租?
(
、
英
:
tax
)とは、
?
や
地方公共??
が
公共財
や
公共サ?ビス
を提供するにあたって、法令の定めに基づいて?民や企業などの主?に、必要?費などの捻出方法として負?を?制する
金?
(
通貨
、
お金
)で、日本では
?金
(
)
と言われる。一部の?で
?防
に係る
?兵制
などが見られるが、安定した??を確保するため、
物納
や
??
を採用することは減ってきている。
?制
(
)
(租?制度)は、?入(
財政
)の根幹および
政治
や
??
(
?世?民
)の要因となる。商?や契約?取引などの行?および所得や有形無形の財産などに?して?を賦課することを
課?
(
)
、課?された?を納めることを
納?
(
)
、??することを
??
(
)
、それらについての事務を
?務
(
)
という。政府の財政?況において租???額を減額することを
減?
(
)
、逆に?額することを
??
(
)
という。
租?の機能
政府は、
?家
の基盤的機能を維持するため、個人から
生殺?奪の?利
を取り上げ、
社?的ジレンマ
や
外部性
(
フリ?ライダ?
)を回避する施策を?討しなければならない。租?には、次の3つの機能??果があるとされている。
- 公共サ?ビス
の費用調達機能 - 「
市場の失敗
」という言葉に象?される
市場??
のもとでは提供困難なサ?ビス(軍事、裁判、警察、消防、公共事業など)の提供のための費用を調達するための機能
[1]
。
- 所得
の再分配機能 - 自由(私的財産?の保護)と平等(生存?の保障)は、究極的には矛盾する考え方であるが、今日の多くの?では、いわゆる
福祉?家
の理念のもと、?家が一定程度私的財産に干?することもやむを得ないことと考えられている。このような考え方に基づいて持てる者から持たざる者に
富を再分配
する機能
[2]
。
- 景?
の調整機能 -
自由主義??
?制における特殊な調整機能。
景?の循環
は不可避のものとされるが、景?の過熱期には??を行うことにより余?資金を減らし投資の抑制を?る。逆に後退期には減?を行うことにより余?資金を?やし投資の活性化を行う。これにより、ある程度景?を調節することが可能であるとされる。現代の租?制度は
累進課?
を採用している租?が?などの主要な財源を占めているため、所得の?動に?じた?率の?動により、景?が自動的に調整されるという?果を有する。この?果は「自動景?調整機能(
ビルト?イン?スタビライザ?
)」と?される
[3]
。
一方、?金は??全?を調整するための機能とみなす
機能的財政論
は、前述の公共サ?ビスの費用調達機能に否定的である。この論によれば、
租?は、財源確保の手段ではなく
、物?調整の手段であり、政府が負債を?やすことで、貨幣供給量が?えて、インフレに向かい、政府が??によって負債を返却したら、その分だけ貨幣が消え、貨幣供給量が減るから、デフレへと向かうとされる。そのほかに、炭素?のように、二酸化炭素の排出抑制の手段にもなり(
ピグ??
)所得再配分の手段としても重要である
[4]
。
また、
表券主義
によれば、租?の目的は政府が?行する
通貨
に?する需要を生み出すことであり、
?入
を生み出すためではない。通貨の利用者たる?民が、通貨を手に入れようと、??力、資源、生産物を政府に?却するように仕向けるためである
[5]
。政府が「お金」の?値を保?することと租?の制度を存?させることとは表裏一?で、日本においては、明治時代の紙幣?債???への移行期に
地租改正
を行い
通貨
による納?制度を取り入れている。政府が「お金」の?値を保?することは、近世社?以降において治安と?んで?家的機能の重要な?きの1つで、??的なあらゆる取引における一定の?値および安全性を保?するものである。
租?の基本原則
租?制度に?する一般的な基本原則として、
アダム?スミス
の4原則や
アドルフ?ワグナ?
の4大原則?9原則、
マスグレイブ
の7?件などの租?原則が知られており、それらの理念は「公平?中立?簡素」の3点に集約できる
[6]
。それらは
トレ?ドオフ
の?係に立つ場合もあり同時に?たされるものではなく、公正で偏りのない??系を?現することは必ずしも容易ではない。種?の?目を適切に組み合わせて制度設計を行う必要がある
[7]
。
租?原則
[8]
アダム?スミスの
4原則
|
- 公平の原則
- ?負?は各人の能力に比例すべきこと。言い換えれば、?家の保護の下に享受する利益に比例すべきこと。
- 明確の原則
- 租?は、恣意的であってはならないこと。支?時期?方法?金額が明白で、平易なものであること。
- 便宜の原則
- 租?は、納?者が支?うのに最も便宜なる時期と方法によって??されるべきこと。
- 最小??費の原則
- ?庫に?する純?入額と人民の給付する額との差をなるべく少なくすること。
|
ワグナ?の
4大原則?9原則
|
財政政策上の原則
- 課?の十分性
- 財政需要を?たすのに十分な租??入があげられること。
- 課?の?力性
- 財政需要の?化に?じて租??入を?力的に操作できること。
?民??上の原則
- 正しい?源の選?
- ?民??の?展を阻害しないよう正しく?源の選?をすべきこと。
- 正しい?種の選?
- 租?の種類の選?に際しては、納?者への影響や?嫁を見極め、?民??の?展を阻害しないで、租?負?が公平に配分されるよう努力すべきこと。
公正の原則
- 課?の普遍性
- 負?は普遍的に配分されるべきこと。特?階級の免?は?止すべきこと。
- 課?の公平性
- 負?は公平に配分されるべきこと。すなわち、各人の負?能力に?じて課?されるべきこと。負?能力は所得?加の割合以上に高まるため、累進課?をすべきこと。なお、所得の種類などに?じ??力の相違などからむしろ異なった取扱いをすべきであること。
租?行政上の原則
- 課?の明確性
- 課?は明確であるべきこと。恣意的課?であってはならないこと。
- 課?の便宜性
- 納?手?は便利であるべきこと。
- 最小??費への努力
- ??費が最小となるよう努力すべきこと。
|
マスグレイブの
7?件
|
- 十分性
- ?入(??)は十分であるべきこと。
- 公平
- 租?負?の配分は公平であるべきこと。
- 負?者
- 租?は、課??象が問題であるだけでなく、最終負?者(?嫁先)も問題である。
- 中立(?率性)
- 租?は、?率的な市場における??上の決定に?する干?を最小にするよう選?されるべきこと。そのような干?は「超過負?」を課すことになるが、超過負?は最小限にとどめなければならない。
- ??の安定と成長
- 租?構造は??安定と成長のための財政政策を容易に?行できるものであるべきこと。
- 明確性
- 租?制度は公正かつ恣意的でない執行を可能にし、かつ納?者にとって理解しやすいものであるべきこと。
- 費用最小
- ?務?局及び納?者の?方にとっての費用を他の目的と?立し得る限り、できるだけ小さくすべきこと。
|
租?法律主義
租?法律主義
とは、租?は、民間の富を?制的に?家へ移?させるものなので、租?の賦課???を行うには必ず法律の根?を要する、とする原則。この原則が初めて出現したのは、13世紀イギリスの
マグナ?カルタ
である。
近代
以前は、
君主
や支配者が恣意的な租?運用を行うことが多かったが、近代に入ると市民階級が成長し、課?するには課?される側の同意が必要だという思想が一般的となり始めていた。あわせて、
公?力
の行使は
法律
の根?に基づくべしとする
法治主義
も?がっていた。そこで、課?に?することは、?民=課?される側の代表からなる議?が制定した法律の根?に基づくべしとする基本原則、すなわち
租?法律主義
が生まれた。現代では、ほとんどの
民主?家
で
租?法律主義
が憲法原理とされている。
租?が課される根?
