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ここでは、
日本の
集?的自衛?
(にほんのしゅうだんてきじえいけん)について述べる。
?要
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日米安保と集?的自衛?
[
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]
集?的自衛?は、
1945年
に成立した
?連憲章
の第51?に記載された?利ではなく
?連加盟?
において認められた?利である
[1]
。
この憲章のいかなる規定も、?際連合加盟?に?して武力攻?が?生した場合には、安全保障理事?が?際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集?的自衛の固有の?利を害するものではない。この自衛?の行使に?って加盟?がとった措置は、直ちに安全保障理事?に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事?が?際の平和及び安全の維持または回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く?能及び責任に?しては、いかなる影響も及ぼすものではない。
?連は、
安全保障理事?
に依?した
集?安全保障
を世界秩序維持の原則に?げているが、これが機能しない場合、個別的?集?的自衛?による加盟?の??が認められていた
。
日本は、?連が設立された直後から主?を喪失していたが、主?回復にあたって1951年9月8日、?交??である連合?(?連の母?)との間に
サンフランシスコ講和?約
を締結した。その際、
連合?としては、日本?が主??として?際連合憲章第五十一?に?げる個別的又は集?的自衛の固有の?利を有すること及び日本?が集?的安全保障取極を自?的に締結することが出?ることを承認する。
?
日本?との平和?約
第五?c
とされ、個別的?集?的自衛?は日本においても認められた
。一方、講和?約と?行して締結交?が進められていた
??日米安全保障?約
においては、日本側は、日米??間において集?的自衛?の?係を設定し、これを根?に主?回復後の日本においても米軍駐留を?けることを求めた。しかし、アメリカ側は
バンデンバ?グ決議
を理由に相互?等な防衛?約の締結に難色を示し、結局は相互の防衛義務については明記しない(??が集?的自衛?を保有していることを明示するに留める)形で締結された
。
日本は1952年4月28日に主?回復を果たしたが、この時
警察予備隊
(10月15日に
保安隊
に改組)の存在が、
憲法第9?
違反であるかが議論になった。
吉田茂首相「自衛?に付ての御尋ねであります、??放棄に?する本案の規定は、直接には
自衛?
は否定はしておりませぬが、第九?第二項に於て一切の軍備と?の
交??
を認めない結果、自衛?の?動としての??も、又交??も放棄したものであります」(1946年6月26日、日本?憲法制定のための第90回帝?議?本?議)
?
[5]
吉田茂首相「??放棄に?する憲法草案の?項に於きまして、?家正?防衛?に依る??は正?なりとせらるるやうであるが、私は斯くの如きことを認むることが有害であると思ふのであります」(同年同月28日)
?
[5]
この28日の答弁は、個別的自衛?すら放棄したものと解する余地もありましたが、次の7月4日の弁明からすると、自衛「??」を認めない趣旨であり、自衛「?」を放棄するものではない。このように政府は「自衛?は否定されないが自衛??は認められない」と?明していた
[5]
。
吉田茂首相「???私の言わんと欲しました所は、自衛?による交??の放棄ということを?調するというよりも、自衛?による??、また侵略による交??、この二つの分ける?別そのことが有害無益なりと私は言ったつもりでおります」(1946年7月4日)
?
[6]
1954年7月1日に成立した
自衛隊
の合憲性について、その後
?閣?理大臣
の
吉田茂
(
自由?
?裁)は、日本は?家の自然?としての自衛?を保持しており、憲法典の記載?容にかかわらず自衛力は合憲である旨を答弁した
。
吉田についで?理になった
鳩山一?
率いる
日本民主?
は、吉田の日米同盟安住路線を批判して、自衛隊違憲論に基づく改憲を主張していた。しかし?理就任後は、?家固有の自衛?に基づく自衛隊合憲論に落ち着く。1955年6月16日、この矛盾を突いた
江崎?澄
(自由?)に?する答弁で、鳩山は
私は?力という言葉を、日本の場合はむしろ素朴に、侵略を防ぐために?い得る力という意味に使っていまして、こういう?力ならば自衛のため
必要最小限度
で持ち得ると言ったのであります。その意味において、自由?の見解と根本的に差はないものと考えております。?立?家としては主?あり、主?には自衛?は?然ついているものとの解?に立って、政府は?外の情勢を勘案し、?力に相?した
最小限の防衛力
を整えたいと考えている。
? 1955年6月16日、衆議院?閣委員?
