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原?項
前文
われら
合衆?
の人民は、より完全な連邦を形成し、正義を樹立し、??の平?を保障し、共同の防衛に備え、一般の福祉を?進し、われらとわれらの子孫の上に自由のもたらす??を確保する目的をもって、アメリカ合衆?のために、この
憲法
を制定する。
第1?
第1節
この憲法によって付?されるすべての立法?は、
合衆?連邦議?
に??する。連邦議?は
上院
と
下院
で構成される。
第2節
下院は、各州の人民が2年ごとに選出する議員で組織される。各州の選?人は、州議?で議員?の多い一院の選?人に必要な資格を備えていなければならない。
2
何人も、25?に達していない者、7年以上合衆?市民でない者、また選?された時にその選出州の住民でない者は、下院議員となることができない。
3
下院議員及び直接?は、この連邦に加入する各州の人口に比例して、各州の間で配分される。各州の人口は、年期契約奉公人を含み課?されない
インディアン
を除外した自由人の??に、自由人以外のすべての人?の5分の3を加えたものとする。
[1]
?際の人口の算定は、合衆?連邦議?の最初の集?から3年以?に、そしてそれ以後10年ごとに、議?が法律で定める方法に?って行う。下院議員の定?は、人口3万人に?し1人の割合を超えてはならない。ただし、各州は少なくとも1人の下院議員を持つものとする。上述の算定が行われるまでは、
ニュ?ハンプシャ?州
は3名、
マサチュ?セッツ州
は8名、
ロ?ド?アイランド州
及びプロビデンス定住地は1名、
コネチカット州
は5名、
ニュ?ヨ?ク州
は6名、
ニュ?ジャ?ジ?州
は4名、
ペンシルベニア州
は8名、
デラウェア州
は1名、
メリ?ランド州
は6名、
バ?ジニア州
は10名、
ノ?スカロライナ州
は5名、
サウスカロライナ州
は5名、
ジョ?ジア州
は3名、それぞれ選出する?利を有する。
4
いずれの州においても、その選出下院議員に欠員が生じた場合、その州の行政府はそれを補充するため選?施行の命令を?しなければならない。
5
下院は、その議長及び他の役員を選任し、また?劾の?限を?有する。
第3節
合衆?上院は、各州が2名ずつ選出する上院議員で組織される。
その選出は州議?が行い、
[2]
その任期は6年とする。各上院議員は、1票の投票?を有する。
2
第1回選?の結果に基づいて、上院議員が集?した時、直ちにこれをできるだけ均等な3部に分ける。第1部の議員は2年目の終わりに、第2部の議員は4年目の終わりに、第3部の議員は6年目の終わりに、それぞれ議席を失うものとする。これにより、議員の3分の1が2年ごとに改選されるようになる。
もし、いずれの州においても、州議?の休?中に、?職その他の理由で欠員を生じた場合には、州の行政府は、州議?が次の開?時に補充を行うまでの間、臨時の任命をすることができる。
[3]
3
何人も、30?に達しない者、9年以上合衆?市民でない者、また選?された時にその選出州の住民でない者は、上院議員となることができない。
4
合衆?の副大統領は、上院の議長となる。ただし、可否同?の場合を除き、表決には加わらない。
5
上院は、議長を除く上院の他の役員を選任し、また副大統領が欠席するか又は合衆?大統領の職務を行う場合には、臨時議長を選任する。
6
上院はすべての
?劾
を審判する?限を?有する。この目的のために開?される場合には、議員は宣誓又は確約しなければならない。合衆?大統領が審判される場合には、最高裁判所長官が議長となる。何人といえども、出席議員の3分の2の同意がなければ、有罪の判決を受けることはない。
7
?劾事件の判決は、免官、及び合衆?政府の下に名?、信任又は報酬を伴う官職に就任、在職する資格を?奪すること以上に及んではならない。ただし、有罪の判決を受けた者でも、なお法律の規定に?って、起訴、審理、判決、?罰を受けることを免れない。
第4節
上院議員及び下院議員の選?を行う日時、場所及び方法は、各州において州議?が定める。しかし、連邦議?はいつでも、法律でその規則を制定又は?更することができる。ただし、上院議員の選?を行う場所に?してはこの限りでない。
2
連邦議?は、少なくとも?年1回集?する。その集?は、法律で別の日を定めない限り、
12月の第1月曜日
[4]
とする。
第5節
各議院は、その議員の選?、選?結果の報告及び資格について判定を行う。各議院の議員の過半?をもって、議事を行うに必要な定足?とする。定足?に?たない場合は、その?日に休?し、また各議院の定める方法や制裁をもって、欠席議員の出席を?制することができる。
2
各議院はそれぞれ、議事規則を定め、院?の秩序を?した議員を懲罰し、また3分の2の同意によって議員を除名することができる。
3
各議院はそれぞれ、議事?を作成し、各議院が秘密を要すると判?する事項を除いて、?時これを公表する。各議院の議員の?否は、いかなる議題であれ、出席議員の5分の1の請求があるときは、これを議事?に記載しなければならない。
4
連邦議?の?期中、いずれの議院も他の議院の同意がなければ、3日以上休?し、又はその議場を?議院の開?中の場所以外へ移してはならない。
第6節
上院議員及び下院議員は、その役務に?し、法律で確定され、合衆??庫から支出される報酬を受ける。?議院の議員は、反逆罪、重罪及び公安を害する罪以外のあらゆる場合において、?期中の議院に出席中、又はこれへの往復途上で、
逮捕されない特?