租?が課される根?として、大きくは次の2つの考え方がある。
- 利益?
-
ロック
、
ルソ?
、アダム?スミスが唱えた。
?家契約?
の視点から、租?は個人が受ける公共サ?ビスに?じて支?う公共サ?ビスの??であるとする考え方。後述する?益?の理論的根?といえる。
- 能力?
-
ジョン?スチュア?ト?ミル
、ワグナ?が唱えた。租?は?家公共の利益を維持するための義務であり、人?は各人の能力に?じて租?を負?し、それによってその義務を果たすとする。「
義務?
」とも?される。後述する?能?の理論的根?といえる。
租?の種類
租?制度は仕組みの異なるさまざまな?目から成り立っている
[7]
。それぞれの?目には長所と短所があり、?点の違いによって??な分類方法がある
[7]
。
OECD各?の主要??構造(種類別, GDPに占める比率%)
?は所得?、橙は法人?、?は社?保?(被用者)、赤は社?保?(雇用者)、紫は給??、桃は資産?、灰は消費?、薄?は物品?
所得??消費??資産課?など
OECD
各?平均の
??構造(2014年)
[9]
資産? (6%)
個別消費? (10%)
その他 (4%)
?負?の尺度となる課?ベ?スに着目した分類として、「
所得?
」「
消費?
」「資産課?」などがある
[7]
。OECD諸?における各?平均の課?割合を右に記す。
- 所得?
- 個人の所得に?して課?される個人所得課?(
所得?
など)と、法人の所得に?して課?される法人所得課?(
法人?
など)がある
[7]
。累進課?による特性として、??自動安定化機能(
ビルト?イン?スタビライザ?
)をもたらすとされる
[7]
。
- 所得控除、
?療費控除
をはじめ、年金貯蓄や住宅投資などに?する優遇措置など、納?者の負??減のための??な制度を導入しやすいことが利点でもある反面、それらの制度が?得?化すると公平性を損なうだけでなく、課?ベ?スの縮小によって??調達機能の低下、非?率化といった問題を生じる
[10]
。また、納?者個?の?入を把握し的確に課?し??する必要があるため正確な??が行いにくく、この制度を有?に活用するには?務?局の能力の向上が必須となる。このため3つの課?ベ?スのうちでもっとも開?が?れ、所得課?が租?全?において大きな役割を果たすのは?家の??能力の向上した近代以降のことである。また同じ理由で、納????者?方に大きな事務的な負?がかかる課?である
[11]
。このことから、所得課?は先進?の??において大きな割合を占めることが多いが、?展途上?においてはそれほどの重要性を持たないことが多い。
- 消費?
- 財?サ?ビスの消費に?して課?される
[7]
。
消費?
のほか、
??
や
酒?
などが含まれる。控除などによる特別措置の余地が少なく、業種ごとの課?ベ?ス把握の不公平も生じないため、水平的公平、世代間の公平に優れており、?い課?ベ?スによる安定した?入が見?める
[12]
。また所得?に比べて課??象の把握が納????者?方にとってわかりやすく、?務?局の能力がそこまで必要ではないことから、特に
?展途上?
においては消費課?が??の大半を占めていることが多い
[13]
。反面、所得全?に占める?負?の割合が低所得者ほど大きくなるため、逆進的な性質を伴う
[14]
。
- 資産課?など
- 資産の取得?保有?移?などに?して課?される
[7]
。
固定資産?
や
相??
、
贈??
などが?する。他者からも明確に把握できる土地や資産を課??象とすることから??が行いやすく、近代以前においては最も中心的な課?であった。また資産を有する富裕層に?しての課?という性格が?いため、所得課?と同じく所得格差の是正の機能を有するとされる。一方であくまでも有資産者に?する?であるため、課??象が少なく??の柱にはしにくい面がある
[13]
。
近年では就?の促進や所得再分配機能の?化などを目的として、所得課?などに?する
給付付き?額控除
の導入も進んでいる
[15]
。給付付き?額控除は制度の複?化や過誤支給、不正受給などの課題を伴う反面、課?最低限以下の層を含む低所得世?への所得移?を?制の??で?現でき、??供給を阻害しにくい制度設計も可能であることから
[注 1]
、格差是正や消費?などの逆進性?策に適するとされる
[16]
[注 2]
。勤?所得や就?時間の?件を加味して就?促進策の役割を?う勤??額控除は、アメリカ、イギリス、フランス、オランダ、スウェ?デン、カナダ、ニュ?ジ?ランド、韓?など10か?以上が導入している
[17]
。子育て支援を目的とする?童?額控除はアメリカ、イギリスなどが採用しているほか、ドイツやカナダなども同趣旨の給付制度を設けている
[18]
[注 3]
。消費?の逆進性緩和を目的とする消費?逆進性?策?額控除はカナダやシンガポ?ルなどが導入している
[19]
。
??と地方?
租?は課??者に?じて
??
と
地方?
