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農業基本法 - Wikisource コンテンツにスキップ

農業基本法

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前文 [ 編集 ]

 わが?の農業は、長い?史の試練を受けながら、?民食糧その他の農産物の供給、資源の有?利用、?土の保全、??市場の?大等?民??の?展と?民生活の安定に寄?してきた。また、農業?事者は、このような農業のにない手として、幾多の困苦に堪えつつ、その務めを果たし、?家社?及び地域社?の重要な形成者として?民の勤勉な能力と創造的精神の源泉たる使命を全うしてきた。

 われらは、このような農業及び農業?事者の使命が今後においても?わることなく、民主的で文化的な?家の建設にとつてきわめて重要な意義を持ち?けると確信する。

 しかるに、近時、??の著しい?展に伴なつて農業と他産業との間において生産性及び?事者の生活水準の格差が?大しつつある。他方、農産物の消費構造にも?化が生じ、また、他産業への??力の移動の現象が見られる。

 このような事態に??して、農業の自然的??的社?的制約による不利を補正し、農業?事者の自由な意志と創意工夫を尊重しつつ、農業の近代化と合理化を?つて、農業?事者が他の?民各層と均衡する健康で文化的な生活を?むことができるようにすることは、農業及び農業?事者の使命にこたえるゆえんのものであるとともに、公共の福祉を念願するわれら?民の責務に?するものである。

 ここに、農業の向うべき新たなみちを明らかにし、農業に?する政策の目標を示すため、この法律を制定する。

第一章 ?則 [ 編集 ]

 (?の農業に?する政策の目標)

第一?  ?の農業に?する政策の目標は、農業及び農業?事者が産業、??及び社?において果たすべき重要な使命にかんがみて、?民??の成長?展及び社?生活の進?向上に??し、農業の自然的??的社?的制約による不利を補正し、他産業との生産性の格差が是正されるように農業の生産性が向上すること及び農業?事者が所得を?大して他産業?事者と均衡する生活を?むことを期することができることを目途として、農業の?展と農業?事者の地位の向上を?ることにあるものとする。

 (?の施策)

第二?  ?は、前?の目標を達成するため、次の各?に?げる事項につき、その政策全般にわたり、必要な施策を?合的に講じなければならない。

 一 需要が?加する農産物の生産の?進、需要が減少する農産物の生産の?換、外?産農産物と競??係にある農産物の生産の合理化等農業生産の選?的?大を?ること。

 二 土地及び水の農業上の有?利用及び開??びに農業技術の向上によつて農業の生産性の向上及び農業?生産の?大を?ること。

 三 農業??の規模の?大、農地の集?化、家畜の導入、機械化その他農地保有の合理化及び農業??の近代化(以下「農業構造の改善」と??する。)を?ること。

 四 農産物の流通の合理化、加工の?進及び需要の?進を?ること。

 五 農業の生産?件、交易?件等に?する不利を補正するように農産物の?格の安定及び農業所得の確保を?ること。

 六 農業資材の生産及び流通の合理化?びに?格の安定を?ること。

 七 近代的な農業?費を??するのにふさわしい者の養成及び確保を?り、あわせて農業?事者及びその家族がその希望及び能力に?つて適?な職業に就くことができるようにすること。

 八 農村における交通、衛生、文化等の環境の整備、生活改善、婦人??の合理化等により農業?事者の福祉の向上を?ること。

2 前項の施策は、地域の自然的??的社?的諸?件を考慮して講ずるものとする。

 (地方公共??の施策)

第三?  地方公共??は、?の施策に準じて施策を講ずるように努めなければならない。

 (財政上の措置等)

第四?  政府は、第二?第一項の施策を?施するため必要な法制上及び財政上の措置を講じなければならない。

2 政府は、第二?第一項の施策を講ずるにあたつては、必要な資金の融通の適正円滑化を?らなければならない。

 (農業?事者等の努力の助長)

第五?  ?及び地方公共??は、第二?第一項又は第三?の施策を講ずるにあたつては、農業?事者又は農業に?する??がする自主的な努力を助長することを旨とするものとする。

 (農業の動向に?する年次報告)

第六?  政府は、?年、??に、農業の動向及び政府が農業に?して講じた施策に?する報告を提出しなければならない。

2 前項の報告には、農業の生産性及び農業?事者の生活水準の動向?びにこれらについての政府の所見が含まれていなければならない。

3 第一項の報告の基礎となる統計の利用及び前項の政府の所見については、農政審議?の意見をきかなければならない。

 (施策を明らかにした文書の提出)

