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この項目では、生命?損害保?類似金融商品の
共?
について?明しています。公務員等の社?保?については「
共?組合
」をご?ください。
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"共?"
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ニュ?ス
·
書籍
·
スカラ?
·
CiNii
·
J-STAGE
·
NDL
·
dlib.jp
·
ジャパンサ?チ
·
TWL
(
2023年4月
)
|
共?
(きょうさい)とは
法律
の根?のある制度共?、又は
地方自治?
?、
企業
?、
??組合
?、
?校
?、地????、公務員互助??など、もしくは1000人以下の者を相手方として行う
生命保?
?
損害保?
に類似した保障ないし補償事業である。
なお、共?契約は、?
商法
の規定の適用を受けなかったが、
2010年
施行の
保?法
の適用を受けるようになった。
??
[
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]
共?商品には、生命保?類似の生命保障を行う商品、損害保?類似の火災?自動車事故補償を行う商品等がある。
特別法による共?は、一種の社?保障制度として農業?漁業の?穫?漁獲補償、中小企業の取引先倒産時の緊急信用供?、中小企業??者??業員の退職金の保全及び給付を行う。
なお、
2006年
3月末までに存在したいわゆる無認可共?は、
無認可共?について
を?照。
2005年改正法施行以前の保?業法の適用
|
|
2005年改正法施行後(2010年改正法施行前)の保?業法の適用
|
2010年改正法施行後の保?業法(現行法)の適用
|
受けない
|
共?
|
他の法律に特別の規定のある共?
(いわゆる「制度共?」)
|
|
受けない
|
共?
|
他の法律に特別の規定のある共?
|
受けない
|
共?
|
他の法律に特別の規定のある共?
|
特定の者を相手方とするもの
(いわゆる「無認可共?」「根?法のない共?」「自主共?」「任意共?」などと呼ばれたもの)
|
2005年改正法の施行においても保?業法の適用を受けないもの
|
地方公共??、企業、??組合、?校等が行うもの
|
地方公共??、企業、??組合、?校等が行うもの
|
1000人以下の者を相手方とするもの
|
1000人以下の者を相手方とするもの
|
(給付金額が10万円以下のもの)
|
(給付金額が10万円以下のもの)
|
2005年改正法の施行により保?業法の適用を受けるもの
|
公益法人等
|
受ける
|
特定保?業
|
2005年改正法の施行の際、現に特定保?業を行っている商工?議所、商工?、商工?連合?
【?分の間、引き?き特定保?業を行うことができる】
|
受ける
|
特定保?業
|
2005年改正法の施行の際、現に特定保?業を行っている商工?議所、商工?、商工?連合?
【?分の間、引き?き特定保?業を行うことができる】
|
2005年改正法の施行の際、現に特定保?業を行っている社?法人又は財?法人
【?分の間、引き?き特定保?業を行うことができる】
|
2005年改正法の施行の際、現に特定保?業を行っている特例社?法人又は特例財?法人
【?分の間、引き?き特定保?業を行うことができると規定されているが、公益法人制度改革の移行期間?了(2013年11月30日)により特例社?法人?特例財?法人は消滅】
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認可特定保?業者
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2005年改正法の公布の際、現に特定保?業を行っていた特例社?法人又は特例財?法人が、主務官?に申請し認可を受けたもの
【?分の間、行政?の認可を受けて、?該特定保?業を行うことができる。認可は一般社?法人?一般財?法人の登記日に??する】
|
その他の??
|
2005年改正法の施行の際、現に特定保?業を行っている者(特定保?業者)で、?閣?理大臣(金融?)に?出を行った者
【施行日から起算して2年を?過する日(2008年3月31日)までは引き?き特定保?業を行うことができる】
|
2005年改正法の公布の際、現に特定保?業を行っていた者(社?法人?財?法人を除く)が、一般社?法人又は一般財?法人として?閣?理大臣(金融?)に申請し認可を受けたもの
【?分の間、行政?の認可を受けて、?該特定保?業を行うことができる】
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保?業
|
少額短期保?業者
(特定保?業者からの移行を含む)
|
保?業
|
少額短期保?業者
|
受ける
|
保?業
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保?業者
|
|
保?業者
(特定保?業者からの移行を含む)
|
保?業者
|
外?保?業者
|
|
外?保?業者
|
外?保?業者
|
保?業法の適用から除外されるもの(共?を含む。)の根?法
[
編集
]
保?業法
(第2?第1項)の規定により、『人の生存又は死亡に?し一定額の保?金を支?うことを約し保?料を?受する保?、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し保?料を?受する保?その他の保?で、第3?第4項各?又は第5項各?に?げるものの引受けを行う事業』のうち、以下の(1)?(3)に該?するものは「
保?業
」の定義外であり、保?業法の適用から除外される。
(1)他の法律に特別の規定のあるもの
[
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]
(保?業法第2?第1項第1?)
a. 特別法によらない共?の例
[
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]
これらの中でも、農業協同組合、生活協同組合、事業協同組合などによる共?は、「制度共?」と呼ばれる場合がある
例
。
(補足)
以下の根?法に基づく共?においては、
- 根?法において保?業法の規定の一部を準用している
- 保?業法による保??社等に?する金融?の監督指針と同?に、監督官?による監督指針等が制定、公表されている
など、保?と類似の規制、監督を受ける。
b. 特別法によるものの例
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]
注:本項では「共?」の名?の有無にかかわらず、法に定めのあるものを例示する(ただし、
社?保?
を除く)。
根?法
|
所管?
|
?施??(例)
|
商品名?事業名?制度名等(例)
|
農業保?法
|
農林水産省
|
農業保?
(?入保??農業共?)
|
政府(食料安定供給特別?計)
|
(全?農業共?組合連合?の)
農業???入保?事業に係る再保?事業
|
(都道府?農業共?組合連合?の)
農業共?責任保?事業(任意共?を除く。)に係る再保?事業
|
(特定組合の)
農業共?事業(任意共?を除く。)に係る保?事業
|
全?農業共?組合連合?
(NOSAI全?連)
|
農業???入保?事業
|
(都道府?農業共?組合連合?の)
農業共?責任保?事業の?、任意共?(農機具共?を除く。)に係る再保?事業
|
(特定組合の)
農業共?事業の?、任意共?(農機具共?を除く。)に係る保?事業
|
都道府?農業共?組合連合?
