| この記事は特に記述がない限り、日本??の法令について解?しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。
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もお?みください。
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?民年金基金
(こくみんねんきんききん、
英語
:
National Pension Fund
)とは、
?民年金法
(昭和34年4月16日法律第141?)等に基づき、ゆとりのある老後を送ることを目指し、
老?基礎年金
に「上?せする」年金を支給する組織である。全?に4??ある。2019年4月1日からは、全?の地域型の?民年金基金と大部分の職能型の?民年金基金が合?した全??民年金基金と??で存?を選?した3つの職能型の?民年金基金が存在している。
公的年金
である
?民年金
と違い、?による運?ではなく
私的年金
ではあるが、公的年金制度と同?に社?保?料控除、公的年金等控除などの?象となる。
目的?背景
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- 本項で?民年金法については??のみ、あるいは法とのみ記す。
?民年金基金(以下、「基金」)は、法第1?の目的(
日本?憲法第25?
第2項に規定する理念に基き、老?、障害又は死亡によって
?民生活
の安定がそこなわれることを?民の共同連?によって防止し、もって健全な?民生活の維持及び向上に寄?する)を達成するため、加入員の
老?
に?して必要な給付を行なう組織(法人)、制度である。また、基金は、加入員又は加入員であった者に?し、
年金
の支給を行い、あわせて加入員又は加入員であった者の死亡に?し、一時金の支給を行う。基金については、法第10章第1節第115?から第137?で規定されている。
一般に?民年金に係る
厚生??大臣
の?限は
日本年金機構
が行使しているが、?民年金基金に係る?限については
地方厚生局
長が行使している。
自?業者などは基礎的年金である
?民年金
だけであるのに?し、民間?社に勤める
サラリ?マン
や
公務員
などには?民年金(基礎的年金)のほかに
厚生年金
や
共?年金
という上?せ部分があることから、
自?業者
など?民年金(基礎的年金)だけに加入する者に?し、その
上?せ部分を支給する
目的で
1991年
(
平成
3年)に設けられたものである。2012年(平成24年)度末現在の加入人?は493,487人となっている
[3]
。
なお、?民年金基金の加入員期間は、
ねんきん定期便
の記載事項に含まれていない。
加入員
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基金には自?業者に限らず
?民年金の第1?被保?者
であれば、失業者、
主婦
、パ?ト、
アルバイト
、?生なども加入できる。「日本??に
住所
を有する60?以上65?未?の者」「日本?籍を有する者であって日本??に住所を有しない20?以上65?未?の者」たる任意加入被保?者も加入できる。なお任意加入被保?者は、?民年金基金の規定の適用においては第1?被保?者とみなされる。ただし、
同時に2以上の基金の加入員となることはできない
。また、第1?被保?者であっても以下の者は加入員となることはできない。
- 保?料免除者(全額免除?一部免除を問わない。また免除保?料を追納した場合でもさかのぼって加入員となることはできない)
- 65?以上70?未?の特例任意加入被保?者
- 農業者年金の被保?者
基金の創立??の日までに設立の同意を申し出た者は、その基金の成立の日に、その後に加入の申出をした者は、その申し出をした日に加入員の資格を取得する(第119?の4、第127?)。
加入員は、次の日に加入員の資格を喪失する(第127?)。加入員が任意にその資格を喪失させることはできない。また加入員の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した月にさかのぼって加入員でなかったものとみなされる。
- 被保?者の資格を喪失した日
- 第2?被保?者又は第3?被保?者となった日
- 地域型基金の加入員が、加入していた基金の地??に住所を有しなくなった日の翌日
- 職能型基金の加入員が、加入していた基金に係る事業又は業務に?事しなくなった日の翌日
- 免除の規定によりその全額または一部の額につき保?料を納付することを要しないものとされた
月の初日
- 農業者年金の被保?者となった日
- 加入していた基金が解散した日の翌日
?民年金基金の種類
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基金には次の2種類がある(第115?の2)。いずれの基金に加入しても、基金の1口目の加入?給付に?民年金の付加年金が含まれている。
地域型?民年金基金
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設立時は各都道府?ごとに存在したが、2019年4月1日をもって、全て全??民年金基金に合?して統合された。
