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僧正
(そうじょう)は、中?の
南朝
と日本で
??
の僧と尼を統括するために僧侶が任命された官職(
僧官
)の一つである。
中?
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]
中?
では
南北朝時代
の南朝において、北朝の
沙門統
に相?する、????を統括する僧官として設置された。
宋
僧
?寧
の『
大宋僧史略
』?中「立僧正」によれば、「僧正の「正」とは「政」に通じる。そして、その始まりは
前秦
の僧碧(道碧)である。
宋
の
順帝
の
昇明
年間には法持を僧正とした。また、
大明
年間には道?を都邑(
建康
)の僧正に任じた。
梁
の
武帝
は法超を都邑の僧正に任じ、
普通
6年(
525年
)には
法雲
を大僧正とし慧令を僧正とした。そして、北宋初に於いても「天下の各州に僧正1員が設置され、?行と才能によって選?され、適任者が居ない場合は欠員とされている。」と記している。
百?
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新羅
は北朝系の制度を置いたことが知られるが、
百?
の僧官について?える史料はない。日本での僧正の導入に百?僧が?わっていたこと、また南朝と百?の密接な?係から、百?も南朝にならって僧正を任命したのではないかとする?がある
[1]
。
日本
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]
日本では
推古天皇
32年(
624年
)4月13日に僧正?
僧都
と
法頭
を任ずることとし、17日に
百?
僧の
?勒
が僧正に任命された。ある僧が斧で祖父を?った事件をきっかけに、僧侶の監督のために置かれたものである
[2]
。
律令制では、僧官(日本では
僧綱
という)として僧正、僧都、
律師
の3つがあり、僧正と僧都の2つには大?少の別がある。また後年にはそれぞれに
?官
が設置され、十の位が成立した。僧正には大僧正、?大僧正、僧正、?僧正の4つがあり大僧正が僧官制の頂点に位置づけられた。
脚注
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出典
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]
- ^
井上光貞「日本における??統制機?の確立過程」、『日本古代?家の?究』333-334頁。
- ^
『日本書紀』推古天皇32年4月戊申(3日)?、戊午?(13日)、壬戌(17日)?。新編日本古典文?全集『日本書紀』2の585-587頁。
?考文?
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]
- 小島憲之?直木孝次??西宮一民??中進?毛利正守?校注??『
日本書紀
』2(新編日本古典文?全集3)、小?館、1996年。
- 井上光貞
「日本における??統制機?の確立過程」、『日本古代?家の?究』、岩波書店、1965年。井上光貞著作集第1?として1985年、
ISBN 4-00-091001-9
。
?連項目
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外部リンク
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