| この文書はウィキペディア日本語版の
方針
となるため、試?段階に入った草案です。
まだ方針として決定していませんが、すべての利用者が?うべきだと考えられています。ただし、?容に?して
ノ?トペ?ジ
で議論を行なっています。この方針に?ってうまく行かなかった場合や?更の提案があれば、ノ?トペ?ジで提案してください。
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この文書は、
著作?
の?象となっている文章を、
ウィキペディア日本語版
において
引用
する際に守るべき事項を定めたものです。なお、この文書において「引用」とは、?考文?に?載されている文章等を??し、
?載
すること (Quotation) をいい、執筆者?自の文章に?し、その文章の作成において?照された文?の書誌情報のみを表示すること (Citation) を指すものではありません。後者に?する詳しい?明は、
Wikipedia:出典を明記する
を?照してください。
ウィキペディア
は
百科事典
を作成するプロジェクトです。その記事に執筆者?自の意見や?究?容が含まれてはならず(
Wikipedia:?自?究は載せない
を?照)、その記事の?容は、信?できる文?を?照することによって??可能でなければなりません(
Wikipedia:??可能性
を?照)。したがって、記事の執筆者は、複?の信?できる??可能な文?を?照し、その?容に?して記事を執筆することが要求されます。一方で、?考文?に?載されている文章をそのまま引き?すことは、
剽?
(?作)であり、場合によっては
著作?の侵害
という法律上の問題も生じることから、各執筆者は、?自の表現で記事を執筆しなければなりません。
しかし時には、?考文?に?載されている文章をそのまま?載し、?者に?ませることによって、記事が?明しようとする事項に?する?者の理解が著しく向上することがあります。たとえば、作家を主題とする記事において、その作家の作風が色濃く反映された作品の一部を?載したり、政治家を主題とする記事において、その政治家の重要演?の一部を?載すれば、理解の助けとなるでしょう。このような執筆方法は、ウィキペディアが??可能性の?保を重要方針に?げる趣旨に、決して反するものではありません。
ここで問題になるのが「
著作?
」です。著作?で保護されない文章であれば、問題はないかもしれません。ところが、記事を理解させるために必要な資料だからといって、他人が創作した著作?で保護されている文章を濫りに?載すると、どうなるでしょうか。「フリ?で、誰でも編集が可能」(
Wikipedia:五本の柱
より)な百科事典を作るというプロジェクトの目的を達成できません。また、記事を配信するサ?バを管理するウィキメディア財?や、記事の善良な利用者に?し、著作?の侵害を理由として、法律上の制裁が科される可能性もあり、プロジェクトの存?も危うくなるでしょう。
各?の
著作?法
は、著作?で保護される文章であっても、一定の要件の下であれば、著作?者の承諾を得ることなく適法に利用できること(著作?の制限)を規定しています。本方針は、そのような法制度を活用し、著作?で保護されている文章をウィキペディアにおいて引用する際のル?ルについて定めることを目的としています。
ウィキペディア
は、
インタ?ネット
を通して世界中の人?が?加し、世界中の人?がその成果を利用することが想定されている?際的なプロジェクトであるため、
著作?
の制限規定を適用して引用を行うに際し、どこの?の著作?法に?うべきかが問題となります。
ウィキペディア日本語版
において?ね合意されていた考え方は、
サ?バ
所在地である
アメリカ合衆?
の著作?法と、受信地の多?を占めると考えられる
日本
の著作?法の?方に?う考え方であり、著作?で保護されている素材を含むメディアファイルの投稿に?する
ウィキメディア財?
の方針でも、同?の考え方が採用されました
[1]
。そこで、日本語版ウィキペディアでは、著作?で保護されている文章等の引用に際しても同?の考え方を踏襲し、日米?方の著作?法の?利制限規定に?うこととします。
日本の著作?法
[
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]
日本の著作?法
によれば、著作?の?象となっている著作物を、著作?者の承諾を得ることなく利用する行?は、原則として著作?侵害にあたります(
21?ないし28?
)。しかし、
32?1項
に?った引用であれば、著作?者の許諾を得ない利用が可能です。
文化?
の解?
[2]
によれば、適法な引用が成立するには以下1から7までの要件をすべて?たす必要があるとされているため、本方針もその解?に?うこととします。
- ?に公表されている著作物であること
- 「公正な慣行」に合致すること
- 報道
、
批評
、
?究
などの引用の目的上「正?な範??」であること
- 引用部分とそれ以外の部分の「主??係」が明確であること
- カギ括弧
などにより「引用部分」が明確になっていること
- 引用を行う「必然性」があること
- ?出所の明示」が必要(コピ?以外はその慣行があるとき)
以上の要件を?たすことによって著作?を侵害しない引用ができますが、
著作者人格?