に?分できる
[7]
。子ども手?のような生存保障の支出は、?が全額財源を負?するのが論理的には一貫するが、?人社?サ?ビスなど現物給付については、地方自治?が供給主?となる
[21]
。??では富裕層への課?や矯正的正義(?能原則)が重視されるが、所得の多寡を問わないユニバ?サリズムの視点からすれば、地方?に?してはむしろすべての?加者が負?する配分的正義(?益原則、水平的公平性)が基準となる
[22]
。
??の課??者は?、地方?の課??者は各地方自治?となるが、地方?に?する?率などの決定は必ずしも各自治?の自由裁量ではなく、?率の上下限など、?によって??な形での制約が設けられている
[23]
。チェコ、デンマ? ク、フィンランド、アイスランド、ノルウェ?、ポルトガル、スペインといった??では地方?の?目に?して上限と下限?方の制限が存在し、オ?ストラリア、ベルギ?、フランス、ハンガリ?、オランダ、ポ?ランド、スイス、イギリス、アメリカなどは上限のみが存在する
[23]
。イタリアの州生産活動?のように、?が定めた標準?率を基準に?率の上下限幅が決められているケ?スもある
[23]
。日本では法人課?を中心に?率の上限(
制限?率
)が設けられているが、直接的に下限を定めた規制は存在せず、法的拘束力の無い
標準?率
を
地方債
の起債許可や政府間財政移?制度(
地方交付?交付金
)の交付額算定と連動させることで、それを下回る?率の選?を抑制する制度設計となっている
[24]
[注 4]
。上位政府による起債制限と政府間財政移?の?方を背景として地方?率が下方硬直的になっている例は、日本以外の主要?には見?たらず、日本の標準?率制度は?際的にみてもかなりユニ?クな制度であるといえる
[25]
。
普通?と目的?
租?は、特にその使途を特定しないで??される普通?と、一定の政策目的を達成するために使途を特定して??される目的?とに?分できる
[7]
。
目的?
は公的サ?ビスの受益と負?とが密接に??している場合は合理性を伴った仕組みとなる反面、財政の硬直化を招く傾向があり、??的に妥?性を吟味していく必要がある
[7]
。
直接?と間接?
租?を負?する者から直接??する租?を
直接?
と言い、納?者以外の者に
?嫁
する租?を
間接?
という
[26]
。ただし、租?の?嫁の有無が?目ごとに不明確な場合もあり、直接?と間接?の分類の基準には諸?ある
[26]
。
言い換えると、具?的な
商品
や
サ?ビス
の?格を通じて?が納?義務者から
消費者
に?嫁されることを予定した租?を間接?と言い、それ以外の租?を直接?と呼ぶ。例えば、「たばこ?」や「法人?」は?者とも消費者に?嫁されているが、たばこ?は具?的な商品に?嫁されているので間接?となる。法人?は具?的な商品やサ?ビスに?嫁されていないため、直接?である
[7]
。
直接?は
オフショア市場
の活用により??が減っている。
- 直接?の例
所得?
?
法人?
?
相??
、
地方?
における
住民?
?
事業?
?
固定資産?
[27]
- 間接?の例
印紙?
、
登??
、
通行?
などの
流通?
、
酒?
、
物品?
、
??
などの
消費?
[26]
、
たばこ?
[28]
?量?と???
?量あたりで?率を定めた?を?量?、?額?位で課される?を???という
[7]
。
?益課?と?能課?
納?者の??力、すなわち租?の負?能力に?じて賦課する立場の考え方を?能課?、公共サ?ビスの受益に?じて課?すべきとする考え方を?益課?という
[6]
。租?は公益サ?ビスのための財源であることから、少なからず?益課?の要素が?在するが、個別の受益と負?との?係が必ずしも明確でなく、?益負?だけでは成り立たない
[6]
。地方?は地域住民による負?分任という性格上、?益課?の要素がより重視される
[6]
。
?の?着
法においては、?を誰から??するかを定めている。多くの?では、?は事業者に課されている(たとえば
法人?
や
給??
)。しかし最終的に誰が?を支?うか(?を負?するか)は、その?が製品コストに組み?まれることで、市場が決定する。???理論では、?による??的?果は、必ずしも法的課?者に降りかかるわけではない。たとえば雇用主が支?う雇用に?する?は、少なくとも長期的には?業員に影響を及ぼしている。
?民所得に?する負?率
租?負?率と社?保障負?率
?民所得
に占める租?の?額(??と地方?を合わせた租??入金額を?民所得で除した額)を
租?負?率
という
[29]
。
また、?民所得に占める社?保障負?額の?額(
?療保?
や
年金保?
などを合わせた社?保障負?額を?民所得で除した額)を
社?保障負?率
という。
?民負?率
?民全?の所得に占める租?負?率と社?保障負?率の合算を
?民負?率
(national burden ratio)という
[29]
。なお、?民負?率に次世代の?民負?(財政赤字分)を加味して算出した割合を
?在的?民負?率
という
[29]
。
??方式
?の??方式としては、申告課?と賦課課?の二つの方式が主な方式となっている。賦課課?方式は各政府が納付義務を持つものに?額を計算して賦課するものであり、申告課?は逆に納付義務を持つものが自ら?額を計算して政府に申告するものである
[30]
。賦課課?方式は近代までは中心的な??方式であったものの、20世紀後半に入ると申告課?が主流の納付方式となった。このほか、いくつかの?家においては納?者への給?などの支?いの際にその雇用者があらかじめ?額相?を天引きしておく、いわゆる源泉??が行われている
[31]
。また、文書に?し
?入印紙
を貼り付けて納付する印紙納付もある。
租?の?史
租?の?史は?家の?史と密接に?連する。極端な??は、農民など?の負?者を疲弊させ反?を招き?家の滅亡につながることもあった。?史的には、??、
兵役
やその地方の特産物などによる納?が行われた時代があった。例えば
万里の長城
など?史的な建造物の多くは、?制的な??力の??より作られたものと考えられている。
租?制度は主に次のような?遷を遂げた
[32]
。
古代
原始には、神に奉じた物を
再配分
する、という形を取っていたとされている。
社?的分業
によって私的耕作や家?工業の?展とともに集?の中で支配者と被支配者が生じ、支配者は被支配者から財産の一部を得るようになった。これには、被支配者が支配者に差し出す?牲的貢納と支配者が被支配者から??する命令的賦課があった。古代の?としては、
物納
と
賦役
が主に用いられた。物納は農村においては
穀物
を主とする?穫が主であり、それに古代においては貴重品であった
布
や、その地方の特産品を特別に納付させることも行われた。賦役は?として被支配者に課せられる?役のことであり、土木工事などの
公共事業
や、領主支配地における耕作など??な形態を取った。
古代エジプト
の
パピルス
文書に?時の農民に?する?しい搾取と免?特?をもつ神官?書記に?する記述がある。
古代
インド
の
マウリヤ朝
では、農民に?し?穫高の四分の一程度を賦課し、
?制??
も行われていた。
古代ギリシア
には平常、所得?や財産?というものは無く、必要支出は資産家の自?的な公共奉仕によって賄われた
[33]
他に、
エイスフォラ
(Eisphora)という?時特別財産?があった。紀元前5、4世紀、
アテナイ
において?費捻出のために一定額以上の財産を所有する市民と
メトイコイ
(外?人)に課せられ、?率は財産?額の1%だった
[34]
。
ロ?マ帝?
