한국   대만   중국   일본 
piapro | キャラクタ?利用のガイドライン

キャラクタ?利用のガイドライン

本ガイドラインは、クリプトン?フュ?チャ??メディア株式?社(以下、「?社」といいます)が?利を有するキャラクタ?について、それを用いて二次創作活動を行うことを希望するクリエイタ?の皆?が、「利用できること」と「利用できないこと」を具?的な例を?げて解?するものです。?社キャラクタ?の二次創作を公表される際には、必ず目を通していただくようお願いします。

本ガイドラインの?象となるキャラクタ?は、以下のものです。


?社は、クリエイタ?の皆?がこれらキャラクタ?の二次創作を描いてネットで公表いただけるよう「ピアプロ?キャラクタ??ライセンス」(PCL)を制定しています。


ピアプロ?キャラクタ??ライセンス(PCL)について

一般に「版?物」と?されるキャラクタ?について、原?をそのままのかたちで、またはみずから描いたイラストなどのかたちにして(いわゆる「二次創作物」)、その?利者の許諾がないままインタ?ネットなどで公表することは、著作?法などの法律によって禁じられています。『初音ミク』などの?社キャラクタ?も、法律によって同じように扱われます。

一方、クリエイタ?にとって、自ら汗をかいて制作した作品を、それが二次創作物であってもインタ?ネットなどで公表したいと思うことは自然な願望です。?社も、?利を目的としない利用については、?社のキャラクタ?をできる限り使っていただきたいと思っています。

そこで?社は、クリエイタ?と?利者?方の願いと、現行著作?法とのギャップを埋めるため、?利を目的とせず、かつ、??を受け取らない場合(非?利かつ無償の場合)の?社キャラクタ?の二次創作物の利用について、ピアプロ?キャラクタ??ライセンス(以下、「PCL」といいます)という利用許諾契約を用意いたしました。

pcl icon

PCLは、著作?法ではごく限られた範?でしか認められていない著作物の「原則OK」となる利用範?を、?社のキャラクタ?に限って?張するために、?社とクリエイタ?の間で結ぶ契約です。

PCLを結ぶには、特別な手?きを必要としません。利用者であるクリエイタ?が?社キャラクタ?の二次創作物(「二次創作物」の定義はPCL第1?第1項第5?をご?下さい。)を作成し公表することで、その利用者と?社の間に自動的に契約が結ばれます。これによりすべてのクリエイタ?は?社に直接連絡し確認をとることなしに、PCLで許諾された範?で、?社キャラクタ?を二次創作してご利用いただくことが可能になります。


PCLでは、たとえ?利を目的としていなくとも、??を受け取る場合(有償の場合)には、?社キャラクタ?の二次創作物の利用を認めておりません。しかしながら、一方では、個人や同人サ?クルが、原材料費程度の支出を補うために必要最小限の??を受け取って?社キャラクタ?の二次創作物またはこれを含む物品を配布しているという?情またはそのニ?ズがあります。

そこで、?社は、?存のCGM文化が根ざしてきたこのような風土を尊重することがさらなる文化の?展に寄?するとの考えから、PCLの許諾範?外である??の受け取りを伴う二次創作活動などを希望するクリエイタ?の皆?に?して、??的な試みとして「ピアプロリンク」という仕組みを用意いたしました。

ピアプロリンクの流れ

ピアプロリンクは、?利を目的としていないものの、?費程度の??を受け取る場合(非?利かつ有償の場合)の?社キャラクタ?の二次創作物の利用について、?社にその利用を申請するためのウェブ上のサ?ビスです。同人サ?クル等では、?費程度の??を受け取って小規模に作品を配布するようなことが多いことから、そのような趣味の範?での利用に?しては、必要以上に複?な手?きにしたり、?しく?容審査したりせず、スム?ズに利用申請できるようにしています。ピアプロリンクについては以下をご?ください。

[?考] B.非?利かつ有償の利用について

ピアプロリンクのご利用手順

ピアプロリンク利用規約


解?動?

