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不良行?少年
(ふりょうこういしょうねん)とは、自己または他人の?性を害する(
非行
同然の)行?をしている
少年
および
少女
のことを意味し、少年警察活動規則に規定される
[1]
。
?要
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]
不良行?少年は、少年警察活動規則第2?第6?により「非行少年には該?しないが、
?酒
、
喫煙
、深夜徘徊その他
自己又は他人の?性を害する行?
を行っている少年」と規定されている。また同規則では
、
不良行?
を
「?酒、喫煙、深夜徘徊その他自己又は他人の?性を害する行?」と規定している。
[1]
。
この法律用語としての不良行?少年は、
少年法
第3?第1項第3?に規定される
虞犯少年
と
客?的構成要件
(虞犯事由)で共通するが、要保護性の有無でもって?念上?別されていることから、虞犯少年の下位に位置する?念と考えられている
[2]
。
上位?念の虞犯少年が
少年審判
の?象となるのに?し、不良行?少年は
補導
の?象として取り扱われる。
法的根?
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直接の法的根?としては、前述のとおり、少年法第3?第1項第3?の「
虞犯少年
」の規定であり、虞犯少年は原則として
家庭裁判所
の審判の?象となることから、虞犯少年の
構成要件該?性
の一部である
不良行?
を行っている少年法上の少年については、少年法の規定に基づき任意指導としての補導、あるいは同法の規定による
?制?分
ができると言うものである。
また、
不良行?
の一部は、
?童福祉法
に基づく
?童相談所
への通告の?象となる行?であったり、都道府?
?少年保護育成?例
(深夜規制、入店規制など)に抵?する行?であることから、これらの法令も、これらの法令による規制の延長上として任意指導としての補導、あるいはこれら法令の規定による?制?分ができると言うものである。
2022年4月1日以降の特定少年に?する扱い
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]
少年法が改正施行される2022年4月1日以降も、不良行?少年は引き?き18?、19?の少年(「
特定少年
」)に?しても適用される
[3]
。
もっとも、少年法改正施行により、特定少年は前述のとおり、少年法の虞犯少年としての?分の?象外となる。
なお、?童福祉法や都道府??少年保護育成?例の規制に?しては、?前より18?未?が?象であるため、これらの規制の?象外である事に?化はない。
特定少年が不良行?少年に該?する不良行?を行っていたとしても、
警察官
は補導などの各種指導を行う法的根?が無いため、??力を喪失すると言う議論がある。(成人年?引き下げ後の改正少年警察活動規則では特定少年に?する??補導は本人の同意を得ないとできないことになった。
[4]
)
ただし、
警職法
第2?に基づく任意の事情?取は少年法の少年以外の成人と同?に?象となる。また、店側が
自主規制
により拒絶した後も居座り?けた場合
不退去罪
に問われる可能性もある。
?見した一般人の??
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?見者の??は、
虞犯少年
と不良行?少年のどちらに該?するかによって?わってくる。虞犯少年の場合には家庭裁判所への通告義務(少年法第6?第1項)が生じるのに?し(原則14?以上)、不良行?少年の場合はこのような通告義務が生じない。しかし、?際のところ、一般人が深夜徘徊などを行う少年を?見したとしても、その少年の背景をある程度知り得なければ虞犯少年なのか不良行?少年なのか?別することは難しい。?見者にとって、各都道府?警察が行う少年相談の利用が?際的である
[5]
。
電子メ?ル
を利用して24時間相談を受け付ける自治?もある
[6]
。
出典
[
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]
- ^
a
b
少年警察活動規則
-
e-Gov法令?索
- ^
小西?和「
「虞犯少年」?念の構造 (5) -公正さと?育的配慮の矛盾相克する場面として-
」『早?田法?』第81?第4?、早?田大?法??、2006年7月、289-330頁、
hdl
:
2065/29526
、
ISSN
0389-0546
、
CRID
1050001202500509696
。
- ^
少年警察活動規則
(平成十四年
?家公安委員?
規則第二十?)
- ^
少年警察活動規則
- ^
[1]
都道府?警察の少年相談窓口(警察?)
- ^
[2]
少年相談窓口(?森?警察)
?連項目
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外部リンク
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