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共通法
(きょうつうほう、大正7年法律第39?)は、
十五年??
(
?洲事?
?
日中??
?
太平洋??
)
終結
以前
の
大日本帝?
において、
朝鮮
(現?
大韓民?
および
朝鮮民主主義人民共和?
)、
台?
(現?
中華民?
)?
?東州
(現?
中?
遼寧省
)(後に
南洋群島
も加わる。いわゆる
外地
)が日本の統治下にあり、かつ、それぞれ
?地
(
樺太
を含む)とは異なる法令が施行されていたことを前提に、これらの
法域
に施行されていた法令の適用範?の確定および異法地域間の法令の連絡統一を?るために制定された
法律
である。
この法律は、
準?際私法
を定める(第2?)ほか、??の各法域間における、いわゆる
?際民事訴訟法
に準ずる規定や刑事手?に?する規定も含むものであった。
なお、本法は正式には?止されていないが、
?日講和?約
(
1952年
4月28日
??)に基づき、日本は
外地
における全ての
?利
、
?原
および
請求?
を放棄したため、?際法上はもとより、??法解?の上でも外??約尊重義務の?点から(日本?憲法98?2項)事?上失?の扱いを受けているとするのが通?である。
もっとも、?時の外地が存在していた頃の法律?係が問題になる場合には、現在においても本法の適用が問題となる。例えば、平成12(行ヒ)149 ?籍確認請求事件 平成16年(2004年)7月8日 最高裁判所第一小法廷判決
[1]
は、「昭和27年(1952年)4月28日に日本?との平和?約(以下「平和?約」という。)が??する前の我が?においては,?地,朝鮮,台?等の異法地域に?する者の間で身分行?があった場合,その準?法は,共通法(大正7年法律第39?)2?2項によって準用される
法例
(平成元年法律第27?による改正前のもの)の規定によって決定される」と判決している。
構成と主な?容
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- 地域に?する規定(1?)
- 準?際私法的規定(2?)
- 異法地域間の?籍の異動に?する規定(3?)
- 法人に?する規定(4??8?)
- 民事訴訟等に?する規定(9??12?)
- 刑事訴訟等に?する規定(13??19?)
共通法の構成は以上のとおりであるが、現在でも重要なのは1?から3?までであるため、4?以下についてはとりあえず省略する。
地域に?する規定(1?)
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ここでいう
地域
とは、互いに法令の形式??容を異にする地域のことをいうが、本?では具?的に
?地
、
朝鮮
、
台?
および
?東州
(後に
南洋群島
が加わる。)と規定されている。なお、?地以外の地域は
外地
と??されていた。?東州と南洋群島は日本の領土ではなかったが、前者は
租借地
として、後者は
?際連盟
による
委任統治
制度の?象としてそれぞれ日本の統治下にあったため、本法の?象になっていた。また、
樺太
は本法の適用の上では?地とされていた。
もっとも、?地に施行されていた
法律
であっても、
勅令
により外地に?して施行されたものも存在した。そのような法律の?象となりうる法律問題については、互いに法令の形式??容を異にするとは言えないため、1?の規定にかかわらず解?上同一地域に?するものとして扱われた。
準?際私法的規定(2?)
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異法地域間の民事事件の準?法について定めた規定であり、いわば準?際私法的規定である。日本における
?際私法
の主要法源である
法例
(明治31年法律10?)を準用することにより解決を?っている(2?2項前段)が、法例が
?籍
を
連結点
(連結素)としている法律?係については、地域を連結点にするよう?み替える措置が採られている(2?2項後段)。
ただし、特定の地域の法令がその?容につき他の地域の法令に「依ル」旨定めている場合は、上記のような扱いはされなかった。例えば、
朝鮮?督
が制定した
朝鮮民事令
(明治45年制令第7?)には、民事に?する事項について
他の法令に特別の規定がない限り
?地の
民法
(明治29年法律第89?)などの法律に「依ル」ことが定められていた。この場合、施行されていた法令の形式は?地(
法律
)と朝鮮(
制令
)とでは異なるが、?容は同一と考えられるため、共通法が準用する法例による準?法選?というプロセスを?ず直ちに
法廷地法
を適用することを認めていた(2?1項)。
異法地域間の?籍の異動に?する規定(3?)
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地域間で
?籍
制度の?容が異なる場合に、異法地域間に?する者との間で
婚姻
、
養子?組
などの
身分行?
がされた場合の?籍の?理について規定したものである。
例えば、甲地人Aと乙地人Bとの間で婚姻が成立した場合、甲地の法令によればBはAが?する家に入るとされた場合には、乙地においては乙地におけるBが?する家を去るという扱いをすることにより、異法地域間の調整を?った。
なお、
?東州
と
南洋群島
については?籍制度がなかったため、これらの地域に?する者と?籍制度がある地域に?する者との間で婚姻や養子?組などの身分行?があった場合は、本?の?象外である。
また、
台?
においては、大正11年勅令第406?により?地の民法が台?に施行された(ただし、台?人のみの親族相?については民法を適用しない旨の特例あり)後は、民法が?象とする法律?係については?地と台?は同一地域に?するとされていたため、本?の?象にはならないとされていた。ただし、?地と台?とでは?籍制度が異なっていたという問題があったため、別途特例勅令で解決した。
この共通法3?の存在が、
日本?との平和?約
の??により日本?籍を離?した者の範?に影響を?えることになる(詳細は、
平和?約?籍離?者
の項目を?照)。
?連項目
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脚注
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