この著作物は、日本?
著作?法
10?2項又は13?により著作?の目的とならないため、
パブリックドメイン
の?態にあります。同法10?2項及び13?は、次のいずれかに該?する著作物は著作?の目的とならない旨定めています。
- 憲法その他の法令
- ?若しくは地方公共??の機?、?立行政法人又は地方?立行政法人が?する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
- 裁判所の判決、決定、命令及び審判?びに行政?の裁決及び決定で裁判に準ずる手?により行われるもの
- 上記いずれかのものの??物及び編集物で、?若しくは地方公共??の機?、?立行政法人又は地方?立行政法人が作成するもの
- 事?の?達にすぎない?報及び時事の報道
この著作物は、米?政府、又は他?の法律、命令、布告、又は勅令等(
Edict of government
も?照
)であるため、ウィキメディアサ?バの所在地である米?において
パブリックドメイン
の?態にあります。“
Compendium of U.S. Copyright Office Practices
”、第3版、2014年の
第313.6(C)(2)?
をご?ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、?家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。