を侵害しないことも加えて要求されます
[注 1]
。そこで、著作者の意に反して公表された著作物は、前記第1要件の「?に公表されている著作物」から除外することとします(18?1項かっこ書)。また、前記第7要件(出所明示)に?って著作者名(著者名)を明示するときは、引用元の著作物に表示されているところに?って著者名を表示することとします(著者名が表示されていないときは、著者名を表示しない)(19?1項、2項)。さらに、
同一性保持?
侵害回避のために、以下の要件を?たすことを要求します。
- 8. 原則として引用部分を改?しないこと
アメリカ合衆?の著作?法
[
編集
]
アメリカ合衆?の著作?法
(現行法は
合衆?法典
の
第17章
に??)の下では、包括的な?利制限規定である
107?
に基づいて、「公正な利用」(
フェアユ?ス
)であると認められる方法で引用を行うことにより、著作?の侵害を回避できます。
107?によれば、その引用がフェアユ?スに該?するか否かは、少なくとも以下の4要素
[3]
を考慮して判?されます。
- 使用の目的および性質(使用が商業性を有するかまたは非?利的?育目的かを含む)
- 著作?のある著作物の性質
- 著作?のある著作物全?との?連における使用された部分の量および?質性
- 著作?のある著作物の?在的市場または?値に?する使用の影響
本方針では、1) ウィキペディア?プロジェクトが非?利目的で行われていること、2)
米?の裁判例
によれば、書評の中で、解?の目的で本を??して引用することや、?問的または技術的な著作物から、著者の意見を?明または明確にする目的で短いフレ?ズを引用すること等がフェアユ?スと認定されていること
[4]
を考慮し、?に日本??で引用したならば日本法32?1項に基づき適法とされる引用であれば、米??でも米?法107?に基づくフェアユ?スに該?し、適法であるものとして扱うこととします。
用語の定義
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]
本方針における用語を、以下のとおり定義します。
- 「記事本文」とは、ウィキペディア日本語版の記事(
標準名前空間
以外の文書、利用者どうしの?話文等を含む。以下同じ。)であって、投稿者の創作に係るものをいいます。
- 「引用」とは、ウィキペディア日本語版の記事を補足?明し、あるいはその例?、?考資料を提供することを目的として、投稿者が?利を有していない他人の著作物を記事の一部に採?することをいいます。
- 「被引用文」とは、?際に引用されている文章、その他の文字列をいいます。
- 「CC BY-SA 3.0」とは、「
Creative Commons
Attribution-ShareAlike 3.0」(題名の日本語?:「クリエイティブ?コモンズ?ライセンス表示-?承 3.0」)ライセンスをいいます。
- 「GFDL」とは、「
GNU Free Documentation License
」(?:「GNU フリ?文書利用許諾契約書」)をいいます。
- 「フリ?ライセンス」とは、CC BY-SA 3.0とGFDLの
デュアルライセンス
、またはこれと互換性を有する
ライセンス
をいいます。
本方針の?象となる著作物
[
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]
本方針は、以下の2要件を?たす著作物(以下、「本方針の?象となる著作物」という。)を?象として、その引用における取り扱いを定めます。
- 日本?またはアメリカ合衆?の著作?法の下で著作?の?象となっている
言語
の著作物であること
- 言語の著作物には、
ソ?スコ?ド
(
プログラム
著作物)、
アスキ?ア?ト
(?形または美術著作物)など、文字の組み合わせによって表現される他の種類の著作物を含むものとします。
- ??の著作?法の下で著作?の?象となっていない著作物は、
パブリックドメイン
の著作物と扱われるため、本方針の?象ではありません。
- フリ?ライセンスの下での利用が許諾されていないこと
- フリ?ライセンスの下での利用が許諾されている著作物は、ライセンスに?って投稿できるため、本方針の?象ではありません。
引用の要件
[
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]
本方針の?象となる著作物
を被引用文として含む記事を投稿したり、本方針の?象となる著作物を被引用文として?存記事に追加する編集をしたりするときは、以下のすべての?件を?たさなければなりません。
- 被引用文が?に公表されていること
- 公表されていない著作物(著作者の意に反して公表された著作物を含み
[注 2]
、以下同じ。)の引用はできません。公表されていない著作物を引用すると、官公?や企業が保有する機密情報の漏洩、個人の
プライバシ?