と答弁した。憲法上許される自衛の範?としては、この「必要最小限度」という抽象的なラインが以降維持されるようになる
。なお、この頃の「必要最小限度」は、自衛隊?足直前の1954年6月2日に?議院本?議が「
自衛隊の海外出動を?さざることに?する決議
」を決議するなど、自衛隊の海外派兵を行わないことであった
。
1959年の
砂川事件
においては、在日米軍の合憲性が?われたが、最高裁判決においては、
(日米)安全保障?約の目的とするところは……平和?約がわが?に主??として集?的安全保障取極を締結する?利を有することを承認し、さらに、?際連合憲章がすべての?が個別的及び集?的自衛の固有の?利を有することを承認しているのに基づき、わが?の防衛のための暫定措置として、武力攻?を阻止するため、わが?はアメリカ合衆?がわが??およびその附近にその軍隊を配備する?利を許容する等、わが?の安全と防衛を確保するに必要な事項を定めるにある。
とされ、「集?的安全取極」
[注? 1]
としての日米安保?約が合憲であるとされた
。
1960年1月19日、
新?日米安全保障?約
が締結された。同?約では、??約ではアメリカ側の意向により日米??の間の集?的自衛?の行使が明示されていなかったのを改め、
各締約?は、日本?の施政の下にある領域における、いずれか一方に?する武力攻?が、自?の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自?の憲法上の規定及び手?に?つて共通の危機に??するように行動することを宣言する。
?
日本?とアメリカ合衆?との間の相互協力及び安全保障?約
第五?
と、アメリカによる日本の防衛と、それに?する自衛隊の共同行動
[注? 2]
が明文化された
。日本政府は、?理の
岸信介
が
集?的自衛?という?容が最も典型的なものは、他?に行ってこれを守るということでございますけれども、それに?きるものではないとわれわれは考えておるのでございます。そういう意味において一切の集?的自衛?を持たない、こう憲法上持たないということは私は言い過ぎだと、かように考えています。しかしながら、その問題になる他?に行って日本が防衛するということは、これは持てない。しかし、他?に基地を貸して、そして自?のそれと協同して自?を守るというようなことは、?然??集?的自衛?として解?されている点でございまして、そういうのはもちろん日本として持っている、こう思っております。
? 1960年3月31日、?議院予算委員?
と答弁するなど、新?約によって集?的自衛?が名?ともに行使されるようになったことを?調することに務めていた
。
ベトナム??やニクソン政?の誕生と集?的自衛?の?念の?化
[
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]
集?的自衛?を巡る?況が大きく?わるのは、1960年代後半に激化した
ベトナム??
である。?時アメリカ領であった沖?の米軍基地から出?した??機が連日
北爆
を行っており、??ではこの北爆の是非が、集?的自衛?と絡めて度?議論された。社?では反?運動が高まり、集?的自衛?そのものに?する印象も?化した。?時の
佐藤政?
は、沖?返還の交?を進めるために、政治的リスクをとって米軍の作?を支持していたが、沖?返還以降も北爆が??した場合には、在日米軍の行動に?する事前協議制度の適用?象となることにより、更なる政治的リスクを要求される可能性があった
。
1969年1月、佐藤政?は
ニクソン
政?の誕生を機に沖?返還交?を始めたが、その際?外交?と??への?明の?方で、政府のスタンスを使い分ける態度をとる。アメリカとの交?においては、沖?返還後は沖?基地においても事前協議制度が適用されることになるが、制度を「
?力運用
」することによって、運用上は本土を含めた全基地を事?上自由使用できるようにした。これによってアメリカは、日本が主?的に北爆の支持を行うことで、?際的な責任感を共有するようになった、と評?した。しかし??答弁においては、事前協議で了承するか否かの判?基準は?連憲章で機械的に行い、更に、日本の安全保障と無?係な米軍の行動には、日本は?質的には??しない、との立場をとり、ベトナム??には形式的な事前協議を除いて日本側は?知しない立場を?調した
。
1969年2月19日、?閣法制局長官の
高?正己
は
集?的自衛?というものは、?連憲章第51?によって各?に認められておるわけでございますけれども、日本の憲法9?のもとではたしてそういうものが許されるかどうか、これはかなり重大な問題だと思っております。われわれがいままで考えておりますことから申しますと……他?の安全のために、たとえその他?がわが?と連隊?係にあるというようなことがいわれるにいたしましても、他?の安全のためにわが?の兵力を用いるということは、これはとうてい憲法9?の許すところではあるまいというのが、われわれの考え方でございます。
? 1969年2月19日、衆議院予算委員?