(農業共?組合の1?1組合化により、茨城?を除き解散?み)
|
農業共?責任保?事業
|
農業共?組合
(茨城?を除き、農業共?組合の1?1組合化により都道府?農業共?組合連合?の?利義務を承?した「特定組合」である)
|
農業共?事業(農作物共?、家畜共?、果樹共?、畑作物共?、園芸施設共?、任意共?(建物共?、農機具共?、保管中農産物補償共?))
|
農業信用保?保?法
|
?立行政法人
農林漁業信用基金
|
農業信用保?(保?保?、融資保?)
|
中小漁業融資保?法
|
農林水産省
水産?
|
漁業信用保?(保?保?、融資保?)
|
漁業災害補償法
|
漁業災害補償制度
|
政府(食料安定供給特別?計)
|
漁業共?保?事業
|
全?漁業共?組合連合?
(ぎょさいれん)
|
漁業再共?事業
|
地域再共?事業
|
各道?漁業共?組合
(18組合)
、全?合同漁業共?組合
(21都府?の漁業共?組合が合?して設立)
|
漁業共?事業(漁獲共?、養殖共?、特定養殖共?、漁業施設共?)
|
(共???が?自に行う)
地域共?(休漁補償共?、養殖魚網いけす分損特約共?、養殖種苗災害特約共?)
|
漁船損害等補償法
|
漁船損害等補償制度
|
政府(食料安定供給特別?計)
|
漁船保?再保?事業(漁船保?、漁船船主責任保?、漁船積荷保?)
|
日本漁船保?組合
|
漁船保?事業(漁船保?、漁船船主責任保?、漁船?組船主保?、漁船積荷保?、任意保?(?載積荷保?、プレジャ?ボ?ト責任保?))
|
森林保?法
|
農林水産省
林野?
|
?立?究開?法人
森林?究?整備機構
|
森林保?
|
船主相互保?組合法
|
?閣府
金融?
|
日本船主責任相互保?組合
|
P&I保?(?航船保?、外航船保?)
|
預金保?法
|
?閣府金融?、
財務省
|
預金保?機構
|
預金保?
|
農水産業協同組合貯金保?法
|
?閣府金融?、農林水産省、財務省
|
農水産業協同組合貯金保?機構
|
農水産業協同組合貯金保?
|
地震保?に?する法律
|
財務省
|
政府(地震再保?特別?計)
|
(損害保??社の地震保?の出再先である、
日本地震再保?
株式?社を相手方とする)
地震保?の再保?
|
住宅融資保?法
|
?土交通省
|
?立行政法人
住宅金融支援機構
|
住宅融資保?
|
住宅確保要配慮者に?する賃貸住宅の供給の促進に?する法律
|
家賃債務保?保?
|
特定住宅瑕疵?保責任の履行の確保等に?する法律
|
住宅瑕疵?保責任保?法人
(?土交通大臣に指定された住宅瑕疵?保責任保?法人は、
こちら
を?照)
|
住宅瑕疵?保責任保?[住宅建設瑕疵?保責任保?、住宅販?瑕疵?保責任保?](1?保?)
|
住宅瑕疵?保責任任意保?(2?保?)
|
一般財?法人
住宅保?支援機構
|
故意?重過失損害再保?(3?保?)
巨大損害再保?(3?保?)
|
貿易保?法
|
??産業省
|
株式?社
日本貿易保?
|
貿易保?
|
中小企業信用保?法
|
??産業省
中小企業?
|
株式?社
日本政策金融公庫
|
中小企業信用保?(普通保?、無?保保?、特別小口保?、流動資産?保保?、公害防止保?、エネルギ??策保?、海外投資?係保?、新事業開拓保?、事業再生保?、特定社債保?、特定支?契約保?)
|
破綻金融機?等の融資先である中堅事業者に係る信用保?の特例に?する臨時措置法
|
破綻金融機?等?連特別保?
|
破綻金融機?等?連特別無?保保?
|
小規模企業共?法
|
?立行政法人
中小企業基盤整備機構
|
小規模企業共?
|
中小企業倒産防止共?法
|
??セ?フティ共?(中小企業倒産防止共?)
|
中小企業退職金共?法
|
厚生??省
|
?立行政法人
勤?者退職金共?機構
|
中小企業退職金共?
(中退共)
建設業退職金共?
(建退共)
?酒製造業退職金共?
(?退共)
林業退職金共?
(林退共)
|
?立行政法人日本スポ?ツ振興センタ?法
|
文部科?省
|
?立行政法人
日本スポ?ツ振興センタ?
|
災害共?給付契約(?校災害)
|
社?福祉施設職員等退職手?共?法
|
厚生??省
|
?立行政法人
福祉?療機構
|
社?福祉施設職員等退職手?共?
|
?立行政法人福祉?療機構法
|
心身障害者扶養保?事業
(心身障害者扶養共?制度の再保?)
|
地方公共??
(
都道府?
?
政令指定都市
)
|
心身障害者扶養共?制度
|
消防?員等公務災害補償等責任共?等に?する法律
|
?務省
消防?
|
消防?員等公務災害補償等共?基金
(消防基金)
|
消防?員等公務災害補償責任共?事業
消防?員退職報償金支給責任共?事業
|
(2)下の表に該?するもの
[
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]
(保?業法第2?第1項第2?イからトまで、保?業法施行令第1?の3第1?から第9?まで)
種別
|
主な共?者
|
被共?者
|
商品名
|
イ
|
地方公共??がその住民を相手方に行うもの
|
地方公共??
|
住民
|
交通災害共?
|
ロ
|
一の?社等
(?社その他の事業者をいう。)
又はその役員若しくは使用人
(役員又は使用人であった者を含む。)
が構成する??がその役員若しくは使用人又はこれらの者の親族を相手方として行うもの
|
事業者
|
役員(OB、OGを含む)??業員(OB、OGを含む)とその親族
|
|
その事業者の役員(OB、OGを含む)??業員(OB、OGを含む)が構成する??
|
ハ
|
一の??組合がその組合員
(組合員であった者を含む。)
又はその親族を相手方として行うもの
|
??組合
|
組合員(OB、OGを含む)とその親族
|
|
ニ
|
?社が同一の?社の集?
(一の?社及び?該?社の子?社の集?をいう。)
に?する他の?社を相手方として行うもの
|
?社
|
同一グル?プに?する他の?社(親?社、その子?社)
|
|
ホ
|
一の?校
(
一?校
)
又はその?生が構成する??がその?生又は生徒を相手方として行うもの
|
大??高等?門?校
|
?生
|
|
大??高等?門?校の?生が構成する??
|
高等?校?中等?育?校?中?校?義務?育?校(後期課程)?特別支援?校(高等部?中?部)
|
生徒
|
ヘ
|
一の地?による??
(地方自治法第260?の2第1項に規定する地?による??[
町??