を有する。議員はまた、議院?における?言又は討議について、議院外で審問されることはない。
2
上院及び下院の議員は、その任期中に新設、又は?俸された合衆?の文官職に、その選出された任期の間任命されてはならない。また何人といえども、合衆?の官職にある者は、その在職中にいずれの議院の議員にもなることはできない。
第7節
?入
の??に?するすべての法案は、まず下院で?議されなければならない。ただし、他の法案におけると同じく、上院はこれに?し修正案を?議するか、又は修正を付して同意することができる。
2
下院及び上院を通過したすべての法案は、法律となるに先立ち、合衆?大統領に送付されなければならない。大統領が承認するときはこれに署名し、承認しないときには拒否理由を添えて、これを?議した議院に還付する。その議院は、その拒否理由の全部を議事?に記載し、法案を再審議する。再審議の結果、その議院の3分の2がその法案の通過に同意した場合は、法案は大統領の拒否理由と共に他の議院に送付され、他の議院でも同?に再審議を行う。そして再び3分の2をもって可決された場合には、その法案は法律となる。これらの場合すべてにおいて、?議院における表決は、?否の表明によってなされ、法案の?成投票者及び反?投票者の氏名は、各議院の議事?に記載されるものとする。もし法案が大統領に送付されてから10日以?(日曜日を除く)に還付されないときは、その法案は大統領が署名した場合と同?に法律となる。ただし、連邦議?の休?により、法案を還付することができない場合は法律とはならない。
3
上院及び下院の同意を必要とする命令、決議又は表決(休?決議を除く)はすべて、これを合衆?大統領に送付するものとする。それが?力を生ずるに先立ち、大統領の承認を得なければならない。大統領の承認のない場合には、法案の場合について定められた規則及び制限に?って、上院及び下院の3分の2により、再び可決されなければならない。
第8節
連邦議?は次の?限を有する。合衆?の
?債
を支?い、共同の防衛及び一般の福祉に備えるために、
租?
、
??
、付加金、消費?を賦課??すること。ただし、すべての??、付加金、消費?は、合衆?全土で同一でなければならない。
2
合衆?の信用において金?を借り入れること。
3
諸外?との通商、及び各州間?びにインディアン部族との通商を規定すること。
4
合衆?全土で同一の?化の規則及び
倒産
に?する法律を定めること。
5
貨幣
を?造し、その?値及び外?貨幣の?値を定め、また
度量衡
の標準を定めること。
6
合衆?の?券及び通貨の
?造
に?する罰則を定めること。
7
郵便局及び郵便道路を建設すること。
8
著作者
及び?明者に、一定期間それぞれの著作及び?明に?し
?占的?利
を保障することによって、?術及び技芸の進?を促進すること。
9
最高裁判所
の下に、下級裁判所を組織すること。
10
公海
における海賊行?及び他の重罪、?びに
?際法
に反する犯罪を定義し、?罰すること。
11
??を宣言し、敵?船拿捕免許?を付?し、陸上及び海上における捕獲に?する規則を設けること。
12
陸軍
を募集し、維持すること。ただし、この目的で使われる?出予算は、2年を超える期間にわたってはならない。
13
海軍
を創設し、維持すること。
14
陸海軍の統轄及び規律に?する規則を定めること。
15
連邦の法律を施行し、反?を??し、また侵略を?退するための
民兵
の招集に?する規定を設けること。
16
民兵の編制、武?及び規律に?し、また合衆?の軍務に服する民兵の統轄に?して規定を設けること。ただし、各州は、?校を任命し、また連邦議?の規定に?って、民兵を訓練する?限を留保する。
17
ある州が?渡し、連邦議?が受諾することにより、
合衆?政府の所在地となる地?
(ただし10マイル四方を超えてはならない)に?して、いかなる事項に?しても、?占的な立法?を行使すること。要塞、武器庫、造兵廠、造船所及びその他必要な建造物の建設のために、それが所在する州の議?の同意を得て購入した?域すべてに?し、同?の?限を行使すること。
18
上記の?限、?びにこの憲法によって合衆?政府又はその省?若しくは公務員に?し?えられた他のすべての?限を行使するために、必要かつ適?なすべての法律を制定すること。
第9節
現存の諸州のいずれかが、入?を適?と認める人?の移住及び輸入に?しては、連邦議?は1808年以前においてこれを禁止することはできない。しかし、そのような輸入に?して、1人?たり10ドルを超えない租?又は入??を課すことができる。
2
人身保護令?