著作物の利用範?について解?動?を作成しました。著作?法で認められている利用範?と、それを?張して「初音ミク」など?社キャラクタ?を皆?に?くご利用いただけるようにしている?社の取り組みについて?明しています。


PCLおよびピアプロリンク利用規約で許される利用?許されない利用の具?例

以下では、PCLおよびピアプロリンク利用規約に規定する事項を中心とし、その具?例等を、

A.非?利かつ無償の利用

A-2.個人で鑑賞または?用するためにキャラクタ?を用いた製品の作成を?注すること

B.非?利かつ有償の利用

B-2.niconicoのクリエイタ???プログラムの利用

B-3.作品のインタ?ネットによる電子ファイル形態での有償頒布について

B-4.YouTubeパ?トナ?プログラムの?益化機能の利用について

C. ?育目的での利用

D. ?社が許諾していない利用

E.?社キャラクタ?公式?像の利用/模?

の順に解?いたします。

A.非?利かつ無償の利用について

PCLでは、非?利かつ無償の場合に限って?社キャラクタ?の二次創作物の利用を許諾しています。

  1. ご利用いただける例
    • ホ?ムペ?ジ、ブログ、SNSでの公開
      blog
    • ??、フィギュア、人形、立?工作物の無償展示または無償配布
      figures
    • コスプレイベント?加
      cosplay

    ※1:有償配布物の販促用グッズとする場合、無償であっても作品に付?して積極的に?告を?載している場合(ただしブログ等に?載されるコンテンツ連動文字?告はこれにあたらないものとします)などはここに?げた例に該?しません。これらの場合については、本ガイドラインの「B.非?利かつ有償の利用について」「D.?社が許諾していない利用について」をご?ください。

  2. PCLクレジットについて

    ?社キャラクタ?の二次創作物を公表するときは、PCL第3?第3項に基づき?該二次創作物自?あるいはその?明文に、①PCLによる許諾の旨、②PCLの所在を示すURL、③利用しているキャラクタ?の名?、④?社社名(以下、これらをまとめて「PCLクレジット」といいます。)を表示するよう努めてください。

    【PCLクレジットの表示例】

    この作品は ピアプロ?キャラクタ??ライセンス に基づいてクリプトン?フュ?チャ??メディア株式?社のキャラクタ?「○○○○」(キャラクタ?の名前)を描いたものです。

    この作品は<a href="https://piapro.jp/license/pcl/summary">ピアプロ?キャラクタ??ライセンス</a>に基づいてクリプトン?フュ?チャ??メディア株式?社のキャラクタ?「○○○○」を描いたものです。

    また、?社が運?するウェブサイト「ピアプロ」に投稿された作品をピアプロの外部で使用する際は、?該作品が?載されているピアプロのURLを記載することで、PCLクレジットの代わりとします。

    SNSシェア

    なお、??者が極めて多?となるなど規模の大きな利用であって、?社が特に要請を行った二次創作作品につきましては、必ずPCLクレジットを行っていただきますよう、お願い申し上げます。

  3. ?社キャラクタ?の3DCGモデルを制作し、非?利目的かつ無償で第三者へ配布されることについて

    ?社キャラクタ?の3DCGモデルを制作して非?利目的かつ無償で第三者への配布を行い、同時に第三者に?して利用許諾を行っておられる皆?におかれましては、モデルの利用?件として

    クリプトン?フュ?チャ??メディアが定めるキャラクタ?利用のガイドライン(https://piapro.jp/license/character_guideline)をお守りいただくこと

    を記載してくださいますようお願い申し上げます。

    ※ 英語で利用?件を記載されている場合は、以下の文章を?考にしてください。

    You are allowed to use this MMD model only if you follow the guideline set by Crypton Future Media, INC. for the usage of its characters. For detail, see: https://piapro.net/en_for_creators.html

A-2.個人で鑑賞または?用するためにキャラクタ?を用いた製品の作成を?注することについて

個人の方が、非?利目的で、ご自身またはご家族?ご友人およびそれに準じる限られた範??で鑑賞し、または利用するような物品に?社キャラクタ?を用いるに際して、?該物品の制作を作家、業者等に?注することについては、?社の別途の許諾なしに行っていただくことができます。

例)

