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ご利用について | 交通事故紛??理センタ?

公益財団法人 交通事故紛争処理センター

ご利用について

ご利用について

センタ?の業務

1. センタ?が行う業務

センタ?は、自動車事故の被害者(以下「申立人」といいます。)と加害者または加害者が契約する保??社又は共?組合(以下「 保??社等 」といい、加害者と保??社等を「相手方」といいます。)との示談をめぐる紛?を解決するため、申立人と相手方との間に立って法律相談、和解あっ旋及び審査手?(以下「本手?」といいます。)を 無料 で行っています。
お申?みは、申立人本人(死亡事故の場合は法定相?人)が申立てることを前提にしています。申立人本人が賠償問題の法律知識がなかったり、交?に不慣れであっても、センタ?の相談??弁護士が中立公正な立場でご理解いただけるように適切に??しますので、 申立人本人が費用をかけ別に弁護士を依?する心配はありません。 センタ?の弁護士費用は一切かかりませんので、安心してご利用ください。

<相談??弁護士>

センタ?では、所在地の弁護士を相談??弁護士として選任しています。
相談??弁護士は、原則として事案の終了まで?わりません。

相談??弁護士があっ旋不調と判?したときは、不調となったことを申立人および相手方(以下「?事者」といいます。)に通知します。?事者は、あっ旋不調の通知を受けた日から、14日以?に限り審査の申立を行うことができます。その場合は、センタ?では3人の審査員から構成する審査?を開催し、審査?裁定を行っています。

<審査員>

審査員には、法律?者、裁判官??者及び??豊富な弁護士が選任されています。

2.センタ?では行わない業務

次の紛?は、センタ?のご利用の?象ではありません。

  1. 加害者が自動車(原動機付自?車を含む)でない事故の場合、例えば、自?車と?行者、自?車と自?車の事故による損害賠償に?する紛?
  2. 搭?者傷害保?や人身傷害保?など、自分が契約している保??社又は共?組合との保?金、共?金の支?いに?する紛?
  3. 自賠責保?(共?)後遺障害の等級認定?有無責等に?する紛?
  4. 求償に係る紛?(保??社等間、?療機?、社?保?等との間の求償)
  5. 相手方の保??社等が不明の場合

次の場合は、センタ?における本手?を行いません。 ただし、相手方が同意した場合は、本手?を行う場合があります。

  1. 加害者が任意自動車保?(共?)契約をしていない場合
  2. 加害者が契約している任意自動車保?(共?)の約款に被害者の直接請求?の規定がない場合
  3. 加害者が契約している任意自動車共?が、JA共?連、こくみん共? coop(全??)、交協連、全自共又は日火連以外である場合

3.和解あっ旋の停止

和解あっ旋を行うためには、損害賠償額を確定できる?態になければなりません。そのため、本手?が開始された後に次の停止事由があることが判明した場合には、相談??弁護士が?事者に通知し、和解あっ旋を停止することができます。

  1. 申立人が治療中である場合
  2. 申立人申請にかかる後遺障害等級認定手?が進行中である場合
  3. 申立人による後遺障害等級認定手?に?する異議申立が進行中である場合
  4. 後遺障害等級認定について申立人による自賠責保??共?紛??理機構に?する調停申立手?が進行中である場合
  5. 申立人が上記 ② ~ ④ の申立をする旨の意向を相談??弁護士へ申し出た場合
  6. その他和解あっ旋を進めることが困難であると認められる場合

4.和解あっ旋を行わない場合

次の場合には、和解あっ旋を行いません。

  1. 和解あっ旋の予約時点で訴訟または調停が行われている場合(センタ?外で?事者間で示談が成立していたことが判明した場合を含む。)
    なお、予約受付後に相手方が裁判所に訴えを提起又は調停の申立をしたときでも、和解あっ旋を行います。
  2. 日弁連交通事故相談センタ?及び損害保?相談?紛?解決サポ?トセンタ?(そんぽADRセンタ-)等の他の裁判外紛?解決機?における手?が行われている場合
  3. センタ?外で?事者間に訴訟による判決の確定又は和解が成立している等?該事案が終局的に解決している場合
  4. 不正請求等不?な目的で和解あっ旋の申?みがされたと認められる場合
  5. 申立人が?利又は?限を有していないと認められる場合
  6. 弁護士法第72?に違反する疑いがある場合
  7. ?事者が利用規定に反し、和解あっ旋を行うことが困難な場合
  8. 上記2.(2)の場合
  9. 本手?が終了している個別案件と同一事案である場合
  10. その他和解あっ旋を行うことが適?でないと認められる場合

5.審査の?象

審査?は、次の事案につき審査し、裁定を行います。

  1. センタ?との合意等で裁定を尊重することとなっている 保??社等 に係る事案
  2. 加害者の契約する自動車保?(共?)の約款において、法律上の損害賠償責任が?生した場合に、被害者から保??社等に?し直接請求?が認められている事案
  3. 上記以外の事案の場合には、相手方が、裁定があった場合にこれに同意することを予め明示している場合

6.審査を行わない場合

審査?は、次の場合には、審査を行わないことがあります。

  1. 前記4の「和解あっ旋を行わない場合」のいずれかに該?すると認められる場合
  2. 物損の審査において、事案解決のために審査?が必要と認める一定の?件(注)を?たさない場合
    このような?件例の一つとして次の場合があります。
    車?相互の衝突等によって、?方に物損が?生し、かつ?方に過失が認められる場合、?方の損害に?して?方の所有者(損害賠償請求?者)があらかじめ裁定に同意することが審査、裁定を行う?件となります。
  3. その他審査に適さないと認められる場合

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