?州石炭?鋼共同?
(おうしゅうせきたんてっこうきょうどうたい、
英語
:European Coal and Steel Community、略?:
ECSC
)は、
冷?
期に?州6か?が設立し、
?史
を?て
?州連合
となった
?際機?
。
?際
カルテル
から生まれ、生産割???格制限?情報共有?投資調整?安全保障?エネルギ?政策といった機能が
不可分
に結びついていた。第二次世界大?前における石炭、??石の??撤?も目的の1つである。
?要
[
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]
?州石炭?鋼共同?は
シュ?マン宣言
に基づき、1951年の
パリ?約
により設立された。?約の調印にはフランスとドイツ(?時は
西ドイツ
)だけでなく、
イタリア
とさらに
オランダ
、
ベルギ?
、
ルクセンブルク
の
ベネルクス
3か?も加わった。?州石炭?鋼共同?の?足によりこれらの調印?の間で
石炭
と
?鋼
の
共同市場
を創設することが企?されていた。?州石炭?鋼共同?は加盟?政府の代表、議?の議員、?立の立場にある司法の監督を受ける最高機?の下で運?がなされた。
1956年、石炭?格規制が解除されて加盟?間で?格が自由化された。自由化直後は、翌年に連邦議?選?を控えて、
ゲオルク
を解散するなどして石炭?格は低く抑えられていた。選?が?むやいなや、炭??社は?格の引き上げをECSCの高等機?へ一?に?きかけた。?格は据え置かれて、石炭需要側はアメリカ炭に切り替え出した。そこで西ドイツは1969年まで石油?を課した。
[1]
1957年の
ロ?マ?約
では
?州??共同?
と
?州原子力共同?
が設立された。?州石炭?鋼共同?は、これらと加盟?や一部の機?を共有した。1958年にアメリカ炭が
ダンピング
をかけてきて、また1960年には世界の重油?格が1958年比で5/8程度に急落した。
[2]
1967年、ロ?マ?約に鼎立した
?州諸共同?
の運?機?が統一された。諸共同?は存置された。この後西ドイツは年率10%のペ?スで石油の消費量を?やし、天然ガスの使用量も倍?させ、原子力?電も?用化しだした
[3]
。より具?的には、
ジ?メンス
と
AEG
の共同子?社
KWU
が、
AEI
系7カ?コンソ?シアムのTNPG と技術協定を結んだ。TNPG は?に
ヒンクリ??ポイントB
を建設した?績があった。後に
ハンタ?ストン原子力?電所B原?
も建設する。
これより先、?州石炭の?際競?力は失墜した(
#成果と失敗
)。
外資
が投下され、金融面では
ユニバ?サル?バンク
化が進んだ。
ベルリンの壁崩?
翌年にドイツで
固定?格買い取り制度
が導入された。
2002年にパリ?約が失?し、特に更新もなく、?州石炭?鋼共同?の活動や資源は
?州共同?
にうけつがれた。
カルテルの究極
[
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]
パリ?約
第65?は原則として
カルテル
を一切禁止する
[注? 1]
。
過度??力集中排除法
にあたる規定も存在した。
しかし共同市場は産業の合理化に都合が良いから標榜されたのであって、?加?の?占資本には?け道が用意してあった。共同?は、自らの?限で生産割?や?格制限をすることができたし、場合によって
[注? 2]
カルテルを認可することもできた(65?第2項)。認可された例は、西ドイツ製鐵メ?カ?のアメリカ炭輸入協定、イタリア?フランスの薄板?特殊鋼供給契約、そしてベルギ?の?鋼カルテルである。認可の下りなかった例として、西ドイツ?イタリアの?くずカルテルがあるけれども、共同?全?でスクラップの共同輸入を1953年から1958年末にかけて行い、事?上そのカルテルを存?させた。共同??に?生したスクラップには賦課金をかけ、輸入?くずに補償金を?えた。しかも?くずの使いすぎに罰金を課して、銑?使用に補助金を出した。
[4]
また、民間企業の設備投資は原則として各企業の自由であった。しかし共同?は
五カ年計?