の特?は、反?又は侵略に際し公共の安全上必要とされる場合のほか、これを停止してはならない。
3
私??奪法又は遡及?罰法はこれを制定してはならない。
4
人頭?その他の直接?は、前に規定した?勢調査又は算定に基づく割合によらなければ、これを賦課してはならない。
5
各州から輸出される物品には、租?又は??を賦課してはならない。
6
通商又は??を規定することによって、一州の港?を他州の港?より優遇してはならない。また、一州に向かう船舶又は一州より出港した船舶を?制して、他州に入港させ、出入港手?をさせたり、又は??の支?をさせてはならない。
7
?庫からの支出は、法律で定める?出予算に?う以外は一切行われてはならない。すべての公金の?支に?する正式の予算決算書は?時公表しなければならない。
8
合衆?は
貴族
の??を授?してはならない。何人も、合衆?政府の下に報酬又は信任を伴う官職にある者は、連邦議?の同意なくして、?王、公侯又は外?から、いかなる種類の贈?、俸給、官職又は??も受けてはならない。
第10節
各州は、?約、同盟あるいは連合を結び、敵?船拿捕免許?を付?し、貨幣を?造し、信用?券を?行し、金銀貨幣以外のものを債務弁?の法定手段とし、私??奪法、遡及?罰法あるいは契約上の債務を損なうような法律を制定し、又は貴族の??を授?してはならない。
2
各州は、その?査法施行のために絶?に必要な場合を除き、連邦議?の同意なしに、輸入又は輸出に?し、付加金又は??を課することはできない。各州によって輸出入に課された??又は付加金の純?入は、合衆??庫の用途に充てられる。この種の法律は、すべて連邦議?の修正及び管轄に服する。
3
各州は、連邦議?の同意なしに、トン?を賦課し、平時において軍隊若しくは軍艦を備え、他州若しくは外?と協約若しくは協定を結び、又は現?に侵略を受けた場合、若しくは猶予しがたい急迫の危?がある場合でない限り、??行?をしてはならない。
第2?
第1節
行政?は、
アメリカ合衆?大統領
に??する。大統領の任期は4年とし、同一任期で選任される副大統領とともに、以下の方法で選?される。
2
各州は、その州議?の定める方法により、その州から連邦議?に選出できる上院及び下院の議員の??と等しい?の選?人を任命する。ただし、?院の議員、又は合衆?政府の下で信任あるいは報酬を受ける官職にある者は、選?人に任命されてはならない。
3
選?人は、それぞれの州で?合し、秘密投票によって2名を選?する。その中の少なくとも1名は、選?人と同一州の住民であってはならない。選?人は得票者及びそれぞれの得票?の表を作成し、これに署名し?明をした上で封印をし、上院議長に宛て、合衆?政府の所在地に送付する。上院議長は、上院議員及び下院議員の出席の下に、すべての?明書を開封し、次いで投票が計算される。最多得票?が選?人??の過半?である場合には、その最多得票者が大統領となる。過半?を得た者が1名を超え、その得票?が同じ場合には、下院は直ちに秘密投票により、その中の1名を大統領に選任する。また、もし過半?を得た者のない場合は、前述の表の中で最多得票者5名のうちから、同じ方法により下院が大統領を選任する。ただし、この方法で大統領を選?する場合、各州の下院議員?はそれぞれ1票を有するものとし、投票は州を?位として行う。この目的のための定足?は、全州の3分の2から1名又はそれ以上の議員が出席することによって成立し、また選任のためには全州の過半?が必要である。いずれの場合においても、大統領に選任された者に次いで最多得票をした者が副大統領となる。しかし、もしその場合、同?の得票者が2名以上あれば、上院がその中から秘密投票によって副大統領を選任する。
[5]
4
連邦議?は、選?人を選任する時期及び彼らが投票を行う日を定めることができる。この日は合衆?全土を通じて同じ日でなければならない。
5
何人も、出生による合衆?市民又はこの憲法確定時における合衆?市民でなければ、大統領となることはできない。35?に達しない者、また14年以上合衆?の住民でない者は、大統領となることはできない。
6
大統領が免職、死亡、?任し、又はその?限及び義務を遂行する能力を失った場合は、その職務?限は副大統領に??する。連邦議?は、大統領及び副大統領が共に、免職、死亡、?任し又は能力を喪失した場合について法律で規定し、その場合に大統領の職務を行うべき公務員を定めることができる。この公務員は、これにより、上記のような障害が除去されるか、又は大統領が選任されるまで、その職務を行う。
[6]
7
大統領は、その役務に?して定時に報酬を受け、その額はその任期中?減されることはない。大統領は、その任期中、合衆?又は各州から他のいかなる報酬も受けてはならない。
8
大統領は、その職務の遂行を開始する前に、次のような宣誓又は確約をしなければならない。「私は合衆?大統領の職務を忠?に遂行し、全力を?して合衆?憲法を維持、保護、擁護することを??に誓う(又は確約する)。」
第2節
大統領は、合衆?の陸海軍及び合衆?の軍務に?際に就くため召集された各州の民兵の最高司令官である。大統領は行政各部の長官から、それぞれの部の職務に?するいかなる事項についても、文書による意見を求めることができる。大統領はまた合衆?に?する犯罪につき、?劾の場合を除いて、刑の執行延期及び恩赦を行う?限を有する。
2
大統領は、上院の助言と同意を得て、?約を締結する?限を有する。ただし、この場合には、上院の出席議員の3分の2の?同が必要である。また大統領は、大使、その他の外交使節及び領事、最高裁判所判事、?びに本憲法にその任命に?する特別の規定がなく、また法律によって設置される他のすべての合衆?公務員を指名し、上院の助言と同意を得て、これを任命する。ただし、連邦議?は、その適?と認める下級公務員の任命?を、法律によって、大統領のみに、司法裁判所に、又は各省の長官に?えることができる。
3
大統領は、上院の閉?中に生じたすべての欠員を、任命により補充する?限を有する。ただし、その任命は次の?期の終わりに?力を失う。
第3節
大統領は、連邦議?に?し、?時連邦の?況に?する情報を提供し、また自ら必要かつ適切と考える施策について議?に審議を?告する。大統領は、非常の場合には、?議院又はその一院を招集することができる。また閉?の時期に?して?議院の間に意見の一致を欠く場合には、自ら適?と考える時期まで休?させることができる。大統領は、大使その他の外交使節を接受する。大統領は、法律が忠?に施行されるよう配慮し、また合衆?のすべての公務員を任命する。
第4節
大統領、副大統領及び合衆?のすべての文官は、反逆罪、?賄罪又はその他の重罪及び?罪につき?劾され、かつ有罪の判決を受けた場合は、その職を免ぜられる。
第3?