等]であって、同?第2項各?に?げる要件に該?するもの)
がその構成員を相手方として行うもの
|
認可地???
|
構成員
|
|
ト
|
上記イ~ヘに準ずるものとして政令で定めるもの
|
1
|
地方公共??が事業者
(?該地方公共??の?域?に所在するものに限る。)
又はその役員若しくは使用人を相手方として行うもの
|
地方公共??
|
?域?の事業者とその役員??業員
|
|
2
|
一の?社若しくは?該?社の連結子?社等又はこれらの役員若しくは使用人が構成する??がその構成員又はその親族を相手方として行うもの
|
?社
|
役員??業員とその親族
|
|
?該?社の連結子?社 等
|
これらの?社の役員??業員が構成する??
|
3
|
一の包括宗?法人若しくは?該包括宗?法人に包括される宗?法人又はこれらの役員若しくは使用人が構成する??がその構成員又はその親族を相手方として行うもの
|
包括宗?法人
|
宗?法人、役員?使用人とその親族
|
|
?該包括宗?法人に包括される宗?法人
|
これらの宗?法人の役員又は使用人が構成する??
|
4
|
一の?家公務員共?組合又は一の地方公務員共?組合の組合員
(組合員であった者を含む)
が構成する??
(地方公務員共?組合の組合員が構成する??にあっては、一の都道府??の地方公共??の職員(職員であった者を含む。)である組合員が構成するものに限る。)
がその構成員又はその親族を相手方として行うもの
|
?家公務員共?組合の組合員(OB、OGを含む)が構成する??
|
組合員(OB、OGを含む)とその親族
|
|
地方公務員共?組合の組合員(OB、OGを含む)が構成する??
|
5
|
??議員
(??議員であった者を含む。)
が構成する??又は一の地方公共??の議?の議員
(?該地方公共??の議?の議員であった者を含む。)
が構成する??が、その議員?親族を相手方として行うもの
|
??議員(OB、OGを含む)が構成する??
|
議員(OB、OGを含む)とその親族
|
|
地方議?の議員(OB、OGを含む)が構成する??
|
6
|
一の?校
(一?校及び
幼保連携型認定こども園
)
がその?童又は幼?を相手方として行うもの
|
小?校?義務?育?校(前期課程)?特別支援?校(小?部)
|
?童
|
|
幼稚園?幼保連携型認定こども園?特別支援?校(幼稚部)
|
幼?
|
7
|
一の?修?校、一の各種?校
(特定課程を有するものものに限る。)
又は一の?修?校若しくは各種?校の生徒
(各種?校にあっては特定課程を履修する生徒に限る。)
が構成する??がその生徒を相手方として行うもの
|
?修?校
|
生徒
|
|
?修?校の生徒が構成する??
|
特定課程を有する各種?校
|
特定課程を履修する生徒
|
各種?校の特定課程を履修する生徒が構成する??
|
8
|
同一の設置者
(?及び地方公共??を除く。)
が設置した二以上の?校等
(一?校、幼保連携型認定こども園、?修?校及び特定課程を有する各種?校)
の?生又は生徒が構成する??がその?生等
(?生、生徒、?童又は幼?をいう。)
を相手方として行うもの
|
同一の?校法人等が設置した二以上の?校等の?生又は生徒が構成する??
|
?生、生徒、?童、幼?
|
|
9
|
一の?校等又は同一の設置者が設置した?校等の保護者
(親?を行う者又は後見人をいう。)
又は?職員が構成する??が、その構成員又は?該?校の?生等を相手方として行うもの
|
一の?校等のPTA
|
PTAの構成員(保護者(親?者、後見人)、?職員)、?生、生徒、?童、幼?
|
|
同一の?校法人等が設置した?校等のPTA
|
注1
親族:配偶者?びに二親等以?の血族及び姻族(保?業法施行令第1?の2第2項)
|
注2
特定課程:修業期間が1年以上であり、かつ、1年の授業時間?(普通科、?攻科その他これらに類する?別された課程がある場合には、それぞれの課程の授業時間?)が680時間以上である課程(保?業法施行規則第1?の2第2項)
|
(3)政令で定める人?(1000人)以下の者を相手方とするもの(ただし、下の表に該?するものを除く)
[
編集
]
(保?業法第2?第1項第3?、保?業法施行令第1?の3第1項、同?第2項第1?から第4?まで)
相手方が1000人以下であっても保?業法が適用される事由
|
1
|
二以上の??が同一の者に業務及び財産の管理を委託している場合その他?該二以上の??の間に?閣府令
(保?業法施行規則第1?の2の2第1項)
で定める密接な?係がある場合において、?該二以上の??が相手方とする者の??が1000人を超えるもの
|
2
|
二以上の??が、保?料として?受した金?その他の資産を協同して運用し、又は引き受けた保?契約を協同して再保?に付している場合において、?該二以上の??が相手方とする者の??が1000人を超えるもの
|
3
|
再保?の引受けを行うもの
|
4
|
一の個人から1年間に?受する保?料の合計額が50万円を超える保?の引受けを含むもの
|
一の法人から1年間に?受する保?料の合計額が1000万円を超える保?の引受けを含むもの
|
(4)給付金額が10万円以下のもの
[
編集
]
本項は、金融?が「少額短期保?業者向けの監督指針」の中で規定している、無登?等で保?業を行っている疑いのある者の?該事業の全部又は一部が保?業に該?するか否かについて保?業法第2?第1項によって判?する際の留意事項である。
(ここより引用)
『一定の人的?社?的?係に基づき、慶弔見舞金等の給付を行うことが社?慣行として?く一般に認められているもので、社?通念上その給付金額が妥?なものは保?業には含まれない。
上記の「社?通念上その給付金額が妥?なもの」とは、10万円以下とする。』
(引用ここまで)
[1]
[出典:「
少額短期保?業者向けの監督指針
」
V.無登?等業者に係る?? (1)無登?で保?業を行っている者等の?態把握等(注1)]
主要な共?事業??
[
編集
]
農業協同組合系(農業協同組合法)
[
編集
]
JA共?
[
編集
]
- 目的
- 「仲間づくり(新規契約者の加入促進)」から「絆の?化(生活?合保障の確立)」につながる保障提供活動を目的とする。
- 組織
- 全?共?農業協同組合連合?
(略?:全共連、愛?:JA共?連)を頂点とし、全共連の各都道府?本部を通じ各地のJAで構成される。
- 加入方法
- JAの組合員が所?するJAでの加入が基本だが、組合員以外でも加入ができる場合がある(員外加入)。
- 主力商品
- 終身共?、?療共?、建物更生共?、自動車共?、確定?出年金共?等
漁業協同組合系(水産業協同組合法)
[
編集
]
JF共?
[
編集
]
- 目的
- 漁業者(組合員および家族)や地域住民の方の浜の暮らしを保障する事を目的とする。
- 組織
- 全?共?水産業協同組合連合?
