市民的不服?
(しみんてきふふくじゅう、
英語
:
civil disobedience
)は、
良心
にもとづき?うことができないと考えた特定の法律や命令に
非暴力
的手段で公然と違反する行?である。個人的になされることも集?的になされることもあり、後者の場合は特に
市民的不服?運動
(
英語
:
civil disobedience movement
、英略?:
CDM
)あるいは
市民不服?運動
と呼ばれる。通常は特定の法律?政策に絞って行われる
。
特?
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他の行動との違い
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違法、故意、正?性の確信(良心)、公然、非暴力が、市民的不服?の?件である。これらの?件が欠けると、市民的不服?に固有の特?はなくなり、別の言葉で呼ばれるべき行動になる。
市民的不服?は、よくある犯罪と異なり、法を破ることが正しいと確信して行われる。不正な法律(
?法
)に?うよりも、良心に?って違反するほうを選ぶ。そのような行?全般を指す言葉が
確信犯
だが、市民的不服?は確信犯のうち法を公然と破るものだけを指す。つまり、誰もがわかるように公然と行い、追及する
官憲
から逃げず、
逮捕
を妨げようともしない。確信犯は逃げ?れするものもしないものも含む?念である。
?法?暴政(
?政
や
恐怖政治
)に?する反抗を正?とするのは、
抵抗?
の思想である。抵抗?による抵抗には暴力的な
反?
?
革命
も含まれ、しばしば
政府や?制の打倒
に向かう。市民的不服?は非暴力的手段を用い、?えようとする?象は限定的である
。
公然性と非暴力
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市民的不服?の支えとなるのは、集?への同調や?威への服?を絶?視しない信念であり、その具?的な中身は宗?上の信仰である場合と、個人主義的?自由主義的な思想である場合とがある。宗?的な動機でも、非宗?的な動機でも、市民的不服?においては良心や道?が重要な要素で、他の行動との?別のポイントになる公然性や非暴力もここに?わっている。
市民的不服?の特?の一つは、逃げも?れもせず逮捕され、?罰されることにある。違反から利益を得ようとはせず、むしろ進んで不利益を受ける。このため、本?は利己的な動機からしたことで、主張は後から付けた言い?だろうというような勘ぐり?非難は封じられる。公然と行う
良心的兵役拒否
が違法な不服?であっても一定の共感を得るのに?し、究極的な動機が同じでも?れて行う
?兵忌避
は?しい非難を浴びるだけとなるのが通例である。
また、市民的不服?を??する人は、自分から暴力を振るわず、官憲やそれに同調する人?によって暴力を振るわれたときにも暴力で??することがない。不服?の人が非暴力を貫くかぎり、不必要な暴力をふるう加害者は、明白な?である。受難と引き替えに、市民的不服?は高いレベルの道?的迫力を持つ。そうして加害者が態度を改めること、中立的な人?の支持を取り付けることを期待する
。
遵法的態度と違法?違憲
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市民的不服?は特定の法律?命令に絞って行われる。法律や政治秩序全般を否定するのではなく、むしろ他の面では遵法的な人が、良心に照らして?れない部分に限って不服?を行うのが普通である
。
市民的不服?が?り所とする?値は、憲法で?利として謳われていることもある。その場合、逮捕され起訴された人は、法律の
違憲性
を裁判で?うことが可能である。勝訴すれば不服?した人が?は法を正しく守っていたということになるが、敗れた場合に不服?した人が誤りを認め、行動を止めるとは限らない。良心や、(憲法がのっとるべき根本規範としての)
自然法
を?り所にする人は、その?現を妨げる判決は不?だと考えるのである。
集?的行動と個人的行動
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市民的不服?は、個人が行うことも、集?でなされることもある。集?で始められる市民的不服?は
社?運動
?市民運動の一種であり、不服とした法律?制度を?えさせることを目的とする。
しかしそうした目標達成を現?には望めずに、後述する
ソロ?
がしたような、たった一人で行う市民的不服?もある。不正を認める行動をとりたくない、?に荷?したくないというのが、一人の個人が市民不服?に踏み切る動機である。その場合でも?行者は法律や政策の不正を公然と批判し、自分の行動が良心に照らして正しいと弁明する。時には個人的行動が追?者を生んで一個の社?運動になることもあるが、たった一人の抵抗にとどまることも少なくない。
非暴力の技法
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市民的不服?を積極的な仕方で表現するときには、ある種の
法律
にわざと違犯することにもなる(例えば、スクラムや
バリケ?ド
によって移動を妨害するとか、軍事基地を不法占?するなど)。抗議者は自分がその行動によって逮捕されることになるだろうし、場合によっては?局から攻?を受けたり?打されることになるとも予期しているが、こうした非暴力的な仕方で市民的不正行?を?行するのである。逮捕や攻?をされた時どう反?すればよいのか、抗議者があらかじめ訓練を積んでおくことも多い。そうすれば、いざという時取り?したり思わぬ行動を取ったりして?局に脅威と思われてしまう恐れがないからである。
例えばガンディ?は?略次のようなル?ルを定めていた。
- 不服?者は何があっても怒らないこと。
- 相手の
怒り
は我慢すること。
- そのせいで暴行を受けることがあっても抵抗せず、仕返しもしないこと。どれほど?られたり虐められたりしようが、怒りのもとでおこなわれた命令には決して?わないこと。
- ?局から
逮捕
されそうになったら、文句を言わず逮捕されること。たとえば?局が自分の
財産
を
押?
