不良行?少年

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不良行?少年 (ふりょうこういしょうねん)とは、自己または他人の?性を害する( 非行 同然の)行?をしている 少年 および 少女 のことを意味し、少年警察活動規則に規定される [1]

?要 [ 編集 ]

不良行?少年は、少年警察活動規則第2?第6?により「非行少年には該?しないが、 ?酒 喫煙 、深夜徘徊その他 自己又は他人の?性を害する行? を行っている少年」と規定されている。また同規則では 不良行? 「?酒、喫煙、深夜徘徊その他自己又は他人の?性を害する行?」と規定している。 [1]

この法律用語としての不良行?少年は、 少年法 第3?第1項第3?に規定される 虞犯少年 客?的構成要件 (虞犯事由)で共通するが、要保護性の有無でもって?念上?別されていることから、虞犯少年の下位に位置する?念と考えられている [2]

上位?念の虞犯少年が 少年審判 の?象となるのに?し、不良行?少年は 補導 の?象として取り扱われる。

法的根? [ 編集 ]

直接の法的根?としては、前述のとおり、少年法第3?第1項第3?の「 虞犯少年 」の規定であり、虞犯少年は原則として 家庭裁判所 の審判の?象となることから、虞犯少年の 構成要件該?性 の一部である 不良行? を行っている少年法上の少年については、少年法の規定に基づき任意指導としての補導、あるいは同法の規定による ?制?分 ができると言うものである。

また、 不良行? の一部は、 ?童福祉法 に基づく ?童相談所 への通告の?象となる行?であったり、都道府? ?少年保護育成?例 (深夜規制、入店規制など)に抵?する行?であることから、これらの法令も、これらの法令による規制の延長上として任意指導としての補導、あるいはこれら法令の規定による?制?分ができると言うものである。

2022年4月1日以降の特定少年に?する扱い [ 編集 ]

少年法が改正施行される2022年4月1日以降も、不良行?少年は引き?き18?、19?の少年(「 特定少年 」)に?しても適用される [3]

もっとも、少年法改正施行により、特定少年は前述のとおり、少年法の虞犯少年としての?分の?象外となる。

なお、?童福祉法や都道府??少年保護育成?例の規制に?しては、?前より18?未?が?象であるため、これらの規制の?象外である事に?化はない。

特定少年が不良行?少年に該?する不良行?を行っていたとしても、 警察官 は補導などの各種指導を行う法的根?が無いため、??力を喪失すると言う議論がある。(成人年?引き下げ後の改正少年警察活動規則では特定少年に?する??補導は本人の同意を得ないとできないことになった。 [4] )

ただし、 警職法 第2?に基づく任意の事情?取は少年法の少年以外の成人と同?に?象となる。また、店側が 自主規制 により拒絶した後も居座り?けた場合 不退去罪 に問われる可能性もある。

?見した一般人の?? [ 編集 ]

?見者の??は、 虞犯少年 と不良行?少年のどちらに該?するかによって?わってくる。虞犯少年の場合には家庭裁判所への通告義務(少年法第6?第1項)が生じるのに?し(原則14?以上)、不良行?少年の場合はこのような通告義務が生じない。しかし、?際のところ、一般人が深夜徘徊などを行う少年を?見したとしても、その少年の背景をある程度知り得なければ虞犯少年なのか不良行?少年なのか?別することは難しい。?見者にとって、各都道府?警察が行う少年相談の利用が?際的である [5] 電子メ?ル を利用して24時間相談を受け付ける自治?もある [6]

出典 [ 編集 ]

  1. ^ a b 少年警察活動規則 - e-Gov法令?索
  2. ^ 小西?和「 「虞犯少年」?念の構造 (5) -公正さと?育的配慮の矛盾相克する場面として- 」『早?田法?』第81?第4?、早?田大?法??、2006年7月、289-330頁、 hdl : 2065/29526 ISSN   0389-0546 CRID   1050001202500509696  
  3. ^ 少年警察活動規則 (平成十四年 ?家公安委員? 規則第二十?)
  4. ^ 少年警察活動規則
  5. ^ [1] 都道府?警察の少年相談窓口(警察?)
  6. ^ [2] 少年相談窓口(?森?警察)

?連項目 [ 編集 ]

外部リンク [ 編集 ]