皇室?議

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皇室?議 (こうしつかいぎ)は、 日本 皇室 に?する重要な事項( 皇位?承順位 の?更、 男性皇族 の結婚相手認否、 皇族 が皇族の身分を離?することの認否、?政を設置また?止する、?政順位の?更の5つ)を合議する?の機?である。 皇室典範 第28? 以下に定められる。重要事項について、皇室?議の「議を?る」または「議に?る」こととされ、諮問機?とは一線を?する。

なお、宮??長官が議員として?加したり、?議が宮??本??で開催されたり等、宮??と?係が深いものの、皇室?議は 宮?? の機?ではない。

組織 [ 編集 ]

議員 [ 編集 ]

皇室?議は以下の議員十人でこれを組織する(皇室典範第28?第1項?第2項)。

  1. 皇族 (二人)
    定?は二人(皇室典範第28?第2項)。成年に達した皇族の互選による(皇室典範第28?第3項)。任期4年(皇室典範第32?)。なお、 上皇 は資格を有しない( 天皇の退位等に?する皇室典範特例法 第3?)。
  2. ?閣?理大臣
    ?閣?理大臣たる議員は、皇室?議の議長となる(皇室典範第29?)。
  3. 衆議院議長 及び副議長
    衆議院が解散( 衆議院解散 )されたときは、後任者の定まるまでは、各?解散の際衆議院の議長、副議長又は議員であった者が議員の地位にとどまる(皇室典範第31?)。
  4. ?議院議長 及び副議長
  5. 宮?? 長官
  6. 最高裁判所の長たる裁判官( 最高裁判所長官 )及びその他の 裁判官 一人
    最高裁判所長官以外の裁判官については最高裁判所長官以外の裁判官の互選による(皇室典範第28?第3項)。任期4年(皇室典範第32?)。

予備議員 [ 編集 ]

議員に事故があるときや議員が欠けたときに職務を行う者として、以下の予備議員が置かれる(皇室典範第30?)。職務を行う順序は互選の際に定める(皇室典範第30?第4項)。

  1. 皇族議員の予備議員2人
    成年皇族の互選による(皇室典範第30?第2項?第28?第3項)。任期4年(皇室典範第32?)。なお、上皇は資格を有しない(天皇の退位等に?する皇室典範特例法第3?)。
  2. 衆議院議長?副議長たる議員の予備議員2人
    衆議院議員の互選による(皇室典範第30?3項)。衆議院が解散されたときは、後任者の定まるまでは、各?予備議員であった者が予備議員の地位にとどまる(皇室典範第31?)。
  3. ?議院議長?副議長たる議員の予備議員2人
    ?議院議員の互選による(皇室典範第30?3項)。
  4. ?閣?理大臣たる議員の予備議員
    ?閣法 に基づき ?閣?理大臣臨時代理 の予定者として指定された ?務大臣 (皇室典範第30?第5項)
  5. 宮??長官たる議員の予備議員
    ?閣?理大臣の指定する宮??の官吏(皇室典範第30?第6項。通常は宮??次長をもって充てる)
  6. 最高裁判所裁判官たる議員(最高裁判所長官及びその他の裁判官一人)の予備議員2人
    最高裁判所長官以外の最高裁判所裁判官の互選による(皇室典範第30?第2項?第28?第3項)。任期4年(皇室典範第32?)。

備考 [ 編集 ]