しようとしても抵抗せず、?局のするにまかせること。
- 他人の財産を預けられているときには、決してそれを?局に引き渡さないこと。そのせいで命を失うことになっても、絶?に反?しないこと。
- ?口を言ったり罵ったりしてもいけない。
- したがって相手を侮辱してはいけない。?語や新造語のたぐいでもいけない。
- イギリス
?旗
には
敬?
しない。けれども?旗や英?印の役人に?して侮辱することもしてはいけない。
- ??の最中に役人が侮辱されたり暴力を加えられることがあったら、
命
を賭けてその役人を守ること。
ガンディ?は彼の非暴力抵抗運動と、西洋の受動的レジスタンスを?別していた。
?史と?例
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ソロ?
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市民的不服?の??と理論の草分けとなったのはアメリカ人の作家
ヘンリ??デイヴィッド?ソロ?
である。ソロ?は、
マサチュ?セッツ州
が課したわずかな人頭?の不?いを?け、
1846年
7月に一晩だけ投獄された。不?いの理由は
奴隷制度
を容認する州への抵抗のためで、後にはメキシコに?する侵略??(
米墨??
)への反?も追加した。ソロ?はその??をもとに
1848年
に講演し、
1849年
5月に講演?「
市民的政府への抵抗
(
英語
:
Civil Disobedience (Thoreau)
)
」を?表した。死後
1866年
に「
市民的不服?
(
英語
:
Civil Disobedience (Thoreau)
)
」に改題して論文集におさめられ、これが「市民的不服?」という語の起源となった。
[5]
。
ソロ?は政府に?疑的な個人主義者で、政府や(その背後にある)多?者でなく、個人個人がみずから良心に?って正?不正を決め、行動すべきだという信念を持っていた
[7]
。「人間を不正に投獄する政府のもとでは、正しい人間が住むのにふさわしい場所もまた牢獄である」
[8]
と書いたソロ?は、「少?派が全力をあげて妨害し」「すべての正しい人間を獄中に閉じ?めておくか、それとも??及び奴隷制度を放棄するかの二者?一を」政府に迫るべきだと論じた
[8]
。
彼の行動は、代わりに?金を?ってくれる人を出しただけで、牢獄に入る追?者を生まなかった。奴隷制や侵略??を止める力にもならなかったが、死後に彼の思想は世界的な?がりを見せるようになった。
?立運動での用例
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市民的不服?は、アフリカやアジアの?
植民地
で
宗主?
からの?立を求める
ナショナリズム
運動が高まりを見せた時に主要?術として用いられた。最も有名なのはマハトマ?ガンディ?の?術である。ガンジ?は次のように述べている。「市民的不服?は、市民が市民であろうとする市民の本?的?利である。これには規律、思想、責任、留意、?牲が必要である (Civil disobedience is the inherent right of a citizen to be civil, implies discipline, thought, care, attention and sacrifice)」。ガンディ?はソロ?のエッセ?から市民的不服?について?び、非暴力抵抗運動の思想を形成したのである。
南アフリカ
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南アフリカで市民的不服?を唱道したのは、
デズモンド?ツツ
大主?と
スティ?ヴ?ビコ
である。とりわけ1989年のパ?プルレイン暴動やケ?プタウンでおこなわれた反
アパルトヘイト
?デモなどで市民的不服?がおこなわれた。
アメリカ合衆?における市民的不服?
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1960年代アメリカ合衆?の公民?運動指導者
マ?ティン?ル?サ??キング?ジュニア
もまた、市民的不服?の?術を採用した。同?に、
ベトナム??
?時およびその後の反?運動家も市民的不服?を採用した。1970年代以降、
妊娠中絶
合法化に反?するグル?プが政府に?して市民的不服?をおこなった。
市民的不服?と宗?
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市民的不服?の??者の多くには宗?的背景があり、神父や牧師が市民的不服?運動を指導することも多い。その?著な例が
ロ?マ?カトリック
司祭
フィリップ?ベリガン
であり、彼は反?のための市民的不服?の??によって10回以上も逮捕されている。同?に、
同性愛差別
反?運動のグル?プも??の方針を?更させるため市民的不服?運動に?加している。
日本における市民的不服?
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?前において兵役拒否や良心的軍事費拒否をとなえた人として、例えば非?論者?村鑑三に傾倒していた花?の?年?藤宗次?がいる
[9]
。?後では1959年3月の丹慶?による
納?拒否
があるが、この抗議行動は?務署による容赦ない手?きと差押の通告により打ち切られた
[10]
。1972年には防衛費不?いを目的とした裁判が名古屋の伊藤?雄弁護士らにより提訴されたが、名古屋地裁での一審は却下
[11]
、二審名古屋高裁は控訴棄却
[12]
。
脚注
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?考文?
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]
?連項目
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外部リンク
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