のようなこともやった。民間企業から投資設計を報告させるなどして需要予測を立てた。それに照らして需給バランスに問題を認めるときは、警告したり自ら救?融資に動いたりすることができた。1957年に
銑?
が不足し?くずの消費が?大したときは、警告の上銑?部門に融資を行った。また、この?年後にわたり共同?は西ドイツ?鋼メ?カ?へ何度も融資をした。それは例えば
ザルツギッタ?
への1億マルク信用保?とか、
ティッセン
事業?大への融資などである。この頃ちょうど共同?は
ク?ン?ロ?ブ
などから多額の融資を受けており、外の金融カルテルとも?係していることが分かる(
ベルギ?#?立と永世中立?化
を?照)。共同?は、生産割???格制限?情報共有というカルテルの?統的な機能だけでなく、投資調整まで可能であった。
[4]
共同?の機?
は最高機?、共同??、閣僚特別理事?、司法裁判所の四部構成であるが、そのうち共同??と司法裁判所は共同?の設立からほどなく
?州原子力共同?
と共有された。?州石炭?鋼共同??足時は原子力大?フランスの?言力が大きかった。原子力問題省
Bundesministerium fur Atomfragen
の設立と
チュニジア
の?立を?た後、1958年、
西ドイツ
下院で核武?が決議された。ボタンは
NATO
が持つことになった。これは
ニュ?クリア?シェアリング
と呼ばれている。そしてこの頃、共同?は西ドイツ?鋼メ?カ?へ??的に資金を提供していたのである。共同?は、投資調整と安全保障とエネルギ?政策を不可分な形で?ったのである。
共同??の?鋼業は?際輸出カルテルを結んでいた。1953年3月に?足した
ブラッセル?コンベンション
である。原加盟?はフランス?
ベルギ?
?ルクセンブルクであったが、同年9月オランダと西ドイツが?加した。いつしかイタリアも加盟した。協定品目は?期的、つまり?なら大?全部であった。罰金の???管理は?前から引?き
スイス信託?社
が請け負った。ブラッセル?コンベンションは共同??よりも高い?格で輸出し、
??及び貿易に?する一般協定
の??で問題にされた。最高機?はブラッセル?コンベンションを?約違反と宣言したが、?約の規制する競?制限は共同??に限り輸出は規制外という抗弁が通ってしまった。
[4]
1968年、ブラッセル?コンベンションは
ブラッセル?制
を敷いた
[5]
。そしてこの年に
ユ?ロクリア
ができたのである。
?史
[
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]
1919年に出版した『平和の??的?結』において、
ジョン?メイナ?ド?ケインズ
が
ヴェルサイユ?約
を「ヨ?ロッパの??復興に資する?項を一つだに設けていない」と批判した。そこでケインズが示した具?案にはECSC構想と理解できる部分が存在した。それは次のような計?であった。
連合?
が設立した石炭委員?を
?際連盟
の付?機?として、ここにドイツだけでなく中東?諸?と北?中立?も?加させ、?際連盟の管理下で石炭生産?制をつくるというものである。
[6]
1926年に結ばれた
Entente internationale de l'acier
という?際カルテルがECSC の土台となった。
1950年
5月9日
(のちに
ヨ?ロッパ?デ?
とされる)に?表された
シュ?マン宣言
は次のように述べている。
ヨ?ロッパの他の??が自由に?加できるひとつの機構の?組みにおいて、フランスとドイツの石炭および?鋼の生産をすべて共通の最高機?の管理下に置くことを提案する。
?
駐日?州委員?代表部
による??、10px
この提案は??の成長を促し、また長らく敵?してきたフランスとドイツとの間での平和を?固にするということが目的とされている。石炭と?鋼は?家が??を起こすのに欠かせない資源であり、敵同士であった??の間でこれらの資源を共有するということはきわめて象?的なものとして受け止められた。そのためシュ?マンの構想は「ヨ?ロッパ連邦」の第一?としても捉えられている
[7]
[8]
。
政治的?力
[
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]
西ドイツではヨ?ロッパの??組合や社?主義者の支持を受けているにもかかわらず、
社?民主?
