僧正

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僧正 (そうじょう)は、中?の 南朝 と日本で ?? の僧と尼を統括するために僧侶が任命された官職( 僧官 )の一つである。

中? [ 編集 ]

中? では 南北朝時代 の南朝において、北朝の 沙門統 に相?する、????を統括する僧官として設置された。 ?寧 の『 大宋僧史略 』?中「立僧正」によれば、「僧正の「正」とは「政」に通じる。そして、その始まりは 前秦 の僧碧(道碧)である。 順帝 昇明 年間には法持を僧正とした。また、 大明 年間には道?を都邑( 建康 )の僧正に任じた。 武帝 は法超を都邑の僧正に任じ、 普通 6年( 525年 )には 法雲 を大僧正とし慧令を僧正とした。そして、北宋初に於いても「天下の各州に僧正1員が設置され、?行と才能によって選?され、適任者が居ない場合は欠員とされている。」と記している。

百? [ 編集 ]

新羅 は北朝系の制度を置いたことが知られるが、 百? の僧官について?える史料はない。日本での僧正の導入に百?僧が?わっていたこと、また南朝と百?の密接な?係から、百?も南朝にならって僧正を任命したのではないかとする?がある [1]

日本 [ 編集 ]

日本では 推古天皇 32年( 624年 )4月13日に僧正? 僧都 法頭 を任ずることとし、17日に 百? 僧の ?勒 が僧正に任命された。ある僧が斧で祖父を?った事件をきっかけに、僧侶の監督のために置かれたものである [2]

律令制では、僧官(日本では 僧綱 という)として僧正、僧都、 律師 の3つがあり、僧正と僧都の2つには大?少の別がある。また後年にはそれぞれに ?官 が設置され、十の位が成立した。僧正には大僧正、?大僧正、僧正、?僧正の4つがあり大僧正が僧官制の頂点に位置づけられた。

脚注 [ 編集 ]

出典 [ 編集 ]

  1. ^ 井上光貞「日本における??統制機?の確立過程」、『日本古代?家の?究』333-334頁。
  2. ^ 『日本書紀』推古天皇32年4月戊申(3日)?、戊午?(13日)、壬戌(17日)?。新編日本古典文?全集『日本書紀』2の585-587頁。

?考文? [ 編集 ]

  • 小島憲之?直木孝次??西宮一民??中進?毛利正守?校注??『 日本書紀 』2(新編日本古典文?全集3)、小?館、1996年。
  • 井上光貞 「日本における??統制機?の確立過程」、『日本古代?家の?究』、岩波書店、1965年。井上光貞著作集第1?として1985年、 ISBN 4-00-091001-9

?連項目 [ 編集 ]

外部リンク [ 編集 ]