?陣訓
(せんじんくん)は、
- ?陣
での訓戒のこと
[1]
。日本では
室町時代
や
??時代
に多く?表され、
家訓
などともに?まれた
[1]
。
- また、特に
1941年
1月8日
に
陸軍大臣
東條英機
が示達した訓令(陸訓一?)を指す。陸訓一?も軍人としてとるべき行動規範を示した文書だが、このなかの「生きて虜囚(りょしゅう)の辱(はずかしめ)を受けず」という一節が有名であり、法規範として軍人?民間人による
玉?
や自決の原因となった
[2]
。
前史
[
編集
]
?陣訓とは?陣(?場)での訓戒であり、特に
室町時代
や
??時代
に多く?表され、
武士道
の?史においても家訓などともによく?まれた
[1]
。
軍人勅諭と日??日露??
[
編集
]
1882年(明治15年)には
軍人勅諭
が
明治天皇
より?布された。
日???
中に第一軍司令官であった
山縣有朋
が??軍の捕虜の扱いの?虐さを問題にし、「捕虜となるくらいなら死ぬべきだ」という趣旨の訓令が「生きて虜囚の辱を受けず」の原型との指摘もある
[
要出典
]
[3]
。
敵?側の?虜の扱いは極めて?忍の性を有す。決して敵の生擒する所となる可からず。寧ろ潔く一死を遂げ、以て日本男?の?象を示し、日本男?の名?を全うせよ。
?
1894年
8月13日
、山縣有朋、
平?
にて
[
要出典
]
日露??
時に捕虜となった兵士が敵軍に自軍の情報を容易く話したため、これが問題となり、以降「捕虜になっても敵軍の尋問に答える義務はない」ということが徹底されたともいう。また、
明治
初期以降の?化主義への反動から明治20年代より
?家主義
?
日本主義
が流行していたが、日??日露??の勝利の影響で”皇道的武士道”が登場する
[1]
。1905年(
明治
38年)に
井上哲次?
は『武士道叢書』
[4]
を?表、??時代の?陣訓や
葉?
の「武士道とは死ぬことと見つけたり」等を?めたうえで、日?日露?の勝利は日本古?の
武士道
によるとし、
天皇
への唯一無二の忠誠を唱え、忠義や
滅私奉公
、?家のためには死をも厭わぬものとして武士道を解?した
[1]
。これはのちに1942年(昭和17年)に『武士道全書』へと?承され、太平洋??における「皇道的武士道」へ影響を?えた
[1]
。
しかし捕虜となった?兵に?しても捕虜となるまでの?功に?じて適宜?章を授?しており、無?件に捕虜=不名?とされていた?ではない。
また
?虜の待遇に?する?約
(ジュネ?ヴ?約)を調印しながら
批准
しなかった理由のひとつとして、軍部による「日本軍は決して降伏などしないのでこの?約は片務的なものとなる」と反?した例(官房機密大一九八四?の三『?虜の待遇に?する千九百二十七年七月二七日の?約」御批准方奏請に?する件回答』)や、
1929年
の「万?赤十字?議?係一件」では
帝?軍人の?念よりすれば?虜たることは予期せざるに反し外?軍人の?念においては必しも然らず?て本?約は形式は相互的なるも?質上は我方のみ義務を負う片務的なものなり…?虜に?する優遇の保?を?えることとなるを以てたとえば敵軍?士が目的達成後?虜たることを期して空襲を企?する場合には航空機の行動半?倍大し帝?として被空襲の危?大となる等我海軍の作?上不利を招くに至る恐れあり(原文カナ)
とある
[5]
。
こうしたことから、
太平洋??
における日本兵の降伏拒否や自決は、東?英機の?陣訓示達以前から?生しており、『?陣訓』によって日本軍の玉?や自決が?制されたようになったとは考えにくいとする意見もある
[
誰によって?
