| この記事は特に記述がない限り、日本??の法令について解?しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。
ご自身が現?に遭遇した事件については法律?連の?門家にご相談ください。
免責事項
もお?みください。
|
放送法
(ほうそうほう、昭和25年法律第132?)は、
日本放送協?
?
放送
?
放送事業者
について定めた
日本
の
法律
。
主務官?は
??郵政省
を?て、
?務省
情報流通行政局
放送政策課となった。同省
?合通信基盤局
をはじめ、
?民保護
分野で
?閣官房
?家安全保障局
、
放送持株?社
で
公正取引委員?
??取引局
企業結合課
、
放送大??園
の監督で
文部科?省
高等?育局
私?行政課など、他省?と連携して執行にあたる。
?要
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]
日本での公衆によって直接受信される目的とする電?通信の送信を行う者は、すべてこの法律によって定められたところにより規律される。
放送法は、?前の
無線電信法
に代わるものとして
電波法
、
電波監理委員?設置法
とともに
電波三法
の一つとして
1950年
(昭和25年)
5月2日
に
公布
、同年
6月1日
より
施行
された。これによって
日本放送協?
(NHK)は同法に基づく
特殊法人
と規定されて、
社?法人
(現?
一般社?法人
)から
公共企業?
へと改組されることとなった。
また、NHK以外の事業者(
民間放送
事業者)の設置が認められて以後の放送に?する基本法となった。その後、
1959年
(昭和34年)に
放送番組審議?
の設置義務付け規定の設置や
1988年
(昭和63年)の全面改正、
2010年
(平成22年)の
有線電?通信
を用いる放送の法統合及び?名整理など、さまざまな改正が行われて現在に至っている。
構成
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番組基準(第5?)については「
番組基準
」を、放送番組審議機?(第6?)については「
放送番組審議?
」を、訂正放送(第9?)については「
訂正放送
」を?照
目次
- 第1章 ?則(第1?、第2?)
- 第2章 放送番組の編集等に?する通則(第3? - 第14?)
- 第3章
日本放送協?
(第15? - 第87?)
- 第4章
放送大??園
(第88? - 第90?)
- 第5章
基幹放送
(第91? - 第125?)
- 第6章
一般放送
(第126? - 第146?)
- 第7章 有料放送(第147? - 第157?)
- 第8章 認定放送持株?社(第158? - 第166?)
- 第9章 放送番組センタ?(第167? - 第173?)
- 第10章 ?則(第174? - 第182?)
- 第11章 罰則(第183? - 第193?)
- 附則
目的は、放送を
公共の福祉
に適合するように規律し、その健全な?達を?ることにある(第1?)。また、番組編集についての通則として、何人からも干??規律されない(第3?)とし、義務として、公安?善良な風俗を害しない、政治的公平、報道は事?をまげない、意見が?立している問題はできるだけ多くの角度から論点を明らかにすること(第4?第1項)を定めるとともに、
放送番組
の種別(
?養番組
、
?育番組
、
報道番組
、
??番組
等)及び放送の?象とする者に?じて編集の基準を定め、それに?い放送番組の編集をしなければならない(第5?第1項)。
放送事業者
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まず本法を設立根?とし、かつ全?に向け
公共放送
を行うことを主目的とする
日本放送協?
(NHK)、及び本法の根幹である放送番組編集通則の大幅な適用除外規定を設ける必要が生じる
放送大??園
に?する規定が設けられている。
それらを含めて物理的な?送形態により
基幹放送事業者
と
一般放送事業者
に大別し、それぞれについて規定している。また、視?料の有無の?点からみた、有料放送事業者の規定もある。
- 日本放送協?(NHK、協?)
- NHKが行う、または委託できる業務?容や役員、委員?等の人事、
受信料
や?計の方法といった
定款
制定や??基盤に?する規制事項、行わなければならない、または行えない業務についての大原則を定めており、これらの新設または?更、または?止に
??