の侵害といった、他の法的問題が生じるおそれもあります。また、公表されていない著作物は
??可能性
を欠くため、その引用はウィキペディアの執筆方針にも違反します。
- 公正な慣行に合致すること
- ?存の百科事典における引用の慣行に?ってください。
- 引用の目的上、正?な範??の引用であること
- 引用の目的を達成するために必要な最小限の文章を?き出して引用して下さい
[注 3]
。例外的に全部を引用できるのは、
俳句
や
短歌
などのごく短い著作物に限られます
[5]
。
- 記事本文と被引用文の主??係が明確であること
- フリ?コンテンツを創作し、提供するというウィキメディア?プロジェクトの目的の?点でも、フリ?ではないコンテンツが主?性を?揮することは妥?ではありません。
- 主??係とは、記事本文が主?性を保持し、被引用文が記事本文の?容を補足?明し、あるいはその例?、?考資料を提供するなど、記事本文に?して被引用文が付?的な性質を有している?係をいいます
[注 4]
。
- 記事本文と被引用文を明瞭に?別して認識できること
- 記事本文と被引用文が明瞭に?別できない場合、被引用文の利用までもがフリ?ライセンスで許諾されているものと誤認されるおそれがあります。それを回避する上でも、本要件は重要です。
- 記事本文と被引用文を明瞭に?別して認識できるようにするには、被引用文を、
カギ括弧
、字下げ、?組みなどを用いて、明確化するのが一般的です。
引用文テンプレ?ト
も用意されていますので、必要に?じて利用してください。明瞭に?別できるのであれば、方法は問いません。
- 引用を行う必然性があること
- なぜ被引用文を引用する必要があるのか、被引用文を引用しなければならない相?の理由が必要です
[6]
。
- 被引用文の出所を明示していること
- 48?1項1?、同項3?、同?3項
に基づく要件です。
出典を明記
し、??可能性を?保するというウィキペディアの執筆方針上も必要です。
- 出所は、括弧書き、脚注などを利用して、被引用文の直後や直近に記載される必要があります。一般的に、
記事末尾の?考文?一?に記載する
だけでは被引用文の出所が明確にならないため、引用における適切な出所の明示方法とはされません
[7]
。
- 出所情報の例として、書籍であれば著者名、作品の題?、書籍のタイトルや?誌名と??、ペ?ジ、
出版社
など、ウェブペ?ジであれば著者、ペ?ジタイトル、URL、??日などが?げられます。
- 被引用文を改?しないこと
- 原則として被引用文は改?できません。ただし、被引用文が日本語以外の言語で書かれている場合には、日本語に??できます(
47?の6
)。要約(著作?法上の要約
[注 5]
をいう)による引用については、認めた裁判例はありますが、??上は認められないとする見解が有力であるため
[注 6]
、本方針はそれを推?しません。著作?法上の要約に該?しない「まとめ文章」の投稿は自由です。
引用の要件を?たしていない場合
[
編集
]
「
本方針の?象となる著作物
」が「
引用の要件
」を?たすことなく投稿された場合、投稿された記事は原則として
削除?象
(ケ?スB-1)となります。ただし、後述するように、編集による修正が可能な場合もあるので、必ず確認してください。自らの判?が困難な場合は、
Wikipedia:著作?問題調査依?
の場を利用し、?載が疑われる部分と、?載元を指摘してください。
編集による修正
[
編集
]
以下のいずれかに該?する場合は、編集により、
引用の要件
がすべて?たされるように修正します。
- 被引用文が、公開して行われた政治上の演?または陳述、および裁判手?(
行政?
の行う審判その他裁判に準ずる手?を含む)における公開の陳述であって、
引用の要件
5と7を?たしている場合
[注 7]
- 違反?態が?微であると認められる場合
削除による??
[
編集
]
編集による修正
が困難な場合は、
削除依?
を提出してください。また、必要に?じて投稿者と?話し、適切な投稿を促してください。
ロ?カルル?ルの?力
[
編集
]
ウィキプロジェクト
?、または記事?に、本方針に違反しない(本方針に違反する引用を容認しない)ことを?件として、引用に?するロ?カルル?ルを設けることができます。「
本方針の?象となる著作物
」の一切の引用を禁止するロ?カルル?ルの制定も可能です。ただし、合意したル?ルに違反しているが、本方針には違反していない場合の??は、削除ではなく、編集による修正にとどめることとします。
ロ?カルル?ルが定められていない場合の引用の可否は、本方針に基づいて判?するものとします。
「
引用の要件
」を?たす引用をする場合であっても、以下の点に注意してください。これらの注意事項が守られなかったとしても、直ちにその記事が削除?象となることはありませんが、?利者との紛?を未然に防止するためにも留意しておくべき事項です。
- 複?の被引用文を箇?書き形式で列?することは、?に引用の要件を?たしているとしても、避けることが?く推?されます。他のユ?ザによるその後の編集で、被引用文がさらに追加され、著作?を侵害する?態に?じるおそれがあるからです。たとえば、過去の事例では、
アナウンサ?