の?制の基本は簡潔であり、?州民にのみ課される?入の10%に?たる
?州
?(10分の1?)、ロ?マ市民と?州民?方に課される商品の?買ごとに掛けられる2%の?上?(50分の1?)、ロ?マ市民にのみ課される遺産相??や解放奴隷?などであった。3世紀の
アントニヌス勅令
以降は?庫?入が減少し、軍?編成費用などを賄うための臨時課?が行われることもあった。
マルクス?ユニウス?ブル?トゥス
は
?州の長官
に赴任したとき、住民に10年分の?の前?いを要求した。
日本
中?
春秋時代
の
老子道??
第75章には「民之飢 以其上食?之多 是以飢(民が飢えるのは政府が?を多く取りすぎるからである)」とある
[35]
。
漢
の主要財源は、算賦(人頭?及び財産?)、田租、?役(??の提供)であった。
北魏
において
均田制
が成立したのち、これに基づいて
北周
が
租庸調
の?制をはじめ、
唐
でもこの?法を?初は引き?いだ。しかし
玄宗
期に入ると土地の集積が進み均田制が崩?し、土地の存在が前提であった租庸調制も同時に崩?したため、
780年
には
?宗
の宰相
楊炎
によって
??法
が導入された。これは?の簡素化と?情に合わせた?更によって??を回復させる試みであり、以後
明
にいたるまで?代王朝はこの?法を維持し?けた。しかし明代に入ると再び?制の?情とのかい離が起こり、?制は複?化したため、16世紀末の
万?帝
期において、宰相
張居正
が?を丁?(
人頭?
)と地?にまとめて銀で一括納入させる
一?鞭法
を導入した。
?
代に入ると、丁銀を地銀に繰り?んで一本化した
地丁銀制
が導入された。
イスラム
イスラ?ム
を
??
とするいくつかの王朝では、
ズィンミ?
(異?徒。
キリスト?徒
?
ユダヤ?徒
など)に?して
ジズヤ
(
人頭?
)の??が行われた。この方式は
7世紀
の
ウマイヤ朝
を起源としている。
正統カリフ
時代には?制はいまだ未整備であったが、ウマイヤ朝期に入る
アラブ人
以外のイスラム?徒(
マワ?リ?
)および異?徒からジズヤと
ハラ?ジュ
(土地?)の?方を??することとなった。しかしこの方式はマワ?リ?からの大きな反?を招き、
アッバ?ス革命
を招くこととなった。こうして成立したアッバ?ス朝はマワ?リ?からジズヤの納入義務を撤?し、またアラブ人のイスラム?徒であってもハラ?ジュの納入を義務付けた。こうして成立したジズヤ(異?徒への人頭?)とハラ?ジュ(全?民?象の土地?)の二本立ての?制は、イスラ?ム諸王朝の基本?制となって?まっていった。
ヨ?ロッパ
中世ヨ?ロッパ
では
??
が
聖書
[36]
を典?として?穫物の10分の1を??する
十分の一?
が??民に課された
[37]
。初めは?徒の自?的慣行だったが、8世紀から
フランク王?
で義務とされ、9世紀にはこの?をめぐって世俗領主との?奪?がくりかえされ、10世紀には領主の封建的所有?として?買された
[37]
。
中世ヨ?ロッパでは
封建制
が採られ、土地を支配する
封建領主
は土地を耕作する農民から貢納を得て生活していた。貢納のほか、領主直?地における賦役農耕も重要な?のひとつであった。その代り、領主は統治者として領民を外敵から守る役割を果たしていた。領主の主?入は地代であったが、私的?入と公的?入が同一となっており、しばしば?費調達のために臨時?入が課された。フランスでは
十字軍
の?費のために
フィリップ2世
が
1198年
に臨時課?を始めた
[38]
。
その後、領主は??や武器の改良、
傭兵
の台頭によって財政難に?り、相???死亡?の新設や地代を上げる。しかし、それでも賄いきれなくなった領主は特??入に?るようになる。ここで言う特?とは、
?貨
?
製?
?
狩?
?探?(後に
郵便
?
?店
)を指し、領主はこの特?を?渡すことで?入を得た。特??入の?生は
?物??
から
貨幣??
への移行の一つの表れとみられている。
貨幣??が?達すると新しい階級として
商人
階級が生まれる。土地は?買の?象となり、領主と農民の?係は主??係から貨幣?係へと?質した。貴族は土地の所有と地代?入を失ったため、商人たちに市場??入市???業免許?????運送???山特??などを課す。これらは租?と手?料、?方の側面を持っていた。
14世紀から15世紀にかけて
オスマン帝?
からの?迫を受けた
神聖ロ?マ帝?
は?費調達のために
等族
に資金供出を?んだ
[39]
。?時オスマン帝?は25万人の?兵を確保していた
[39]
。?して、?時神聖ロ?マ帝?の皇帝位を世襲していた
ハプスブルク家
の世襲領?入は30万グルデンで、雇える
傭兵
は年6000人の?兵、または2500人の騎兵だった
[39]
。臨時?費に?たって領主は等族に?して、本?資金供出要求の?利はないことや、等族の?利侵害をすることはないなどの諸?件をつけて資金供出を要求した
[39]
。領主と等族との「共同の困難」からの財政需要が、租??家を生み出していくことになった
[39]
。
流通?
については、イギリスでは
印紙?
が重要で、フランスでは
登??
が重要な地位を占める
[38]
。
イギリス
イングランド
では
1215年
、
ジョン欠地王
が課?に反?した貴族たちとの?いに敗れ
マグナ?カルタ
を受け入れた。同憲章には「一切の楯金もしくは 援助金は、朕の王?の一般評議?によるのでなければ、朕の王?においてはこれを課さない」 との規定があり、ここに
租?法律主義
の萌芽があるとされ
[40]
、また「承諾なければ課?なし」の原則の起源ともなった
[41]
。
1625年に?位した
チャ?ルズ1世
は英西???費調達のための特別?を請求したが、議?が少額の14万ポンドしか承認せず、また王の終身?入
[42]
でもあった輸出入??のトン??ポンド?を1年の期限付きに限定した
[43]
。王は議?を解散し、議?の同意なしでトン??ポンド?、船舶?を??した
[43]
。1628年、議?は「議?の同意無しの課?禁止」を第一項目とした
?利の請願
を提出した
[43]
。王は一度は承認するものの翌年に議?を解散し、以降、11年間
親政
を敷いた
[43]
。この間トン??ポンド?、船舶?を??し、また騎士?制に?じない者への罰金や、貴族の領地が王領林を侵害しているとして罰金を課していった
[43]
。
主???
?費調達のために王は議?を開催したが、議?では課?禁止法案を次?と可決していった
[43]
。1641年の
大抗議文
で?立が決定的となり、1642年に
イングランド??
に至った
[44]
。1643年、議?は
査定課?