の承認を要することによって、公共放送機?としての地位及び公共性を?保している。ただし法人の住所及び損害賠償責任については
一般社?法人及び一般財?法人に?する法律
(一般法人法)を、NHKが?行できるとしている債券(放送債券)の一部規定については
?社法
及び
社債、株式等の振替に?する法律
(社債等振替法)をそれぞれ
準用
している。
- また、
B-CAS
カ?ドがないとNHKが視?できないことは「放送法第20?第11項に違反する」との解?もある。
11 協?は、基幹放送の受信用機器又はその部品を認定し、基幹放送の受信用機器の修理業者を指定し、その他いかなる名目であつても、無線用機器の製造業者、販?業者及び修理業者の行う業務を規律し、又はこれに干?するような行?をしてはならない。
- 放送大??園(?園)
- ?園は
放送大??園法
を設立動機法とする?校法人(設立根?法は
私立?校法
)であり、法人運?原則については放送大??園法、?育原則については
?校?育法
による。したがって放送法においては、?園の業務のうち?育に必要な放送業務、それに附?する業務(放送大??園法第4?第2?及び3?)の具?的原則の一部を定めており、?園が行える、または行えない業務などについて規定している。具?的には、番組の調和に?する規定や、災害放送に?する規定などが免除され、
基幹放送
及び
一般放送
に?する制限についての?更がある。
- 基幹放送事業者
- 放送の用に?ら、または優先して割り?てる
周波?
を用いた
無線局
(
基幹放送局
)による放送を行う者である。基幹放送は
基幹放送局提供事業者
が保有?運用する放送局設備を利用し、放送法による認定を受けた
認定基幹放送事業者
が行うことを基本とするが、
地上基幹放送
に限り、2010年改正前と同?に自己保有する放送局設備を用い
電波法
による
無線局免許
を受けた事業者である
特定地上基幹放送事業者
が行うこともできる。
- 一般放送事業者
- 基幹放送事業者以外の放送事業者をいう。具?的には東?110度旋円偏波を除く
衛星放送
、
有線テレビジョン放送
?
有線ラジオ放送
および
エリア放送
を行う事業者である。これらの?、衛星放送および一定規模以上の有線テレビジョン放送については
?務大臣
の登?を受ける必要があるが、これ以外は?務大臣または
都道府?
知事
への?出ですむ。?前の?出先は?務大臣のみであったが、2016年4月
[1]
より、同一都道府??で基幹放送の再放送をするのみの事業者の?出先は?務大臣から都道府?知事となった。
- 有料放送事業者
- 文字通り、有料視?契約を結んだ視?者に限定した番組の放送を行う基幹放送事業者、または一般放送事業者をいう。なお同じ第7章では有料放送の視?契約によらない受信を禁じている(第157?)が、放送法上で放送を受信している、または受信しようとする側に課している規定は、同?以外では第3章(日本放送協?)の
放送受信契約の締結義務
(第64?第1項及び第4項)のみである。
その他の事業者
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放送法において放送に?連する事業者として、基幹放送局提供事業者、
有料放送管理事業者
、
認定放送持株?社
及び
放送番組センタ?
についても規定している。
- 基幹放送局提供事業者
- 第117?ほか。2010年の改正において?
受託放送事業者
が放送事業者の定義から外れた。この?、衛星基幹放送?
移動受信用地上基幹放送
に係る放送局を保有?運用する者を放送法上に?し、かつ??の
地上波
放送のハ?ド?ソフト事業者分離を可能とするべく、地上基幹放送に係る基幹放送局供給業務を行う者を追加したものである。なお、一般放送の?受託放送事業者については、?
衛星役務利用放送
に係る電?通信役務提供事業者と統合され、
電?通信事業法
や電波法によって規制する?制へ移行している。
- 有料放送管理事業者
- 第152?ほか。多?の有料放送事業者と視?者の契約を媒介する事業者。1990年代から放送?連法令の規制?象とならない同種事業者が存在していたが、衛星放送の有料多チャンネル化が進み、放送施策上重要な立場となってきたことから、2007年の改正で新たに盛り?まれ、?務大臣への?出が必要な事業となった。
- 認定放送持株?社
- 第159?ほか。有料放送管理事業者の規定と同時に法成立し、?務大臣の認定により??の
マスメディア集中排除原則
を緩和、複?の放送事業者を支配する
純?持株?社
の設立を可能とした。
- 放送番組センタ?
- 第167?ほか。?務大臣が放送番組センタ?に指定する1??を、放送番組の?集?提供等を行う業務に充てさせることができる。
改正
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?案となった、主要な改正案についても記載する
[2]
。
1952年改正
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1953年改正案
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?案となった。
- NHK??委員?の地域制の?止
- NHKに?する郵政大臣の監督?限の?化
1959年改正案
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民放の新規開局が盛んだった時期であり、番組規制のあり方が?更された。
- 番組調和原則の導入
- 放送番組審議機?