  • 自家用車に?社キャラクタ?のイラストをプリントする作業を?注する
  • ?社キャラクタ?のイラストをもとに立?物を形成する作業を?注する
  • ?社キャラクタ?の衣?を制作する作業を?注する

ただし、?注に際しては、以下の点を必ずお守りください。

  1. ご自身で制作したものでない、?社キャラクタ?のイラストなどを用いる際は、
    その作者の方に許諾を得てください。
  2. 制作を依?する作家、業者等に?しては、完成した物品を自身の宣???告に用いないよう
    ?えてください(?該作家?業者等による?利目的でのキャラクタ?の利用となるため)
    また、制作品を?注者以外のために制作することも行なえません。

B.非?利かつ有償の利用について

即売会

ピアプロリンクでは、個人や同人サ?クルが原材料費程度の??を受け取って自ら小規模に配布するときのような趣味の範?の利用について、?社キャラクタ?の二次創作物の利用申請を受け付けており、?社による申請の受理を?ることでご利用いただけるようにしております。

ピアプロリンクのご利用手順

  1. 非?利有償配布
    クリエイタ?が、利益を上げることを目的とせず、かつ、原材料費程度の支出を補うために必要最小限の??(いずれの形式、名目をもって行われるかを問いません。以下同じ。)を受け取って、?社キャラクタ?の二次創作物(自作のものに限ります。)を自ら小規模に配布することをいいます。
  2. 非?利有償サ?ビス
    利益を上げることを目的とせず、かつ、?場費程度の支出を補うために必要最小限の??を受け取って行う小規模のイベントまたはサ?ビスにおいて、?社キャラクタ?の二次創作物(自作のものに限られませんが、利用する正?な?原を有するものであること。)を展示、上演、上映または公衆送信することをいいます。
  3. 非?利販促利用
    クリエイタ?が非?利有償配布や非?利有償サ?ビスの?施?提供に際し、それらの購入や?加を促進することを目的として、?社キャラクタ?の二次創作物(自作のものに限ります。)を用いた販促グッズを製作し、?該販促グッズを無償で自ら配布することをいいます。

ただし、?社が認めていない利用(「D-1.?社が禁止している利用」、および?社の諸規程をご?照下さい。)を?社が確認したときは、申請された利用をただちに中止していただきます。また、申請した利用が趣味の範?を超えてしまったとき、またはそのような規模へ成長することが予想されるとき(「D-2.個別に契約を締結することで可能となる利用」をご?照下さい。)は、利用を??するためにすみやかに?社へご連絡いただきますようお願い申し上げます。

  1. 個人や同人サ?クルが行う非?利有償配布の例 ※2、※3、※4
    必要な手?き
    同人誌の有償配布 ピアプロリンクをご利用下さい
    同人CD/DVDの有償配布

    ピアプロリンクをご利用下さい

    ただし?業の音?レ?ベル等と契約を取り交わす場合は法人による利用となり、ピアプロリンクはご利用になれません

    同人ゲ?ムの有償配布
    (DVD等のメディアに固定されたものに限る)
    ピアプロリンクをご利用下さい
    フィギュア、人形、その他工作物の有償配布

    主催元の?日版?申請制度をご利用下さい

    (?日版?制度がない場合は?社にお問い合わせ下さい)
    通信販?を行う場合は?社にお問い合わせ下さい

    コスプレ等の??集の有償配布 ピアプロリンクをご利用下さい
    コスプレ衣?の有償配布 ?社にお問い合わせ下さい
    その他の非?利かつ有償の配布 ?社にお問い合わせ下さい

    ※2:ピアプロリンクへの申請後に?行されるピアプロリンク申請?(QRコ?ド)は、配布物等の外部から視認できる箇所に必ず表示して下さい。

    ※3:ピアプロリンクの?象となる非?利有償配布は、ピアプロリンクを利用される方が直接の配布行?の主?となるケ?スに限ります。すなわち、?面販?、もしくは通信販?であっても自ら受注を確認し、配布物を梱包し、?送の手?きを行うようなものがこれにあたります。 委託販?ショップなどの業者を介しての流通は、ピアプロリンクの?象とはなりませんので、ご注意ください。 インタ?ネットによる電子ファイル形態での有償頒布については、B-3をご確認ください