(Assessed Tax)を導入した
[44]
[45]
。これは財産の評?額に?じた課?を課す直接?であり、所得?の前身となった
[44]
。しかしこれはロンドン市に負?が集中したため、間接?の
??消費?
(Excise Duty)を反?を押し切り導入した
[44]
[46]
。査定課?は富裕層への課?であったのに?して??消費?は庶民にも課?するもので、??後のイギリス財政では??に?ぶ基幹?となっていった
[44]
。
イングランド共和?
崩?後の
王政復古
後も議?は財政?を確保する一方で、
チャ?ルズ2世
は??消費?の一部、トン??ポンド?、???入の終身供?が承認された
[44]
。
名?革命
での
?利の章典
においても議?の承認なしの課?は禁止された。こうしてイギリス革命期には、
1628年
の
?利の請願
で??による同意なしには?金その他同種の負?を?制されないことが再確認され、
1689年
の
?利の章典
において??の承認なしに王が?金を??することは違法であると規定され、
法の支配
とともに租?法律主義も確立した
[40]
。
ホッブズ、ロックなどの17世紀イギリス社?契約論では、個人は、?家が諸個人の生命と財産を保護する??として租?を負?する
[47]
。しかし?家がそれに反する行動をとれば租?の支?いを停止するとされ、こうして租?は個人が議?を通して同意した上で?家に支?うものとされた
[47]
。
イギリスの??消費?は??理論家から以下の点が評?された
[48]
。
- 1)生活必需品への?課と奢侈品への重課(現在の
?減?率
)によって貧困層への負?を?減した
- 2)消費は支?い能力なのでその支?い能力に?じた課?であり公平である
- 3)消費への課?によって浪費を抑制し、?約を??するので、勤勉な人が報われるので公平である。?約は貯蓄と投資を促す
[48]
。
ホッブズ
は1642年の「市民論」で財産への課?は浪費家と?約家の?別を無視することになり、?約家が重負?となるので、消費?の方が財産?よりも公平であると論じた
[48]
。
???値?
を唱えた???者
ウィリアム?ペティ
や
重商主義
???者
ジェ?ムズ?ステュア?ト
(
英語版
)
も??消費?を支持した
[48]
。ステュア?トは租?を富のバランスを促進するための政策と見ており、??の奢侈的需要による?格高騰が輸出を困難にする場合には、??消費?や輸出??金によって是正することができると論じた
[49]
。
他方、???者
アダム?スミス
は『
?富論
』第5篇で
財産?
や
所得?
と比べて
消費?
は?入比例的な課?を?現できないために不平等であると論じた
[50]
。スミスは?防、司法、公共事業の三つを?家の仕事とし、これらを遂行するための?費を賄うために租?は??されるとみなした
[50]
。スミスは租?は、
利潤
、
地代
、
賃金
の三つの本源的所得に課?されると論じ、直接?としての所得?を提唱した
[50]
。
あらゆる?家の臣民は、各人の能力にできるだけ比例して、いいかえれば、かれらがそれぞれ?家の保護の下に享受する?入に比例して、政府を維持するために貢納すべきでものある。
?
アダム?スミス
、『
?富論
』
[51]
ここでスミスは支出に?してではなく、?入(所得)に比例して負?することが公平であると考えている
[50]
。しかし、?時正確な所得調査は望めなかったためにスミスは所得?導入を提唱はしなかった
[50]
。(なお、平成12年の?制調査?資料では「?入」が「利益」と??されている
[52]
)
オランダ
1624年
には
オランダ
において
?入印紙
が初めて導入され、17世紀中にはヨ?ロッパの多くの?家に?まった。
アメリカ?立?フランス革命
イギリスは
フレンチ?インディアン??
(1755年 - 1763年)の結果?大した英領アメリカ植民地の警備?費捻出のため1764年に
砂糖法
、翌年に
印紙法
を、1767年には
タウンゼンド諸法
を制定し、植民地からの???を?ったが植民地での反?運動により?止された
[53]
[54]
。1773年に
茶法
が成立すると
ボストン茶?事件
が?生した。1774年の
大陸?議
宣言と決議第4項はイギリスの植民地立法を否定するもので、イギリスは武力??を開始し、
アメリカ?立??
(1775-1783)へと?展していった
[53]
。
アメリカ?立宣言
ではイギリスの?利章典よりも
自然?
思想が鮮明に出され、人民の契約による?家は、人民の所有?生命?自由?財産を守ることを目的とし、?家の課??も?民の同意な意思に租?を??することは私有財産の法則を侵害し、?家の目的に反すると考えられた
[53]
。ここでは?家の目的が財産?を含む所有の保障にあった
[53]
。?立??では、租?法律主義に由?する「
代表なくして課?なし
」という有名なスロ?ガンも生まれ
[55]
、植民地への課?は植民地議?によってなされねばならないと考えられた
[53]
。
封建末期の貴族たちは商人たちから借金を重ねていたため、遂に???を商人たちに?渡す。この商人たちは租?の代?を行う??請負人として人?から?を??したが、?益分は自らの?に入るため、過?な租?の取り立てが行われた。このため人?の租?に?する不?が高まっていく。特に18世紀の
フランス
の
アンシャン?レジ?ム
の下では、3つの身分のうち、第一
身分
(
聖職者
)?第二
身分
(
貴族
)は免?の特?を持っていたが、
第三身分
(平民)は納?義務を課せられていた
[56]
。しかも第三身分は?政に?加できなかった
[56]
。1786年、?王と
財務?監
カロンヌ
は財政窮乏を打開するため補助地租?を全?民に課?したが、これに
名士?
と
高等法院
が??の免?特?をもって反?し、
1789年
5月5日
に
三部?
が開かれることとなった
[56]
。第三身分は三部?での議員?倍化を要求したが形だけであったことに反?し、
?民議?
を?合し、ここで議?の承認なしの課?の?時中止を求める決議を行った
[56]
。8月に
憲法制定?民議?
が
人間と市民の?利の宣言
を採?した。第13?で「公の武力の維持および行政の支出のために、共同の租?が不可欠である。共同の租?は、すべての市民の間で、その能力に?じて、平等に分?されなければならない」、第14?で「すべての市民は、みずから、またはその代表者によって、公の租?の必要性を確認し、それを自由に承認し、その使途を追跡し、かつその?額、基礎、取立て、および期間を決定する?利をもつ」と規定された
[57]
。英米では課??と財産?は明確に?別されたが、フランス人?宣言では「財政なければ?家なし」の原則、つまり課??の行使は必要不可欠であることが先の13?で規定され、次いで14?で
アメリカ?立??
のスロ?ガン同?に「
代表なければ課?なし
」の原則が規定された
[56]
。こうしてヨ?ロッパの
近世
市民社?
形成期において課??は?王から?民の?意の代表である議?に移し、そして?民の
財産?