がシュ?マンの構想に反?することを決定した。フランスや資本主義、
コンラ?ト?アデナウア?
に?する個人的な不信感とは別に
クルト?シュ?マッハ?
は、「6か?による小ヨ?ロッパ」という統合の?念は社?民主?の?是である
ドイツ再統一
を覆すもので、西側諸?の
アルトラナショナリズム
や共産主義の動きを?めるものだと主張した。またシュ?マッハ?は、?州石炭?鋼共同?では?鋼産業の?有化が不可能となり、「
カルテル
、聖職者、保守派」のヨ?ロッパが?占することになると考えていた
[9]
。
フランスでは、
シャルル?ド?ゴ?ル
がかねてより???の「連携」を支持しており、また1945年には
ル?ル地方
の資源開?を行う「ヨ?ロッパの同盟」について語っていた。ところがド?ゴ?ルは?州石炭?鋼共同?について、「見せかけの共有」
"le pool, ce faux semblant"
と表現している。ド?ゴ?ルは、?州石炭?鋼共同?がヨ?ロッパの統合においては不十分な「?片的なアプロ?チ」であり、また共同?におけるフランス政府の優位性があまりにも弱すぎると考えていたのである
[10]
。また議員??がヨ?ロッパ市民の選?で選ばれていないことからス?プラナショナル機?として?州石炭?鋼共同?は不完全なものであるとも考え、?州石炭?鋼共同?の設立は
アメリカ
主導の??復興からの?却であるという
レイモン?アロン
の主張を受け入れなかった。このような?況でド?ゴ?ル率いる
フランス?民連合
はパリ?約批准承認にあたって、
?民議?
で反?にまわった
[10]
。
このような反?勢力があったものの、?州石炭?鋼共同?は設立されることになった。
?約
[
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]
?州石炭?鋼共同?を設立することがうたわれた100か?にわたるパリ?約は1951年4月18日にフランス、西ドイツ、イタリア、オランダ、ベルギ?、ルクセンブルクによって調印された。パリ?約により史上初の
ス?プラナショナリズム
に基づく?際機?が設立されることになり、またそもそもが石炭と?鋼の共同市場の設立が目的であったものが、共同?における??の?大、雇用の?進、市民の生活水準の向上といったことも狙いとなっていた
[7]
。さらに共同市場は、安定と雇用を確保する一方で高水準の製品の流通を合理化するということも企?されていた。石炭の共同市場は1953年2月10日に、?鋼市場は同年5月1日にそれぞれ開設された
[11]
。?州石炭?鋼共同?が?足したことをうけて、
ル?ル?際機?
はその役目を?州石炭?鋼共同?に?った
[12]
。
パリ?約の調印から6年後に、?州石炭?鋼共同?の加盟?は?州??共同?と
?州原子力共同?
の創設を取りまとめた
ロ?マ?約
に調印した。?共同?は若干の修正がなされているものの、?州石炭?鋼共同?の持つ構造や理念に基づいて設立されている。パリ?約が??から50年後に?力を失うのとは異なり、ロ?マ?約には期限が設定されていない。この新たな共同?はそれぞれ
??同盟
と
原子力エネルギ?
での協力?制を構築するものであったが、その後?象とする分野が急速に?張され、?州??共同?が政治面での統合において最も大きな役割を持つようになったのに?して、?州石炭?鋼共同?の存在感は薄くなっていった
[7]
。
統合、消滅
[
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]
法令上は別個の組織で
閣僚理事?
や
最高機??共同?委員?
もそれぞれに設置されていたが、?州石炭?鋼共同?、?州??共同?、?州原子力共同?は議員??(のちの
?州議?