    ※4:ピアプロリンクに申請した配布物につきましては、ご好意により見本を?社までお送りいただければ幸いに存じます。

  2. 個人や同人サ?クルが行う非?利有償サ?ビスの例 ※5
    必要な手?き
    有償のサ?ビス提供における利用

    (模擬店の店??飾等)

    ピアプロリンクをご利用下さい
    有償のイベント開催における利用

    (入場料出展料などを受け取る展示?等)

    ピアプロリンクをご利用下さい

    ※5:深夜に18?未?の者が集うようなもの、18?未?の者を異性交際の相手方となるように誘うようなものなど、社?通念上不適切なものは申請を受理いたしません。

  3. 個人や同人サ?クルが行う非?利販促利用の例(販促グッズの例)
    必要な手?き
    有償配布物である同人誌や音?CDの販促用グッズとして、無償でイラストやフィギュアを配布する ?該同人誌や音?CDをピアプロリンクに申請し?社が受理した後に、?該販促用グッズをピアプロリンクに申請して下さい
    有償イベントの?加者に、?加記念として無償でイラストやフィギュアを配布する ?該イベントをピアプロリンクに申請し?社が受理した後に、?該配布物をピアプロリンクに申請して下さい

B-2.niconicoのクリエイタ???プログラムの利用について

株式?社ドワンゴが運?するウェブサ?ビス「niconico」の、ニコニコ動?、ニコニコ??(イラスト?マンガ)、ニコニ立?、ニコニコ生放送、ニコニ?コモンズの各サ?ビスに?社キャラクタ?を利用した作品を投稿する際には、niconicoのクリエイタ???プログラムを利用して、??金を受け取ることができます。

クリエイタ???プログラムの詳細については、以下をご?ください。

なお、クリエイタ???プログラムに?加される際のコンテンツツリ?作成時には、投稿作品の親作品として、?社の『 クリプトン?フュ?チャ??メディア コンテンツツリ?用動? 』を登?いただけますと幸いです。

B-3.作品のインタ?ネットによる電子ファイル形態での有償頒布について ※6、※7

?利を目的としない、作品のインタ?ネットによる電子ファイル形態での有償頒布(以下、「ダウンロ?ド等販?」といいます)については、ピアプロリンクに申請をしていただくことで、以下の2つの?容を?社との別途の契約なしに行っていただくことができます。なお、?社が別途承認した個人または法人格のない??(いわゆるサ?クルを含みます)については、ピアプロリンクの申請を行うことなく行っていただくことができます。

  • ?社キャラクタ?の二次創作物またはこれを含む作品を、電子書籍としてダウンロ?ド等販?(委託販?(受託する者が個人か法人かを問いません)を含みます。以下において同じ)すること。
  • 音?作品またはそのミュ?ジックビデオをダウンロ?ド、ストリ?ミング、サブスクリプション等の方法でダウンロ?ド等販?する際に、?社キャラクタ?の名?を使用し、または?社キャラクタ?の二次創作物をカバ?ジャケットやミュ?ジックビデオ?で使用すること。ただし、「 ROUTER.FM 」「 TuneCore Japan 」等の、?社キャラクタ?が利用可能であることが明記されている?曲販?委託サ?ビスをご利用して音?作品をダウンロ?ド等販?されるときは、ピアプロリンクの申請は不要です。
    なお、?社キャラクタ?の名?を使用する際は、必ずご自身のア?ティスト名義を表示し、そこに?記する形で?社キャラクタ?名を表示してください。

※6:上記の?象は記載された?容に限定され、ミュ?ジックビデオ以外の映像、ゲ?ム、スマ?トフォンアプリ等は上記の?象に含まれません。

※7:ピアプロリンクへの申請後に?行されるピアプロリンク申請?(QRコ?ド)を表示することが困難な場合は、QRコ?ドに記された8桁の英?字(ピアプロリンク申請PK)を作品のクレジットに含めることで代えられます。