(略?:共水連、愛?:JF共水連)を頂点とし、JF共水連の沿海各都道府?の支部を通じ各地のJF等で構成される。
- 加入方法
- JFの組合員が所?するJFでの加入が基本だが、組合員以外でも加入ができる場合がある(員外加入)。
- 主力商品
- 普通厚生共?、?組員厚生共?、漁業者老?福祉共?、漁業者?民年金基金共?、生活?合共?等
生活協同組合系(消費生活協同組合法)
[
編集
]
前?のJA共?、JF共?のような一元化された制度ではなく、複?の生活協同組合及び生活協同組合連合?がそれぞれ?自に元受共?事業を行っている。一例として、
- 類型A 元受共?事業を行う生活協同組合連合?
- A-1 47都道府?全てにおいて元受共?事業を行う生活協同組合連合?
- A-2 一部の都道府?において元受共?事業を行う生活協同組合連合?
- 生活クラブ共?事業連合生活協同組合連合?:?自の共?(生活クラブ共?)及び、CO?OP共?「たすけあい」の共同引受
- パルシステム共?生活協同組合連合?:CO?OP共?「たすけあい」の共同引受
- グリ?ンコ?プ共?生活協同組合連合?:CO?OP共?「たすけあい」の共同引受
- 全?共?生活協同組合連合?:一部の道府?で火災共?を?施
- A-3 元受共?事業を行う生活協同組合連合?であって、職域生協のみを?員生協とするもの
- 類型B 元受共?事業を行う(??の)生活協同組合
- 類型C 再共?事業を行う生活協同組合連合?
- 日本再共?生活協同組合連合?:火災共?再共?、自然災害共?再共?、?合(慶弔)共?再共?、生命共?再共?、交通災害共?再共?、自動車共?再共?、自賠責共?再共?
- 全???者共?生活協同組合連合?:火災再共?、慶弔再共?
- 全?共?生活協同組合連合?:火災共?再共?、交通災害共?再共?
生活協同組合連合?の名?
|
元受共?事業
|
再共?事業
|
加入窓口となる生活協同組合
|
??全域
|
一部地域
|
全???者共?生活協同組合連合?
(こくみん共? coop)
|
○
|
|
○
|
地域生協(47組合)
職域生協(8組合)
|
全?生活協同組合連合?
(全?生協連)
|
○
|
|
|
地域生協(47組合)
職域生協(1組合)
|
日本コ?プ共?生活協同組合連合?
(コ?プ共?連)
|
○
|
|
|
地域生協、職域生協、およびCO?OP?生?合共?以外のCO?OP共?の取り扱いがある大?生協(142組合)
CO?OP?生?合共?のみを取り扱う大?生協(209組合)
下欄の生活クラブ共?連、パルシステム共?連、グリ?ンコ?プ共?連の?員生協を含む。
|
生活クラブ共?事業連合生活協同組合連合?
(生活クラブ共?連)
|
|
○
|
|
地域生協(32組合*)
北海道、?森、岩手、山形、福島、茨城、?木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨、長野、?岡、愛知、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良の各生協
*東京?神奈川のブロック?協9組合(コ?プ共?連 非?員)を含む
|
パルシステム共?生活協同組合連合?
(パルシステム共?連)
|
|
○
|
|
地域生協(10組合)
東京、神奈川、千葉、埼玉、山梨、茨城??木、群馬、福島、?岡、新潟の各生協
|
グリ?ンコ?プ共?生活協同組合連合?
(グリ?ンコ?プ共?連)
|
|
○
|
|
地域生協(13組合)
大阪、岡山、島根、鳥取、?島、山口、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿?島の各生協
|
全?共?生活協同組合連合?
(生協全共連)
|
|
○
|
○
|
地域生協(14組合)
|
全?電力生活協同組合連合?
(全?電力生協連)
|
職域のみ
|
|
|
職域生協(11組合)
|
日本再共?生活協同組合連合?
(日本再共?連)
|
|
|
○
|
|
こくみん共? coop
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]
- 目的
- ??組合員?勤?者市民とその家族の福利厚生や保障提供を目的とする。
- 組織
- 都道府??の共?生協の他、職域の共?生協、生協連合?等を傘下に構成する連合?(
全???者共?生活協同組合連合?
)である。2019年6月、???の?外呼?を「
全??
」から「
こくみん共? coop
」へと?換した。
- 加入方法
- ??組合員は所?する??組合?由の加入が基本となるが、全般の勤?者向けに各都道府?の共?生協本支部でも加入可能。さらに「共?ショップ」が全?の主要都市各地に展開されており、保障相談から加入申?だけでなく、共?金請求や住所?更などの各種手?きも可能である。なお一部商品はWEBでの申?みも可能。
- 主力商品
- ??生命共??こくみん共???合?療共??せいめい共??終身共??火災共??自然災害共??交通災害共??マイカ?共??自賠責共??個人賠償責任共????年金共??ねんきん共??慶弔共?などがある。
CO?OP共?
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]
- 組織
- 日本コ?プ共?生活協同組合連合?
(コ?プ共?連)が元受となっており、取り扱いの生協店?で申し?み、あるいは生協組合員への加入が必要となる。共?商品のうち「たすけあい」については、
生活クラブ事業連合生活協同組合連合?
、
パルシステム生活協同組合連合?
又は
グリ?ンコ?プ生活協同組合連合?
の?員生協を通じて加入する場合、それぞれ生活クラブ共?事業連合生活協同組合連合?、パルシステム共?生活協同組合連合?又はグリ?ンコ?プ共?生活協同組合連合?が共同引受を行う。
- これまで
日本生活協同組合連合?
(日本生協連)が元受??だったが、
生協法
の改正に伴い、
2009年
3月21日
をもって、コ?プ共?連に共?契約を包括移?した。なお、同共?の手?きについては??通り、利用の各生協で取り扱う。
- 加入方法
- 全?の各生協店?で加入手?きを行なっている。また、ホ?ムペ?ジ上での資料請求やインタ?ネット加入も可能。
- 主力商品
- 元受共?として生命共?(たすけあい?あいぷらす?ずっとあい?プラチナ85??生?合共?)があるほか、受託共?(元受??:
こくみん共? coop
)としてCO?OP生命共?「新あいあい」、CO?OP火災共??自然災害共?、マイカ?共?がある。
?民共?(都道府?民共?グル?プ)
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]
- 組織
- 全?生活協同組合連合?
(全?生協連)が元受となっており、
2006年
に行われた保?業界?足度アンケ?ト(
日?ビジネス
2006年
6月26日
?「アフタ?サ?ビス?足度ランキング」)では1位にランク付けされている。テレビコマ?シャルなどの?告や元受の全?生活協同組合連合?、各生協のホ?ムペ?ジでは「都道府?民共?グル?プ」ともいう。
- 加入方法
- 居住地あるいは勤務先のある
都道府?
