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火災予防上危?な?象?況について/札幌市

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更新日:2024年5月24日

火災予防上危?な?象?況について

お知らせ (朝5時に受信した火災?象通報に基づき、情報提供しています。)

現在、札幌市?で、火災予防上危?な?象?況となる見?みはありません。

火災?象通報

?象の?況が火災の予防上危?であると認めるときは、?象台から都道府?を通じて市町村に「火災?象通報」が?きます(消防法第22?第1項及び第2項)。

札幌市では、火災?象通報があった場合には、ホ?ムペ?ジなどで市民の皆?へお知らせするほか、消防車によるパトロ?ルなどを行いますので、火の取扱いにご注意いただくようご協力をお願いします。(市民の方へのお知らせは、?間の時間?のみの??とさせていただきます。)
特に、雪解けから5月にかけては空?が乾燥し、風の?い日が多くなることから、注意が必要です。
また、火災?象通報があった場合は、札幌市長が「火災警報」を?令する可能性があります。

火災警報

火災警報は、消防法の規定に基づき、上記の火災?象通報を受けた時、又は、?象の?況が火災の予防上危?であると認めるときに市長が?令することができるものです(消防法第22?第3項)。

火災警報は、火災?象通報の周知よりも、さらに住民等に?し注意心を喚起して、火災の?生を未然に防止する必要がある場合等に?令され、市民の皆?には、札幌市火災予防?例第34?に基づく火の使用制限がかかります(消防法第22?第4項)。なお、これについては、消防法第44?第18?に罰則が規定されています。

 

<札幌市火災予防?例第34???>

火災に?する警報が?せられた場合における火の使用については、次の各?に定めるところによらなければならない。

  1. 山林、原野等において火入れをしないこと。
  2. 煙火を消費しないこと。
  3. 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
  4. 屋外において、引火性又は爆?性の物品その他可燃物の付近で喫煙をしないこと。
  5. ?火(たばこの吸?を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
  6. 屋?において裸火を使用するときは、窓、出入口等を閉じて行うこと。

 

市民の皆?へのお願い

雪解けが進み暖かくなる春先は、火災予防上危?な?象となる日が多くなります。
そのため、例年この時期は、野火火災が?加します。
暖かくなり、外での活動が?えてくると思いますので、以下の点に留意してください。

  • 屋外でごみの?却をしない(?考: 環境局のペ?ジへ
  • 喫煙は決められた場所で行い、吸い?のポイ捨ては絶?にしない
  • 子どもに火遊びをさせない
  • 屋外でバ?ベキュ?等をする際は、風向きに注意し、周?に燃え移る恐れがないことを確認する
  • 炭を使用した後は、完全に消火したことを確認する

このペ?ジについてのお問い合わせ

札幌市消防局予防部予防課

?064-8586 札幌市中央?南4?西10丁目1003

電話番?:011-215-2040

ファクス番?:011-281-8119