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ふれあい?場あつべつ(札幌市厚別中央市民交流?場)/札幌市厚別?
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更新日:2024年4月5日

ふれあい?場あつべつ(札幌市厚別中央市民交流?場)

ふれあい?場あつべつは、JR、地下?、バスタ?ミナルが集積し、商業施設や文化??育施設により多くの人でにぎわう新さっぽろ?周?地?にあります。

元?この場所は、1989年(平成元年)の厚別?の誕生とともに「厚別?民まつり」の?場として利用されており、1996年(平成8年)に「札幌市市民交流?場?例」において、憩いと集いの場を提供する施設として?例?場に位置付けられました。

 

次のバナ?をクリックすると、?該?場で開催されるイベントを紹介しています! ふれあい広場等のにぎわいイベント一覧

ふれあい?場あつべつの仕?について

ふれあい?場あつべつは、常設屋根付きのステ?ジやパ?ゴラなどの設備があり、??な用途にお使いいただくことができます。

ただし、住宅地や病院に隣接しておりますので、?場周?にお住まいの方の生活環境等に配慮してお使いいただく必要があります。 (音響設備を使用する場合は「札幌市生活環境の確保に?する?例」で定められた音量基準を遵守する必要があります。詳しくは こちら 。)

所在地 札幌市厚別?厚別中央1?5丁目【 地?
?面積 4,775平方メ?トル
設備
  • パ?ゴラ(日よけ) 1 コマ約4m×4m
    パ?ゴラの一部には曲線部もあるため、ご使用前にご確認ください。
    常設の屋根付き設備で、電源コンセント(15A×11か所)や上下水道が設置されており、出店などに活用できます。
  • ステ?ジ 約11m ×14m
    常設屋根のあるステ?ジです。ダンスや?器演奏などに活用できます。電源コンセント(200A)が設置されています。
  • 中央?場 約45m ×40m
    さまざまな用途に活用できます。(排水口に向かって傾斜があります。)
  • スロ?プ
    段差のない通路で、車いすの方などの?場にも??しています。
  • ?面
    ?面デ?タ(PDF:411KB)
使用時間

午前8時00分~午後9時30分

使用料金

ふれあい?場あつべつの全部または一部を?占して使用する場合は、以下のとおり使用料金がかかります。

  • 1日13,900円
  • 半日7,000円(午後0時30分で?分します。)

※規定により使用料が減免になることがありますので、事前にご相談ください。

禁止行?
  1. 火災、爆?その他の危?を生ずるおそれのある行?をすること。
  2. ?音又は大?を?し、暴力を用い、その他他人の迷惑になる行?をすること。(音響設備を使用する場合は「札幌市生活環境の確保に?する?例」で定められた音量基準を遵守する必要があります。詳しくはこちら。)
  3. 施設、備品等をき損し、若しくは汚損し、又は土石を採取すること。
  4. 所定の場所以外にごみ、空き缶その他汚物を捨てること。
  5. 所定の場所以外へ車?を?り入れ、又は留め置くこと。
  6. 物品その他の物を販?し、若しくは販?させ、又は金品の寄附募集等の行?を行い、若しくは行わせること。
  7. ?告物又はこれに類する物を表示し、配布し、又は散布すること。
  8. その他市長が?場の管理運?上特に必要があると認めて禁止する行?

※上記5、6、7については、?場の使用承認と合わせて承認を得たときは可能。

音量基準

音響機器など??機を使用した放送について、「札幌市生活環境の確保に?する?例」により、音量、使用?域、使用時間?などを制限しています。また、商業宣?を目的として??放送を行う場合は、札幌市への?出が必要です。
ふれあい?場あつべつでは、下記のいずれかの音量基準を遵守する必要があります。

  • ??機の直下から5メ?トル離れた地点: 75db(デシベル)以下
  • ??機を設置している事業所の敷地境界: 65db(デシベル)以下

※上記?例には、音量基準に違反した場合の罰則(5万円以下の罰金)の定めがあります。

※音量基準が遵守されていなかったときは、次回以降の?場の使用が認められない場合があります。

駐車場 行事主催者、?場者用の駐車場はございません(厚別?役所及び厚別?民センタ?の駐車場は使用できません。)。イベント時は?場の敷地?に駐車スペ?スを設けるか、周?の有料駐車場を使用してください。

ふれあい?場あつべつの使用手?きについて

ふれあい?場あつべつの全部または一部を?占して使用したい場合は、以下のとおり手?きが必要です。

ただし、以下に該?する場合は使用を認めることができませんのでご注意ください。

  1. 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
  2. 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
  3. その他?場の管理運?上支障があると認めるとき。

1 お問い合わせ?事前相談

  • 空き?況や使用に?するご質問等については、?時お問い合わせください。
  • 受付時間は平日の午前8時45分から午後5時15分までです。
  • お問い合わせは電話、メ?ル、または以下の利用相談フォ?ムをご利用ください。
相談窓口 厚別?役所地域振興課まちづくり調整??
電話 011-895-2442
メ?ル at.machizukuri●city.sapporo.jp(●を半角の@に置き換えて下さい)
利用相談フォ?ム 利用相談のお問合せフォ?ム