と答弁、集?的自衛?の合憲性に初めて否定的な見解を示した。以降も日本政府は、集?的自衛?は違憲である、という趣旨の答弁を一貫して行うようになる
。
この一連の工作を?て、??の基地からの米軍機の出?は集?的自衛?の?外の事例(日本政府の??の範?外で米軍が勝手に行っている行動)であり、更にそもそも集?的自衛?は違憲である、という二重の論理で、佐藤政?は??における政治的リスクから距離を置いた。この直前に
安田講堂事件
が起こるなど、
全共?
による大?紛?がピ?クに達しており、高?長官率いる?閣法制局主導の解?改憲に忠?に振る舞うことの政治的メリットが大きかったためである。アメリカ側も、基地の使用?を事前協議制度に握られている以上、ベトナム紛?のリスク回避を?る佐藤の立場を?認せざるを得なかった
。
田中政?
下での1972年10月14日、集?的自衛?の合憲性についての解?を?表した。
?際法上、?家は、いわゆる集?的自衛?、すなわち、自?と密接な?係にある外?に?する武力攻?を、自?が直接攻?されていないにかかわらず、?力をもって阻止することが正?化されるという地位を有しているものとされており、?際連合憲章第51?、日本?との平和?約第5?(c)、日本?とアメリカ合衆?との間の相互協力及び安全保障?約前文?びに日本?とソヴィエト社?主義共和?連邦との共同宣言3第2段の規定は、この?際法の原則を宣明したものと思われる。そして、わが?が?際法上右の集?的自衛?を有していることは、主??家である以上、?然といわなければならない。
ところで、政府は、??から一貫して、わが?は?際法上いわゆる集?的自衛?を有しているとしても、??の?動としてこれを行使することは、憲法の容認する自衛の措置の限界をこえるものであって許されないとの立場にたっているが、これは次のような考え方に基づくものである。
憲法は、第9?において、同?にいわゆる??を放棄し、いわゆる?力の保持を禁止しているが、前文において「全世界の?民が……平和のうちに生存する?利を有する」ことを確認し、また、第13?において「生命、自由及び幸福追求に?する?民の?利については、……?政の上で、最大の尊重を必要とする」旨を定めていることからも、わが?がみずからの存立を全うし?民が平和のうちに生存することまでも放棄していないことは明らかであって、自?の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを禁じているとはとうてい解されない。しかしながら、だからといって、平和主義をその基本原則とする憲法が、右にいう自衛のための措置を無制限に認めているとは解されないのであって、それは、あくまで外?の武力攻?によって?民の生命、自由及び幸福追求の?利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態に??し、?民のこれらの?利を守るための止むを得ない措置としてはじめて容認されるものであるから、その措置は、右の事態を排除するためとられるべき必要最小限度の範?にとどまるべきものである。
そうだとすれば、わが憲法の下で武力行使を行なうことが許されるのは、わが?に?する急迫、不正の侵害に??する場合に限られるのであって、したがって、他?に加えられた武力攻?を阻止することをその?容とするいわゆる集?的自衛?の行使は、憲法上許されないといわざるを得ない。
? 1972年10月14日、?議院決算委員?提出資料
この見解文書によって、「必要な自衛の措置」は「必要最小限度の範?にとどまるべき」なので、集?的自衛?は違憲である、という論理構成が定まった
。
1981年、政府は社??衆院議員の
?葉誠一
への答弁書において、集?的自衛?と憲法9?との?係について、政府見解を端的にまとめている。
我が?が、?際法上、このような集?的自衛?を有していることは、主??家である以上、?然であるが、憲法9?の下において許容されている自衛?の行使は、我が?を防衛するため必要最小限度の範?にとどまるべきものであると解しており、集?的自衛?を行使することは、その範?を超えるものであって、憲法上許されないと考えている。