]
。
昭和陸軍の?陣訓
[
編集
]
目的
[
編集
]
日中??での軍紀紊?への?策として
?育?監部
が
軍人勅諭
を補足するものとして作成をはじめた
[6]
。
岩畔豪雄
が?案したといわれる
[7]
[8]
。岩畔は中??線での略奪?姦や一般民の虐殺などが?行する?況を憂い、軍紀紊??策として「?むな」「殺すな」「犯すな」を平易な言葉で表現したものとして提案したが、完成された?陣訓は古典的な精神主義を前面に出したもので?初の岩畔の意?とは異なるものとなった
[9]
。
この?陣訓の起案を行った?育?監部の
今村均
本部長も、自分自身が翌年に中?での?線に出てからこの?陣訓はあまりに文を?べすぎて長文のために、その目的が達せられていないと後悔したという
[10]
。
今村は、むしろ簡潔に「抗?する敵は?破するが、降伏してきた者はいつくしみ、無辜の住民を愛護し、略奪?姦のごとき、不法な行?を行わないことが軍人軍隊の最大最高の義務であり、責任である」「?際法による陸?法規の遵守は、?家と?軍の威?を?揚し、とくに敵兵との投降を誘致し、?勝に資しえるものである。日?、北?、日露、日?の諸?役はこれを確?している」
[10]
、というぐらいに、短くはっきり表明するべきだった、と述?している。
また、?時この文章の校?に?わった
島崎藤村
は、今村との?話のなかで、草案を?んだ感想を「?時訓を?見し、?地での特性上どうしても心がすさむのでそれをご心配しての訓と推量した」と述べている
[10]
。
それが示達されたようなものになったのは、あれもこれもと陸軍各方面からの意見を取り入れすぎたと振り返り、それがゆえに重点を失ってしまったものと反省している
[10]
。
?案
[
編集
]
陸軍大臣
畑俊六
が?案し
[
要出典
]
、?育?監部が作成を推進した。?時の
?育?監
であった
山田乙三
や、本部長の
今村均
、?育?監部第1課長
???信
[7]
、?育?監部第1課で
道??育
を??していた
浦?彰
[7]
、陸軍
中尉
白根孝之
[7]
らを中心として作成された。
????死生?については
井上哲次?
?
山田孝雄
?
和?哲?
?
紀平正美
[11]
らが??し、文?については
島崎藤村
[11]
[7]
?
佐藤?之助
?
土井晩翠
[11]
、
小林一?
[11]
らが校?に??した。
島崎藤村
は
昭和
15年(
1940年
)春に
湯河原
の
伊藤屋旅館
で「?陣訓」を校?した
[12]
。
東?英機陸軍大臣が?陣訓を主導したという通?があるが、岩畔豪雄によれば?陣訓は前任の
板垣征四?
陸相、
阿南惟幾
陸軍次官
の時にすでに作成が開始されており、起草作業が長引き、東?が大臣の時に完成した
[8]
。
示達
[
編集
]
陸軍省
が制定し、
1941年
(
昭和
16年)
1月7日
に上奏、翌
8日
の陸軍始の?兵式において陸訓第一?として全軍に示達した。同日に
新聞
などのメディアはこれを大きく報じた。
??新聞
は「昭和の軍人魂?揚『?陣訓』を制定す―けふ全?兵に配布―」と題する記事で「世界動?に??し最精?の皇軍?成を目ざす陸軍では皇軍兵士が座右において??服行するいはゆる昭和武人鑑ともいふべき「?陣訓」を新たに制定、七日午後上奏御裁可を?たので八日の陸軍始?兵式の佳日を下し東條陸相の名において全軍に示達、各兵士に一葉宛を配布(後略)」と報道し、『?陣訓』の全文も?載した。また、15日付けの週報(
?閣情報局
編集)では、「?民の心とすべき」と民間人にも??を求めている。
軍人への浸透のため、陸軍省は『
軍隊手牒
』と同サイズの『?陣訓』を作製した。翌
1942年
の版からは軍隊手牒に印刷することとした。また別に『?陣訓解?』(1942年)も?行している。
?時は軍人や官僚が書籍を出版し
印?
という形式で賄賂を送り(あるいは媚びを?り)、他の出版物の出版許可を得る風潮があった
[13]
が、『?陣訓』の印?受領は不明である。
構成
[
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]
「?陣訓」は「序」と「本訓」「結」から成っており、「本訓」はさらに「其の一」から「其の三」までに分かれている。
- 序
- 本訓(其の一)
- 第一「皇?」
- 第二「皇軍」
- 第三「皇紀」
- 第四「?結」
- 第五「協同」
- 第六「攻?精神」
- 第七「必勝の精神」
- 本訓(其の二)
- 第一「敬神」
- 第二「孝道」
- 第三「敬??措」
- 第四「?友道」
- 第五「率先躬行」
- 第六「責任」
- 第七「生死?」
- 第八「名を惜しむ」
- 第九「質?剛健」
- 第十「?廉潔白」
- 本訓(其の三)
- 結
流布と影響
[
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]
軍隊?部では、奉?が習慣になっていたといわれ、野砲兵第22連隊では起床後の奉?が習慣になっていた
[14]
。同?の??談がある一方で、
軍人勅諭
は新兵に?し丸暗記を?制させるほど重要性が高い物であったが、?陣訓にはその?な?制が行われなかったという指摘もある
[15]
。
司馬遼太?
