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?育機?

出典: フリ?百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

?育機? (きょういくきかん)とは、「 ?育 ?術 および 文化 に?する 事業 」または「?育、?術および文化と密接な?連がある事業」を行うことを主目的とする 機?

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?や地方自治?によって管理される?育を公?育という [1] 。公?育の典型が?校?育や社??育であり、前者を行う機?として ?校 、後者を行う機?として ?書館 博物館 公民館 などがある [1]

公?育の性格は?ごとの政治、??、社?的?況、?史的背景により異なる [1] 。例えば特定の宗?を??に定めている?の?育制度では公?育に宗??育を含むこともある [1] 。また、義務?育の?施についても期間等に?による違いがある [1]

公?育は?史的には?育の?い手が寺院や??などの宗?的組織から?へと移ることで宗?的中立が?られ、すべての子どもが?育を受けるべきという理念から義務性や無償性が確立された [1] 。義務、無償、中立の3つの基盤は公?育の原則といわれている [1]

日本の?育機? [ 編集 ]

?育基本法 [ 編集 ]

?育基本法 第6?第1項は?校?育について「法律に定める?校は、公の性質を有するものであって、?、地方公共??及び法律に定める法人のみが、これを設置することができる。」と定める。また?育基本法第12?第2項は社??育について「?及び地方公共??は、?書館、博物館、公民館その他の社??育施設の設置、?校の施設の利用、?習の機?及び情報の提供その他の適?な方法によって社??育の振興に努めなければならない。」と定める。

地方公共??が設置する?育機? [ 編集 ]

種類?類型など [ 編集 ]

地方公共?? が設置する?育機?については、「 地方?育行政の組織及び運?に?する法律 」( 昭和 31年 法律 第162?)の「第4章 ?育機?」などに定めがある。

地方公共??が設置する?育機?の定義に?しては、「地方?育行政の組織及び運?に?する法律」の第30?( 見出し は「(?育機?の設置)」)が?照されることが多く、同法の第30?は、次の通りである。

第30? 地方公共??は、 法律 で定めるところにより、?校、?書館、博物館、公民館 その他 の?育機?を設置するほか、 ?例 で、?育に?する?門的、技術的事項の?究又は?育?係職員の?修、保健若しくは福利厚生に?する施設その他の必要な?育機?を設置することができる。

「地方?育行政の組織及び運?に?する法律」の第30?に基づいて、?育機?を 分類 すると次の通りとなる。

所管 [ 編集 ]

地方公共?? が設置する?育機?については、 大? 短期大? を含む)は地方公共??の 所管 し、その他のもの(大?を除く?校、社??育施設など)は ?育委員? が所管する。( 地方?育行政の組織及び運?に?する法律 第32?本文)

ただし、 2008年 平成 20年) 4月1日 からは、 ?例 の定めるところにより、地方公共??の長が、「 スポ?ツ に?すること(?校における ?育 に?することを除く)」「 文化 に?すること( 文化財 保護 に?することを除く)」に?する 事務 のいずれかまたはすべてを 管理 し、および 執行 することとされたことのみに係る?育機?の所管は、地方公共??の長となる。(地方?育行政の組織及び運?に?する法律第23??第24??第24?の2?第32?ただし書き、などを?照)

行政における解? [ 編集 ]

1956年 (昭和31年) 9月10日 文部省 現在 文部科?省 )の 初等中等?育局 によって出された 通達 「文初地411?」においては、地方公共??が設置する?育機?について、次の通り 解されて いる。

地方自治法 (昭和22年法律第67?)の第244?の2第1項(?時は、第213?第1項)において、 普通地方公共?? 都道府? および 市町村 )は、法律または法律に基づく 政令 に特別の定めがあるものを除くほか、 住民 福祉 を?進する目的をもって住民の利用に供するための「 公の施設 」(?時は、「 ?造物 」)の設置および「公の施設」の管理に?する事項を?例で定めなければならないとされている(なお、 特別? 地方公共??の組合 財産? 合?特例? についても同?である)。

ただし、地方自治法の第244?の2第1項による「公の施設」の設置および管理に?する?例は、「 地方?育行政の組織及び運?に?する法律 」第30?による?育機?の?例と異なり、?該地方公共??で設置する「公の施設」の設置および管理についての 一般 的に守る事項を定めるもので、個?の「公の施設」の設置について個?の?例を要するものではない。

