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市民的不服?

出典: フリ?百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
2005年 2月9日 ワシントンD.C. 合衆?最高裁判所 の階段上で市民的不服?の行動として捕虜拷問に反?する デモンストレ?ション を行い、逮捕される 反?運動 家の Midge Potts

市民的不服? (しみんてきふふくじゅう、 英語 : civil disobedience )は、 良心 にもとづき?うことができないと考えた特定の法律や命令に 非暴力 的手段で公然と違反する行?である。個人的になされることも集?的になされることもあり、後者の場合は特に 市民的不服?運動 英語 : civil disobedience movement 、英略?: CDM )あるいは 市民不服?運動 と呼ばれる。通常は特定の法律?政策に絞って行われる [1]

特? [ 編集 ]

他の行動との違い [ 編集 ]

違法、故意、正?性の確信(良心)、公然、非暴力が、市民的不服?の?件である。これらの?件が欠けると、市民的不服?に固有の特?はなくなり、別の言葉で呼ばれるべき行動になる。

市民的不服?は、よくある犯罪と異なり、法を破ることが正しいと確信して行われる。不正な法律( ?法 )に?うよりも、良心に?って違反するほうを選ぶ。そのような行?全般を指す言葉が 確信犯 だが、市民的不服?は確信犯のうち法を公然と破るものだけを指す。つまり、誰もがわかるように公然と行い、追及する 官憲 から逃げず、 逮捕 を妨げようともしない。確信犯は逃げ?れするものもしないものも含む?念である。

?法?暴政( ?政 恐怖政治 )に?する反抗を正?とするのは、 抵抗? の思想である。抵抗?による抵抗には暴力的な 反? ? 革命 も含まれ、しばしば 政府や?制の打倒 に向かう。市民的不服?は非暴力的手段を用い、?えようとする?象は限定的である [2]

公然性と非暴力 [ 編集 ]

市民的不服?の支えとなるのは、集?への同調や?威への服?を絶?視しない信念であり、その具?的な中身は宗?上の信仰である場合と、個人主義的?自由主義的な思想である場合とがある。宗?的な動機でも、非宗?的な動機でも、市民的不服?においては良心や道?が重要な要素で、他の行動との?別のポイントになる公然性や非暴力もここに?わっている。

市民的不服?の特?の一つは、逃げも?れもせず逮捕され、?罰されることにある。違反から利益を得ようとはせず、むしろ進んで不利益を受ける。このため、本?は利己的な動機からしたことで、主張は後から付けた言い?だろうというような勘ぐり?非難は封じられる。公然と行う 良心的兵役拒否 が違法な不服?であっても一定の共感を得るのに?し、究極的な動機が同じでも?れて行う ?兵忌避 は?しい非難を浴びるだけとなるのが通例である。

また、市民的不服?を??する人は、自分から暴力を振るわず、官憲やそれに同調する人?によって暴力を振るわれたときにも暴力で??することがない。不服?の人が非暴力を貫くかぎり、不必要な暴力をふるう加害者は、明白な?である。受難と引き替えに、市民的不服?は高いレベルの道?的迫力を持つ。そうして加害者が態度を改めること、中立的な人?の支持を取り付けることを期待する [3]

遵法的態度と違法?違憲 [ 編集 ]

市民的不服?は特定の法律?命令に絞って行われる。法律や政治秩序全般を否定するのではなく、むしろ他の面では遵法的な人が、良心に照らして?れない部分に限って不服?を行うのが普通である [4]

市民的不服?が?り所とする?値は、憲法で?利として謳われていることもある。その場合、逮捕され起訴された人は、法律の 違憲性 を裁判で?うことが可能である。勝訴すれば不服?した人が?は法を正しく守っていたということになるが、敗れた場合に不服?した人が誤りを認め、行動を止めるとは限らない。良心や、(憲法がのっとるべき根本規範としての) 自然法 を?り所にする人は、その?現を妨げる判決は不?だと考えるのである。

集?的行動と個人的行動 [ 編集 ]