第1節
合衆?の司法?は、一つの
最高裁判所
、?びに連邦議?が?時制定、設置する
下級裁判所
に??する。最高裁判所及び下級裁判所の判事は、善行を保持する限り、その職を保ち、またその役務に?し定時に報酬を受ける。その額は在職中減ぜられることはない。
第2節
司法?は次の諸事件に及ぶ。すなわち、本憲法、合衆?の法律及び合衆?の?限により締結され、又は??締結される?約の下に?生するすべての普通法及び衡平法上の事件。大使その他の外交使節及び領事に?するすべての事件。海事裁判及び海上管轄に?するすべての事件。合衆?が?事者の一方である?訟。二つ又はそれ以上の州の間の?訟、
一州と他州の市民との間の?訟、
[7]
異なる州の市民の間の?訟、異なる諸州の付?に基づく土地の?利を主張する一州の市民間の?訟、
?びに一州又はその市民と、他の?家、外?市民又は外?臣民との間の?訟。
[8]
2
大使
その他の外交使節及び
領事
に?する事件、?びに州が?事者であるすべての事件については、最高裁判所が第一審管轄?を有する。前項に述べたその他すべての事件については、最高裁判所は、連邦議?の定める例外の場合を除き、またその定める規定に?い、法律及び事?に?し、上訴管轄?を有する。
3
?劾の場合を除き、すべての犯罪の裁判は
陪審
によって行われるものとする。裁判はその犯罪が行われた州で行われる。ただし、犯罪地がいずれの州にも?しない場合は、裁判は、連邦議?が法律で指定する場所で行われる。
第3節
合衆?に?する反逆罪は、合衆?に?して??を始め、又は敵に援助及び便宜を?えてこれに加?する行?のみに限られる。何人も、同一の明白な行?に?する2人の?人の?言があるか、又は公開の法廷における自白に基づく場合を除いては、反逆罪として有罪の宣告を受けることがない。
2
連邦議?は、反逆罪の刑罰を宣告する?限を有する。しかし、反逆罪の判決に基づく私??奪によって、その?罰を受けた者の生存中を除くほか、血統汚損又は財産??が生じてはならない。
第4?
第1節
各州は、他州の法令、記?及び司法上の手?に?して十分の信?及び信用を?えなくてはならない。連邦議?は、これらの法令、記?及び手?を?明する方法とその?力につき、一般の法律で規定することができる。
第2節
各州の市民は、諸州において市民が持つすべての特?及び免除を等しく享受する?利を有する。
2
一州において反逆罪、重罪又はその他の犯罪について告?された者は、裁判を逃れて他州?で?見されたときには、その逃れ出た州の行政?局の要求に?じて、その犯罪の裁判管轄?を有する州に移すために引き渡されなくてはならない。
3
何人も、一州においてその法律の下に服役又は??に?う義務のある者は、他州に逃亡することによって、その州の法律又は規則により、右の服役又は??から解放されることはなく、右の服役又は??に?し?利を有する?事者の請求に?じて引き渡されなければならない。
第3節
新しい州は、連邦議?の決定によって、この連邦への加入を許されるものとする。しかし、連邦議?と?係諸州の議?の同意なくして、他の州の管轄?に新しい州を形成又は創設してはならず、また二つかそれ以上の州又は州の一部が合?して州を形成してはならない。
2
連邦議?は、合衆?に直?する領土又はその他の財産を?分し、これに?して必要なすべての規則及び規定を定める?限を有する。この憲法のいかなる規定も、合衆?又は特定の一州の有する?利を損なうように解?されてはならない。
第4節
合衆?は、この連邦?の各州に共和政?を保障し、また侵略に?し各州を防護し、また州?の暴動に?し、州議?あるいは(州議?の招集が可能でないときは)州行政府の請求に?じて、各州に保護を?えなければならない。
第5?