  • 皇族たる皇室?議議員及びその予備議員の互選(補欠者の互選を含む。)は、皇室?議議員及び予備議員互選規則( 昭和 22年政令第164?)に基づき投票により行われる。
  • 衆??院議長?副議長たる皇室?議議員の予備議員の選出(補欠者の選出を含む。)は、本?議において選?により行われるが、?際は手?を省略して議長に指名を一任する慣例となっている。同予備議員が?務大臣に任命された場合は、その時点で予備議員たる地位を喪失するものとされる(?例: 1948年 10月19日 の衆議院議員 井上知治 の?務大臣就任)。また、同予備議員には自?的?任も認められている(?例: 1952年 11月 の?議院議員 ?川宗敬 。?議院議員にとどまったまま皇室?議予備議員のみを?した)。
  • 裁判官たる皇室?議議員及びその予備議員の互選(補欠者の互選を含む。)は、裁判官たる皇室?議議員及び予備議員互選規則(昭和22年最高裁判所規則第3?)に基づき投票により行われる。
  • 衆議院及び?議院からの皇室?議議員及びその予備議員について、各院議長?副議長?議員の地位喪失後の皇室?議議員?予備議員としての?任が認められているのは衆議院解散時の衆議院側のみであり、議員任期?了の場合は?院とも?任せず欠員となる。
  • 皇族、衆議院、?議院、最高裁判所からの皇室?議予備議員(各分野2人ずつ)は、同じ分野の皇室?議議員2人のどちらかの??予備としてではなく、?に各分野から予備2人を選出するという趣旨である(1人が議長?長官たる議員の予備議員でもう1人が副議長?判事たる議員の予備議員という考え方は取らない)ため、いずれも予備議員互選の際に「職務を行う順序」が定められる。たとえば、衆??院の皇室?議予備議員は院?第1?及び第2?から1名ずつ選ばれる慣例(初期には議長?副議長??者を充てる慣例もあった)であり、選出の時点では出身?派に偏りが生じないよう配慮がなされる(欠員補充選出の際もその順序になるよう必要に?じ順位の入替えを行う)が、?に衆議院副議長(院?第2?出身)たる皇室?議議員が何らかの事情で出席できない場合は職務順序第1位の予備議員(院?第1?出身)が出席することになる(つまり衆議院側からは2名とも院?第1?出身者が出席することになる)など、結果においてまで出身?派の偏在防止が?保されているわけではない(ただし、?際にそのような事態になった場合に、職務順序第1位の予備議員が出席を?退して第2位の予備議員の出席に配慮することで院?第2?勢力からの出席確保に配慮することはあり得る)。

現在の議員及び予備議員 [ 編集 ]

皇室?議 議員
氏名 身分 生年月日(年?) 備考
皇嗣文仁親王 皇族 ( 1965-11-30 ) 1965年 11月30日 (58?)
正仁親王妃華子 皇族 ( 1940-07-19 ) 1940年 7月19日 (83?)
額賀福志? 衆議院議長 ( 1944-01-11 ) 1944年 1月11日 (80?)
海江田万里 衆議院副議長 ( 1949-02-26 ) 1949年 2月26日 (75?)
尾?秀久 ?議院議長 ( 1940-10-02 ) 1940年 10月2日 (83?)
長浜博行 ?議院副議長 ( 1958-10-20 ) 1958年 10月20日 (65?)
岸田文雄 ?閣?理大臣 ( 1957-07-29 ) 1957年 7月29日 (66?) 議長
西村泰彦 宮??長官 ( 1955-06-29 ) 1955年 6月29日 (68?)
?倉三? 最高裁判所長官 ( 1954-08-11 ) 1954年 8月11日 (69?)
深山卓也 最高裁判所判事 ( 1954-09-02 ) 1954年 9月2日 (69?)
皇室?議 予備議員
氏名 身分 生年 職務を行う順位
文仁親王妃紀子 皇族 ( 1966-09-11 ) 1966年 9月11日 (57?) 第1位
憲仁親王妃久子 皇族 ( 1953-07-10 ) 1953年 7月10日 (70?) 第2位
衛藤征士? 衆議院議員 ( 1941-04-29 ) 1941年 4月29日 (83?) 第1位
菅直人 衆議院議員 ( 1946-10-10 ) 1946年 10月10日 (77?) 第2位
?口昌一 ?議院議員 ( 1953-06-04 ) 1953年 6月4日 (70?) 第1位
田名部匡代 ?議院議員 ( 1969-07-10 ) 1969年 7月10日 (54?) 第2位
林芳正 ?務大臣( ?閣官房長官 ( 1961-01-19 ) 1961年 1月19日 (63?)
?田武一? 宮??次長 ( 1960-02-20 ) 1960年 2月20日 (64?)
三浦守 最高裁判所判事 ( 1956-10-23 ) 1956年 10月23日 (67?) 第1位
草野耕一 最高裁判所判事 ( 1955-03-22 ) 1955年 3月22日 (69?) 第2位

皇室?議の?例一? [ 編集 ]