市民的不服?は、個人が行うことも、集?でなされることもある。集?で始められる市民的不服?は 社?運動 ?市民運動の一種であり、不服とした法律?制度を?えさせることを目的とする。

しかしそうした目標達成を現?には望めずに、後述する ソロ? がしたような、たった一人で行う市民的不服?もある。不正を認める行動をとりたくない、?に荷?したくないというのが、一人の個人が市民不服?に踏み切る動機である。その場合でも?行者は法律や政策の不正を公然と批判し、自分の行動が良心に照らして正しいと弁明する。時には個人的行動が追?者を生んで一個の社?運動になることもあるが、たった一人の抵抗にとどまることも少なくない。

非暴力の技法 [ 編集 ]

市民的不服?を積極的な仕方で表現するときには、ある種の 法律 にわざと違犯することにもなる(例えば、スクラムや バリケ?ド によって移動を妨害するとか、軍事基地を不法占?するなど)。抗議者は自分がその行動によって逮捕されることになるだろうし、場合によっては?局から攻?を受けたり?打されることになるとも予期しているが、こうした非暴力的な仕方で市民的不正行?を?行するのである。逮捕や攻?をされた時どう反?すればよいのか、抗議者があらかじめ訓練を積んでおくことも多い。そうすれば、いざという時取り?したり思わぬ行動を取ったりして?局に脅威と思われてしまう恐れがないからである。

例えばガンディ?は?略次のようなル?ルを定めていた。

  1. 不服?者は何があっても怒らないこと。
  2. 相手の 怒り は我慢すること。
  3. そのせいで暴行を受けることがあっても抵抗せず、仕返しもしないこと。どれほど?られたり虐められたりしようが、怒りのもとでおこなわれた命令には決して?わないこと。
  4. ?局から 逮捕 されそうになったら、文句を言わず逮捕されること。たとえば?局が自分の 財産 押? しようとしても抵抗せず、?局のするにまかせること。
  5. 他人の財産を預けられているときには、決してそれを?局に引き渡さないこと。そのせいで命を失うことになっても、絶?に反?しないこと。
  6. ?口を言ったり罵ったりしてもいけない。
  7. したがって相手を侮辱してはいけない。?語や新造語のたぐいでもいけない。
  8. イギリス ?旗 には 敬? しない。けれども?旗や英?印の役人に?して侮辱することもしてはいけない。
  9. ??の最中に役人が侮辱されたり暴力を加えられることがあったら、 を賭けてその役人を守ること。

ガンディ?は彼の非暴力抵抗運動と、西洋の受動的レジスタンスを?別していた。

?史と?例 [ 編集 ]

ソロ? [ 編集 ]

市民的不服?の??と理論の草分けとなったのはアメリカ人の作家 ヘンリ??デイヴィッド?ソロ? である。ソロ?は、 マサチュ?セッツ州 が課したわずかな人頭?の不?いを?け、 1846年 7月に一晩だけ投獄された。不?いの理由は 奴隷制度 を容認する州への抵抗のためで、後にはメキシコに?する侵略??( 米墨?? )への反?も追加した。ソロ?はその??をもとに 1848年 に講演し、 1849年 5月に講演?「 市民的政府への抵抗 英語 : Civil Disobedience (Thoreau) 」を?表した。死後 1866年 に「 市民的不服? 英語 : Civil Disobedience (Thoreau) 」に改題して論文集におさめられ、これが「市民的不服?」という語の起源となった。 [5] [6]

ソロ?は政府に?疑的な個人主義者で、政府や(その背後にある)多?者でなく、個人個人がみずから良心に?って正?不正を決め、行動すべきだという信念を持っていた [7] 。「人間を不正に投獄する政府のもとでは、正しい人間が住むのにふさわしい場所もまた牢獄である」 [8] と書いたソロ?は、「少?派が全力をあげて妨害し」「すべての正しい人間を獄中に閉じ?めておくか、それとも??及び奴隷制度を放棄するかの二者?一を」政府に迫るべきだと論じた [8]