連邦議?は、?議院の3分の2が必要と認めるときは、この憲法に?する修正を?議しなければならず、また全州の3分の2の議?の請求があるときは、修正?議のための憲法?議を招集しなければならない。いずれの場合においても、修正は、全州の4分の3の議?によって承認されるか、又は4分の3の州における憲法?議によって承認されるときは、あらゆる意味において、この憲法の一部として?力を有する。いずれの承認方法を採るかは、連邦議?が提案することができる。ただし、1808年以前に行われる修正によって、
第1?第9節
第1項及び第4項の規定に?更を及ぼすことはできない。また、いずれの州も、その同意なくして、上院における平等の投票?を奪われることはない。
第6?
この憲法の確定以前に契約されたすべての債務及び締結されたすべての約定は、連合規約の下におけると同じく、この憲法の下においても合衆?に?して有?である。
2
この憲法、これに準?して制定される合衆?の法律、及び合衆?の?限をもってすでに締結され、また??締結されるすべての?約は、?の最高の法規である。これによって各州の裁判官は、各州憲法又は州法の中に反?の規定がある場合でも、これに拘束される。
3
前述の上院議員及び下院議員、各州議?の議員、?びに合衆?及び各州のすべての行政官及び司法官は、宣誓又は確約により、この憲法を擁護する義務を負う。しかし、合衆?のいかなる官職又は信任による公職についても、その資格として宗?上の審査を課せられることはない。
第7?
九つの州の憲法?議による承認があるときは、本憲法を承認した諸州の間において同憲法が確定??するに十分であるものとする。
署名
アメリカ合衆??立12年目にあたる、紀元1787年の9月17日に、列席諸州は、憲法?議において、全?一致でこの憲法を定めた。その?明として、われらはここに署名する。
ジョ?ジ?ワシントン
――議長にして
バ?ジニア州
代表
書記ウィリアム?ジャクソン、認?する。
修正?項
連邦議?は、??を樹立し、若しくは
信?上の自由な行?
を禁止する法律を制定してはならない。また、
言論若しくは出版の自由
、又は人民が平?に集?し、また苦痛の救?を求めるため政府に
請願
する?利を侵す法律を制定してはならない。
修正第2?
規律ある
民兵
は、自由な?家の安全にとって必要であるから、人民が
武器
を保有しまた携?する?利は、これを侵してはならない。
修正第3?
平時においては、所有者の承諾なしには、何人の住居にも兵士を宿?させてはならない。?時においても、法律に定める方法によるのでなければ、宿?させてはならない。
修正第4?
不合理な
?索
及び
逮捕
押?
に?し、身?、住居、書類及び所有物の安全を保障される人民の?利は、これを侵害してはならない。
令?
はすべて、宣誓又は確約によって支持される相?な根?に基づいていない限り、また?索する場所及び逮捕押?する人又は物が明示されていない限り、これを?してはならない。
修正第5?
何人も、
大陪審
の告?又は起訴によるのでなければ、
死刑
又は自由刑を科せられる犯罪の責を負わされることはない。ただし、陸海軍において起こった事件、又は?時若しくは公共の危?に際し、現役の民兵の間に起こった事件については、この限りでない。何人も、同一の犯罪について、
再度生命身?の危?
に臨まされることはない。また、何人も刑事事件において、
自己に不利な供述を?制されない
。また、
正?な法の手?
によらないで、生命、自由又は財産を奪われることはない。また、正?な
賠償
なしに、私有財産を公共の用途のために??されることはない。
修正第6?
すべての刑事上の訴追において、被告人は、犯罪が行われた州及びあらかじめ法律で定められる地?の公平な陪審によって行われる、迅速な公開裁判を受け、また公訴事?の性質と原因とについて告知を受ける?利を有する。被告人はまた、自己に不利な
?人
との?審を求め、自己に有利な?人を得るために?制的な手?を取り、また自己の弁護のために
弁護人
の援助を受ける?利を有する。
修正第7?
普通法
上の訴訟において、係?の?額が20ドルを超えるときは、陪審による審理の?利を認められるべきものとする。陪審により審理された事?は、普通法の規則によるほか、合衆?のいずれの裁判所においても再審されることはない。
修正第8?
過大な額の
保?保?金
を要求し、又は過重な
罰金
を科してはならない。また?酷で異常な
刑罰
を科してはならない。
修正第9?
本憲法中に特定の?利を列?した事?をもって、人民の保有する他の諸?利を否定又は?視するものと解?してはならない。
修正第10?