の保?が?られた
[56]
。
こうして確立していった租?法律主義では、自由?をもとにした私有財産?を?家?力から守ることが最も重要な機能となった
[58]
。私有財産?が保護されることで、納?が?民自身の利益になるのであり、こうして?民が?家から受ける利益と負?する租?との???係が前提とされるようになった
[58]
。これは租?交換?また租?利益?と呼ばれる
[58]
。租?は?家の保護に?して支?われるべき?格とみなす租?利益?は
グロチウス
,
ホッブズ
,
ジョン?ロック
,
ヒュ?ム
,
ルソ?
らによって提唱されたものだった
[59]
。
租??家の確立
1733年、ウォルポ?ル?閣は??消費?改革に試みたが反?された
[48]
。しかし、
オ?ストリア?承??
や
七年??
(1754年-1763年)に?いて、
フランス干???
では?費のための政府債務が4000万ポンドにまで膨張した
[48]
。1796年、
ウィリアム?ピット
首相は直接査定?を引き上げ、??消費?の課??象を?大、1798年には富裕層への直接?トリプルアセスメント(Triple Assessment)を導入した
[48]
。しかし、これは馬車、家屋、窓、柱時計などの「外形標準」から推定される所得に課?するもので、現?の所得に?するものでなく、また十分な?入にならなかったため半年しか?施されなかった
[48]
。
1799年
に世界で初めて
所得?
が導入された
[48]
[60]
。土地家屋や海外財産の所得、商工業や給?による所得などを源泉としたため、現?の所得を?合的に正確に把握できるようになった
[48]
。1803年には申告納?ではなく、源源泉??方式に切り替えられ、5つの所得源ごとに課?されるシェデュ?ル制(shedule)となった
[48]
。1815年の
ナポレオン??
終結直前には??費の20%に?たる1480万ポンドの??となった
[61]
。これ以降、
産業革命
による
資本主義
の?達を背景に
所得?
を中心とした所得課?が世界に普及していく。ただし初期の所得課?は高額所得者に?するもので、???額としてはわずかなものであった
[62]
。
19世紀には
資本主義
の矛盾が露呈し、恐慌と不景?による失業には??の自動調節では解消できないようになり、?家介入が要請されるようになった
[58]
。ここにおいて近代?家の機能は
夜警?家
から
福祉?家
へと?化していき、
生存?
という新しい人?も生まれた
[58]
。
19世紀末にはジョン?ラムゼ??マッカロックや
アドルフ?ティエ?ル
らによって租?を保?料として解?する
租?保??が現れた
[59]
。
ドイツ
1805年、ナポレオンに敗れて
神聖ロ?マ帝?
が瓦解した後の
プロイセン王?
では
ハルデンベルク
宰相が
ハインリヒ?フリ?ドリヒ?フォン?シュタイン
と改革をすすめ、?費償還のために1808年に所得?法案を成立させた
[63]
。1812年にはフランス軍駐留?費を賄うために申告納?義務と
累進?率
を伴う所得?を導入したが、1814年にナポレオンが敗れると?止された
[63]
。プロイセンは1820年に階級?を導入したがこれはイギリスの馬車や窓を?象とした外形標準所得課?のようなもので、近代的所得?と言えるものではなかった
[63]
。1851年の階級?及び階層別所得?では土地所有、資本財産、?業活動から?生する所得に課?された
[64]
。
1891年に成立した
ヨハンネス?フォン?ミ?ケル
?相による所得?法案では、租?負?の上限を撤?したため、
逆進的?負?
は是正された
[63]
。また?率的な納?申告の?査?制も確立し、ドイツにおける所得?は基幹?の地位を占めていくようになった
[63]
。
?家財政?者の
ロ?レンツ?フォン?シュタイン
は『財政??科書』(1885)で課?原則として、
- 1)資本を減じてはならない
- 2)あらゆる課?は所得に?して行われる
- 3)課?は資本蓄積が不可能になる程大きくなってはならない
と定立した
[65]
。
シュタインは、
プロレタリア?ト
が?裁する
共産主義
思想を、?家が?一の階級の手中に落ちることで新たな不自由が生まれ、かつ有産階級が反?すれば?裁?制を暴力で守るだろうと否定した上で、有産階級は資本主義の持つ問題を社?改良によって解決すれば社?革命の必要性は薄れると論じた
[65]
。またシュタインは、課?の目的は再生産にあり、少なくとも同規模の??を再創出することにあるとし、?家が??と課??在力を促すように
財政支出
すべきだと主張した
[65]
。このようなシュタインの租?論はイギリス古典派???の租?論にはなかった?想と評?されている
[65]
。
アドルフ?ワ?グナ?
は「財政?」(1890)で課?の目的を、自由競?によって生じた分配を修正することで?民所得と?富を規制する事にあると見て、租?は財政だけでなく社?政策でもあるべきだと主張した
[63]
。ワ?グナ?は所得?を、物?(資産?)から人?(納?者に着目してかけられる)への切り替えを提唱した
[63]
。
- 租?義務??租??牲?
ドイツでは?家はその任務達成のために?然に課??を持ち、租?はその任務達成のために?民が負?する?牲ないし義務と考える
租??牲?
が登場した
[58]
。イギリスでも
ジョン?スチュア?ト?ミル
が租?利益?に反?し「課?における平等とは?牲の均等を意味する」と主張した
[66]
。ミルの租?義務?は
アドルフ?ワ?グナ?
が大成した
[67]
。
明治維新
後の日本では
伊藤博文
が憲法起草のためにドイツで直接シュタインの講義を受け、
帝?大?
での財政?はほとんどがドイツ財政?であった
[63]
。ドイツの影響を受けた
大日本帝?憲法
でも納?の義務(
第21?
)が兵役の義務(
第20?
)と?ぶ古典的義務とされ、「?を維持する費用の分?として?民は?然有する」と解された
[68]
。第二次世界大?後に成立した
日本?憲法
では兵役の義務?項は削除されたが、納?の義務は踏襲され(
第30?
)、さらに
?民の三大義務
の一つとされている
[68]
。
近代
イタリアの???者
マフェオ?パンタレオ?ニ
、スウェ?デンの???者
クヌ?ト?ヴィクセル
が、
古典派???
の租?利益?に?して,納?者が公共サ?ビスから受ける便益の?格として租?負?額を決定することが?率的資源配分の?件であると論じた
[59]
。
北??派
のエリック?R.リンダ?ルはウィクセルの理論を?展させた
[59]
。
近代化
が進展するに?い、?家の財政?入の大部分を租?が占めるようになる。
ヨ?ゼフ?シュンペ?タ?
