前に?人の貧困は半減されたのに導入以後はほとんど?わっていない」「積極的是正措置がないと?人は大?や短大に入?できないといえるのだろうか。積極的是正措置がカリフォルニアで?止された後、
カリフォルニア大?
の?人の生徒の?は?加した」「積極的是正措置が無ければ競?率の低い?校に入?し、優良な成績で卒業できたのにマイノリティの生徒は人種優遇制度のために?力に不相?な?校に送られ、他の同?校の生徒と比べて落ちこぼれる、あるいは落第する憂き目に遭う可能性が高い」「一流の大?が二流の大?向けの?力しかない?人の?生を吸い上げればそのぶん二流の大?は三流の大?向けの?力しかない?人の?生を入?させなければならない。このプロセスは最高?府から最低?府まで?き、すべての?府のレベルで?人の生徒の?力と?府?育レベルの不適?が起こる」等とした。
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例:インドの下の中の
カ?スト
が下の下のカ?ストと同じ優遇措置を勝ち取ろうとする。これが?えられた場合次の一ランク上のカ?ストが同じ特?を要求する
出典
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?連項目
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外部リンク
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