本憲法によって合衆?に委任されず、また州に?して禁止されなかった?限は、それぞれの州又は人民に留保される。
合衆?の司法?は、その一州に?し、他州の市民、又は外?の市民若しくは臣民によって提起又は訴追された、普通法又は
衡平法
上のいかなる訴訟にも及ぶものと解?してはならない。
選?人は、各?その州に?合し、秘密投票によって、大統領及び副大統領を決定する。この2人のうち、少なくとも1人は、選?人と同じ州の住民であってはならない。選?人は、その投票において大統領として投票する者を指名し、別の投票において副大統領として投票する者を指名する。また選?人は、大統領として投票されたすべての者又は副大統領として投票されたすべての者の表?びに各人の得票?の表を作成し、これらの表に署名し?明した上、封印をして上院議長に宛て、合衆?政府の所在地に送付しなければならない。上院議長は、上下?院議員出席の下に、すべての?書を開封し、次いで投票が計算される。大統領として最多得票を獲得した者を大統領とする。ただし、その?は任命された選?人??の過半?でなければならない。もし何人も上記の過半?を得なかったときは、大統領として投票された者のうち、3名を超えない最高得票者の中から、下院が直ちに秘密投票により大統領を選任しなければならない。大統領の選任に際して、各州の下院議員?は1票を有するものとし、投票は州を?位として行う。この目的のための定足?は、全州の3分の2の州から1名又はそれ以上の議員が出席することによって成立し、また選任のためには全州の過半?が必要である。
もし上記の選任?が下院に委?された場合に、下院が次の3月4日まで大統領を選任しないときは、大統領の死亡又はその他の憲法上の不能力を生じた場合と同?に、副大統領が大統領の職務を遂行する。
[12]
副大統領として最多得票をした者を、副大統領とする。ただし、その?は任命された選?人??の過半?でなければならない。もし何人も上記の過半?を得なかったときは、右の表のうち、2名の最高得票者の中から、上院が副大統領を選任しなければならない。この目的のための定足?は、上院議員の??の3分の2とし、また選任のためには??の過半?が必要である。しかし何人といえども、憲法上大統領職に就く資格のない者は、合衆?副大統領の職に就くことができない。
第1節
奴隷
及び本人の意に反する?役は、?事者が犯罪に?する刑罰として正?に有罪の宣告を受けた場合以外は、合衆??又はその管轄に?するいかなる地域?にも存在してはならない。
第2節
連邦議?は、適?な法律の制定によって、本?の規定を施行する?限を有する。
第1節
合衆?において出生し、又はこれに?化し、その管轄?に服するすべての者は、合衆?及びその居住する州の市民である。いかなる州も、合衆?市民の特?又は免除を制限する法律を制定又は施行してはならない。またいかなる州も、
正?な法の手?
によらないで、何人からも生命、自由又は財産を奪ってはならない。またその管轄?にある何人に?しても
法律の平等な保護
を拒んではならない。
第2節
下院議員は、各州の人口に?じて、各州の間に配分される。各州の人口は、納?義務のないインディアンを除いた?人口とする。しかし、もし合衆?大統領及び副大統領の選?人の選任、連邦下院議員、各州の行政官及び司法官、又はその州議?の議員の選?に際して、いずれかの州が自州の住民である男子のうち、21?に達しかつ合衆?市民である者に?して、反?の??又はその他の犯罪以外の理由で、投票の?利を拒み、又は何らかの形で制限する場合には、その州より選出される下院議員の?は、これらの男子市民の?がその州における21?以上の男子市民の??に占める割合に?じて、減少される。
第3節
過去に連邦議?の議員、合衆?の公務員、州議?の議員、又は州の行政官若しくは司法官として合衆?憲法の擁護を宣誓した後に、合衆?に?する暴動若しくは反?に??し、又は合衆?の敵に援助若しくは便宜を?えた者は、何人も連邦議?の議員、大統領及び副大統領の選?人となり、又は合衆?若しくは各州の下において文武の官職に就くことはできない。しかし、連邦議?はそれぞれの議院の3分の2の表決によってこの欠格を解除することができる。
第4節
暴動又は反?を??するための軍務に?する恩給及び賜金を支?う目的で起債された公債を含め、合衆?の法律で認められた?債の?力は、これを?うことができない。しかし、合衆?に?する暴動若しくは反?を援助するために生じた負債若しくは債務に?して、又は奴隷の喪失若しくは解放を理由とする請求に?しては、合衆?又はいかなる州もこれを負?又は支弁してはならない。これらの負債、債務及び請求は、すべて違法にして無?である。
第5節
連邦議?は、適?な法律の制定によって、本?の規定を施行する?限を有する。
第1節
合衆?市民の投票?は、人種、?色又は過去における?役の?態を理由として、合衆?又は州によって拒否又は制限されることはない。
第2節
連邦議?は、適?な法律の規定によって、本?の規定を施行する?限を有する。
連邦議?は、いかなる源泉から生ずる所得に?しても、各州の間に配分することなく、また?勢調査又は人口算定に準?することなしに、所得?を賦課??する?限を有する。
第1節
合衆?の上院は、各州から2名ずつ6年を任期として、その州の人民によって選?される上院議員で組織される。各上院議員は、1票の投票?を有する。各州における選?人は、州議?の議員?の多い一院の選?人に必要な資格を備えていなければならない。
第2節
上院における州の代表に欠員を生じた場合には、その州の行政府は、これを補充するため選?施行の命令を?しなければならない。ただし、州議?は、人民が州議?の定めるところに?って、選?により右の欠員を補うまでの間、その州の行政府に臨時の任命をする?限を?えることができる。
第3節
この修正は、本憲法の一部として?力を?する以前に選出されたいかなる上院議員の選?又は任期にも、影響を及ぼすものと解?されてはならない。
第1節
本?の承認から1年を?た後は、合衆?及びその管轄?に??するすべての領土において、?用の目的で酒精?料を?造、販?若しくは運搬し、又はその輸入若しくは輸出を行うことを禁止する。
第2節
連邦議?と各州とは、適?な法律の制定によって、本?を施行する?限を共に有する。
第3節
本?は、連邦議?がこれを各州に提議した日から7年以?に、本憲法の規定に?って各州の議?により、本憲法の修正として承認されない場合は、その?力を生じない。
第1節
合衆?市民の
投票?