)や
?州司法裁判所
を共有していた。その後重複による無?を省くため、
ブリュッセル?約
により3共同?の機?が統合された。また?州??共同?はのちの?州連合における
3つの柱
の1つとなった
[8]
。
パリ?約は?州諸共同?や?州連合が?展、?大するにつれてたびたび修正がなされていった。また2002年にパリ?約が失?することもあり、その後の??に?する議論が1990年代初頭から始められたが、規定どおり失?させることが決定された。?州石炭?鋼共同?の?象分野についてはロ?マ?約に移し、未?分の財産や?州石炭?鋼共同?の?究基金については
ニ?ス?約
の附?議定書で扱うこととなった。2002年7月23日にパリ?約は失?し、ブリュッセルの
?州委員?本部
の前で?げられていた?州石炭?鋼共同?の旗は降ろされて
?州旗
に取り替えられた
[13]
。
?約の?遷
[
編集
]
機?
[
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]
?州石炭?鋼共同?の機?には最高機?、共同??、閣僚特別理事?、司法裁判所があった。また付?機?として諮問評議?が最高機?に設置されていた。これらの機?は1967年の
?州諸共同?
?足時に統合されたが、諮問評議?だけは2002年のパリ?約失?時まで?立して存?していた
[11]
[14]
。
パリ?約では機?の所在地について加盟?の?意で決めるよううたっていたが、これについては激しい議論となった。その場しのぎの妥協として、共同??は
ストラスブ?ル
としたものの、それ以外の機?は暫定的に
ルクセンブルク市
に置かれた
[15]
。
最高機?
[
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]
?州委員?
の前身である最高機?は9人で構成され、共同?の運?にあたる執行機?である。フランス、西ドイツ、イタリアから2人ずつが、ベネルクスから1人ずつが委員に任命された。委員に任命された9人は自らの中から1人を
委員長
に指名する
[11]
。
委員は出身?政府から任命されるが、出身?の
?益
を代表するのではなく共同?全?の一般的利益を忠?に守るとされた。また委員の?立性については、共同?以外の役職を兼ねることや事業を行って利益を受け取ることが禁止されていたことからも確保されていた
[11]
。
最高機?の理念として?期的な点はそのス?プラナショナルな性格である。?約の目的達成を確保したり、共同市場が円滑に機能したりするためには幅?い分野で競合することがある。最高機?は3種類の法令でこれらに??してきた。それらには、加盟??で直接的に?力をもつ
決定
、目的には拘束力が?えられるもののその達成手段は加盟?に裁量が認められる
?告
、そして一切の拘束力をもたない意見がある
[11]
。
1967年の統合まで最高機?の委員長には以下の5人が任命され、また統合直前には暫定委員長が置かれていた
[16]
。
その他の機?
[
編集
]
共同??は78名で構成され、執行機?である最高機?の監督にあたっていた。共同??の議員は各?議??で互選された議員か、市民が直接選んだ人物であるとされた。ただ?際には前者だけしかおらず、またロ?マ?約が??するまで選?を?施する必要がなかったうえに、直接選?が初めて?施されたのは1979年のことである。しかしながら共同??という議?組織は各?政府の代表者で構成される??の?際機?とは異なるものであるということが?調されており、それはパリ?約において「諸?民の代表」という文言が用いられているところに表れている
[11]
。共同??はシュ?マンの構想には盛り?まれていなかったが、パリ?約の協議の2日目にジャン?モネが提案して創設されることになった。共同??の設置は民主的な配慮を示すもので、正式な?限は?えられていないものの最高機?を統制する意味合いを持たせている。共同??の初代
議長
には
ポ?ル=アンリ?スパ?ク
が選ばれた
[17]
。
?州連合理事?