- ?民年金の第1?被保?者であって、基金の地??(同一都道府??)に
住所
を有する者
をもって組織する(第116?第1項)。
- 各都道府?につき1個とする(第118?の2)。ただし吸?合?後存?する基金については2以上の都道府?にまたがることがある。
- 300人以上の加入員たる資格を有する者が
厚生??大臣
に設立を希望する旨の申出を行い、加入員たる資格を有する者及び年金に?する?識??を有する者のうちから厚生??大臣が任命した者が設立委員となる。さらに1000人以上の加入員が必要である。
職能型?民年金基金
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- ?民年金の第1?被保?者であって、基金の地??(全?)において
同種の事業又は業務に?事する者
をもって組織する(第116?第2項)。
- 同種の事業又は業務につき全?を通じて1個とする(第118?の2)。
- 加入員となろうとする15人以上の者が?起人となり、さらに3000人以上の加入員が必要である。
職能型?民年金基金の基金名
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2019年現在、3基金。
- ?科?師?民年金基金
- 司法書士?民年金基金
- 日本弁護士?民年金基金
全??民年金基金
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2019年4月1日に?足。
利便性の向上と事業運?基盤の?化?事業運?の?率化を目的に、全?47都道府?の地域型?民年金基金と、?科?師?民年金基金?司法書士?民年金基金?日本弁護士?民年金基金を除く22の職能型?民年金基金を統合させて設立された。
?民年金基金の法人性
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基金は、
法人
とし、基金の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする(第117?)。
また、法に基づいて設立される基金は、その名?中に「?民年金基金」という文字を用いなければならず、基金でない者は、何人も、「?民年金基金」という名?を用いてはならない(第118?)。
基金を設立しようとするときは、設立委員又は?起人が、創立??の終了後??なく、規約その他必要な事項を記載した書面を厚生??大臣に提出して、上記の要件を?たしたうえで設立の
認可
を受けなければならない(第119?)。基金は、設立の認可を受けたときに成立する(第119?の4)。規約には以下の事項を定めなければならず、規約の?更は厚生??大臣の認可を受けなければその?力を生じない(第120?)。
- 名?
- 事務所の所在地
- 地?
- 代議員及び代議員?に?する事項
- 役員に?する事項
- 加入員に?する事項
- 年金及び一時金に?する事項
- 掛金に?する事項
- 資産の管理その他財務に?する事項
- 解散及び?算に?する事項
- 業務の委託に?する事項
- 公告に?する事項
- その設立に係る事業又は業務の種類(職能型基金のみ)
- その他組織及び業務に?する重要事項
基金は、政令で定めるところにより、厚生??大臣の認可を受けて、その業務の一部を
信託?社
、信託業務を?む金融機?、生命保??社、
農業協同組合
連合?、共?水産業協同組合、?民年金基金連合?その他の法人に委託することができる(第128?)。
銀行
その他政令で定める金融機?は、基金の業務のうち、基金の加入員となる旨の申出の受理に?する業務に限り受託することができる。
?民年金基金の組織
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基金に、代議員?を置く。代議員?は、代議員をもって組織し、代議員は、規約の定めるところにより、加入員のうちから選任する(第122?)。代議員の任期は、3年を超えない範??で規約で定める期間とする。ただし、補欠の代議員の任期は、前任者の?任期間とする。代議員?の議長は理事長をもって充てる。次に?げる事項は、代議員?の議決を?なければならない(第123?)。
- 規約の?更
- ?事業年度の予算
- ?事業年度の事業報告及び決算
- その他規約で定める事項
基金は?事業年度に1回、通常代議員?を招集しなければならず、原則として代議員の定?の半?以上が出席しなければ議事を開き又は議決することはできない。基金は四半期(3月、6月、9月、12月)ごとの業務についての報告書2通を作成し、翌月15日までに厚生??大臣に提出しなければならない。
基金に、役員として理事及び監事を置き(第124?)、理事は、代議員において互選する。ただし、理事の定?の3分の1(合?によりその地域を全?とした地域型基金については2分の1)を超えない範??については、代議員?において、基金の業務の適正な運?に必要な?識??を有する者のうちから選?することができる(第124?の3)。理事のうち一人を理事長とし、理事が選?する。監事は、代議員?において、?識??を有する者及び代議員のうちから、それぞれ一人を選?する。役員の任期は、3年を超えない範??で規約で定める期間とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の?任期間とする。基金の役員及び基金に使用され、その事務に?事する者は、