開催日 議題 結果
0 1 1947年 10月13日
[注? 1]
11宮家 のうち14人の皇籍離? 可決
0 2 1958年 11月27日 皇太子 明仁親王 正田美智子 との婚姻 可決
0 3 1964年 2月28日 正仁親王 津?華子 との婚姻 可決
0 4 1980年 4月18日 寬仁親王 麻生信子 との婚姻 可決
0 5 1984年 8月1日 憲仁親王 鳥取久子 との婚姻 可決
0 6 1989年 9月12日 文仁親王 川嶋紀子 との婚姻 可決
0 7 1993年 1月19日 皇太子 ?仁親王 小和田雅子 との婚姻 可決
0 8 2017年 12月1日 天皇の退位等に?する皇室典範特例法 附則第1?第2項
の規定に基づくもの
特例法の施行日を平成31年(2019年)4月30日とする答申を決定

?代の皇族たる議員及び予備議員 [ 編集 ]

  • 身位は原則として官報?載の宮?府告示?宮??告示どおりに記載する(ただし、「故」は省略)。なお、皇太子明仁親王については、 1963年 ? 1967年 選出時の宮??告示では「皇太子」なしで「明仁親王」とだけ記載されている。
  • ?選日は互選(丸括弧で括られたものは補欠者の互選)が行われた期日であり、任期の始期とは必ずしも一致しない。
  • ?選日に※印を付したものは、?該任期中に皇室?議が開催された?績があることを示す。
  • 互選時の投票の結果に基づき、先順位とされた皇族をそれぞれ左欄に記載する(告示での記載順に同じ)。
  • 任期開始は、補欠者を除きいずれも9月16日である。
?選日?皇室?議開催日時点 議員 予備議員
1947年 9月16日 宣仁親王 雍仁親王妃勢津子 崇仁親王 宣仁親王妃喜久子
1951年 9月16日 宣仁親王 崇仁親王 雍仁親王妃勢津子 厚子?親王 [注? 2]
1952年 10月12日 宣仁親王妃喜久子
1955年 9月16日 雍仁親王妃勢津子 宣仁親王 宣仁親王妃喜久子 崇仁親王
1959年 9月16日 宣仁親王 雍仁親王妃勢津子 崇仁親王 宣仁親王妃喜久子
1963年 9月16日 宣仁親王 崇仁親王 崇仁親王妃百合子 皇太子明仁親王
1967年 9月16日 宣仁親王 崇仁親王 雍仁親王妃勢津子 皇太子明仁親王
1971年 9月16日 宣仁親王 崇仁親王 雍仁親王妃勢津子 皇太子明仁親王
1975年 9月10日 宣仁親王 崇仁親王 雍仁親王妃勢津子 皇太子明仁親王
1979年 9月10日 宣仁親王 崇仁親王 雍仁親王妃勢津子 皇太子明仁親王
1983年 9月6日 宣仁親王 [注? 3] 崇仁親王 雍仁親王妃勢津子 皇太子明仁親王
1987年 9月8日 崇仁親王 皇太子明仁親王 [注? 4] 正仁親王 雍仁親王妃勢津子
1989年 9月5日 )※ 正仁親王 (空席)
1991年 9月5日 崇仁親王 崇仁親王妃百合子 正仁親王 皇太子?仁親王
1995年 9月6日 崇仁親王 崇仁親王妃百合子 正仁親王 皇太子?仁親王
1999年 9月6日 崇仁親王 崇仁親王妃百合子 皇太子?仁親王 正仁親王
2003年 9月3日 崇仁親王 崇仁親王妃百合子 正仁親王 正仁親王妃華子
2007年 9月5日 正仁親王 正仁親王妃華子 崇仁親王妃百合子 文仁親王
2011年 9月7日 正仁親王 正仁親王妃華子 文仁親王 崇仁親王妃百合子
2015年 9月4日 [2] 文仁親王 [注? 5] 正仁親王妃華子 正仁親王 文仁親王妃紀子
2019年 9月4日 [3] [4] 皇嗣文仁親王 正仁親王妃華子 崇仁親王妃百合子 皇嗣妃紀子
2023年 9月7日 [5] [6] 皇嗣文仁親王 正仁親王妃華子 皇嗣妃紀子 憲仁親王妃久子