は
?東軍
で?育を受け、現役兵のみの連隊(
久留米
の
?車第1連隊
)に?してほんの一時期初年兵?育もさせられたが、?陣訓が?材に使われている現場を見たことがない、幹部候補生試?などでも軍人勅諭の暗記はテストの?象になるが?陣訓はそういう材料になっていなかったように思える、と書いている
[16]
。
一般?民に?しては
用紙統制
が行われているなか、1941年だけでも少なくとも『?陣訓述義』『?陣訓話』など12種の解?書、『たましひをきたへる少?民の?陣訓』『少年愛??陣訓物語』など5種の?材が出版許可を受けて出版されており、以後も敗?まで種?のものが出た
[17]
。このほかに「?陣訓カルタ」
[18]
なども作られた。また、?校での?育にとりいれられ、暗記が推?された。そのため、現在でも「暗誦できる」人もいる
[19]
。大阪府の
枚方遊園
では「?陣訓の人形芸術化」として
菊人形
の展示も行われた。
?陣訓は
歌?
化もなされ、ビクタ?、ポリド?ル、キングの各社競作で作られ、1941年4月に??された。
新聞記者出身の
梅木三?
が詞を付け、軍?隊の須摩洋朔が曲をつけ?山璉が歌ったビクタ?盤が一番?く普及し歌われた。
1972年
、
フィリピン
ルバング島
から?見された
小野田??
元陸軍少尉がは記者?見で、ビクタ?盤の『?陣訓の歌』の3番にある「一?土に?さずも…」を引用して?言した。なお現在でも
陸上自衛隊中央音?隊
は行進曲『?陣訓』
[20]
を演奏する。
また、??時代に「生きて虜囚の辱を受けず」を??した人物をモデルとした
映?法
による
?策
映?
『
鳥居?右衛門
』(日活
1942年
)で「生きて虜囚の辱を受けず」の一節が台詞として述べられた。
捕虜と「非?民」
[
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]
太平洋??での日本人捕虜第1?となった
酒?和男
海軍少尉(
海軍兵?校
卒)は
1941年
12月8日
?珠?攻?
で、
特殊?航艇
「
甲標的
」に艇長として搭?した。しかし、機器の故障や米軍の攻?などで座礁した。そこで自爆を試み、海に飛び?んだが、意識を失った?態で米兵に捕らえられたため“生きて虜囚の辱を受けた“ことになった。
大本?
は傍受した
VOA
の報道から捕虜第1?の存在を初めて知り、同時に出?した10名の??から酒?だけを削除し、「九軍神」として?表した(
大本??表
)。酒?の家族は人?から「
非?民
」と非難された
[21]
。そして、それ以後捕虜になった者たちは親族が「非?民」とされるのを恐れ、?名を申告し、
ジュネ?ヴ?約
に基づいて家族に手紙を出すようなことも控えることが多かった
[22]
。結果、その者達は“未?還”(
?死
または
作?行動中行方不明
)となった。
軍機漏洩
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]
日本軍は兵士が捕虜になることを想定せず、捕虜となった場合にどうふるまうべきかという?育も一般兵士に施さなかった。?珠?攻?の際に捕えられた酒?は海軍兵?校出の?校であったため機密を漏らすことはなかったが、一般兵士はいったん敵軍に捕えられてしまうとどうふるまうべきかを知らなかった。1942年、アメリカは日系二世兵士を中心とするATIS(
連合?軍??通?部
)を組織し、捕虜や日本兵の陣中日記から日本軍の情報を割り出していった。捕虜から情報を引き出すには、手厚い待遇が功を奏したが、同時に「捕虜の本名を日本に?える、という脅し方」も有?であったという
[23]
。
玉?
[
編集
]
『?陣訓』は複?の?場において、玉?命令文中に引用された。「玉?」とは『
北?書
』元景安?の「大丈夫寧可玉?、何能瓦全」(立派な男子は潔く死ぬべきであり、瓦として無事に生き延びるより?けても玉のほうがよい)による表現である。
第二次世界大?