2 お申し?み(先着順)

  • 使用希望日から6か月前の月の1日からお申し?みすることができます。なお、お申し?みは 先着順 となります。

 

申込の参考例

※以下に該?する場合は12か月前の1日からお申し?みすることができます。

  1. ?又は地方公共??が、市民交流の推進に役立つ事業を行う場合。

  2. 連合町??等の住民組織その他の公共的??が、地域住民のコミュニティ活動の助長又は市民の交流の促進を?るために事業を行う場合。
  • お申し?み時に必要な書類は以下のとおりです。

1.交流?場使用承認申請書 (Word)(ワ?ド:25KB) (PDF:50KB)

2.行事?容が分かる書類(パンフレット等、書式任意)
※入場料等の??を行う場合は、?支の計?書等の提出をお願いすることがあります。

3. 誓約書(ワ?ド:17KB)

  • 受付時間:月曜日~金曜日午前8時45分から午後5時15分

※土日祝日、年末年始は受付しておりません。

※郵送及びEメ?ルでの提出も可能です。

3 使用料の納付

  • 「交流?場使用承認申請書」等をご提出いただいた後、厚別?が?容を審査し、使用期間に合わせた使用料の納付書を送付いたします。納期限までにお支?いいただくようお願いいたします。

※お支?いいただきいました使用料は、原則還付いたしませんのでご注意ください。

※お支?いすることができる金融機?は以下のURLから確認することができます。

(札幌市公式ホ?ムペ?ジ)支?できる金融機? https://www.city.sapporo.jp/kaikei/shuno/siharaidekirukinyukikan.html

  • 納付されたことが確認できましたら、厚別?から「交流?場使用承認書」を交付いたします。

4 イベント開催に?するその他のご相談

  • イベント?容によって、他部署への?け出等が必要になることがあります。
  • 主な問い合わせ先は下記のとおりですのでイベント?施日の2か月前までにはご相談いただくようお願いいたします。
  1. ?食物の販?(臨時?業許可)に?すること
    厚別保健センタ?健康?子ども課(電話:011-895-5921) https://www.city.sapporo.jp/hokenjo/shoku/eigyo/rinji-eigyo.html
  2. 露店等の開設?催物開催?臨時客席等設置に?すること
    厚別消防署予防課(電話:011-892-2100) https://www.city.sapporo.jp/shobo/yobo/boka/kiki/moyoshi.html
  3. 商業宣?を目的として??放送に?すること
    環境局環境都市推進部環境?策課(電話:011-211-2882) https://www.city.sapporo.jp/kankyo/souon/kisei/kakusei.html

5 音響機器など??機を使用する場合(?場使用日の1か月前まで)

  • 前述 のとおり、ふれあい?場あつべつを使用される場合は、「札幌市生活環境の確保に?する?例」で定められた音量基準を遵守する必要があります。
  • 使用する音響設備や音量の管理方法を確認するため、以下の書類を?くとも ?場使用日の1か月前 までにご提出ください。
  1. 音響設備の使用確認シ?ト(ワ?ド:27KB)
  2. (別紙?面)音響機器設置位置(ワ?ド:128KB)

※提出されないときは、?場の使用承認を取り消す場合があります。

6 ?場使用?日

  • 「札幌市民交流?場?例」を遵守してご使用ください。
  • 音響機器など??機を使用する場合は、貸し出しを行う?音計で音量を測定し、記?してください。(提出?式は「 7 イベント開催後(音響機器など??機を使用する場合) 」)
  • ?場使用時に?生したゴミは分別回?し、使用者の責任により?日中に?理してください。 近隣住宅街のゴミステ?ション等には絶?に捨てないでください。
  • トイレは?場?にございませんのでご注意ください。
  • 使用後は原?回復と?掃を行ってください。特に?食販?等に伴う油汚れは?場のアスファルトに染み付きますので、 必ず養生してから ご使用ください。

※原?回復に不足があると判?した場合は、使用者の責任と負?で原?回復を行っていただきます。

  • ?場の備品を使用した際は、汚れ等を落としてから?納し、倉庫?を元の?態に整理してください。

7 イベント開催後(音響機器など??機を使用する場合)

  • 使用日?日に測定した音量等を以下の提出書類に記?し、 速やかに 提出してください。
  1. 音量測定記?表(エクセル:16KB)
  2. (別紙?面)敷地境界線測定?(ワ?ド:139KB)

 

ふれあい?場あつべつと科?館公園の再整備を行いました

再整備の?容等については 「ふれあい?場あつべつ?科?館公園の再整備について」 のペ?ジをご?ください。

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このペ?ジについてのお問い合わせ

札幌市厚別?市民部地域振興課

?004-8612 札幌市厚別?厚別中央1?5丁目3-2

電話番?:011-895-2442