は、性別を理由として、合衆?又はいかなる州によっても、これを拒否又は制限されてはならない。
第2節
連邦議?は、適?な法律の制定によって、本?を施行する?限を有する。
第1節
大統領及び副大統領の任期は、もし本修正箇?が承認されていなかった場合の任期が終了する年の1月20日の正午に終了し、上下?院議員の任期はそれぞれの任期が終わる年の1月3日の正午に終了する。その後任者の任期はその時に開始する。
第2節
連邦議?は少なくとも?年1回集?する。その集?は、同議?が法律で別の日を定めない限り、1月3日の正午に開始する。
第3節
大統領の任期の開始期と定められた時点で、次期大統領として?選した者が死亡している場合には、次期副大統領として?選した者が大統領となる。大統領の任期の開始期と定められた時までに大統領が選出されていない場合、又は大統領の?選者がその資格を備えるに至らない場合には、副大統領の?選者は、大統領がその資格を備えるに至るまで大統領の職務を行う。連邦議?は、大統領の?選者及び副大統領の?選者が共にその資格を備えるに至らない場合に、何人が大統領の職務を行うか、又はいかなる方法でその職務を行う者を選出するかを法律で定めることができる。この場合には、その者は、大統領又は副大統領がその資格を備えるに至るまで大統領の職務を行う。
第4節
連邦議?は、下院が大統領の選出?を持つに至ったときに、同議院が大統領を選定すべき者の中に死亡者の生じた場合、及び上院が副大統領の選出?を持つに至ったときに、同議院が副大統領を選定すべき者の中に死亡者の生じた場合について、法律で規定することができる。
第5節
第1節及び第2節は、本?が承認された後の最初の10月15日に?力を生ずる。
第6節
本?は、その提出日から7年以?に、全州の4分の3の議?によって本憲法の修正として承認されない場合は、その?力を生じない。
第1節
合衆?憲法修正第18?
は、ここにこれを?止する。
第2節
合衆?の州、領土又は?領の法律に違反して、それらの地域において引き渡し又は使用するために、酒精?料をその地域に輸送又は移入することは、ここに禁止する。
第3節
本?は、連邦議?がこれを各州に提出した日から7年以?に、本憲法の規定に?って各州の憲法?議により本憲法の修正として承認されない場合は、その?力を生じない。
第1節
何人も、2回を超えて大統領の職に選出されてはならない。他の者が大統領として選出された場合、その任期?に2年以上にわたって大統領の職にあった者又は大統領の職務を行った者は、何人であれ1回を超えて大統領の職に選任されてはならない。ただし、本?の規定は、本?が連邦議?によって?議された時に大統領の職にある者に?しては適用されない。また、本?の規定は、それが?力を生ずる時に任期中の大統領の職にある者又はその大統領の職務を行う者が、その任期の?余期間中大統領の職にあり、又は大統領の職務を行うことを妨げるものではない。
第2節
本?は、連邦議?がこれを各州に提出した日から7年以?に、全州の4分の3の議?によって憲法の修正として承認されない場合は、その?力を生じない。
第1節
合衆?政府の所在地を構成する地?
は、連邦議?の定める方法により、もし同地?が州であると?定すれば連邦議?に送ることのできる上院及び下院の議員??と等しい?の選?人を選任する。ただし、その?は、いかなる場合にも、人口の最も少ない州の選任する選?人の?を超えてはならない。同地?任命の選?人は、各州任命の選?人に加えられ、大統領及び副大統領の選?の目的のためには、各州選任の選?人とみなされ、同地?に?合して、
修正第12?