彼の行動は、代わりに?金を?ってくれる人を出しただけで、牢獄に入る追?者を生まなかった。奴隷制や侵略??を止める力にもならなかったが、死後に彼の思想は世界的な?がりを見せるようになった。

?立運動での用例 [ 編集 ]

市民的不服?は、アフリカやアジアの? 植民地 宗主? からの?立を求める ナショナリズム 運動が高まりを見せた時に主要?術として用いられた。最も有名なのはマハトマ?ガンディ?の?術である。ガンジ?は次のように述べている。「市民的不服?は、市民が市民であろうとする市民の本?的?利である。これには規律、思想、責任、留意、?牲が必要である (Civil disobedience is the inherent right of a citizen to be civil, implies discipline, thought, care, attention and sacrifice)」。ガンディ?はソロ?のエッセ?から市民的不服?について?び、非暴力抵抗運動の思想を形成したのである。

南アフリカ [ 編集 ]

南アフリカで市民的不服?を唱道したのは、 デズモンド?ツツ 大主?と スティ?ヴ?ビコ である。とりわけ1989年のパ?プルレイン暴動やケ?プタウンでおこなわれた反 アパルトヘイト ?デモなどで市民的不服?がおこなわれた。

アメリカ合衆?における市民的不服? [ 編集 ]

1960年代アメリカ合衆?の公民?運動指導者 マ?ティン?ル?サ??キング?ジュニア もまた、市民的不服?の?術を採用した。同?に、 ベトナム?? ?時およびその後の反?運動家も市民的不服?を採用した。1970年代以降、 妊娠中絶 合法化に反?するグル?プが政府に?して市民的不服?をおこなった。

市民的不服?と宗? [ 編集 ]

市民的不服?の??者の多くには宗?的背景があり、神父や牧師が市民的不服?運動を指導することも多い。その?著な例が ロ?マ?カトリック 司祭 フィリップ?ベリガン であり、彼は反?のための市民的不服?の??によって10回以上も逮捕されている。同?に、 同性愛差別 反?運動のグル?プも??の方針を?更させるため市民的不服?運動に?加している。

日本における市民的不服? [ 編集 ]

?前において兵役拒否や良心的軍事費拒否をとなえた人として、例えば非?論者?村鑑三に傾倒していた花?の?年?藤宗次?がいる [9] 。?後では1959年3月の丹慶?による 納?拒否 があるが、この抗議行動は?務署による容赦ない手?きと差押の通告により打ち切られた [10] 。1972年には防衛費不?いを目的とした裁判が名古屋の伊藤?雄弁護士らにより提訴されたが、名古屋地裁での一審は却下 [11] 、二審名古屋高裁は控訴棄却 [12]

脚注 [ 編集 ]

  1. ^ 市民的不服? , p. 15頁 を?考にした.
  2. ^ 市民的不服? , p. 21-24.
  3. ^ 市民的不服? , p. 20.
  4. ^ 市民的不服? , p. 17-18.
  5. ^ 飯田?による『市民の反抗』「解?」365頁。
  6. ^ 市民的不服? , p. 57-60,105 注2.
  7. ^ H. D. ソロ?『市民の反抗』(岩波文庫)、岩波書店、1997年、11-12頁。原著初出は本文にある通り1849年である。
  8. ^ a b 飯田?『市民の反抗』30頁。
  9. ^ 後藤光男「 ???絶?軍備撤?の平和思想?究:良心的軍事費拒否の思想?究ノ?ト 」『早?田法??誌』第29?、早?田大?法??、1979年3月20日、231-262頁、 ISSN   05111951 NAID   120000792194   PDF-P.8 より
  10. ^ 後藤光男1979、PDF-P.9
  11. ^ 昭和47(行ウ)29 ?金支?停止?確認等請求事件
  12. ^ 昭和55(行コ)17 ?金支?停止?確認等請求控訴事件

?考文? [ 編集 ]

?連項目 [ 編集 ]

外部リンク [ 編集 ]