| この記事は特に記述がない限り、日本??の法令について解?しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。
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もお?みください。
|
?童買春、?童ポルノに係る行?等の規制及び?罰?びに?童の保護等に?する法律
(じどう
かいしゅん
[1]
(ばいしゅん
[2]
)
、じどうポルノにかかるこういとうのきせいおよびしょばつならびにじどうのほごとうにかんするほうりつ、平成11年法律第52?、
英語
:
Act on Regulation and Punishment of Acts Relating to Child Prostitution and Child Pornography, and the Protection of Children
[3]
)は、
?童買春
?
?童ポルノ
の取締りなどを目的とした
日本
の
法律
。
2014年
(
平成
26年)の法改正までは「
?童買春、?童ポルノに係る行?等の?罰及び?童の保護等に?する法律
」という題名であった。
?童買春??童ポルノ禁止法
[4]
[5]
、
?童買春??童ポルノ法
[1]
、
?童買春??童ポルノ?罰法
、
?童ポルノ禁止法
[6]
、
?童ポルノ法
[7]
、
?ポ法
とも略される。
所管官?
[
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]
次の各省?の共同所管。なお、
??
では
法務委員?
で審議された。
?要
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]
?童に?する性的搾取および
性的虐待
が?童の?利を著しく侵害することの重大性に鑑み、あわせて?童の?利の擁護に?する?際的動向を踏まえ、?童買春、?童ポルノに係る行?等を規制し、およびこれらの行?等を?罰するとともに、これらの行?等により心身に有害な影響を受けた?童の保護のための措置等を定めることにより、?童の?利を擁護することを目的とする(1?)。なお、この法律において「?童」とは、
18?に?たない者
をいう(2?)。18?未?としたのは
?童福祉法
や
?童の?利に?する?約
との整合性を考慮したためである
。
この法律によって??された人員は2000年では777人
[9]
だったが、2003年には1,374人
[10]
となり?加傾向にある
。
?緯
[
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]
1996年
(平成8年)に
ストックホルム
で開催された「第1回?童の商業的性的搾取に反?する世界?議」
[注? 1]
で
日本人
による
アジア
での?童買春や
ヨ?ロッパ
諸?で流通している?童ポルノの8割が日本製と指摘され?しい批判にあったこと、および日本においては
?童買春
が社?問題化していたことから、
1998年
(平成10年)?時、
??
であった
自民
?
社民
?
さきがけ
3?の
議員立法
によって成立した
。
1999年
(平成11年)
5月26日
に
公布
され、同年
11月1日
に
施行
された
[13]
。施行後に性表現を含むとして、
井上雄彦
『
バガボンド
』、
三浦建太?
『
ベルセルク
』、
小山ゆう
『
あずみ
』といった漫?が
紀伊國屋書店
から一時的に撤去され、行き過ぎた
自主規制
として問題となった
[14]
。
2004年
(平成16年)には附則6?に基づき、改正法が成立している。
2008年
(平成20年)には?純所持規制と創作物規制の?討を盛り?んだ??改正案が提出され、
2009年
(平成21年)には?童ポルノの定義の?更および取得罪を盛り?んだ
民主?
案が提出されたが、いずれも2009年7月の
衆議院解散
(
追い?まれ解散
)に伴い?案になった。
2014年
(平成26年)6月には、以下の事項を定めた改正法が成立した。
- 法律の題名を「
?童買春、?童ポルノに係る行?等の規制及び?罰?びに?童の保護等に?する法律
」に改正する。
- ?童ポルノの定義を?密化する
[注? 2]
。
- 適用上の注意を?密化する
[注? 3]
。
- ?童に?する性的搾取および性的虐待に係る行?の禁止を規定する(罰則は設けない。3?の2)。
- 自己の性的好奇心を?たす目的で?童ポルノを所持する行?(いわゆる?純所持。7?1項
[注? 4]
)やひそかに?童ポルノを製造する行?(いわゆる
?撮
。7?5項)を?罰する。
- インタ?ネットの利用に?わる事業者に、?査協力??童ポルノの送信を防止する措置などを努力義務とする(16?の3)。
構成
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]
- 第1章 ?則(第1? - 第3?の2)
- 第2章 ?童買春、?童ポルノに係る行?等の?罰等(第4? - 第14?)