の共?に銀行あるいは公式サイト?由、郵送で加入する形になる。
東京都
は「都民共?」、
京都府
と
大阪府
は「府民共?」、
北海道
は「道民共?」、
神奈川?
は「全?共?」(後述の「神奈川?民共?」が存在するため)の名?となっている。
- 以前は一部の?で事業が行われていなかったが、
2019年
1月の
山梨?
を皮切りに空白?での取り扱いが進められ、最後に?った
鳥取?
と
沖??
でも
2022年
4月より?民共?の取り扱いを開始することになった。これに伴い、全ての都道府?で?民共?が行われるようになった。かつては、?民共?の取り扱いのない?に?居した場合、共?が??できない可能性もあった。
- また、生命共?は?初、取り扱う都道府?により保障?容が異なる場合もあったが、
2015年
4月の制度改正で保障?容を全?統一した。
- なお、埼玉?においては埼玉?民共?生協が一部の制度(新型??民共?、?療?生命共?)について?自の元受共?事業を行っているため、他の都道府?と異なる保障?容となっている。
- 主力商品
- 生命共?、新型火災共?、傷害保障型共?がある。
生活クラブ共?
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]
- 組織
- 生活クラブ共?事業連合生活協同組合連合?(生活クラブ共?連)が元受となっており(生活クラブ生活協同組合(神奈川)との共同引受)、取り扱いの生活クラブ生協組合員への加入が必要となる。
- 加入方法
- 生活クラブの各生協で加入手?きを行なっている。また、ホ?ムペ?ジ上での資料請求も可能。
- 主力商品
- 生活クラブ共?「ハグくみ」
生協全共連が?施する元受共?事業及び再共?事業
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]
- 組織
- 全?共?生活協同組合連合?(生協全共連)が元受となり「火災共?」を?施している。また、「火災共?」「交通災害共?」について再共?事業を行っている。(後述の「??の生活協同組合が?施している元受共?事業」も?照)
元受共?事業を?施している生活協同組合(生活協同組合連合?を除く)
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]
事業協同組合系(中小企業等協同組合法)
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]
共?事業を行う事業協同組合も、生活協同組合と同?に、その??種類は多岐にわたる。本項では、元受共?事業及び/又は再共?事業を行う共?協同組合連合?を中心に例示する。
全?自動車共?協同組合連合?
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]
中小企業者のために自動車共?事業を運?する自動車共?協同組合(北海道?東北??東?中部?西日本の5地?からなる)及び全日本火災共?協同組合連合?(日火連)を?員とする全???(略?:全自共)。
- 元受共?事業:自動車?合共?(MAP)(日火連と共同引受。事務取扱は日火連にて?施)
- 再共?事業:各地の自動車共?協同組合が行う元受共?事業(自動車共?、自賠責共?)の再共?
全自共の?員である、元受共?事業を行う共?協同組合
?照
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所在地
|
共?協同組合の名?
|
事業?域
|
北海道
|
北海道自動車共?協同組合
(北自共)
|
北海道
|
宮城?
|
東北自動車共?協同組合
(東北自共)
|
?森? 岩手? 宮城? 秋田? 山形? 福島?
|
神奈川?
|
?東自動車共?協同組合
(?自共)
|
東京都 神奈川? 千葉? 埼玉? 茨城? ?木?
群馬? 長野? 新潟? 山梨? ?岡?
注
|
愛知?
|
中部自動車共?協同組合
(中部自共)
|
?岡?
注
富山? 石川? 福井? 岐阜? 愛知?
三重?
|
福岡?
|
西日本自動車共?協同組合
(西自共)
|
滋賀? 京都府 大阪府 兵庫? 奈良? 和歌山?
鳥取? 島根? 岡山? ?島? 山口? ?島?
香川? 愛媛? 高知? 福岡? 佐賀? 長崎?
熊本? 大分? 宮崎? 鹿?島? 沖??
|
注
?自共/中部自共それぞれの?岡?支部が?岡??岡市に設置されている。
|
全?石油業共?協同組合連合?
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]
全?47都道府?に設立された石油協同組合を?員とする全???(略?:全石連)。
- 元受共?事業:サ?ビスステ?ション業務を取り?くさまざまな賠償事故に備える「SS?合共?」のほか、「賠償責任共?」(火災共??油濁賠償?施設賠償のパッケ?ジ)のうち火災共?の部分(油濁賠償と施設賠償は損害保??社が引受)
全?トラック交通共?協同組合連合?
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]
トラック運送事業者のために共?事業を行う全?15のトラック交通共?協同組合を?員とする全???(略?:交協連)。
- 元受共?事業:自賠責共?、??災害補償共?
- 再共?事業:各地のトラック交通共?協同組合が行う元受共?事業のうち?人共???物共??自賠責共?の再共?
交協連の?員である、元受共?事業を行う共?協同組合
?照
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]
全日本火災共?協同組合連合?
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]
中小企業者のために火災共?およびその他の共?事業を運?する各都道府?の共?協同組合(神奈川?、?島?など一部の?を除く。)を?員とする全???(略?:日火連)。
- 元受共?事業:火災共?(取り扱い?員組合と共同引受)、休業???援共?、自動車?合共?MAP(全自共と共同引受)、?療?合保障共?、傷害?合保障共?、??災害補償共?
- 再共?事業:各地の?員組合が行う元受共?事業(生命傷害共?、自動車事故費用共?、所得補償共?、休業補償共?、中小企業者?合賠償責任共?)の再共?
日火連の?員である、元受共?事業を行う共?協同組合
?照
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]
中小企業福祉共?協同組合連合?
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]
共?事業に?する監督規制を盛り?んだ改正中小企業等協同組合法が2007年4月に施行されたのを契機に、?部管理態勢整備の負荷に危機感を?えた共?協同組合によって同年8月に開催された「共?運?に?する交流?議」(葉山?議)を源流として、?員組合の「??基盤の安定」と「リスク管理?制の高度化」?びに「共同共?を通じた?員組合の構成員たる中小企業の事業??の安定」を目的に設立された連合?(略?:中?連)。
?照
1
,
2
- 元受共?事業(取り扱い?員組合と共同引受):生命?療共?(シニア選?緩和型)、?災費用共?
- 再共?事業
中?連の?員である、元受共?事業を行う共?協同組合
?照
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]
日本再共?生活協同組合連合?の?員である、元受共?事業を行う共?協同組合?共?協同組合連合?