の新設
- NHK??委員??役員に?する規定の整備
- 放送番組供給に?する協定の制限
1966年改正案
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?案となった。
- 放送法の目的に「?育の目的の?現と?養の向上」を追加
- NHK?民放の?存を明文化
- NHK?民放の共同で放送世論委員?を設置
- 受信料支?い義務化
- 民放の事業免許制を導入
1967年改正
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1968年改正案
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1968年に
小林武治
郵政大臣
が放送法の改正案を明らかにしており、
NHK?長
の政府任命制、
NHK受信料
の政府認可制、放送局に?し?告?をもつ「放送世論調査委員?」の設置、民間放送の事業免許制(1968年現在は施設免許制)などが含まれていた
[3]
が、政治問題化して?現しなかった。
1982年改正
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- テレビ放送に
音?多重放送
?
文字多重放送
を導入
- 赤字?質改善のため、NHKが民間企業に出資することを許可(?利事業の一部解禁)
- 外資規制
の導入
- 災害放送の義務づけ
1987年改正
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1988年改正
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全般にわたる見直しを行った。
- 番組編集に?する?項を、NHK?民放の?方に適用
- 放送番組審議機?の設置義務の除外規定を作成
- 番組調和原則の適用範?を限定
1989年改正
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1990年改正
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1995年改正
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1997年改正
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- 字幕放送を推進するため、努力義務を規定
- 放送番組審議機?の機能?化
1998年改正
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1999年改正
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- デ?タ放送の?施を可能にするため、テレビ放送の定義を?更
2005年改正
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2007年改正
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2001年放送の「シリ?ズ「??をどう裁くか」第2夜「問われる?時性暴力」」をめぐる
紛糾
を前提に、日本放送協?が制作する番組の?容を監視するために、
NHK??委員?
の監督を?めようとした??原案に?して、民主?が反?して削除、また、??委員?の個?の編集への介入を禁止。また、
日本?政府
が?際的地域を指定した「命令放送」ができたのを「要請放送」「邦人の生命、財産の保護、?の重要な政策にかかる事項」と?く規定した。その他、インタ?ネット、ワンセグ放送、地上デジタル放送への法律??など
[4]
。
- NHK?係のガバナンス?化、番組ア?カイブの提供、命令放送制度の見直し
- ?際放送「
NHKワ?ルドTV
」の制度化
- 認定放送持株?社制度の導入
- 有料放送管理業務の制度化
2009年改正
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2010年改正
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2010年
(平成22年)
3月5日
の
鳩山由紀夫?閣
の
閣議
にて「放送法等の一部を改正する法律案」が決定された。この案では放送?連4法(放送法、有線ラジオ放送法、有線テレビジョン放送法、電?通信役務利用放送法)が新たな「放送法」として統合され、「放送」の定義自?も?更するなど、通信?放送法?系の見直しを60年振りに行うことになった。
第174通常??
では衆議院通過も?議院審議未了のまま?期?了により一旦?案となったが、同年10月に
菅直人第一次改造?閣
が同文のまま改めて閣議決定し、
第176臨時??
へ提出した。
そしてNHKの??委員?にNHK?長を加えるとの規定の削除や、同じ資本が新聞やテレビなど複?のメディアを支配する「
クロスメディア所有
」規制の見直しに言及した附則の削除など、修正案に?野?が同意した上で
[5]
[
リンク切れ
]
、11月26日に改正が成立
[6]
[
リンク切れ
]
。12月3日公布され、同日及び翌年3月1日、同月31日にそれぞれ一部、
2011年
6月30日
に完全施行
[7]
。
- マスメディア集中排除原則の基本の法定化
- 放送における安全?信?性の確保
2014年改正
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]
マスメディア集中排除原則の規制緩和、放送局の?域統合等の規制緩和、?際放送(
NHKワ?ルドTV
)の恒久化、
NHKオンデマンド
、
NHK Hybridcast
の本格的な?施を可能とすることを盛り?んだ改正案が6月27日に公布。1年以?の政令が定める日に施行
[8]
。
- 地上波デジタル化で疲弊した地方民放局の??救?(持ち株?社による子?社化可能??株式保有比率の上限緩和)
- ??難により放送設備の維持が困難になる恐れのある過疎地放送を維持するため、隣接?の放送局と統合し1つの放送局で複?の?域放送を行う事を特例として認める。
- NHK放送業務の?際化。
- NHK放送番組の動?配信規制を緩和。
政治的公平性に?する問題
[
編集
]
有限な資源ともいうべき電波の周波??域を利用して放送が行われる一方で、テレビ?ラジオ等放送を行うためには膨大な設備投資を行う必要と反面で巨大な利?となりうる可能性、放送された?容が大きな社?的?政治的影響力を持つ可能性があるため、その利用の公正さの確保と政治からの?立確保が問題となる。また、放送法および
電波法
に違反した場合には、電波法第76?