B-4.YouTubeパ?トナ?プログラムの?益化機能の利用について

Google LLCが運?するウェブサ?ビス「YouTube」に?社キャラクタ?を利用した動?を投稿する際に、YouTubeの定める利用資格を?たしてパ?トナ?プログラムへの申?みを完了しているときは、?社に?し別途の手?きをすることなしに?益化機能をご利用いただくことができます。

ただし、 D.?社が許諾していない利用について の「?社が禁止している利用」に該?する動?、および法人が運?するチャンネルの動?については、ご利用いただくことはできません。


C.?育目的での利用について

教育目的の利用

?利を目的として設置されているものを除く?育機?(※8)において、?育を??する方および授業を受ける方は、その授業の過程において必要と認められる範?において、?社キャラクタ?の二次創作物を以下の態?でご利用することができます。

  1. 著作?法で認められている利用

    著作?法第35?第1項により、公表されている?社キャラクタ?およびその二次創作物を、授業の過程で必要と認められる限度において、複製することができます。授業の過程における複製とは、たとえば、以下のようなものを含みます。

    • 紙や?板、ホワイトボ?ドなどに?社キャラクタ?の?を描くこと
    • WEBからダウンロ?ドした?社キャラクタ?のイラストをコピ?して配布すること
    • 授業の中で制作した?社キャラクタ?のCGのデ?タファイルをUSBメモリなどに記?すること

    また、著作?法第38?第1項により、?室?のテレビやスクリ?ンなどに、?社キャラクタ?の含まれた映像を映すことができます。

  2. PCLに基づき許諾される利用

    このほか、授業の過程において、PCLに基づき許諾されている範?で、?社キャラクタ?のイラスト?CG?映像などを、ウェブサイトやブログ、動?共有サイトなどにアップロ?ドすることができます。

    なお、上記は、あくまでも授業の過程における利用に限定されたものであり、?育機?であっても、?社キャラクタ?を?該?育機?の?報や宣?に用いることは認めておりません。その際は別途?社までご相談ください。

※8:幼稚園、小?校、中?校、高等?校、中等?育?校(中高一貫?育校)、特別支援?校(盲?校、聾?校、養護?校など)、大?、高等?門?校、?修?校、看護?校などの各種?校、大?校、保育所、社??育施設(公民館など)、?育?修施設(?育センタ?など)、職業訓練施設などをいいます。これらの?育機?の施設を外部の者が?に場所として利用するときは適用されません。また塾、予備校、カルチャ?センタ?、?社の?修施設などは含まれません。


D.?社が許諾していない利用について

PCL NG

PCLその他の?社が定める諸規程で認めている以外の態?で、?社キャラクタ?の二次創作物をご利用いただくことはできません。以下にそれらご利用いただけない態?の一部を示します。 ※9

※9:?社がPCLで許諾していない行?が行われたときには、遺憾ではございますが、その方とのPCLの契約は自動的に終了となりますのでご注意ください。

  1. ?社が禁止している利用(絶?NG)
    • ?社、?社製品または?社キャラクタ?のイメ?ジを著しく損なう利用
    • 利用する作品の著作者の社?的な評?を損なうような利用
    • 公序良俗に反する利用
    • 他者の?利を侵害する、または侵害のおそれがある利用
    • ?社公式製品のような誤解を招く利用
  2. 個別に契約を締結することで可能となる利用(原則NG)

    以下のような?社キャラクタ?の利用については、?社はその詳細を?討のうえ、個別に契約を締結した上で利用を許諾しておりますので、利用を開始する前にこちらのフォ?ムからお問い合わせ下さい。※10

    キャラクタ?の利用に?するお問い合わせ窓口

    (1)法人による、?利、非?利の別を問わないあらゆる利用。

    (2)個人または法人格のない??による、有償、無償の別を問わない、?利を目的とする利用(?告、宣?、?報等の活動に用いる利用を含み、これに限られません)。

    (3)個人または法人格のない??による、非?利であるが趣味または?校?育の範?を超える規模の利用。

    (4)自然人、法人、法人格のない??を問わず、他者が制作した?社キャラクタ?の二次創作物またはこれを含む物品を、業として販?し、または委託販?を受託すること。※11

    ※10:なお、?社のやむをえない事情により、契約の締結に時間がかかることもございますが、ご理解のほどをお願いします。

    ※11:ただし、利用の態?によっては契約を締結しかねる場合もございますので、あらかじめご了承下さい。


E.?社キャラクタ?公式?像の利用/模?