- 第3章 心身に有害な影響を受けた?童の保護のための措置(第15? - 第16?の2)
- 第4章 ?則(第16?の3?第17?)
- 附則
見直しに?たっての主な?討課題
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]
法規制の見直しに?たっては
[注? 5]
、他人に提供する目的を伴わない?童ポルノの所持(?純所持)の問題、?在しない?童のポルノの問題が?討課題とされた
。この他に?少年の性的自己決定?の?点から?象年?の妥?性についても意見が出されることがあった
。また、自民?の??手?きにおいても保護?象年?が18?未?というのは高すぎるとの意見が出されたが、提案者の?明により理解を得られた
。
?童ポルノの定義の問題
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]
本法の?童ポルノの定義の中に「衣服の全部または一部を着けない?童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」という一文があり、定義が曖昧かつ客?性がないため「何が?童ポルノなのか、はっきりしない」といった懸念があった
[18]
。
2009年6月26日に行われた衆議院
法務委員?
の審議の中で、
宮?りえ
のヘアヌ?ド??集「
Santa Fe
」が?童ポルノになるのか取り上げられたが、その中で
自由民主?
の衆議院議員
葉梨康弘
は「?童ポルノかもわからないなというような意識のあるものについては、やはり?棄をしていただくということが?たり前」と?言している
[19]
。これに?し
朝日出版社
(「Santa Fe」の?行元)は「Santa Fe」が?童ポルノに?たることに疑問を示している
[20]
。
2014年6月の改正で、上記の?童ポルノの定義を?密化した
[注? 2]
。
?在しない?童のポルノの問題
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]
?初、法案段階では??だけではなく「?」も?童ポルノの媒?に含まれていたため
漫?
?係者などが反?し
[22]
、最終的には「?」に?する規制は見送られた。
しかしその後
2005年
に、元法相の
森山眞弓
や一部の女性議員らを中心に「?」を主とした?在しない?童に?する規制もなされるべきという議論が起きた
[23]
。そのため、2008年の自民?公明?案の附則第二?には「漫?、アニメ?ション、コンピュ?タを利用して作成された映像、外見上?童の姿態であると認められる?童以外の者の姿態を描?した??等であって?童ポルノに類するもの(?童ポルノに類する漫?等)」と、?童への性的虐待などとの?連性について、政府が調査??究を進めることとし、これら?童ポルノに類する漫?等の規制は、改正法の施行後3年をめどに、調査結果を勘案しながら?討、必要に?じて措置をとること」
[24]
という?文が記載されていたが、2009年7月21日の衆議院解散に伴い?案となった
[25]
。
この問題は長らく曖昧なままであったが、
表現の自由
を重視する
民主?
、
結いの?
との協議を?て、
自民?
、
公明?
、
日本維新の?
は
漫?
や
アニメ
、
コンピュ?タ?グラフィックス
による「
準?童ポルノ
」は「明確に規制の?象外とする」ように改正案を修正する方針に?じた
[26]
。
赤松健
は表現規制反?の
ロビ?活動
を始めたことを切っ掛けに表現や著作?の問題などに?わるようになり、
第26回?議院議員通常選?