[9]
[10]
を根?とした
無線局
の運用停止や
免許
の停止?取り消しなどを行うことができると電波法に規定されている。そのため、具?的には、あらたな無線局の免許を出す際に誰に出すかをめぐって、あるいは、もし免許の制限?停止?取消等を行う際にはその公正さをめぐって、また、それらを武器に政府側が放送?容に干?を行わないか、それらが放送事業者に委縮?果をもたらさないかといったことが、問題となりうるとされてきた。
また、放送法第一?第二項では「放送の不偏不?、??及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること」、第四?第一項第二?では放送事業者が「政治的に公平であること」が定められている。
これについて、法曹家には元
東京第二弁護士?
?長の川端和治のように、?前のマスコミに言論統制が課され、それがもたらした苦い??に鑑み、第一?第二項は政府側に課されたものであり、第四?第一項二?は放送事業者へのあくまでも倫理規範だとする?も?い
[11]
。しかし、政府側は、第四?第一項二?に放送事業者が反した場合、免許を取り消すことも出?るとの立場をとってきた。ただし、その場合も、あくまで一つ一つの番組についてではなく、放送事業者の番組全?を見て判?すべきとの見解であった
[12]
。
しかし、2015年5月?時の
高市早苗
?務大臣
は、?院
?務委員?
で?容が極端な場合は一つの番組であっても問題になりうるとの?務省見解を披?、さらに2016年2月の衆院予算委員?では、政治的公平さの欠落を理由とした免許取消も一般論としてありうることを述べた。なお、令和2年12月?行の
情報通信振興?
『放送法逐?解?』(
金澤?
(元?務事務次官)監修)では「放送される番組全?を見て判?すべき」と記載された??の?容は?更しなかった
[13]
。
2018年、?時の
?閣?理大臣
だった
安倍晋三
は
?務省
や
日本民間放送連盟
(民放連)などに?して、放送法第四?の撤?を?討していることを明らかにした。しかし、政治的公平性撤?の代わりとして、
外資規制
や
マスメディア集中排除原則
などについても?止を容認するよう要請したことから、?時民放連副?長で
日本テレビ放送網
社長だった
大久保好男
を始めとした放送局や新聞社が激しく反?したため、安倍によるこの改革案は撤回となった
[14]
。
2023年3月、
立憲民主?
の
小西洋之
?議院議員の??質問により、この一連の動きが?時の安倍官邸側からの「今までの解?がおかしい」との?きかけによるものであることが明らかにされた
[11]
。官邸?力による解??更ではないかということが問題とされる中、
松本剛明
?務相は、一つの番組であっても?容が極端な場合には問題になりうるとの高市見解を踏襲、さらにこれは?初1964年の政府?考人答弁から?わるものでなく、解?を?更したものではないとの見解を主張した
[15]
。
主な事件??分
[
編集
]
以下に、放送法に違反したとされる?例を記載する。
その他の事件??分
[
編集
]
- 山形テレビ
は、
自民?
一?だけの政??報番組を85分間放送。?務省は、「他の政治的主張や意見を取り入れる余地がない。?格な政治的公平性が求められる」とし、放送は政治的公平に反したとして?重注意。(2004年)
[16]
- TBS
は「
サンデ?ジャポン
」で、
柳澤伯夫
厚生??大臣
の???言を不正確に編集し放送。「柳?厚?相?言!街の人?の反?」として、登場人物に??時間や質問事項を事前に?えインタビュ?に?じさせていた。?務省は??報道として?重注意。 (2007年)
[17]
- TBSは、「
情報7days ニュ?スキャスタ?
」の「地方自治特集」で、
大阪府
南部を通る
?道26?
と大阪府道の?掃作業をめぐり、通常?施しない?掃作業を業者に依?し、?と地方の「二重行政の現場」として報道。??報道として?務省から?重注意の行政指導を受けた。(2009年)
[18]
- 橋下徹
大阪市長
が代表を務める
大阪維新の?
は、
朝日放送
の『
おはようコ?ルABC
』について、放送法4?に違反するとして、BPOに審査を申し立てた。「大阪都構想」に否定的な見解を持つ
藤井?
京都大?
?授の出演が、政治的公平に反すると主張。朝日放送は藤井氏の出演を見合わせることを?表した。(2015年)
[19]
脚注
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?連項目
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]
外部リンク
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事業形態
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?送インフラ
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コンテンツ
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セキュリティ
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?連規制
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法案
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主な機?
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放送局
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放送事業者
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他の事業者
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?連項目
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- カテゴリ
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