この時点で政府解?では、
- 個別的自衛?=必要最小限度の範??の自衛措置=合憲
- 集?的自衛?=必要最小限度の範?を超える自衛措置=違憲
というラインが自明のものとして採用されており、合憲?違憲の判?基準が海外派兵の有無から必要最小限度のラインに?化しており、さらにそれにあわせて個別的?集?的自衛?が日本?憲法の?自の基準で再定義されていた。更に、かつて(政府答弁で)合憲とされていた集?的自衛?(基地の提供や物資の援助など)の取り扱いについては、「?時は集?的自衛?であるとみなしていたが、現在では集?的自衛?の?念の?化に基づき、これらを集?的自衛?とはみなさないものとする」趣旨の答弁を行い、1972年以前の憲法解?との整合性に優先して、「現在の日本政府の解?上の集?的自衛?を、日本は行使できない」という自家撞着的結論が定められた
。
PKO協力法と再度の解?改憲
[
編集
]
冷?終結直後の1990年に勃?した
クウェ?ト侵攻
において、日本も人道介入すべきかどうか、という議論が生起した。??で「?連平和協力法案」が審議されたが、世論の?倒的な反?に加え、憲法?者からも「集?的自衛?に該?し、違憲の恐れあり」との意見が多く出され、?案に追い?まれた。結果、日本は自衛隊を派遣せず、翌1991年の
?岸??
に際しては代わりに「集?的自衛?でない形での協力」として135億ドルの資金援助を行ったが、ほとんどの?係?から感謝されなかった。?際社?の風?たりの?さを?感した世論は自衛隊のPKO?加に?成するようになり、1992年、「
?連平和協力法
」(PKO協力法)が成立した
。
元
?理
の
中?根康弘
は、
1996年
の著書で、
1995年
の暮れから、集?的自衛?の問題を自身が設立した政策
シンクタンク
である財?法人
世界平和?究所
で?討し、日本の集?的自衛?行使は限定的に認められるべきであるとの主張を述べた
[22]
。1996年3月には、世界平和?究所の評議員??究顧問だった
田中啓二?
が、『集?的自衛?の行使、海外における武力行使及び地域取り極めに?する一考察』を?表した
[23]
。
日米同盟の運用方針について、アメリカ側から新たな負?の要請が出されるようになり、「
周?事態安全確保法
」(1999年)や「
テロ?策特別措置法
」(2001年)などが相次いで成立した。特に後者は、アメリカ軍艦への給油など、?際法上の集?的自衛?を含むものが含まれていたが、これらはいずれも「集?的自衛?に該?しない活動」であるとされた。以降も、?際社?の環境?化に伴って特措法が??するようになる。アメリカは、「集?的自衛の禁止は同盟の障害である」と見解するようになった
。
2014年
1月24日、
安倍晋三
首相は施政方針演?で、集?的自衛?の行使を容認する憲法解?の?更について言及。「??を?討する」と述べ、?更に意欲を示した
[25]
。
同年
7月1日
、
第2次安倍?閣
において、集?的自衛?を限定的に行使することができるという、憲法解?を?更する閣議決定がなされた
[26]
[27]
。?更の必要性は、日本を取り?く安全保障環境が急速に?化したという事?認識
[28]
から?明される。
閣議決定によると、日本における集?的自衛?の行使の要件として、日本に?する武力攻?、又は日本と密接な?係にある?家に?して武力攻?がなされ、かつ、それによって「日本?民」に明白な危?があり、集?的自衛?行使以外に方法がなく、必要最小限度の?力行使に留まる必要があるとしている
[29]
。これを自衛の措置としての
武力の行使の「新三要件」
という。
さしあたり解??更の動機として、
?閣?理大臣
の
安倍晋三
は「紛?中の外?から避難する邦人を?せた米輸送艦を自衛隊が守れるようにする」としている。また、
官房長官
の
菅義偉
は「新三要件を?たせば、
中東
ペルシア?