の規定する義務を履行するものとする。
第2節
連邦議?は、適?な法律の制定によって、本?を施行する?限を有する。
第1節
大統領若しくは副大統領、大統領若しくは副大統領の選?人、又は連邦議?の上院議員若しくは下院議員のための、予備選?その他の選?に?する合衆?市民の投票?は、合衆?又はいかなる州も、人頭?その他の租?を支?わないことを理由として、これを拒否又は制限してはならない。
第2節
連邦議?は、適?な法律の制定によって、本?を施行する?限を有する。
第1節
大統領の免職、死亡、?職の場合には、副大統領が大統領となる。
第2節
副大統領職が欠員のときは、大統領は副大統領を指名し、指名された者は連邦議??院の過半?の承認を?て、副大統領職に就任する。
第3節
大統領が、その職務上の?限と義務の遂行が不可能であるという文書による申立てを、上院の臨時議長及び下院議長に送付するときは、大統領が、それと反?の申立てを、文書によりそれらの者に送付するまで、副大統領が大統領代理として大統領職の?限と義務を遂行する。
第4節
副大統領及び行政各部の長官の過半?又は連邦議?が法律で定める他の機?の長の過半?が、上院の臨時議長及び下院議長に?し、大統領がその職務上の?限と義務を遂行することができないという文書による申立てを送付したときは、副大統領は直ちに大統領代理として、大統領職の?限と義務を遂行するものとする。
2
その後、大統領が上院の臨時議長及び下院議長に?し、不能が存在しないという文書による申立てを送付したときは、大統領はその職務上の?限と義務を再び遂行する。ただし、副大統領及び行政各部の長官の過半?、又は連邦議?が法律で定める他の機?の長の過半?が、上院の臨時議長及び下院議長に?し、大統領がその職務上の?限と義務の遂行ができないという文書による申立てを4日以?に送付したときは、この限りでない。この場合、連邦議?は、開?中でないときは、48時間以?にその目的のために?議を招集し、問題を決定する。もし、連邦議?が後者の文書による申立てを受理してから21日以?に、又は議?が開?中でないときは?議招集の要求があってから21日以?に、?議院の3分の2の投票により、大統領がその職務上の?限と義務を遂行することができないと決定した場合は、副大統領が大統領代理としてその職務を??する。その反?の場合には、大統領はその職務上の?限と義務を再び行うものとする。
第1節
18?又はそれ以上の合衆?市民の投票?は、年?を理由として、合衆?又はいかなる州もこれを拒否又は制限してはならない。
第2節
連邦議?は、適?な法律の制定によって、本?を施行する?限を有する。
上院議員及び下院議員の役務に?する報酬を?更する法律は、下院議員の選?が施行されるまで、その?力を生じない。
脚注
- ↑
下線部は
修正第14?第2節
により改正。
- ↑
下線部は
修正第17?
により改正。
- ↑
下線部は
修正第17?
により改正。
- ↑
下線部は
修正第20?第2節
により改正。
- ↑
下線部は
修正第12?
により改正。
- ↑
下線部は
修正第25?
により改正。
- ↑
下線部は
修正第11?
により改正。
- ↑
下線部は
修正第11?
により改正。
- ↑
修正第1?から修正第10?まで(
?利章典
)は1791年12月15日に確定。
- ↑
修正第11?は1795年2月7日確定。
- ↑
修正第12?は1804年6月15日確定。
- ↑
下線部は修正第20?第3節により?更される。
- ↑
修正第13?は1865年12月6日確定。
- ↑
修正第14?は1868年7月9日確定。
- ↑
修正第15?は1870年2月3日確定。
- ↑
修正第16?は1913年2月3日確定。
- ↑
修正第17?は1913年4月8日確定。
- ↑
修正第18?は1919年1月16日確定。同?は
修正第21?
により1933年12月5日?止された。
- ↑
修正第19?は1920年8月18日確定。
- ↑
修正第20?は1933年1月23日確定。
- ↑
修正第21?は1933年12月5日確定。
- ↑
修正第22?は1951年2月27日確定。
- ↑
修正第23?は1961年3月29日確定。
- ↑
修正第24?は1964年1月23日確定。
- ↑
修正第25?は1967年2月10日確定。
- ↑
修正第26?は1971年7月1日確定。
- ↑
修正第27?は1992年5月7日確定。なお、連邦議?は、修正第27?の文案を、1789年9月25日、?利章典の一部として提出していたが、第1?から第10?まで(1791年12月15日??)とともには批准されなかった。
この文書は、アメリカ合衆?においては、同?の著作?法に基づき、同?の連邦政府と雇用?係にある公務員がその職務上作成した
アメリカ合衆?政府の著作物
(
17 U. S. C. §105
(
?考和?
))に該?するため、
パブリックドメイン
の?態にあります。また、日本?においては、同?の
著作?法13?
に規定するもの(憲法その他の法令、通達、判決など)に該?するアメリカ合衆?政府の著作物
のみに限り、パブリックドメインの?態にあると解されます。それ以外の?では、?該?の著作?法に基づいて、著作?の?象であるか否かが判?されます。
|
これは、アメリカ合衆?政府の著作物についてのみ?力を有します。アメリカ合衆?の各
州
、
郡
、その他の地方自治?が作成した著作物に?しては
適用できません
。また、
日本?著作?法13?
に規定するものに該?しないアメリカ合衆?政府の著作物の場合、日本??において著作?が?生しているものとして扱われる
ことになると解されるため、
この著作?タグのみでは
著作?ポリシ?の要件
を?たすことができません。
その場合は、日本?の著作?上パブリックドメインの?態にあるか、またはCC BY-SA 3.0及びGDFLに適合したライセンスのもとに公表されていることを示す
テンプレ?ト
を追加してください。
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Public domain
Public domain
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