刑法
その他の罰則の適用については、法令により公務に?事する職員とみなす(第126?)。
基金は、厚生??大臣の認可を受けて、他の基金を吸?合?をすることができる(第137?の3)。ただし、地域型基金と職能型基金の合?については、全?を地?とする地域型基金が存?基金となる場合でなければ合?をすることができない。また、基金は、職能型基金に限り、その?利義務をその地?の地域型基金に承?させる場合に限り、厚生??大臣の認可を受けて吸?分割することができる(第137?の3の7)。合??分割とも代議員?の3分の2以上の多?により議決しなければならない。
基金は、以下のいずれかの事由により解散する。解散命令以外の理由によって解散しようとするときは、厚生??大臣の認可を受けなければならない(第135?)。基金は、解散したときであっても、
解散した日までに支給すべきであった年金または一時金でまだ支給していないものの支給に?する義務については免れない
。
- 代議員の定?の4分の3以上の多?による代議員?の議決
- 基金の事業の??の不能
- 厚生??大臣による解散命令
掛金
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基金は、基金が支給する年金及び一時金に?する事業に要する費用に充てるため、各月につき掛金を??する。?月の掛金の上限額は68,000円であるが、保?料追納者
[4]
、46?以上の中高?加入者には上限を102,000円とする特例を適用することがある。なお、掛金を納付した期間であっても、?民年金の保?料を納付しなかった月については基金からの給付の?象とされない(その月に係る掛金は還付される)。
基金の主な利点として、
所得?
において掛金が全額社?保?料控除の?象となることである(所得?法第74?)。
農業者年金基金
には、月額最大1万円の保?料の?庫補助制度があるが、?民年金基金には保?料の?庫補助制度がない。
給付水準
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基金が支給する年金は、少なくとも加入員であった者が
老?基礎年金
の受給?を取得したとき
には、支給されるものとし、死亡以外の事由によっては受給?を消滅させることがあってはならない(第129?1項、2項)。
老?基礎年金の受給?者に支給する年金額は、付加年金相?額を超えるものでなければならない(第130?第2項)ため、加入者が基礎年金の繰上受給をした場合は基金の加入一口目に含まれる付加年金代行部分について「繰上げ??プラス1円」で計算された年金が支給され、65?以降の一口目の年金額は相?額が減額される。ただし繰下げした場合は基金の年金額には影響しない。
基金が支給する一時金は、少なくとも加入員又は加入員であった者が死亡した場合において、
その遺族が
死亡一時金
を受けたとき
は、そのおなじ遺族に支給されるものとし、その額は8,500円(死亡一時金相?額)を超えるものでなければならない(第129?3項)。
?民年金基金連合?
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基金は、中途?退者(加入員期間15年未?で資格喪失日に年金の受給?を取得していない者)及び解散基金加入員(基金解散日にその基金が年金支給義務を負っていた者)に係る年金及び一時金の支給を共同して行うため、?民年金基金連合?(連合?)を設立することができる。連合?を設立するためには、2以上の基金が?起人となり、規約を作成し、創立??を開き、厚生??大臣の認可を受けなければならない。
連合?に、評議員?を置く(第137?の10)。評議員?は、評議員をもって組織し、評議員は、?員である基金の理事長において互選する。ただし、特別の事情があるときは、規約で定めるところにより、?員である基金の理事長の過半?の同意を得て、連合?の業務の適正な運?及び?民年金基金制度の適切な運用に必要な?識??を有する者のうちから理事長が委?することを妨げない。
また連合?は、基金への助言?指導を行う事業、?民年金基金制度についての啓???報活動も行う(第137?の15)。
連合?が支給する年金の額は、200円に加入員期間の月?を?じて得た額(付加年金相?額)、一時金の額は8,500円(死亡一時金加算相?額)とされる。
?代?報キャラクタ?
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[5]
?考文?
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脚注
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?連項目
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外部リンク
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