は
1918年
に?表した論文『租??家の危機』において、このような近代?家を「租??家」と規定した
[69]
。君主の私的?入と?庫?入が切り離され、租??入が?入の中心を占める
公共財政
が確立して言った。またこの時代になると近代化とともに賦役はほとんどの地域において?止され、??に?し?家が賃金を?って
公共工事
などを行うようになっていった。
20世紀
には、
社?主義
の台頭や
社??
の定着によって、所得??相??の
累進?率
が?化された。しかし、1980年代に入ると企業意欲???意欲を高めるために?率のフラット化が行われた。また20世紀も中盤にいたるまで消費課?はある特定の商品のみにかけられるものであったが、
1954年
に一般的な消費すべてにかけられる付加?値?がフランスにおいて導入され、以降世界各?において導入されるようになっていった
[70]
。
アメリカ合衆?
南北??
以前のアメリカでは所得?も法人?もなく、??消費?はあったが微?たる?入で、
??
が主な?入源だった
[71]
。南北??開?時には
?庫
は底をついていたために、議?は?費調達のために新たな?債?行と??消費???を提案したが反?を受けた
[71]
。そこでイギリスで?施されている直接?の
所得?
と
相??
の導入が?討され、1862年に成立した
[71]
。
しかし、所得?は?費調達のための臨時課?であったため、一年間の有?期限つきであった
[71]
。?後の1867年、所得?の撤?が要求されると、?債償還が?っているため課?最低限を600ドルから1000ドルに引き上げ、1870年には所得?法を失?させるとした
[71]
。その後、1871年に相??が?止され、1872年に所得?も?止された
[71]
。イギリスでも1816年に所得?は?費のための臨時課?であるとして?止された
[71]
。
アメリカで所得?が?止されると、南部?西部選出議員らが所得?再導入を提唱した
[71]
。これは農産物?格下落と資材?格上昇に困窮する南部?西部の農民を救?するために組織された
グレンジャ?運動
や
グリ?ンバック運動
や
??騎士?
を背景にしており、彼らは1892年に
人民?
を結成した
[71]
。人民?は、産業資本家や富裕層に?して所得に?じた負?を課すべきだとして所得?再導入を提唱した
[71]
。
ヘンリ??ジョ?ジ
は『進?と貧困』(1879年)で土地私有制に反?し、土地から?生するあらゆる利益に課?し、その他の?を撤?する土地?一?を提唱した
[71]
。しかし、?時の???力は石油の
ジョン?ロックフェラ?
、銀行家
ジョン?モルガン
、?鋼界の
アンドリュ??カ?ネギ?
などの産業金融資本家の手にあり、そうした新しい??秩序の問題を突き止めることにはならなかった
[71]
。
?時北部の産業界を支持基盤としていた
共和?
の
ウィリアム?マッキンリ?
議員は1890年、平均??率48%という史上最高の高??を導入した
[71]
。この保護政策は?占企業を形成していく誘因となった
[71]
。
一方、
民主?
は南部?西部の農民や??者を支持基盤としており、高??は?占?寡占化を促すとして反?し、所得?再導入を提唱した
[71]
。民主?の
クリ?ブランド
大統領は1893年の大統領?書で??引き下げと小規模な所得課?に言及し、民主?マクミラン下院議員も??は富の不公平な集中を促すとして所得?再導入を提唱し、1894年に??所得?法案は可決した
[71]
。しかしこの法案に?して、元共和?議員の憲法?者ジョ?ジ?エドマンズらが違憲訴訟を起こした
[72]
。
アメリカ合衆?憲法
では以下のように規定されていた。
連邦議?は次の?限を有する。合衆?の?債を支?い、共同の防衛および一般の福祉に備えるために、租?、
??
、付加金、
消費?
を賦課??すること。ただし、すべての??、付加金、消費?は、合衆?全土で同一でなければならない
? 合衆?憲法第1?第8節第1項
下院議員および
直接?
は、この連邦に加入する各州の人口に比例して、各州の間で配分される
? 合衆?憲法第1?第2節第3項。
1895年4月、
合衆?最高裁判所
は所得?法案に?して、憲法第1?第2節に則り、「各州の人口に比例して、各州の間で配分される」形になっていないとして違憲と認定した
[72]
。これに反?した所得?支持者は憲法改正運動を行った
[72]
。
20世紀に入ると1901年恐慌や
1907年恐慌
が?生し、産業界は?占?寡占を?化していき、
共和?
も?占?寡占の弊害を認めるようになった
[72]
。共和?の
セオドア?ル?ズベルト
大統領は、
ジェ?ムズ?ジェロ?ム?ヒル
と
ジョン?モルガン
らが形成した?道
トラスト
、
ノ?ザン?セキュリティ?ズ
、
スタンダ?ド?オイル?トラスト
、
USスチ?ル
などのトラストを
反トラスト法
を持って告?していった
[72]
[73]
。
革新主義時代
と呼ばれる?時のアメリカにおいて?く
タフト
大統領も前大統領に倣い、トラストを促進する??を引き下げようとする
[72]
。しかし、共和?保守派の重?で北東部産業界の代弁者だった
ネルソン?オルドリッチ
は高??を擁護し、1909年にはペイン=オルドリッチ??法を成立させ、一部の品目の??を引き下げつつ、??石や石炭の?率を引き上げた
[72]
。これを受けて共和?革新派は??引き下げよりも所得?導入に向けて動き、5000$以上の所得には2%、十万$以上の所得には6%の累進?率を持つ所得?法案を目指した
[72]
。これに?い危機感を抱いたオルドリッチは法人?を先に審議させて個人所得?審議を宙吊りにしようとし、さらにタフトに憲法改正に協力することを約束した
[72]
。1909年7月に法人?法案は可決された。しかし、共和?革新派と民主?からは法人?は所得?代替とはならないと主張され、他方の保守派にも法人?導入は富裕層への課??化に他ならないと見て不?に思うものもいた
[72]
。法人?法案に?して保??社や不動産業者による違憲訴訟も起こったが、最高裁は「法人?は直接?ではなく、法人形態で事業を?む特?の付?に?する免許?である」と判?し、原告の請求を退けた
[72]
。法人?は財源調達手段として成功し、1910年に2100万ドルだった??は1912年に3500万ドルにも?加した
[72]
。
1909年6月28日にはオルドリッチは
憲法改正
として
修正第16?
を提案し、この修正憲法は1913年までに42州が批准した
[72]
。
連邦議?は、各州に??額を比例配分することなく、人口調査や人口計算に?わりなく、いかなる源泉から由?するものであっても、所得に?を課し??する?限を有する
[72]
?
アメリカ合衆?憲法修正第16?
しかし、所得?法案そのものは宙吊りにされていたため、共和?革新派は、タフトに反?して
1912年の大統領選?
で新たに
革新?