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]
??唯一の再共??門??である日本再共?生活協同組合連合?(日本再共?連)には、消費生活協同組合法以外の法律に基づき元受共?事業を行う協同組合の加入が認められている
?照
。全日本火災共?協同組合連合?(日火連)のほか、以下の共?協同組合が日本再共?連に加入している。
その他の共?協同組合
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]
協同組合がおこなう共?事業の健全な?展を?り、もって地域社?における農林漁業者、勤?者、中小企業者などの生活安定および福祉の向上に貢?することを目的とする
一般社?法人日本共?協?
が?年?行するファクトブック「日本の共?事業」において、同誌の作成協力??として?載されている共?協同組合を例示する
出典
。
生活衛生同業組合系(生活衛生?係?業の運?の適正化及び振興に?する法律)
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]
?該法による共?事業のうち、①自家共?であることが表明されていること、②保障?容が入手容易であることから事例として以下を?げる。
??災害等防止事業を行う一般社?法人又は一般財?法人(中小?災共?法)
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]
?該法による共???の認可は、一の都道府?の?域を越えない?域において共?事業を行う旨を共?規程に定める共???については都道府?知事、その他の共???については厚生??大臣が行う。本項では厚生??大臣の認可による共???
?照
を例示する。
法人の目的:中小企業が行う勤?環境の改善に係る活動を多面的一?的に支援するとともに、?く啓??普及??報活動を行うことにより、わが?の??社?において重要な役割を果たしている中小企業における勤?者の福祉の向上を促進し、勤?者生活の質的向上を?ることを目的とする。
- 災害補償事業:加入者が災害を被ったときに共?金を支?う事業
PTAであって一般社?法人若しくは一般財?法人であるもの、?少年?育??であって一般社?法人、一般財?法人若しくは特定非?利活動法人であるもの、?少年の健康の保持?進に?する事業を行うことを目的とする一般社?法人等であってPTA若しくは?少年?育??に係る特定?係??であるもの(PTA等共?法)
[
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]
?該法による共???の認可は、一の都道府?の?域を越えない?域において共?事業を行う旨を共?規程に定める共???については都道府??育委員?、その他の共???については文部科?大臣が行う。本項では文部科?大臣の認可による共???
?照
1
,
2
を例示する。
法人の目的:子ども?活動の助成に?する事業を行い、子どもの社?生活に必要な?性の涵養、及び子どもの健全育成に寄?することを目的とする。
- 全?子ども?安全共??:子ども?が主催する活動における事故等の怪我や疾病等について補償する共?事業
法人の目的:世界スカウト機構憲章に基づき、日本におけるボ?イスカウト運動を普及し、その運動を通じて?少年の優れた人格を形成し、かつ?際友愛精神の?進を?り、?少年の健全育成に寄?することを目的とする。
- そなえよつねに共?:“ボ?イスカウト活動中”の事故により被共?者がケガをしたときの補償
地方公共??の委託を受けて相互救?事業を行う公益的法人(地方自治法)
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]
地方自治法第263?の2第1項の規定により、
普通地方公共??
は、議?の議決を?て、その利益を代表する全?的な公益的法人に委託することにより、他の普通地方公共??と共同して、火災、水災、震災その他の災害に因る財産の損害に?する相互救?事業を行うことができるとされている。なお、同?の規定は普通地方公共??のほか、
特別地方公共??
のうち、
特別?
について同法第283?第1項の規定により適用され、また、
地方公共??の組合
について同法第292?の規定により準用される。本項では地方公共??の委託により相互救?事業を行う公益的法人を例示する。
公益財?法人都道府?センタ?
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法人の目的:自然災害により被災した都道府?民の生活再建支援、都道府?行政の活動支援、その他地方自治の円滑な運?と進展に寄?する事業を行うことにより、災害による被害者の支援及び?政の健全な運?の確保に資することを目的とする。
- 建物共?事業:?有財産等の火災?風水災害等の被害を相互救?する共?事業
- 機械損害共?事業:?有財産等の水力?電用機械の災害を相互救?する共?事業
公益社?法人全?市有物件災害共??
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法人の目的:安定的な住民生活に必要不可欠である公有財産等の災害による損害に?する救?及び災害による損害の防止?びに住民の防災意識の向上を?る事業等を?施することにより、もって地方自治の健全な?展と住民福祉の向上に寄?することを目的とする。
- 建物?合損害共?事業:市又は市が設置する一部事務組合等が所有、管理又は使用する建物、工作物及び動産について、火災、落雷、破裂?爆?、物?の落下?飛?、車?の衝突、?じょう、破?行?、風災、水災又は雪災、土砂崩れによる損害をてん補する。
- 自動車損害共?事業:市又は市が設置する一部事務組合等が所有、使用又は管理する?用車、消防車及び塵芥車など(公用車)の事故による損害をてん補する。
一般財?法人全?自治協?
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]
法人の目的:地方自治の振興に?する事業を行い、地域社?の健全な?展及び住民福祉の?進に寄?することを目的とする。
- 建物災害共?事業:町村等の委託を受けて行う共?事業であって、公有財産に損害(火災?雷災?風水災等)が生じた場合に一定の災害共?金を給付して、町村の被った損害を相互救?する。
- 自動車損害共?事業:町村が現に管理?使用している自動車に生じた偶?事故による、①車?損害、②?物賠償損害、③?人賠償損害等を相互に救?することを目的とする。
公益社?法人全?公?住宅火災共?機構
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]
法人の目的:公?住宅を??する地方公共??から地方自治法第263?の2の規定に基づく住宅の損害に?する相互救?事業の委託を受けて、住宅の火災(落雷及び爆?を含む。以下同じ。)による損害(消火活動に伴う損害を含む。以下同じ。)について相互救?事業を行うとともに、?せて住宅?施設の災害防止事業への助成を行い、地方公共??の??する住宅の機能の維持改善に資することにより、?民の住生活の安定確保及び向上に寄?することを目的とする。
- 住宅火災共?事業:公?住宅、改良住宅、地域優良賃貸住宅、職員住宅、駐在所等の公共賃貸住宅とその附?施設及び共同施設を?象とし、火災共?委託契約した住宅等が火災等により被災したとき、火災共?給付金を支?う事業
公益財?法人特別?協議?
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]
法人の目的:自治に?する調査?究及び普及啓?、東京?政?館の管理運?、特別?の事務事業の支援に?する事業を行い、特別?の連携及び円滑な自治の運?とその?展に寄?することを目的とする。
- 特別?有物件の損害の補てん事業:特別?有物件の火災、落雷、破裂、爆?、風災、水災、雪災及び土砂崩れによる損害の共?
地方自治?系(保?業法第2?第1項第2?イにより同法の適用除外)
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交通災害共?
