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中央アフリカ:新憲法に免責の余地を?すな : アムネスティ日本 AMNESTY

中央アフリカ:新憲法に免責の余地を?すな

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2015年5月14日
[?際事務局?表ニュ?ス]
??地域:中央アフリカ
トピック:

中央アフリカ共和?は、加害者の罪を問う動きを阻みかねない新憲法草案を修正すべきである。

アムネスティ?インタ?ナショナルは、5月4日から開催されるバンギフォ?ラムの?加者への公開書簡で、次のことを訴えた。現行の憲法草案では、現職の大統領は大逆罪を除けば、いかなる罪?でも起訴を免れかねない。同?に、元大統領らも、憲法裁判所の名??員であるために免責される可能性がある。恩赦と免責は、紛?と不正義の連鎖を引き伸ばすだけである。いかなる地位にあっても?際法に準?して罪を問われるように現在の憲法草案を修正すべきである。

市民は、指導者の違法行?の罪が問われるよう明確に要求してきた。そして政府は、最近になり?際法に?って犯罪容疑者を起訴する新法廷を設立するなど前向きな動きを見せている。この動向を踏まえて新憲法を制定することこそ、暫定政?の功績となる。

同?の刑法は、??犯罪、人道に?する罪、ジェノサイドの容疑者の免責を禁じているようだ。しかし、憲法草案は、議?が犯罪を免責する法律を導入しようとしたとき、それを阻止することができない。

暫定政?への公開書簡においてアムネスティは、司法正義が和解プロセスの中軸となるべきだと指摘した。たとえば、重大な人?侵害容疑者の?査を開始したり、新たに?足する特別犯罪法廷を後押しすることなどである。

フォ?ラム?加者への書簡では、同?が加盟する「?約法に?するウィ?ン?約」を遵守し、批准した?約や慣習?際法などが??の規則や憲法よりも上位に位置することを認識しなければならないとも提言した。

バンギフォ?ラムに先立つ全?各地のミ?ティングで、一般市民は正義なくして和解もないと繰り返し?言していた。

2015年2月16日、?家暫定評議?は、現在の暫定憲章に代え、新憲法草案を採?した。

バンギフォ?ラムは、幅?い分野や背景を持つ代表者の協議の場であり、政治活動家や武?集?、市民活動や宗???のリ?ダ?などが憲法草案を含む同?の未?を議論する場である。憲法は、7月、8月に予定されている選?の前に、?民投票にかけられる。

アムネスティ?際ニュ?ス
2015年5月4日

?連ニュ?スリリ?ス