の
ホルムズ海?
で
機雷
除去が可能だ」としており、「
原油
を輸送する重要な航路に機雷がまかれれば、?民生活にとって死活的な問題になる」としている
[30]
。さらに2014年7月14日の??答弁において、「世界的な
石油
の供給不足が生じて?民生活に死活的な影響が生じ、わが?の存立が脅かされる事態は生じ得る」と語っている
[31]
。
しかしながら?閣官房の?要によれば、「石油なしで?民生活は成り立たないが、
代替エネルギ?
利用を進め、外交や?際協調に全力を?くしており、憲法上許されるのは、?民の命と平和な暮らしを守るための自衛措置のみであるから、石油のために集?的自衛?の行使を行う事はできない」としている
[
要出典
]
。一方で、新エネルギ?は石油エネルギ?に代替するまでの影響力を行使することが現時点で困難であるため、本質的なリスク回避となるまでには至らないという認識が一般的であるため、?民生活の基盤を確保する目的においては、やはりホルムズ海?などの重要?点を堅守する?制が重要であるという議論も根?い
[32]
。
現?問題として
海上自衛隊
は、機雷除去については、集?的自衛?があるか否かに?わらず、
停?
後であれば、「警察?の行使」として危?物を除去していると解?することで行う事ができるとしている
[
要出典
]
。一方で掃海はダイバ?が行う困難な作業で、海上自衛隊が持つ特殊な技術であり、過去に掃海部隊が派遣されて任務にあたっているため、「停?前は危?」という議論は的外れであるという指摘もある
[32]
。
自衛??動の新3要件にある「他?に?する武力攻?」について、武力攻?事態法が定める「武力攻?予測事態」も含むのかという質問に?して、?理の
安倍晋三
は「まず武力攻?がなければ?目だ。予測事態は入らない」と述べ、?際の武力攻?が?生しなければ集?的自衛?は行使できないとの認識を示した
[33]
。
集?的自衛?を行使するために必要な法案(
防衛省設置法
?
自衛隊法
?
武力攻?事態法
?
?民保護法
?
重要影響事態法
?
PKO協力法
?
海賊??法
?
船舶?査活動法
?
米軍行動円滑化法
?
?家安全保障?議(NSC)創設?連法
)は、
2015年1月召集の通常??に提出されるものとみられる
[34]
[
要??
–
ノ?ト
]
。豊下楢彦?前?西?院大??授は、「集?的自衛?を行使するということは、軍隊として??することに他ならない。」
[35]
とした上で、集?的自衛?を行使するためには、日本?憲法の改正と自衛隊の正式軍隊化、「
開?規定
」や「
交?規定
」を整え、「
軍法?議
」を設置することが必要であると述べている
[35]
[36]
。
集?的自衛?は、2014年の
新語?流行語大賞
年間大賞に選出された。
集?的自衛?の行使を容認した閣議決定の無?を求める裁判が起こされたが、2015年7月29日、
最高裁判所
は訴えを却下した
[37]
。
行使を容認する政府解?は、
?閣法制局
で1日審議された後に通過した
[38]
。
木村草太
は日本を攻?するA?へ??提供や給油支援するB?は武力行使と一?化しているので??は、
個別的自衛?
で自衛隊は反?できたが、自衛隊の任務に
集?的自衛?