議事運? [ 編集 ]

議長
?閣?理大臣たる議員が、皇室?議の議長となる(皇室典範第29?)
招集
招集?は議長(?閣?理大臣たる議員)が有する(皇室典範第31?)。皇位?承順位の?更??政の設置??政の?更と?政就任順位の?更??政の?止を議題として4人以上の議員から要求があるときは招集しなければならない(皇室典範第33?第2項)。
定足?
6人以上の議員の出席がなければ、議事を開き議決することができない(皇室典範第34?)。
議決
議事は、皇位?承順位の?更??政の設置??政の?更と?政就任順位の?更??政の?止を議題とする場合には、出席議員の3分の2以上の多?で決する。それ以外の場合には、出席議員の過半?で決し、可否同?のときは議長の決するところによる(皇室典範第35?)。
利害に特別の?係にある議事
議員は、自分の利害に特別の?係のある議事には、??することができない(皇室典範第36?)。
庶務
皇室?議に?する事務は、 宮??長官官房 秘書課がつかさどる。

皇室?議で決すべき事項 [ 編集 ]

「皇室?議は、この法律及び他の法律に基く?限のみを行う」(皇室典範第37?)と定められているので、皇室?議で決すべき事項は、新たな法律の制定?改?がされない限り以下のもののみである。

※印が付されているものは、出席議員の3分の2以上の多?で決する事項。

皇位?承?係 [ 編集 ]

婚姻?係 [ 編集 ]

他の事項が皇室?議の「議による」とされるのに?して、これのみ皇室?議の「議を?る」とされる。なお、現皇室典範施行中に?身の 天皇 はまだいないので、「立后」が議題になった事はない。

皇籍離??係 [ 編集 ]

  • 15?以上の ?親王 ? ? 女王 のその意思に基づく 皇籍離? (皇室典範11?1項)
  • 親王 皇太子 及び皇太孫を除く [注? 6] )??親王?王?女王のその意思に?わらない皇籍離?(皇室典範11?2項)
  • 皇籍離?する親王?王の直系卑?とその妃が、特例として皇族の身分を離れないものとすること(皇室典範13?但書)
  • 皇族以外の女子で 親王妃 ? 王妃 となり、夫の薨去により未亡人となった者のその意思に?わらない皇籍離?(皇室典範14?2項)

?政?係 [ 編集 ]

  • ?政 の設置(皇室典範16?2項)※
  • ?政の?更と?政就任順位の?更(皇室典範18?)※
  • ?政の?止(皇室典範20?)※

その他 [ 編集 ]

  • 2017年 (平成29年)に制定された 天皇の退位等に?する皇室典範特例法 (平成29年法律第63?)では、「天皇は、この 法律の施行の日 限り、退位し、皇嗣が、直ちに?位する。」(同法第2?)とされた。そして、法律 施行 日を定めるにあたって、?閣?理大臣が、あらかじめ、皇室?議の意見を?くと規定された(同法附則第1?第2項)。

?連項目 [ 編集 ]

脚注 [ 編集 ]

注? [ 編集 ]

  1. ^ 10月13日の根?については、何故か官報の皇室事項欄???事項欄には全く?載がない(上?の昭和32年の官報資料版でも「昭和22年10月」のみで日付がない)が、この10月13日の?議院本?議?に「議長?副議長とも皇室?議出席で不在となる」として初の?議長が選出されているので、同日に皇室?議があったものと推測される。記事「?議院議長」の?議長の一?表?照
  2. ^ 1952年 10月10日 皇籍離?
  3. ^ 1987年 2月3日 薨去。
  4. ^ 1989年 1月7日 ?位
  5. ^ 2017年12月1日の皇室?議では、文仁親王は皇室典範第36?の規定に基づく「 議題の利害?係者 」であったため出席を?退し、代わって正仁親王が出席した。
  6. ^ 皇太子 及び皇太孫」には、 皇室典範特例法 第5?の「 皇嗣 」も含まれる。?って、 2021年 令和 3年) 1月1日 現在の皇嗣である 秋篠宮文仁親王 も、皇族の身分を離れる事ができない。

出典 [ 編集 ]

外部リンク [ 編集 ]