の記事で名?況フレ?ズ、
俳人
の記事で俳句の代表作、
映?
や
アニメ
の記事で登場人物の台詞を列?した節が作られたことをきっかけに、以後の編集で同?の台詞等が次?と追加されたことがありました。いずれの場合も、最終的には「必然性」や「主??係」の要件を?たさない?態となり、記事が削除されたことがあります。
- 「歌詞」のように、商業目的で創作され、有償による利用許諾が活?に行われている比較的短い著作物を引用する場合は、特に?重にならなければなりません。引用の要件の充足性について、少しでも疑義がある場合には、投稿を取りやめることを?く推?します。
- 被引用著作物の?利者が、適法な引用の要件についての見解を?自に公表している場合には、その見解も尊重してください。
- 被引用著作物の?利者と接?できる場合には、引用することについて?利者から事前に承諾を得ることは、紛?防止の手段としては大?有?です。
ウィキペディアの記事は、誰もが自由に改?することができます。これは、ウィキペディアに記事を投稿するすべての?加者が、フリ?ライセンスの下、投稿された記事の自由な複製?改?を許諾しているからです。そのため、フリ?ライセンスで利用許諾されていない文章が引用されている記事は、たとえその引用自?が適法であっても、ウィキペディアへの投稿はできないと考える人もいるかもしれません。
しかし、ウィキペディアに投稿する記事はフリ?な利用が許諾されなければならないという原則には、フリ?ライセンスの運用上も、ウィキメディア財?の方針上も、例外が認められています。ウィキペディアが採用しているフリ?ライセンスの一つである
CC BY-SA 3.0
を策定した
クリエイティブ?コモンズ
は、フリ?ライセンスと引用の?係に?して以下のような解?を示しています。
もともとの引用が著作?法に沿っていて合法である場合には、その引用のル?ルが保たれている限り、引用部分に?しては著作?が制限されます。したがって、
クリエイティブ?コモンズ?ライセンス
の付された作品の中に引用があった場合でも、その引用が正しくされている限り、その作品をライセンスにしたがって第三者が複製したり公衆送信したりすることは問題ありません。
??creative commons JAPAN、よくある質問と回答:引用その他の場合には、その作品を複製できますか?
[8]
また、改?を加える場合は以下のような注意が必要だとしています。
引用を含む作品を利用する場合、引用された部分の利用目的を?えたり、引用部分を??で取り出して利用したりすることはできません。クリエイティブ?コモンズのライセンスに基づく作品の提供者(許諾者)は、引用部分について?自に利用させる?利を持っている?ではありません。提供者が、著作?法32?にしたがって、出所を明示し目的があって引用しているからこそ、引用部分を作品中に取り?むことが許されているのです。
したがって許諾者の許諾を受けて作品を利用する人もまた、出所の明示部分を削除することなく、また?初の引用の目的に反しないように、引用を含む作品を利用しなければなりません。
??creative commons JAPAN、よくある質問と回答:引用その他の場合に、目的を?えて引用したり、改?したりできますか? その際に注意することは何ですか?
[8]
このように、ライセンスの一般的な性質として、自由な改?を許諾するフリ?ライセンスといえども、第三者の?利を侵害する違法な編集、公序良俗に反する編集等を許諾するものではありません。したがって、フリ?ではない文章が引用された記事の利用がウィキペディアに投稿されたとしても、被引用文を改?したり、記事本文と被引用文の?別を不明瞭としたり、引用元の出所表示を除去したりするなど、「
引用の要件
」を?たさなくなるような違法な編集が許諾されたものと解することはできません。
上記の考え方を、誰もが記事を自由に改?できるという原則の下で??するには、フリ?ライセンスの下で利用許諾されていない文章を引用した記事を投稿する者は、後?の編集者に?し、被引用文の存在を、記事本文との明瞭な?別、出所等の情報とともに明確に?えることが必要です。そうすれば、後?の編集者は、被引用著作物の?利を侵害するような改?を避けることができます。その点においても、本方針が?げる
引用の各要件
は、とても重要なのです。
フリ?ライセンスに?って誰もが
大?かつ自由に
編集できることは、ウィキペディアの大きな魅力ともいえます。それを妨げるような過?な引用は避けることも、賢明な選?といえるでしょう。
注?