第七?  政府は、?年、??に、前?第一項の報告に係る農業の動向を考慮して講じようとする施策を明らかにした文書を提出しなければならない。

第二章 農業生産 [ 編集 ]

(需要及び生産の長期見通し)

第八?  政府は、重要な農産物につき、需要及び生産の長期見通しをたて、これを公表しなければならない。この場合において、生産の長期見通しについては、必要に?じ、主要な生産地域についてもたてるものとする。

2 政府は、需要事情その他の??事情の?動により必要があるときは、前項の長期見通しを改定するものとする。

3 政府は、第一項の長期見通しをたて、又はこれを改定するには、農政審議?の意見をきかなければならない。

 (農業生産に?する施策)

第九?  ?は、農業生産の選?的?大、農業の生産性の向上及び農業?生産の?大を?るため、前?第一項の長期見通しを?酌して、農業生産の基盤の整備及び開?、農業技術の高度化、資本?備の?大、農業生産の調整等必要な施策を講ずるものとする。

 (農業災害に?する施策)

第十?  ?は、災害によつて農業の再生産が阻害されることを防止するとともに、農業??の安定を?るため、災害による損失の合理的な補てん等必要な施策を講ずるものとする。

第三章 農産物等の?格及び流通 [ 編集 ]

(農産物の?格の安定)

第十一?  ?は、重要な農産物について、農業の生産?件、交易?件等に?する不利を補正する施策の重要な一環として、生産事情、需給事情、物?その他の??事情を考慮して、その?格の安定を?るため必要な施策を講ずるものとする。

2 政府は、定期的に、前項の施策につき、その?施の結果を農業生産の選?的?大、農業所得の確保、農産物の流通の合理化、農産物の需要の?進、?民消費生活の安定等の見地から?合的に?討し、その結果を公表しなければならない。

3 政府は、前項の規定による?討をするにあたつては、農政審議?の意見をきかなければならない。

 (農産物の流通の合理化等)

第十二?  ?は、需要の高度化及び農業??の近代化を考慮して農産物の流通の合理化及び加工の?進?びに農業資材の生産及び流通の合理化を?るため、農業協同組合又は農業協同組合連合?(以下第十七?までにおいて「農業協同組合」と??する。)が行なう販?、購買等の事業の?達改善、農産物取引の近代化、農業?連事業の振興、農業協同組合が出資者等となつている農産物の加工又は農業資材の生産の事業の?達改善等必要な施策を講ずるものとする。

 (輸入に係る農産物との?係の調整)

第十三?  ?は、農産物(加工農産物を含む。以下同じ。)につき、輸入に係る農産物に?する競?力を?化するため必要な施策を講ずるほか、農産物の輸入によつてこれと競??係にある農産物の?格が著しく低落し又は低落するおそれがあり、その結果、その生産に重大な支障を?え又は?えるおそれがある場合において、その農産物につき、第十一?第一項の施策をもつてしてもその事態を克服することが困難であると認められるとき又は緊急に必要があるときは、??率の調整、輸入の制限その他必要な施策を講ずるものとする。

 (農産物の輸出の振興)

第十四?  ?に、農産物の輸出を振興するため、輸出に係る農産物の競?力を?化するとともに、輸出取引の秩序の確立、市場調査の充?、普及宣?の?化等必要な施策を講ずるものとする。

第四章 農業構造の改善等 [ 編集 ]

(家族農業??の?展と自立??の育成)

第十五?  ?は、家族農業??を近代化してその健全な?展を?るとともに、できるだけ多くの家族農業??が自立??(正常な構成の家族のうちの農業?事者が正常な能率を?揮しながらほぼ完全に就業することができる規模の家族農業??で、?該農業?事者が他産業?事者と均衡する生活を?むことができるような所得を確保することが可能なものをいう。以下同じ。)になるように育成するため必要な施策を講ずるものとする。

 (相?の場合の農業??の細分化の防止)

第十六?  ?は、自立??たる又はこれになろうとする家族農業??等が細分化することを防止するため、遺産の相?にあたつて?前の農業??をなるべく共同相?人の一人が引き?いで??することができるように必要な施策を講ずるものとする。

 (協業の助長)