の前身である閣僚特別理事?は各?政府の代表者で構成されていた。また
議長
は加盟?が3か月ごとにアルファベット順の輪番制で務めていた。閣僚特別理事?の重要な点は最高機?と各?政府の政策執行の調整であり、?時??の一般的な??政策については加盟?政府があたっていた。さらに理事?は最高機?が??する政策のなかで、特定分野について意見を述べることが求められていた
[11]
。石炭と?鋼に?する案件に限っては最高機?が排他的に扱い、これらの政策分野について理事?はただ監視にあたるのみであった。ところが石炭と?鋼以外の政策分野では理事?の同意が求められた
[18]
。
司法裁判所の使命はパリ?約の解??適用を行い、?州石炭?鋼共同?の法令遵守を確保することであった。裁判所は各?政府の?意で任命された7人の判事で構成され、任期は6年である。判事の?籍については問われることがなく、ただ適性が認められ、その?自性に疑念がもたれないということが要件となっている。さらに2人の法務官が裁判所を補佐している
[11]
。
?州連合の
??社?評議?
に似たような機?であった諮問評議?は、石炭??鋼産業の生産者、??者、消費者、販?者から人?が平等にされた、30人から50人ほどの議員で構成されていた。議員の任期は2年間で、任命した組織の負託や制約を受けていない人物とされていた。評議?には全員出席の??、事務局、議長が設置されていた。最高機?は評議?に?して、特定の分野の案件について適切な機?に諮問し、また情報を開示する義務を負っていた
[11]
。ほかの機?が統合されていったなかで2002年まで諮問評議?は?立性を維持し、パリ?約が失?した後は??社?委員?にその機能が引き?がれた。ただしそれぞれに同じ案件が諮られたときは、?立性を維持しつつも諮問評議?は??社?評議?と協調していた
[14]
。
成果と失敗
[
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]
?州石炭?鋼共同?は?鋼の生産量を?加させた。石炭については雇用と生産量を減らしながら生産性を向上させた
[19]
。加盟?間では、石炭の貿易量は10倍となるなど通商?係が促進された。最高機?は生産量の向上と?費削減を促すために産業界へ280件も融資を?施していた。また、?境通過の際の??を?止したことで?費がさらに削減された
[20]
。最終的に石炭?格は米?炭のダンピングに屈した。西ドイツは石炭に?するエネルギ?依存を1967年に前年の3701ペタジュ?ルから3291ペタジュ?ルへ縮小させた
[3]
。
西ドイツの?アジア輸出は1952年に8億マルク程度だったのが、1956年に19.95億マルクに?えた。1956年の輸出先では
インド
が突出して8.19億マルクであった。このように輸出が伸びた時期にちょうど
インド準備銀行
が行った
外資
等の?態における調査は、英米ないし?際機?による投融資が主?であった事?を記?している。西ドイツからの輸入は英米等の
直接投資
が呼び?んだものと推察される。?字としては成功だが、しかし金融においては?時から英米に主導?を握られていた(
フランス
が良い例)。
厚生面では?州復興に貢?した。15年以上にわたり??者に?して11万2500件の共同住宅購入向けの融資を?施し、1件あたり平均で1,770
USドル
を貸?されたことで??者は手の?かなかった住宅を購入することができた。さらに?州石炭?鋼共同?は、石炭??鋼?連施設が閉鎖されて職を失った??者の?職にかかる費用の半額を支?った。地域の再開?支援とあわせて?州石炭?鋼共同?は1億5000万ドルを?出して10万件の雇用を創出し、その3分の1は失業した石炭??鋼?連の??者に割り?てた。?州石炭?鋼共同?が考案した社?保障政策は加盟?政府の一部で石炭??鋼業以外の??者にもその?象を?げられていた
[20]
。
脚注
[
編集
]
注?
[
編集
]
- ^
「共同市場において競?が正常に行われることを阻止?制限?歪曲することを、直接または間接の目的とする企業間の協定、企業??の決定および通謀行?はすべて禁止される。」
- ^
以下の①②③を?たすことが認可の要件。ときどきの市況にって判?される。更新制の有無は不明。
- ①生産?分配の?著な改善に貢?すること。
- ②先の改善にカルテルが不可欠であり、改善に不必要なほどに競?を制限しないこと。
- ③?格?販路を統制する決定力がないこと。決定?を外へ移?したり、共同??のアウトサイダ?に元?競?力があったりするときは要件を?たす。
出典
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外部リンク
[
編集
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