(註: 現在の 地方自治法 (昭和22年法律第67?)や、 市町村の合?の特例に?する法律 平成 16年法律第59?)なども?照のこと)

1963年 (昭和38年) 12月10日 に文部省(現在の文部科?省)の初等中等?育局長によって出された回答 文書 「委初5の50」においては、地方公共??が設置する?育機?について、次の通り解されている。

?校?育法 (昭和22年法律第26?)第1?に定める?校は、地方自治法(昭和22年法律第67?)第244?の「公の施設」に該?し、設置は、第244?の2に基づく?例によることとなる。「公の施設」として?校の設置および管理を?例で規定する場合の?容は、?校の 名? および 位置 を規定すれば足りる。管理は?例で定めることを要しない。

1957年 (昭和32年) 6月11日 に文部省(現在の文部科?省)の初等中等?育局長によって出された回答文書「委初158?」においては、地方公共??が設置する?育機?について、次の通り解されている。

「地方?育行政の組織及び運?に?する法律」の第30?の「?育機?」とは、「?育、?術および文化」に?する事業、または、「?育、?術および文化」に?する、?門的?技術的事項の?究もしくは?育?係職員の?修、保健、福利、厚生等の「?育、?術および文化」と密接な?連のある事業を行うことを主目的とし、 ?? の物的施設および 的施設を備え、かつ、 管理者 の管理の下に自らの 意思 をもって??的に事業の 運? を行う機?である。(回答の1)

公立 各種?校 (地方公共??が設置する各種?校)は、「地方?育行政の組織及び運?に?する法律」の第30?の設置?例を必要とする?育機?である。(回答の2)(註: ?時は、 ?修?校 制度 がなかったため、?修?校も「地方?育行政の組織及び運?に?する法律」の第30?の設置?例を必要とする?育機?と考えられる)

?童福祉法 昭和22年 法律第164?)に基づく ?童福祉施設 助産施設 乳?院 母子生活支援施設 保育所 ?童厚生施設 ?童養護施設 知的障害?施設 知的障害?通園施設 盲ろうあ?施設 肢?不自由?施設 重症心身障害?施設 情?障害?短期治療施設 ?童自立支援施設 および ?童家庭支援センタ? )および 職業能力開?促進法 昭和44年 法律第64?)に基づく 公共職業能力開?施設 職業能力開?校 職業能力開?短期大?校 職業能力開?大?校 職業能力開?促進センタ? または 障害者職業能力開?校 )(?時は、 職業安定法 昭和22年 法律第141?)(現行法)に基づく 職業補導施設 )は、「地方?育行政の組織及び運?に?する法律」の第30?の?育機?には含まれない。(回答の3)

1959年 (昭和34年) 4月23日 に文部省(現在の文部科?省)の初等中等?育局長によって出された回答文書「委初80?」においては、地方公共??が設置する?育機?について、次の通り解されている。

市町村が 小?校 ? 中?校 を設置するにあたっては、やむをえない場合においては、市町村の?域外に設けることができる。

米?の?育機? [ 編集 ]

就?前?育 [ 編集 ]

就?前?育は 幼稚園 保育?校 等で行われる [2]

初等?中等?育 [ 編集 ]

義務?育の就?義務開始年?や義務?育年限は州により異なる [2]

公立初等?校の形態別の割合は、3年制又は4年制小?校6.8%、5年制小?校32.8%、6年制小?校18.2%、8年制小?校8.0%、ミドルスク?ル17.5%、初等?中等?方の段階にまたがる?校7.8%,その他8.9%である [2]

公立中等?校の形態別の割合は、下級ハイスク?ル(3年又は2年制)11.2%、上級ハイスク?ル(3年制)2.6%、4年制ハイスク?ル48.6%、上級?下級?設ハイスク?ル(通常6年)11.0%、初等?中等?方の段階にまたがる?校19.2%、その他7.4%である [2]

高等?育 [ 編集 ]

?合大?、文理大?、?門大?(Professional Schools)、短期大?の4種類がある [2]

脚注 [ 編集 ]

  1. ^ a b c d e f g 加藤崇英、臼井智美、鞍馬裕美 編『新訂版 ?育の組織と??』?事出版、2016年、11頁
  2. ^ a b c d e 1.アメリカ合衆?の?校系統? 文部科?省、2021年11月24日??。

?連項目 [ 編集 ]