[
編集
]
- ^
最高裁判所第三小法廷判決 昭和55年3月28日(
パロディ?モンタ?ジュ??事件
)は、「法18?3項の規定によれば、引用される側の著作物の著作者人格?を侵害するような態?でする引用は許されないことが明らかである。」と判示している。
18?
は?著作?法における同一性保持?に?する規定であり、現行著作?法では
20?
に規定がある。本方針では、同一性保持?のみならず、公表?(
18?
)および氏名表示?(
19?
)の侵害も回避する。
- ^
著作?法18?1項かっこ書によれば、著作者の意に反して公表された著作物にも公表?は行使できるとされている。
- ^
正?な範?を逸?したとされたものとしては東京地方裁判所判決 平成7年12月18日(ラストメッセ?ジin最終?事件)がある。
- ^
東京高等裁判所判決 昭和60年10月17日(レオナ?ル?フジタ事件)は、「主??係は、?著作物の?係を、引用の目的、?著作物のそれぞれの性質、?容及び分量?びに被引用著作物の採?の方法、態?などの諸点に亘って確定した事??係に基づき、かつ、?該著作物が想定する?者の一般的?念に照らし、引用著作物が全?の中で主?性を保持し、被引用著作物が引用著作物の?容を補足?明し、あるいはその例?、?考資料を提供するなど引用著作物に?し付?的な性質を有しているにすぎないと認められるかどうかを判?して決すべき」と判示している。
- ^
著作?法上、要約は?案(27?)の一類型とされている。東京地方裁判所判決平成6年2月18日(コムライン?ディリ??ニュ?ス事件)は、「言語の著作物である原著作物の?案である要約とは、それが原著作物に依?して作成され、かつ、その?容において、原著作物の?容の一部が省略され又は表現が短縮され、場合により?述の順序が?更されてはいるが、その主要な部分を含み、原著作物の表現している思想、感情の主要な部分と同一の思想、感情を表現しているものをいうと解するのが相?である。したがって、要約は、これに接する者に、原著作物を?まなくても原著作物に表現された思想、感情の主要な部分を認識させる?容を有しているものである。」と判示している。
- ^
東京地方裁判所判決 平成4年2月25日(本多勝一反論?事件)や東京地方裁判所判決平成10年10月30日(血液型?究書事件)では認めているが、??上は43?を根?として認められないとする見方が?い(田村240-247頁、半田155-158頁)。中山262-264頁も?照。
- ^
「公開して行われた政治上の演?又は陳述及び裁判手?(行政?の行う審判その他裁判に準ずる手?を含む。<略>)における公開の陳述」(以下、「政治上の演?等」という。)は、?案、??を含めて原則として自由に利用できるため(40?1項)、このような著作物が引用の要件を逸?して投稿された場合には、削除による??は不要とした。一方で、政治上の演?等は百科事典にふさわしい文章とはいえず、フリ??ライセンスの下での利用許諾も得られていないため、そのような文章が主?性を?揮することはプロジェクトの趣旨にも反することから、編集によって引用の要件を?たす?態に修正する。ただし、政治上の演?等の利用に際しては、48?1項2?が出所明示を求めていること、フリ??ライセンスの下で利用許諾されていない著作物が記事本文に存在する以上、フリ??ライセンスで利用許諾されている記事本文との明瞭?別化が必要であることから、引用の要件5または7を逸?している場合に限り、削除による??を行うこととした。
出典
[
編集
]
- 文化?
長官官房著作?課『著作?テキスト~初めて?ぶ人のために~』(平成24年度版)
- 著作?法令?究?『著作??係法令?務提要』(
第一法規出版
、加除式)
- 加?守行
『著作?法逐?講義〔五訂新版〕』(
著作?情報センタ?
、2006年)
- 中山信弘
『著作?法』(
有斐閣
、2007年)
- 田村善之
『著作?法??〔第2版〕』(有斐閣、2001年)
- 半田正夫
『著作?法??〔第11版〕』(法?書院、2003年)
- 金井重彦、
小倉秀夫
編著『著作?法コンメンタ?ル〔上?〕』(東京布井出版、2002年)
- 上野達弘「引用をめぐる要件論の再構成」『ICT活用?育における著作?の課題と??』?立法人メディア?育開?センタ? 2007(
PDF
)
- デイビッド?A?ワインスティン著、山本隆司?『アメリカ著作?法』(
社?法人商事法務?究?
、1990年)