の中で最初に使われたのは、
1943年
5月29日
の
アッツ島
の日本軍守備隊約2600名の全滅の?表時であった。
1943年
5月29日
、
北海守備隊
第二地?隊
山崎保代
大佐は「非??員たる
軍?
は各自兵器を採り、陸海軍共一隊を編成、攻?隊の後方を前進せしむ。共に生きて捕虜の辱めを受けざるよう?悟せしめたり」と軍?も含めて?令した。アッツ島玉?を?えた
朝日新聞
1943年
5月31日
朝刊には、「一兵も?援求めず。烈?、?陣訓を??」との見出しで報道された
[24]
。
1944年
7月3日
には
サイパン島
守備隊
南雲忠一
中?が
サイパンの?い
において?切り?みの行動開始時刻決定の際に「サイパン島守備兵に?へる訓示」を?表。「?乎進んで米鬼(べいき)に一?を加へ、太平洋の防波堤となりてサイパン島に骨を埋めんとす。?陣訓に曰く『生きて虜囚の辱を受けず』。勇躍全力を?して?容(しょうよう)として悠久の大義に生きるを?びとすべし
[25]
。」この結果、?死約21,000名、自決約8,000名、捕虜921名となった。そして南雲自身も自決したと?えられている
[26]
。
沖??
では日本軍?兵による沖??民への
集?自決
?制が?され、結果、
座間味島
では少なくとも島民130人が死に追いやられたとされるがこれについては論?がある(
大江健三??岩波書店沖??裁判
も?照)。
解?と評?
[
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]
昭和陸軍の?陣訓への評?は分かれている。一部では、
太平洋??
中で?生したとされる日本軍の所謂
バンザイ突?
と玉?(=
全滅
)、民間人の
自決
を推?し、
降伏
を禁止させる原因であると理解される一方、?時の?兵のなかには?陣訓を批判したり無視しているものもあったといわれる(下記)が、いずれにせよ軍部の暴走と腐敗は時局と?局を?化させ、大日本帝?は敗?により滅亡した。
東條英機
と?立していた
石原莞爾
陸軍中?(『?陣訓』?令の同年8月東條により罷免され予備役)は、
1941年
9月には著書『最終??論???史大?』で?陣訓について「
蔣介石
抵抗の根抵は、一部日本人の非道義に依り支那大衆の敵愾心を煽った点にある。『派遣軍?兵に告ぐ』『?陣訓』の重大意義もここにありと信ずる。」と述べ
[27]
、さらに「
軍人勅諭
を?むだけで充分」と部下には一切?ませなかったという?がある。また、同1941年(昭和16年)に
菊池?
は「これは、おそらく軍人に賜りし勅諭の?義として、またその施行細則として、?表されたものであろう。」と述べている
[28]
。
?陣訓はあくまで東條陸軍大臣の訓示であり、法的拘束力が曖昧だったため、海軍はこれを無視していたといわれる
[29]
。海軍のパイロットであった
坂井三?
は?陣訓は「?制されたものではない」と述べているが、他方で「(支給品である)落下傘をもって行ったけれど、座布?代わりに敷いていただけで、バンドは(各パイロットが自?的に)もって行かなかった」と?言している。
昭和18年、中??線において?陣訓を受け取った
伊藤桂一
陸軍上等兵(のち?記作家)によれば、一?したあと「腹が立ったので、これをこなごなに破り、足で踏みつけた。いうも愚かな督?文書としか受けとれなかったからである。?陣訓は、きわめて?容空疎、?念的で、しかも?文である。自分は高みの見物をしていて、?っている者をより以上?わせてやろうとする意識だけが根幹にあり、それまで十年、あるいはそれ以上、辛酸と出血を重ねてきた兵隊への正しい評?も同情も片末もない。同情までは不要として、理解がない。それに同項目における大袈裟をきわめた表現は、少し心ある者だったら汗顔するほどである。筆者が?場で「?陣訓」を抛(ほお)つたのは、?に激しい羞恥に堪えなかったからである。このようなバカげた小冊子を、得?と兵員に配布する、そうした指導者の命令で?っているのか、という救いのない暗澹たる心情を?えたからである。」と述べている
[30]
。また、「軍人勅諭」は筋が通って名文と評?する一方で、「?陣訓」は「世界?史の中でも最?の文章」と酷評し「『生きて虜囚の辱めは受けず』なんてことは、言われなくても前線の兵士は分かっているんですよね。文章全?に溢れている督?的な?いがいやだった」として、
東條英機
は「?陣訓」を作った責任があると述べている
[31]
。しかし、前述のとおり東條は?際には制作に?わっていない。その一方で、「?陣訓」は東條のときに制定され、東條の名で示達されたため、陸軍においても東條のイメ?ジと密接に結びついているのも事?である。
生きて虜囚の辱を受けず
[
編集
]
「生きて虜囚(りょしゅう)の辱(はずかしめ)を受けず、死して罪禍(ざいか)の汚名を?すこと勿(なか)れ」の一節が、?後に製作された太平洋??を題材とした小?や映??ドラマなどで日本軍の人命?視の行動(
バンザイ突?