を容認する安保法制で自衛隊が米軍等へ??提供や給油支援が
後方支援
で武力行使と一?でないとしたために、??提供や給油支援するB?を自衛隊は反?できない主旨を?議院の審議で防衛大臣の
中谷元
は答弁したと言っている
[39]
。
長谷部恭男
は日本を取り?く安全保障環境が?しさを?しているのなら、(
少子高?化
で人口と??の)限られた防衛予算を世界中に展開して、米軍の手?いをするのは愚の骨頂だと述べている
[40]
。
??の政府見解
[
編集
]
2014年7月7日15時まで
防衛省
のホ?ムペ?ジ上には、集?的自衛?は認められないと?載されていた
[41]
。また、自衛?の行使についても、「わが?に?する急迫不正の侵害があること」という要件が表記されていた
[42]
。
集?的自衛?は、「自?と密接な?係にある外?に?する武力攻?を、自?が直接攻?されていないにもかかわらず、?力をもって阻止する?際法上の?利」と定義している
[43]
。
集?的自衛?根?の特定秘密保護法による秘密指定
[
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]
2014年10月6日、
衆議院
予算委員?
において、
安倍晋三
首相は、集?的自衛?に?し、行使の?件となる
武力行使の新三要件
該?の是非の判?材料となる情報が、
特定秘密保護法
に基づく特定秘密に指定され、政府の監視機?に提供されない可能性があるとの考えを示した。
?閣府
に設置予定の特定秘密の監視機?「?立公文書管理監」に?して「十分な??に必要な?限を付?することを?討している」と述べたが、各行政機?の長が管理監に、特定秘密に指定されていることを理由に情報提供を拒むことも可能と?明した。その場合「管理監に理由を?明しなければならないことを運用基準に明記することを?討している。管理監に提供されない場合は極めて限られる」と述べた
[44]
。
憲法9?と集?的自衛?
[
編集
]
?前政府は、憲法9?の下では、自?が武力攻?を受けていない?況下でわが?が同盟?等のために武力行使をすることは許されない、としていた
[45]
[46]
[47]
[48]
[49]
。
防衛白書
13年版までは集?的自衛?は憲法9?で許容される範?を超えるものであり許されないとしていたが、14年版では憲法上許容できるとされた
[50]
。
?者の中では、
山元一
が集?的自衛?は憲法の?組みに納まっているという論?を展開しており、憲法上許容できるという見方も憲法?者の中にあるにはあるが少?派に留まっている。
日本?外との?係
[
編集
]
江渡??
防衛大臣
は、2014年9月8日
中日新聞
のインタビュ?において、武力で他?を守る集?的自衛?を行使して、自衛隊が
停?
前の
機雷
掃海
を行っている途中で、
?際連合安全保障理事?
の決議に基づき?連主導で
侵略
?などを
制裁
する
集?安全保障
に切り替わっても活動を??すると述べた。停?前の機雷掃海は、機雷を敷設した?の防御力を低下させるため
?際法
上は武力行使と認められる
[51]
。
日米安全保障?約の審議
[
編集
]
集?的自衛?に?する本格的な議論が初めて??に登場するのは、日米安全保障?約の審議の際である。しかし、?時は、集?的自衛?の?念自?が必ずしも一義的でなかった
[47]
[53]
[54]
[48]
[55]
。集?的自衛?は、新しい?念であったことから、これを行使する?の?利?利益に?する危?の存在を要件とするか、その?動に特別の?約?係を必要とするか等???でも??な議論があり、日米安全保障?約の改定をめぐる??論?が繰り?げられた昭和30年代半ばの時点では、基地提供など、武力行使以外の交??事?への便宜提供や??的援助をも含む?念かどうか、いわばその外延に?しても必ずしも定?が得られない?況であった
[56]
[57]
。
安全保障?連法案反?運動
[
編集
]
2015年
9月15日
、
?議院
平和安全法制
特別委員?は中央
公??
を開いた。
SEALDs
の
?田愛基
、元
最高裁
判事の
浜田邦夫
、
小林節
?
慶應義塾大?
名??授(
憲法?
)、
松井芳?
?
名古屋大?
名??授(
?際法
)は
違憲
だとの認識を示した
[58]
。
脚注
[
編集
]
注?
[
編集
]
- ^
?連憲章52?における「地域的取極」、すなわち集?的自衛?を?照しているものとされる
。
- ^
?時?約交?を推進した
自民?
の??議員の間では、米軍との共同防衛行動は集?的自衛?にあたるとの認識が持たれていた
。
出典
[
編集
]
?考文?
[
編集
]
?連項目
[
編集
]