?旗及び?歌に?する法律

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?旗及び?歌に?する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十一年八月十三日
?閣?理大臣 小? ?三

法律第百二十七?

?旗及び?歌に?する法律
(?旗)
第一?
?旗は、日章旗とする。
2 日章旗の制式は、別記第一のとおりとする。
(?歌)
第二?
?歌は、君が代とする。
2 君が代の歌詞及び?曲は、別記第二のとおりとする。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(商船規則の?止)
2  商船規則 (明治三年太政官布告第五十七?)は、?止する。
(日章旗の制式の特例)
3 日章旗の制式については、?分の間、別記第一の規定にかかわらず、寸法の割合について?を?の十分の七とし、かつ、日章の中心の位置について旗の中心から旗竿側に?の長さの百分の一偏した位置とすることができる。

別記第一 (第一??係)

日章旗の制式

制式

一 寸法の割合及び日章の位置

? ?の三分の二
日章
直? ?の五分の三
中心 旗の中心

二 彩色

地 白色
日章 紅色

別記第二 (第二??係)

君が代の歌詞及び?曲

一 歌詞

君が代は
千代に八千代に
さざれ石の
いわおとなりて
こけのむすまで

二 ?曲

楽曲

?閣?理大臣  小? ?三
運輸大臣  川崎 二?

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