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自動車
の普及につれて深刻になった
交通事故
への救?措置として
昭和
40年代に各自治?により開始された。民間の
損害保?
の普及によりその役目を終えたとして近年は?止の動きが多いが、
2009年
頃から頻?する
自?車
による事故の賠償と救?がされないとして復活を求める?もある。
東京都
では、都の全市町村が共同で交通災害共?「ちょこっと共?」を?施している。
住宅再建共?
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兵庫?
が、
阪神?淡路大震災
の?訓を踏まえ、兵庫?住宅再建共?制度?例(平成17年兵庫??例第41?)に基づき
2005年
から?施している制度(愛?:「フェニックス共?」)。住宅再建共?制度、家財再建共?制度及びマンション共用部分再建共?制度がある。住宅再建共?制度と家財再建共?制度は兵庫??の住宅の所有者(賃貸住宅の家財再建共?制度については賃借人)が加入でき、自然災害で、全?又は半?の被害認定を受けた住宅の再建?補修?代替住宅、家財の購入を支援する制度である。またマンション共用部分再建共?制度はマンションの共用部分を?象とし、??のマンションの管理組合の管理者?管理組合法人??地管理組合法人が加入でき、自然災害で全?又は半?の被害認定を受けたマンションの再建?補修を支援する制度である。兵庫?は同?例に基づき、公益財?法人兵庫?住宅再建共?基金に共?制度の運?を委託している。
??組合系(保?業法第2?第1項第2?ハにより同法の適用除外)
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宗?法人系(保?業法第2?第1項第2?ト/保?業法施行令第1?の3第3?により同法の適用除外)
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公務員??職員互助?系(保?業法第2?第1項第2?ト/保?業法施行令第1?の3第4?により同法の適用除外)
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]
「根?法のない共?」から「特定保?業」等への移行、新たな「制度共?」の?足
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「根?法のない共?」 2005年改正以前の保?業法
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]
2005年改正以前の保?業法第2?第1項において「保?業」の定義は
『
不特定の者
を相手方として、人の生死に?し一定額の保?金を支?うことを約し保?料を?受する保?、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し保?料を?受する保?その他の保?で、次?第四項各?又は第五項各?に?げるものの引受けを行う事業(
他の法律に特別の規定のあるものを除く
。)』
であった。
農業協同組合、生活協同組合などの「
他の法律に特別の規定のあるもの
」(制度共?)のほか、『
特定の者
』を相手方とすることにより保?業法の適用範?外の位置づけで?施されてきた共?事業があり、後者は「根?法のない共?」、「無認可共?」、「任意共?」または「自主共?」などと呼ばれた。(以降、「根?法のない共?」と表記する)
「特定保?業」と「特定保?業者」 保?業法の2005年改正
(2006年施行)
[
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]
保?業法等の一部を改正する法律(平成17年法律第38? 2005年5月2日公布)の施行(2006年4月1日)により「保?業」の定義から「不特定の者を相手方として」の部分が削除された。また、
制度共?
以外で保?業の
適用除外
となるものについて、その要件が法制化された。これにより、改正前の保?業法の適用を受けず「根?法のない共?」として扱われてきたもののうちで、改正後の保?業法の適用を受けるものは「特定保?業」とされた。
改正法の
施行(2006年4月1日)
の際現に特定保?業を行っている者(「特定保?業者」)に?しては、次の?過措置が規定された。
①
施行日から起算して2年を?過する日(2008年3月31日)
までは引き?き特定保?業を行うことができる。【附則第2?第1項】
② 引き?き特定保?業を行う特定保?業者は
施行日から起算して6月を?過する日(2006年9月30日)
までに?閣?理大臣へ?出を行わなければならない。【附則第3?第1項】
これにより特定保?業者は、2006年4月1日から2008年3月31日までの移行期間に、保?業者?少額短期保?業者?制度共?への移行、少人?(1000人以下)や企業?共?等への移行、給付金額の縮小(10万円以下)、保??社の商品の利用などへの??が必要となった。
ただし、主務官?の監督がある公益法人等については別途、以下の?過措置が規定された。
① 改正法の
施行(2006年4月1日)
の際現に特定保?業を行っている
民法第34?の規定により設立された法人
(すなわち、社?法人?財?法人)
は、
?分の間
、引き?き特定保?業を行うことができる。【附則第5?第1項】
② 改正法の
施行(2006年4月1日)
の際現に特定保?業を行っている
商工?議所
、
商工?
又は
商工?連合?
は、
?分の間
、引き?き特定保?業を行うことができる。【附則第5?第2項】
公益法人制度改革 2005年改正法の2006年改正
(2008年施行)
[
編集
]
公益法人制度改革
により成立した公益法人制度改革?連3法の1つである
一般社?法人及び一般財?法人に?する法律及び公益社?法人及び公益財?法人の認定等に?する法律の施行に伴う?係法律の整備等に?する法律
(整備法)(平成18年法律第50? 2006年6月2日公布)の施行(2008年12月1日)により、??の(?民法第34?の規定による)社?法人及び財?法人は、整備法の施行日から起算して5年を?過する日(2013年11月30日)までに一般社?法人又は一般財?法人、公益社?法人又は公益財?法人に移行するものとした。なお、期間?に移行が行われない社?法人及び財?法人は、移行期間?了日に解散したものとみなされることとなった。
新たな制度による一般社?法人、一般財?法人、公益社?法人および公益財?法人は??の主務官?による監督が無くなることから、整備法により、保?業法等の一部を改正する法律(平成17年法律第38?)の改正を行い、新法人への移行により特定保?業は??できなくなるものとした。
○改正法の施行(2006年4月1日)の際現に特定保?業を行っている民法第34?の規定により設立された法人
(次に?げるものを除く。)
(すなわち、特例社?法人?特例財?法人)
は、?分の間、引き?き特定保?業を行うことができる。
1 公益法人移行登記をした法人
2 一般社?法人等移行登記をした法人
【改正後の附則第5?第1項】
これにより特定保?業を行う??の公益法人は、2013年11月30日の移行期間?了までに保?業者?少額短期保?業者?制度共?への移行、少人?(1000人以下)や企業?共?等への移行、給付金額の縮小(10万円以下)、保??社の商品の利用などへの??が必要となった。
「認可特定保?業者」 2005年改正法の2010年改正
(2011年施行)
[
編集
]
保?業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成22年法律第51? 2010年11月19日公布)の施行(2011年5月13日)により、保?業法等の一部を改正する法律(平成17年法律第38?)の附則が改正され、??の公益法人の特定保?業の事業??のための措置その他が定められた。
① 改正法の
公布
(2005年5月2日)
の際現に
特定保?業を行って
いた
者
(?該者と密接な?係を有する者として主務省令で定める者を含む。)は、
?分の間
、
行政?の認可を受けて
、?該特定保?業を行うことができる。【改正後の附則第2?第1項】
② ①の認可を受けようとする者は、2013年11月30日までに申請書を行政?に提出しなければならない。【改正後の附則第2?第2項】
③ ①の認可の申請者は、
一般社?法人
又は
一般財?法人
でなければならないこと。【改正後の附則第2?第7項第1?】
④ 申請者の行う特定保?業が、改正法の公布(2005年5月2日)の際現に?該申請者又は?該申請者と密接な?係を有する者として主務省令で定める者が行っていた特定保?業の全部又は一部と?質的に同一のものであると認められること。【改正後の附則第2?第7項第2?】
この改正により、??の公益法人で特定保?業を行っていた者は、行政?(?主務官?)の認可を受けた「認可特定保?業者」として特定保?業を??することが可能となった。また、?に特定保?業から他の制度等へ移行?みの任意??その他の?特定保?業者についても、一般社?法人又は一般財?法人となった上で行政?(金融?)の認可を受けた「認可特定保?業者」となることが可能になった。金融?所管の「認可特定保?業者」は、
こちら
を?照。
なお、主務官?の監督がある公益法人等については、以下の?過措置が引き?き適用され、現在に至る。
① 改正法の施行(2006年4月1日)の際現に特定保?業を行っている民法第34?の規定により設立された法人(次に?げるものを除く。)は、?分の間、引き?き特定保?業を行うことができる。
1 公益法人移行登記をした法人
2 一般社?法人等移行登記をした法人
【附則第5?第1項:ただし、2013年11月30日の移行期間?了により、特例社?法人?特例財?法人は現存しない】
② 改正法の施行(2006年4月1日)の際現に特定保?業を行っている
商工?議所
、
商工?