第十七?  ?は、家族農業??の?展、農業の生産性の向上、農業所得の確保等に資するため、生産行程についての協業を助長する方策として、農業協同組合が行なう共同利用施設の設置及び農作業の共同化の事業の?達改善等必要な施策を講ずるとともに、農業?事者が農地についての?利又は?力を提供し合い、協同して農業を?むことができるように農業?事者の協同組織の整備、農地についての?利の取得の円滑化等必要な施策を講ずるものとする。

 (農地についての?利の設定又は移?の円滑化)

第十八?  ?は、農地についての?利の設定又は移?が農業構造の改善に資することとなるように、農業協同組合が農地の貸付け又は?渡しに係る信託を引き受けることができるようにするとともに、その信託に係る事業の円滑化を?る等必要な施策を講ずるものとする。

 (?育の事業の充?等)

第十九?  ?は、近代的な農業??を??するのにふさわしい者の養成及び確保?びに農業??の近代化及び農業?事者の生活改善を?るため、?育、?究及び普及の事業の充?等必要な施策を講ずるものとする。

 (就業機?の?大)

第二十?  ?は、家族農業??に係る家計の安定に資するとともに農業?事者及びその家族がその希望及び能力に?つて適?な職業に就くことができるようにするため、?育、職業訓練及び職業紹介の事業の充?、農村地方における工業等の振興、社?保障の?充等必要な施策を講ずるものとする。

 (農業構造改善事業の助成等)

第二十一?  ?は、農業生産の基盤の整備及び開?、環境の整備、農業??の近代化のための施設の導入等農業構造の改善に?し必要な事業が?合的に行なわれるように指導、助成を行なう等必要な施策を講ずるものとする。

 (農業構造の改善と林業)

第二十二?  ?は、農業構造の改善に係る施策を講ずるにあたつては、農業を?む者があわせて?む林業につき必要な考慮を?うようにするものとする。

第五章 農業行政機?及び農業?? [ 編集 ]

(農業行政に?する組織の整備及び運?の改善)

第二十三?  ?及び地方公共??は、第二?第一項又は第三?の施策を講ずるにつき、相協力するとともに、行政組織の整備及び行政運?の改善に努めるものとする。

 (農業??の整備)

第二十四?  ?は、農業の?展及び農業?事者の地位の向上を?ることができるように農業に?する??の整備につき必要な施策を講ずるものとする。

第六章 農政審議? [ 編集 ]

(設置)

第二十五?  ?理府に、附?機?として、農政審議?(以下「審議?」という。)を置く。

 (?限)

第二十六?  審議?は、この法律の規定によりその?限に?させられた事項を?理するほか、?閣?理大臣又は?係各大臣の諮問に?じ、この法律の施行に?する重要事項を調査審議する。

2 審議?は、前項に規定する事項に?し?閣?理大臣又は?係各大臣に意見を述べることができる。

 (組織)

第二十七?  審議?は、委員十五人以?で組織する。

2 委員は、前?第一項に規定する事項に?し?識??のある者のうちから、?閣?理大臣が任命する。

3 委員は、非常勤とする。

 (資料の提出等の要求)

第二十八?  審議?は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、?係行政機?の長に?し、資料の提出、意見の開陳、?明その他必要な協力を求めることができる。

 (庶務)

第二十九?  審議?の庶務は、農林大臣官房において?理する。

 (委任規定)

第三十?  この法律に定めるもののほか、審議?の組織及び運?に?し必要な事項は、政令で定める。

附則 [ 編集 ]

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 ?理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七?)の一部を次のように改正する。

  第十五?第一項の表中

産業災害防止?策審議? ?閣?理大臣の諮問に?じて産業災害防止?策に?する重要事項を調査審議すること。

  を

産業災害防止?策審議? ?閣?理大臣の諮問に?じて産業災害防止?策に?する重要事項を調査審議すること。
農政審議? 農業基本法(昭和三十六年法律第百二十七?)の規定によりその?限に?せしめられた事項を行なうこと。

  に改める。

この著作物は、日本?の ?著作?法 第11?により著作?の目的とならないため、 パブリックドメイン の?態にあります。同?は、次のいずれかに該?する著作物は著作?の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公??文??書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公??開セル裁判??所??、議會竝政談集會ニ於??テ爲シタル演述??

この著作物はアメリカ合衆?外で最初に?行され(かつ、その後30日以?にアメリカ合衆?で?行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆?の著作?の方式に?わずに?行されたか1978年より後に著作?表示なしに?行され、かつ、 ウルグアイ?ラウンド協定法 の期日(日本?を含むほとんどの?では1996年1月1日)に本?でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆?において パブリックドメイン の?態にあります。