に立候補して??議員となった。
?純所持規制
[
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]
提供目的の?童ポルノの所持の刑事罰は?前から規定されていたものの、?童ポルノの
?純所持
の刑事罰については2014年6月の法改正で新たに盛り?まれ、
2015年
7月15日
から適用された。?童の保護の?点から、見直し?象として?純(個人)所持の?罰も盛り?むことを求める?があったことから改正に至った
[27]
。また、この改正の際に、?童ポルノの定義について前述のように?密化し、適用上の注意の?密化も合わせて行われた
[注? 3]
。
2004年改正時には、本法施行前に合法に??に出回っていた?童ポルノ本が存在することや、?童ポルノの範?が?範である(年?が18?未?である、ヨ?ロッパの一部の?では合法とされているような芸術的なソフトなヌ?ド、家族や?人の??、本人が同意しているセルフヌ?ドが?象となる)こととの兼ね合いで、?罰範?が?がりすぎること、?査?が?大し政治利用される可能性が高いことなどが懸念され
[28]
、罰則を設けることは見送られていた。
日本?誌協?
と
日本書籍出版協?
は改正法に?して、?童ポルノの定義が曖昧なままの?純所持禁止は?童保護という本?の目的から逸?するもので、本?失われるべきではない表現や出版物までもが失われてしまう恐れがあるとし、「自由な表現は、表現されたものを所持する自由があってこそはじめて成立する」と抗議した
[29]
[30]
[31]
。
政?の方針
[
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]
2013年の改正案では自民?と公明?が?純所持規制?化に?成し、民主?、社?民主?、
生活の?
、
みんなの?
、共産?が反?した
[32]
。特に民主?の
海江田万里
代表は漫?やアニメでのポルノ描?に被害を受ける、性的虐待を受ける子どもそのものがいないと指摘した
[32]
。ただし、2014年の法改正では自民、公明、民主、維新、
結いの?
、みんなの?、
新?改革
、生活の?が?純所持を禁止する改正案に?成し、共産?と社民?が反?した
[33]
[34]
[35]
。
上記のように共産?と社民?は?純所持を禁止する法案に反?していたが、2020年代に入ると、共産?が漫??アニメ?ゲ?ム等の「
非?在?童ポルノ
」を問題視する公約を?げ
[36]
、社民?の
福島瑞?
?首は?童ポルノ禁止法による創作物規制を求める
請願
を??に提出した
[37]
[38]
。ただし、共産?は?童ポルノ規制を名目にした漫??アニメ?ゲ?ム等への法的規制に反?する立場自?は維持している
[39]
。
摘?例
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]
2023年9月10日、東京都
練馬?立三原台中?校
校長(55??男性)が本法違反の疑いで逮捕され、??育委員?が記者?見を開いて謝罪し
[40]
、同月12日
永岡桂子
文部科?大臣は定例記者?見で本事件について言及した
[41]
。同校長はこの後さらに以前に勤務していた中?校の女子生徒に性的暴行を加えてけがを負わせたことが判明し準
?姦致傷
の疑いで再逮捕されている
[42]
。(仔細については
練馬?立三原台中?校#事件
を?照のこと)
脚注
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]
注?
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]
- ^
ストックホルム?議。日本政府代表は
?水澄子
?議院議員
。
- ^
a
b
?童ポルノを定義する2?3項のうち第3?を「衣服の全部又は一部を着けない?童の姿態であって
、殊更に?童の性的な部位(性器等若しくはその周?部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は?調されているものであり、かつ、
性欲を興奮させ又は刺激するもの」に改正する(太字部を追加)。
- ^
a
b
適用上の注意を規定する3?を「この法律の適用に?たっては、
?術?究、文化芸術活動、報道等に?する
?民の?利
および自由
を不?に侵害しないように留意し
、?童に?する性的搾取および性的虐待から?童を保護しその?利を擁護するとの本?の目的を逸?して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあっては
ならない。」に改正する(太字部を追加?改正)。
- ^
規定が施行されてから罰則が適用されるまで1年の期間が設けられた。
- ^
2004年改正法の附則2?に、施行後3年を目?として?討を行うと定めている。
出典
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]
?考文?
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]
?連項目
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外部リンク
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