を設立し、
セオドア?ル?ズベルト
を大統領候補として擁立した
[72]
。しかし、選?では民主?の
ウッドロウ?ウィルソン
が勝利した
[74]
。ウィルソン大統領は??引き下げと所得?導入をセットにして改革に?行し、40%だった平均??率を30%以下に引き下げ、1913年10月には?民の3000ドル以上の所得の1%を課し、高額所得者には1?6%までの累進的構造を持つ付加?率(最高?率7%)を課す所得?法案が可決した
[72]
。
租?に?する諸見解
支持もしくは肯定
大部分の
政治哲?
によると、彼らが必要でありそして
社?
に益するであるところの活動を集めるものとして?は正?化される。加えて、
累進課?
は社?での
??的不平等
を減少させるのに用いることができる。この見解によれば、現代の
?民?家
において課?は
人口
の多?と
社??動
に益する
[75]
オリバ??ウェンデル?ホ?ムズ?ジュニア
による違った文章の意?の、この見解のひとつの通俗の表現は、「租?は文明の?格である」である。
[76]
。
反?もしくは否定
クラウドファンディング
のような
自?的
であるよりもむしろ、?の支?いは義務的で法?系による執行であるので、幾らかの政治哲?は
?力
と
??
を意味するのを通して租?を課?する政府を非難する、
??としての??
、?要、(もしくは
奴隷制度
、もしくは
財産?
の侵害として)、もしくは
暴政
として見る
[77]
。
?業家
松下幸之助
は、?家予算の?年度制を?止して、節約したり?率をよくして余?金を生み出し、それを運用することで?益を分配する無??家を提唱した
[78]
。
なお、
ブルネイ
では個人への所得?などは存在せず、??および海外で設立された企業が納??象となる
[79]
ことから無??家とも呼ばれるが、租??制がないわけではない
[80]
。
社?主義者の見解
カ?ル?マルクス
は
共産主義
の到?の後に課?は不必要になることを推量し、そして「
?家死滅
」を期待する。
中?
におけること
[注 5]
のような
社?主義??
では、大部分の政府の?入は企業の所有?からの運用だったので、課?は重要でない役割を果たした。そして或る人?によってそれは金?による課?は必要でなかったことを議論された
[81]
。
租?選?
租?選?
は納?者が、彼らの各?の租?を割り?てる方法をもって、よりコントロ?ルするであろうことの理論である。もし納?者らが彼らの租?を受け取る政府の仕組みを選?できるならば、
機?費用
の決定は彼らの
部分的な知識
(
英語版
)
を寄せ集める
[82]
。例えば、彼の租?を
公立?校
においてより割り?てる納?者は
公費負??療
においてより少なく割り?てるかもしれない。
ジオイストの見解
ジオイスト
(英:Geoist、ジョ?ジスト?びに
ジオリバタリアン
(
英語版
)
)は、道義性と同じく??的?果の?方の理由で、課?は基本的に
地代
[注 7]
、特にその
地??
を?集すべきであることを宣言する。(???者たちが同意する
[83]
[84]
[85]
)課?に?して地代を用いることの有?性は、このような課?は渡るつまり
??
することができずかつ
死重損失
を生じないこと、?びにこのことが
土地
(
英語版
)
において
投機
するような動機を除くこと、の事?に?う
[84]
それの道義性は、
私的所有?
は
??の成果
(英:products of labour)に?して正?化されるが土地と
天然資源
についてはそうでない、ところのジオイストの前提に基づく。
[86]
。
理論
ラッファ?曲線
ラッファ?曲線の一つの可能な結果は、一定の値を超えた?率の?大は??のさらなる??にたいして反生産的になるであろう、ことである。任意の?えられた??にたいする??的なラッファ?曲線はただ見積もることだけができる。そしてこのような見積もりはしばしば論?になる。
The New Palgrave Dictionary of Economics
(
英語版
)
は、??最大化の?率の評?すなわち見積もりは、70%の近?の中間の領域をもって、?く??であることを報告する
[87]
。
最適な課?
多くの政府は、歪のない租?によるかまたは或る二重の配?金を?えるものである諸租?を通して、割り?てられるもののところのものを超えたものである?入を行う。
最適課?
は
???
の分野であって、それは最小の
死重費用
(英:dead-weight cost)を持つかまたは厚生の意味において最大の
?用
(英:outcome)を持つように課?をいかに構築するかを考える
[88]
。
?率
租?はしばしばおおかた
?率
と呼ばれる、或る割合として課せられる。?率についての議論でのひとつの重要な?別は
限界?率
(英:marginal tax rate、もしくはmarginal rate)と
???率
(英:effective tax rate)の間の?別である。???率は支?われた租?の?計で割ったその支?われた租?の合計である。これに?し限界?率は?入を得た次の円
[注 8]
によって支?われたその?率である。
脚注
注?
- ^
給付付き?額控除と?んで近年注目される
ベ?シックインカム
については、
就?可能
な個人の??意欲(就?インセンティブ)を損ないかねないという見方がある一方、それが??市場に?える影響に?して現在??な見解がある。ボランティアなど社?的活動への報酬として位置づけるという意見、稼得所得による給付額の?減が無いことにより??供給へのマイナス?果は小さいという意見、?制全?として給付の財源を賄うため累進課?の負?が?えると間接的に??供給の阻害要因になるという意見など。(佐藤、p.93)
- ^
森信2010では、給付付き?額控除をその政策目的によって勤??額控除、?童?額控除、消費?逆進性?策?額控除の3種に分類している。ただし、森信「
給付付き?額控除の4類型と日本型?童?額控除の提案
」(『?際?制?究』
第20?
、納?協?、2008年、pp.24-34)では、現金給付の代わりに社?保?料の控除を行うオランダ型の社?保?料負??減?額控除も1類型に加えて4分類としている(白石浩介「
給付つき?額控除による所得保障
」『?計?査?究第』
42?
、?計?査院、2010年、p.1)。
- ^
ドイツとカナダの?童手?は?額控除を伴わない給付のみの制度であるが、ドイツの?童手?は所得?法で規定されており?童控除との選?制、カナダでは?務?局である?入?が執行している(鎌倉、pp.6, 9)。
- ^
1986年の?議院地方行政委員?において
自治省
(?時)は、過度な減?による??世代への負債?嫁や他地域住民への?負?の?嫁(?費による自治?財政への補?費用)を抑制するために各自治?が標準的な??を確保することが必要との見解を示している(深澤、p.51)。
- ^
現代中?の?制については
中華人民共和?#?制
を?考にせよ。
- ^
ただし、?史的な論?が今も?る。詳しくは
地代論?
を見よ。
- ^
地代は永久不?ではなく
市場メカニズム
によって動くものであることに注意。
[注 6]
- ^
原文は
ドル
。
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