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家族法
(かぞくほう)とは、
民法
(明治29年法律第89?)の第4編「親族」と第5編「相?」を合わせた講?上の用語であり
[1]
、
親族法
と
相?法
の
上位?念
である。
身分法
と言うこともある。
用法の?象
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上述のとおり、日本では一般的に民法の「第4編
親族
」と「第5編
相?
」及びこれらの附?法を合わせて
家族法
と呼ぶ。家族法は、家族(夫婦?親子?親族)の身分?係および財産?係について定めている。
具?的には、(1)夫婦の身分?係(婚姻?離婚)と財産?係(夫婦財産制?財産分?)(2)親子の身分?係(?子?養子)と財産?係(後見?扶養)(3)親族の身分?係(親族の範?)および財産?係(扶養?相?)について規定している。
比較法上の位置づけ
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英語の「
family law
」やドイツ語の「
Familienrecht
」も直?すれば「家族法」であり、これらに相?する意味で使われることもある。
しかし、親族法と相?法を一?として捉える思考は比較法的には異例であるとも主張されている
[2]
。
例えば、フランスでは、
フランス民法典
がその編製方式につきインスティテュティオネス方式を採用していることもあり、日本民法第4編親族に相?する部分は、「第1編 人事」の中に、
住所
、
失踪宣告
に?する規定と?んで規定されているのに?し、日本民法第5編相?に相?する部分は、「第3編 所有?を取得する諸態?」の「第1章 相?」として規定され、相?に?いて
契約
などに?する規定がある。同?にインスティテュティオネス方式を採用していた
?民法
も、現行民法第4編親族に相?する部分は「人事篇」に、現行民法第5編相?に相?する部分は「財産取得篇」に規定されていた。つまり、これらの場合には親族法と相?法とが一?として捉えられているわけではなく、むしろ身分法的な親族法と財産法的な相?法が?置されるような分類がなされていた。
ドイツ民法典
においては、日本と同?に、その編製方式につき
パンデクテン方式
が採用されており、その第4編と第5編は日本民法の第4編と第5編にほぼ??するものである。第4編の名?は日本語に直?すれば「家族法」となる Familienrecht であるが、それに加えて日本と異なり、第4編と第5編の上位?念に相?する法?念はなく、第5編を中心とする相?に?する法は、財産に?する法と家族(あるいは人事?身分)に?する法の交錯領域と考えられている。
このように、日本で相?法も含めて家族法として理解されるようになったのは、以下の要因があると考えられている
[3]
。
- 日本?憲法
が
施行
される前の日本民法は、人事や身分を規定する親族法は
家制度
を主としているが、一方で財産の所?を規定する相?法も
家督相?
を主とした制度を採用していたため、?者は
家
という?念を通じて不可分の?係にあり、?者を統一的に把握するのが自然であったこと。
- 日本固有の「家」制度の存在ゆえ、?民法の起草に?たっては、現行法の親族法および相?法に相?する部分は、フランス人の
ボアソナ?ド
には起草させず、日本人が起草したこと。
- 現行民法については、第1編から第3編までが明治29年法律第89?の別冊として定められ、第4編及び第5編が明治31年法律第9?の別冊として定められたこと。
- 中川善之助
により
身分行?
という?念が提唱され、家族法における
法律行?
については財産法とは異なった法原理が妥?するという考えが支配的になったこと。
以上のような要因から、親族法と相?法の上位?念が生まれる余地があったが、日本?憲法の施行日と同日に施行された
日本?憲法の施行に伴う民法の?急的措置に?する法律
(昭和22年法律第74?)の施行により「家」制度が?止され、現在では親族法と相?法との不可分性が希薄になった。また比較法の?点からも、親族法と相?法とを一?として捉えることは異例であるとして、
大村敦志
などを中心に、親族法に相?する部分のみを家族法と呼ぶべきとする見解も有力に主張されている
[4]
。
これに?し、家族法に相?法を加えるべきとする少??は、モンテネグロ一般財産法の起草者ヴァルタザ?ル?ボギシッチなどによって唱えられている
[5]
。?民法以?の日本法の立場は、日本政府に?するボギシッチの助言を容れたものである
[6]
。
なお日本法において、家族法という語は比較的新しい用語である。本?は、民法典成立以前から存在した
身分法
の語を用いるのが一般的であったが
[7]
、「身分」という語が前近代的な
士農工商
などの
社?階級
的な意味での身分を連想させるため、
第二次世界大?後
から民主化を目指してきた日本においては家族法の語が多く用いられるようになったのである
[8]
。また、立法資料によれば、日本民法典の編成において範を採ったドイツの
ザクセン
民法典は、親族編と相?編を一?とする身分法として、財産法の後に置くことが指摘されている。フランス民法典等と異なり、あくまで身分?係よりも個人意思に基づく契約による?利義務の?動を中心に捉えるべきという
近代個人主義思想
に基づく
[9]
。ドイツ民法草案も同じ思想に基づくものと理解されている
[10]
。
家族法をめぐる?況
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]
時代の?化に伴い家族の在り方も常に?化しており、法的安定の要請(法規範が常時??すると社?生活を送る上での判?基準が不安定になり、自由な行動を阻害してしまうおそれがあるから、法規範を?更することには?重でなければならないという?想)と社?情勢の?化との衝突が最も鮮明に現れる法分野の一つともいえる。例えば、選?的
夫婦別姓
制度の導入は、
男女共同??
などの?点から早期の導入を求める意見があるが
[11]
、その一方で現行制度の維持を望む?も一定程度存在し
[12]
、導入の是非について議論が行われている。
脚注
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]
- ^
星野英一
『家族法』放送大??育振興?、1994年、13頁
- ^
鈴木?彌
『相?法講義 改訂版』創文社、1996年、337頁
- ^
?田貴
『民法IV 親族?相?』東京大?出版?、2002年、6頁
- ^
大村敦志
『家族法』有斐閣、1999年、13頁
- ^
バルタザ?ル?ボギシッチ、難波?治?「モンテネグロ民法典について その制定について採用された原則及び方法に?する小論」『政法論集』10?、京都大??養部法政??、1990年、83-85頁
- ^
岡孝「明治民法起草過程における外?法の影響」『?際哲??究』別冊4? 法の移?と?容、東洋大??際哲??究センタ?、2014年、25-28頁
- ^
?積陳重『法典論』第三編第四章(哲?書院、1890年、新?出版、2008年)
- ^
裁判所職員?合?修所『親族法相?法講義案』6訂再訂版1-2頁(2007年、司法協?)
- ^
前田達明『口述債??論』第3版7頁(
成文堂
、2003年)
- ^
松波仁一?
=
仁保?松
=
仁井田益太?
合著?
?積陳重
=
富井政章
=
梅謙次?
校?『帝國民法正解』1?19-20頁(
日本法律?校
、1896年、復刻版
信山社
、1997年)
- ^
民法改正を考える?『よくわかる民法改正―選?的夫婦別姓&婚外子差別撤?を求めて』朝陽?、2010年
- ^
?閣府 家族の法制に?する世論調査
2006年(平成18年)12月
?連項目
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外部リンク
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