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?育機?
(きょういくきかん)とは、「
?育
、
?術
および
文化
に?する
事業
」または「?育、?術および文化と密接な?連がある事業」を行うことを主目的とする
機?
。
??
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?や地方自治?によって管理される?育を公?育という
[1]
。公?育の典型が?校?育や社??育であり、前者を行う機?として
?校
、後者を行う機?として
?書館
、
博物館
、
公民館
などがある
[1]
。
公?育の性格は?ごとの政治、??、社?的?況、?史的背景により異なる
[1]
。例えば特定の宗?を??に定めている?の?育制度では公?育に宗??育を含むこともある
[1]
。また、義務?育の?施についても期間等に?による違いがある
[1]
。
公?育は?史的には?育の?い手が寺院や??などの宗?的組織から?へと移ることで宗?的中立が?られ、すべての子どもが?育を受けるべきという理念から義務性や無償性が確立された
[1]
。義務、無償、中立の3つの基盤は公?育の原則といわれている
[1]
。
日本の?育機?
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?育基本法
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?育基本法
第6?第1項は?校?育について「法律に定める?校は、公の性質を有するものであって、?、地方公共??及び法律に定める法人のみが、これを設置することができる。」と定める。また?育基本法第12?第2項は社??育について「?及び地方公共??は、?書館、博物館、公民館その他の社??育施設の設置、?校の施設の利用、?習の機?及び情報の提供その他の適?な方法によって社??育の振興に努めなければならない。」と定める。
地方公共??が設置する?育機?
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種類?類型など
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地方公共??
が設置する?育機?については、「
地方?育行政の組織及び運?に?する法律
」(
昭和
31年
法律
第162?)の「第4章 ?育機?」などに定めがある。
地方公共??が設置する?育機?の定義に?しては、「地方?育行政の組織及び運?に?する法律」の第30?(
見出し
は「(?育機?の設置)」)が?照されることが多く、同法の第30?は、次の通りである。
- 第30? 地方公共??は、
法律
で定めるところにより、?校、?書館、博物館、公民館
その他
の?育機?を設置するほか、
?例
で、?育に?する?門的、技術的事項の?究又は?育?係職員の?修、保健若しくは福利厚生に?する施設その他の必要な?育機?を設置することができる。
「地方?育行政の組織及び運?に?する法律」の第30?に基づいて、?育機?を
分類
すると次の通りとなる。
- 法律で定めるところにより設置する?育機?
- ?例で設置することができる?育機?
所管
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地方公共??
が設置する?育機?については、
大?
(
短期大?
を含む)は地方公共??の
長
が
所管
し、その他のもの(大?を除く?校、社??育施設など)は
?育委員?
が所管する。(
地方?育行政の組織及び運?に?する法律
第32?本文)
ただし、
2008年
(
平成
20年)
4月1日
からは、
?例
の定めるところにより、地方公共??の長が、「
スポ?ツ
に?すること(?校における
?育
に?することを除く)」「
文化
に?すること(
文化財
の
保護
に?することを除く)」に?する
事務
のいずれかまたはすべてを
管理
し、および
執行
することとされたことのみに係る?育機?の所管は、地方公共??の長となる。(地方?育行政の組織及び運?に?する法律第23??第24??第24?の2?第32?ただし書き、などを?照)
行政における解?
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1956年
(昭和31年)
9月10日
に
文部省
(
現在
の
文部科?省
)の
初等中等?育局
長
によって出された
通達
「文初地411?」においては、地方公共??が設置する?育機?について、次の通り
解されて
いる。
地方自治法
(昭和22年法律第67?)の第244?の2第1項(?時は、第213?第1項)において、
普通地方公共??
(
都道府?
および
市町村
)は、法律または法律に基づく
政令
に特別の定めがあるものを除くほか、
住民
の
福祉
を?進する目的をもって住民の利用に供するための「
公の施設
」(?時は、「
?造物
」)の設置および「公の施設」の管理に?する事項を?例で定めなければならないとされている(なお、
特別?
、
地方公共??の組合
、
財産?
、
合?特例?
についても同?である)。
ただし、地方自治法の第244?の2第1項による「公の施設」の設置および管理に?する?例は、「
地方?育行政の組織及び運?に?する法律
」第30?による?育機?の?例と異なり、?該地方公共??で設置する「公の施設」の設置および管理についての
一般
的に守る事項を定めるもので、個?の「公の施設」の設置について個?の?例を要するものではない。
1963年
(昭和38年)
12月10日
に文部省(現在の文部科?省)の初等中等?育局長によって出された回答
文書
「委初5の50」においては、地方公共??が設置する?育機?について、次の通り解されている。
?校?育法
(昭和22年法律第26?)第1?に定める?校は、地方自治法(昭和22年法律第67?)第244?の「公の施設」に該?し、設置は、第244?の2に基づく?例によることとなる。「公の施設」として?校の設置および管理を?例で規定する場合の?容は、?校の
名?
および
位置
を規定すれば足りる。管理は?例で定めることを要しない。
1957年
(昭和32年)
6月11日
に文部省(現在の文部科?省)の初等中等?育局長によって出された回答文書「委初158?」においては、地方公共??が設置する?育機?について、次の通り解されている。
「地方?育行政の組織及び運?に?する法律」の第30?の「?育機?」とは、「?育、?術および文化」に?する事業、または、「?育、?術および文化」に?する、?門的?技術的事項の?究もしくは?育?係職員の?修、保健、福利、厚生等の「?育、?術および文化」と密接な?連のある事業を行うことを主目的とし、
??
の物的施設および
人
的施設を備え、かつ、
管理者
の管理の下に自らの
意思
をもって??的に事業の
運?
を行う機?である。(回答の1)
1959年
(昭和34年)
4月23日
に文部省(現在の文部科?省)の初等中等?育局長によって出された回答文書「委初80?」においては、地方公共??が設置する?育機?について、次の通り解されている。
市町村が
小?校
?
中?校
を設置するにあたっては、やむをえない場合においては、市町村の?域外に設けることができる。
米?の?育機?
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]
就?前?育
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]
就?前?育は
幼稚園
や
保育?校
等で行われる
[2]
。
初等?中等?育
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]
義務?育の就?義務開始年?や義務?育年限は州により異なる
[2]
。
公立初等?校の形態別の割合は、3年制又は4年制小?校6.8%、5年制小?校32.8%、6年制小?校18.2%、8年制小?校8.0%、ミドルスク?ル17.5%、初等?中等?方の段階にまたがる?校7.8%,その他8.9%である
[2]
。
公立中等?校の形態別の割合は、下級ハイスク?ル(3年又は2年制)11.2%、上級ハイスク?ル(3年制)2.6%、4年制ハイスク?ル48.6%、上級?下級?設ハイスク?ル(通常6年)11.0%、初等?中等?方の段階にまたがる?校19.2%、その他7.4%である
[2]
。
高等?育
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]
?合大?、文理大?、?門大?(Professional Schools)、短期大?の4種類がある
[2]
。
脚注
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]
- ^
a
b
c
d
e
f
g
加藤崇英、臼井智美、鞍馬裕美 編『新訂版 ?育の組織と??』?事出版、2016年、11頁
- ^
a
b
c
d
e
1.アメリカ合衆?の?校系統?
文部科?省、2021年11月24日??。
?連項目
[
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]