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共通法

出典: フリ?百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
共通法
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番? 大正7年法律第39?
種類 憲法
?力 ??性喪失
成立 1918年3月26日
公布 1918年4月17日
施行 1918年6月1日
所管 司法省 →)
法務? →)
(法務府→)
法務省 大臣官房
主な?容 ?地 外地 間の法令適用範?の確定および連絡統一
?連法令 ?日講和?約
法例
法適用通則法
?文リンク 官報 1918年4月17日
ウィキソ?ス原文
テンプレ?トを表示

共通法 (きょうつうほう、大正7年法律第39?)は、 十五年?? ?洲事? ? 日中?? ? 太平洋?? 終結 以前 大日本帝? において、 朝鮮 (現? 大韓民? および 朝鮮民主主義人民共和? )、 台? (現? 中華民? )? ?東州 (現? 中? 遼寧省 )(後に 南洋群島 も加わる。いわゆる 外地 )が日本の統治下にあり、かつ、それぞれ ?地 樺太 を含む)とは異なる法令が施行されていたことを前提に、これらの 法域 に施行されていた法令の適用範?の確定および異法地域間の法令の連絡統一を?るために制定された 法律 である。

この法律は、 準?際私法 を定める(第2?)ほか、??の各法域間における、いわゆる ?際民事訴訟法 に準ずる規定や刑事手?に?する規定も含むものであった。

なお、本法は正式には?止されていないが、 ?日講和?約 1952年 4月28日 ??)に基づき、日本は 外地 における全ての ?利 ?原 および 請求? を放棄したため、?際法上はもとより、??法解?の上でも外??約尊重義務の?点から(日本?憲法98?2項)事?上失?の扱いを受けているとするのが通?である。

もっとも、?時の外地が存在していた頃の法律?係が問題になる場合には、現在においても本法の適用が問題となる。例えば、平成12(行ヒ)149 ?籍確認請求事件 平成16年(2004年)7月8日 最高裁判所第一小法廷判決 [1] は、「昭和27年(1952年)4月28日に日本?との平和?約(以下「平和?約」という。)が??する前の我が?においては,?地,朝鮮,台?等の異法地域に?する者の間で身分行?があった場合,その準?法は,共通法(大正7年法律第39?)2?2項によって準用される 法例 (平成元年法律第27?による改正前のもの)の規定によって決定される」と判決している。

構成と主な?容 [ 編集 ]

  • 地域に?する規定(1?)
  • 準?際私法的規定(2?)
  • 異法地域間の?籍の異動に?する規定(3?)
  • 法人に?する規定(4??8?)
  • 民事訴訟等に?する規定(9??12?)
  • 刑事訴訟等に?する規定(13??19?)

共通法の構成は以上のとおりであるが、現在でも重要なのは1?から3?までであるため、4?以下についてはとりあえず省略する。

地域に?する規定(1?) [ 編集 ]

ここでいう 地域 とは、互いに法令の形式??容を異にする地域のことをいうが、本?では具?的に ?地 朝鮮 台? および ?東州 (後に 南洋群島 が加わる。)と規定されている。なお、?地以外の地域は 外地 と??されていた。?東州と南洋群島は日本の領土ではなかったが、前者は 租借地 として、後者は ?際連盟 による 委任統治 制度の?象としてそれぞれ日本の統治下にあったため、本法の?象になっていた。また、 樺太 は本法の適用の上では?地とされていた。

もっとも、?地に施行されていた 法律 であっても、 勅令 により外地に?して施行されたものも存在した。そのような法律の?象となりうる法律問題については、互いに法令の形式??容を異にするとは言えないため、1?の規定にかかわらず解?上同一地域に?するものとして扱われた。

準?際私法的規定(2?) [ 編集 ]

異法地域間の民事事件の準?法について定めた規定であり、いわば準?際私法的規定である。日本における ?際私法 の主要法源である 法例 (明治31年法律10?)を準用することにより解決を?っている(2?2項前段)が、法例が ?籍 連結点 (連結素)としている法律?係については、地域を連結点にするよう?み替える措置が採られている(2?2項後段)。

ただし、特定の地域の法令がその?容につき他の地域の法令に「依ル」旨定めている場合は、上記のような扱いはされなかった。例えば、 朝鮮?督 が制定した 朝鮮民事令 (明治45年制令第7?)には、民事に?する事項について 他の法令に特別の規定がない限り ?地の 民法 (明治29年法律第89?)などの法律に「依ル」ことが定められていた。この場合、施行されていた法令の形式は?地( 法律 )と朝鮮( 制令 )とでは異なるが、?容は同一と考えられるため、共通法が準用する法例による準?法選?というプロセスを?ず直ちに 法廷地法 を適用することを認めていた(2?1項)。

異法地域間の?籍の異動に?する規定(3?) [ 編集 ]

地域間で ?籍 制度の?容が異なる場合に、異法地域間に?する者との間で 婚姻 養子?組 などの 身分行? がされた場合の?籍の?理について規定したものである。

例えば、甲地人Aと乙地人Bとの間で婚姻が成立した場合、甲地の法令によればBはAが?する家に入るとされた場合には、乙地においては乙地におけるBが?する家を去るという扱いをすることにより、異法地域間の調整を?った。

なお、 ?東州 南洋群島 については?籍制度がなかったため、これらの地域に?する者と?籍制度がある地域に?する者との間で婚姻や養子?組などの身分行?があった場合は、本?の?象外である。

また、 台? においては、大正11年勅令第406?により?地の民法が台?に施行された(ただし、台?人のみの親族相?については民法を適用しない旨の特例あり)後は、民法が?象とする法律?係については?地と台?は同一地域に?するとされていたため、本?の?象にはならないとされていた。ただし、?地と台?とでは?籍制度が異なっていたという問題があったため、別途特例勅令で解決した。

この共通法3?の存在が、 日本?との平和?約 の??により日本?籍を離?した者の範?に影響を?えることになる(詳細は、 平和?約?籍離?者 の項目を?照)。

?連項目 [ 編集 ]

脚注 [ 編集 ]