)を否定する際に引用されることも多い。ただしこの一文は「本訓 其の二」の「第八 名を惜しむ」の一部を引用したものであり、全文では無い。「生死を超越し一意任務の完遂に邁進すべし」で知られる「第七 生死?」につづくもので、全文は以下の通りである。
恥を知る者は?し。常に
??
(
)
家門の面目を思ひ、
愈?
(
)
奮?
(
)
してその期待に答ふべし、生きて
虜囚
(
)
の
辱
(
)
を受けず、死して罪過の汚名を?すこと
勿
(
)
れ
? 『?陣訓』「本訓 其の二」、「第八 名を惜しむ」
?陣訓は「生きて虜囚(りょしゅう)の辱(はずかしめ)を受けず」という一節以外にも訓が記載されており、「生きて虜囚の辱を受けず」一節のみが主旨であったわけではない。たとえば「本訓 其の三 第一」「?陣の戒」には次のように記されている 。
- 六 敵産、敵資の保護に留意するを要す。??、押?、物資の燼滅等は規定に?ひ、必ず指揮官の命に依るべし。
- 七 皇軍の本義に鑑み、仁恕の心能く無辜の住民を愛護すべし。
- 八 ?陣苟も酒色に心奪はれ、又は慾情に?られて本心を失ひ、皇軍の威信を損じ、奉公の身を過るが如きことあるべからず。深く戒?し、?じて武人の?節を汚さざらんことを期すべし。
- 九 怒を抑へ不?を制すべし。「怒は敵と思へ」と古人も?へたり。一瞬の激情悔を後日に?すこと多し。
軍法との?連性
[
編集
]
?時の陸海軍の
軍法
においては、「故ナク職役ヲ離レ又ハ職役ニ就カサル者」「敵ニ奔リタル者」を罰する
逃亡罪
[32]
や、指揮官が部隊を率いて投降することを罰する
辱職罪
[33]
、降伏が上官の命に背く形となる場合には
抗命罪
[34]
の規定が存在した。他方、捕虜となることそのものを禁止したり捕虜となった者を?罰するような?文は存在せず、軍法において捕虜となる?利が否定されることは無かった。事?、?時の
大日本帝?憲法
下の司法制度においても?陣訓はあくまでも軍法に反しない解?が行われなければ違法行?になってしまうため、軍法で認められている捕虜の?利を否定する解?は違法判?になるはずである。しかし、?陣訓は
勅命
と解?されたため、立法機?によって制定された軍法が上位の存在であることが明白であったにもかかわらず、?質的には?陣訓が軍法よりも上位であるかのように扱われた。
このため、?陣訓が一つの行政組織にすぎない陸軍の通達であったにもかかわらず、?時の軍部にはそのような法制度の認識は無かった。結果、捕虜交換などによって捕虜となった者が?ってきても、
軍法?議
は一切開かれることは無く、軍の判?によって自決が?要されたり、スパイ容疑をかけられたり、軍規違反を犯したなどの理由によって秘密裏に殺害された捕虜は相?な?に上った
[
要出典
]
。
軍人勅諭との?係
[
編集
]
?陣訓で示された規範は『
軍人勅諭
』の?容とほぼ同じであるが、
?史大?典
(1987年)は「生きて虜囚の辱を受けず」の?目を例にあげて「(軍人勅諭)を敷衍するための?明であるという態度をとっているが」「新たに?調した?目も多い」としている
[35]
。
脚注
[
編集
]
?考文?
[
編集
]
- 大原康男
『帝?陸海軍の光と影』 日本?文社。
- 森山康平 『???玉?の?場』 河出書房新社。
- ?海愛子 『日本軍の捕虜政策』 ?木書店。
?連項目
[
編集
]
外部リンク
[
編集
]