又は
商工?連合?
は、
?分の間
、引き?き特定保?業を行うことができる。【附則第5?第2項】
新たな「制度共?」の?足 PTA等共?法
(2011年施行)
、中小?災共?法
(2023年施行)
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??の「根?法のない共?」が改正保?業法の適用を受け、種?の制度に移行していく中で、新たな法律の制定により「制度共?」を?足させた事例。
① PTA??少年?育??共?法(平成22年法律第42? 2010年6月2日公布、2011年1月1日施行)
所管?(文部科?省)による
こちら
の資料も?照。
(ここより引用)
『PTAや?少年?育??は、??、その主催する活動中のけがや、?校管理下におけるけが等について、見舞金を支給する事業を行っていたが、平成17年の保?業法(平成7年法律第105?)の改正(保?業法等の一部を改正する法律(平成17年法律第38?))により、??の事業の?施方法では、その??が困難となっていた。
このような?況を踏まえ、PTA及び?少年?育??の相互扶助の精神に基づき、その主催する活動における災害等についてこれらの??による共?制度を確立し、もって?少年の健全な育成と福祉の?進に資することを目的として、PTA??少年?育??共?法(平成22年法律第42?)が成立し、平成23年1月1日に施行された。』
(引用ここまで)
[出典:「
PTA??少年?育??の共?事業向けの?合的な監督指針
」
I 基本的考え方 I-1 共?事業の監督に?する基本的考え方 I-1-1 PTA??少年?育??共?法制定の?緯等]
② 中小事業主が行う事業に?事する者等の??災害等に係る共?事業に?する法律(令和3年法律第80? 2021年6月18日公布、2023年6月1日施行)
所管?(厚生??省)による
こちら
の資料も?照。
(ここより引用)
『??災害の?生率は?業員規模が小さい事業場で高い傾向があることなどを背景に、中小事業主や中小事業主が行う事業に?事する者等の災害補償の多?なニ?ズに?えるものとして、民間??(公益法人等)による共?事業が行われてきた。
(中略)
このような?況を踏まえ、保?業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成22年法律第51?)により、改正法の施行の際現に特定保?業を行っていた者のうち、一定の要件に該?する者については、?分の間、行政?の認可を受けて特定保?業を行うことが可能とされた。
しかしながら、こうした暫定措置では制度が不安定であり、新規事業も開始できないことから、新法の制定により、安定的な制度の下、中小事業主が行う事業に?事する者等が安心して加入できる共?制度を整備することが求められていた。
このような?況を踏まえ、中小事業主が行う事業に?事する者等の??災害等に係る共?事業にする法律(令和3年法律第80?。以下「法」という。)は、中小事業主に使用される??者その他の中小事業主が行う事業に?事する者等の安全及び健康の確保?びに福利厚生等の充?を?るため、中小事業主が行う事業に?事する者等の??災害等の防止を?るとともに中小事業主が行う事業に?事する者等の??災害等その他の災害について共???による共?制度を確立し、もって中小事業主が行う事業に?事する者等の福祉の?進に資することを目的として、令和3年6月に成立し公布された。』
(引用ここまで)
[出典:「
共???向けの?合的な監督指針(中小事業主が行う事業に?事する者等の??災害等に係る共?事業に?する法律)
」
I.基本的考え方 I-1 共???の?査?監督に?する基本的考え方(1)]
無認可共?について
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無認可共?とは、2006年
3月31日
?の間に存在した、
保?業法
又は諸般の法令で共?事業の別段規定の無い??が運?する共?をいう。2005年7月の保?業法改正により無認可共?は保?業(免許)、
少額短期保?
業(登?)、特定保?業(?出)(2008年3月31日?の時限措置)のいずれかに移行され、
保?
業の免許等が不要とされる例を除き制度上消滅した。
公益法人
の運?する共?に?しては、主務官?の監督があるため特定保?業として?けることが出?ていたが、公益法人改革により、主務官?制度が無くなることから特例民法法人から新制度へと移行するとともに消滅するとされていた。その後公益法人による特定保?業は?主務官?の認可を受け『?分の間』行えるようになった。そのため、特定保?業者には金融?認可のものと?主務官?(含都道府?)認可のものがある。
無認可共?の問題
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?島市
に本社を置くベルルライフサ?ビスが、「ベルル共?」という共?を無認可共?(
2005年
7月以降は時限措置としての特定保?業)として運?し、四?各?で?業していたが、2006年10月、35億円を集めたままベルル社は突如閉鎖。後に前社長(同月に死亡)
[注? 1]
が別の目的(前勤務先で?領した?領金の返金)に流用していたことが明らかになった。
また、
東京都
新宿?
に本部を置く全?養護福祉?は、
2007年
末に業務改善命令を受け、業務改善計?の提出を求められたが、期限?に計?を提出しなかった。なお、現在は?止命令を受けている。
脚注
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注?
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出典
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?連項目
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外部リンク
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