?社はPCLにおいては?社キャラクタ?をそのままのかたちで利用することを原則として許諾しておりませんが、以下の場合についてはその限りではありません。

  1. ?社のウェブペ?ジ( https://piapro.net/ )における各製品のコ?ナ?でダウンロ?ドを許可している?社キャラクタ?の公式?像をそのまま、または大きさを?えあるいはトリミングし、?該?社キャラクタ?に??する?社製品の合成音?とあわせて動?を製作し動?共有サイト等で非?利目的かつ無償で公開するときは、?社の別途の許諾を必要とせず利用できるものとします。
  2. ?社キャラクタ?の公式?像を、機械的手段によらず、また輪郭をトレ?シングすることなく、技術の巧拙や?風を問わず手書きで模?した作品は、PCLが許諾する範?とその利用?件を遵守したうえでこれを公表することができるものとします。
  3. 前二項以外の場合であって、著作?法で認められた利用以外の、非?利目的かつ無償の利用においては、以下のクレジットを必ず表記することで、?社キャラクタ?の公式?像をそのまままたは改?して利用することができるものとします。

    「(キャラクタ?名)」はクリプトン?フュ?チャ??メディア株式?社の著作物です。
    © Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

  4. 前三項の場合であっても、?社が認めていない利用(「D.?社が許諾していない利用について」、および?社の諸規程をご?照下さい。)を行うことはできません。
  5. 複製または改?された?社キャラクタ??像に?する一切の?利は、?社に??します。

その他

  1. ?社キャラクタ?の利用に際しては、PCLおよび本ガイドラインのほか、著作?法およびその他?連する日本?の法令を遵守してください。
  2. ピアプロ?員がピアプロに投稿された他?員の作品を利用する際は、前項に加えてピアプロ利用規約および投稿者の設定したライセンス?件を遵守してください。
  3. ?社のVOCALOID製品およびこれを用いて作成した合成音?の使用については、各製品に添付された使用許諾契約書に?ってください。
  4. ?社は?時このガイドラインを改正することがあります。利用者の皆?におかれましては?時本ペ?ジをご確認いただき、最新のガイドラインに記載された範?で?社キャラクタ?をご利用ください。本ガイドラインの改正によって生じるいかなる損害についても、?社は一切の責任を負いません。
  5. PCLおよび本ガイドラインに記載のない、?社キャラクタ?に?する一切の?利は、?社に留保されます。
  6. 「VOCALOID(ボ?カロイド)」はヤマハ株式?社の登?商標です。「初音ミク」「鏡音リン」「鏡音レン」「巡音ルカ」「ピアプロ」はクリプトン?フュ?チャ??メディア株式?社の登?商標です。

お問合せ先

クリプトン?フュ?チャ??メディア株式?社

email to


本ガイドラインは、2023年7月24日時点のものです。

更新履?:

2009年6月4日:制定

2009年7月7日:ピアプロリンク正式版サ?ビス開始に伴う改定

2009年12月4日:解?動?の追加

2010年11月2日:「?育目的での利用について」を追加

2014年1月7日:「非?利目的かつ無償での3Dモデルの配布について」「個人で利用する目的での製品?注について」を追加

2015年9月16日:「niconicoのクリエイタ???プログラムの利用について」を追加

2016年11月4日:??の追加

2017年6月28日:?社合成音?製品のエンドユ?ザ?使用許諾契約書へのリンクを修正

2017年12月1日:「作品のインタ?ネットによる電子ファイル形態での有償頒布について」を追加

2020年8月28日:お問合せ先の?更、初音ミクNTエンドユ?ザ?使用許諾契約書へのリンクを追加

2021年6月1日:「YouTubeの?益化機能の利用について」を追加

2023年3月6日:音?作品の配信販?におけるア?ティスト名の表示法について追加

2023年7月24日:「作品のインタ?ネットによる電子ファイル形態での有償頒布について」を?更