GNU Free Documentation License
(グニュ??フリ??ドキュメンテ?ション?ライセンス, 略? GFDL)は、
GNUプロジェクト
の一環として
フリ?ソフトウェア財?
から配布されている
コピ?レフト
な
ライセンス
の一つである。
略?として
GNU FDL
(グニュ??エフディ?エル)、
GFDL
(ジ?エフディ?エル)などと書かれることもある。
GNU
は
グニュ?
あるいは
グヌ?
[2]
と?音されることが多い。
日本語?では、「
GNU フリ?文書利用許諾契約書
」という語が用いられることがあるが
[3]
、一般的に「契約」と言えるか否かは、異論も存在する(
ライセンス#著作物全般の利用許諾のライセンス
を?照)。なお、GNUの公式サイトで使われる日本語?は
GNU自由文書ライセンス
である
[4]
。これは英語のFreeが無料と自由の?方の意味が存在するため、誤解を避ける目的で「自由」という用語に置き換えられたためである
[5]
。
?要
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このライセンスは、文書たる
著作物
につき、?利?非?利を問わず
著作?者
が著作?者以外の者に?して改??複製?頒布することを一定の制約?件の下に許諾するものである。
大まかに言えば、
GPL
と同?に著作?者が次のような許可を?えるライセンスである。
- この文書を無?で複製してよい。
- この文書を無?で改?してよい。
- この文書を無?で頒布?販?してよい。ただし、頒布を受けた者や購入した者に?して、上記の許可を?えなければならない。
甲が、他人に?して、自己の創作による著作物Aの自由な利用を許す方法としては、甲が著作物Aに係る著作?をすべて放棄して著作物Aを
パブリックドメイン
に??させる方法がまず考えられる。しかし、この方法によれば、他人が著作物Aを改?、??することによって創作した二次的著作物A'の著作?の?分は?該他人の自由意思に委ねられるため、著作物A'に?して?該他人が著作?を主張した場合に原元著作物Aの自由利用は保?されず、いわゆる
コピ?レフト
の?現が不十分となる。
そこで甲が、著作物Aの著作?を放棄することなく、他人に?して著作物Aの改?、??を許諾する?件として、?該他人が著作物Aの改?、??により創作した二次的著作物A'もまた、乙以外の他人に自由に利用させる義務を課すことにより、問題を解決しようとするのがGFDLの骨子である。
なお、GPL が主に
コンピュ?タプログラム
の配布を目的としたライセンスであるのに?し、GFDL は文書の配布を目的としており、文書に特化した?項が定められている。
自由利用の維持の骨格
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文書が自由に利用できる?態が失われないようにするために、以下のような?項がある。
- GFDLの?件に?う限り、誰でも自由に文書を複製したり、改?したり、有料?無料を問わず配布?貸出をしてよい(第2?より)。GFDLのもとの複?の文書を結合してもよい。
- 改?版を配布する際には、GFDLのもとに配布しなければならない(第4?より)。
- もしも文書の非透過的複製物を 100部以上配布するならば、一?に透過的複製物も配布するか、または誰もが自由に透過的複製物をダウンロ?ドできるような場所(URLなど)を示さなければならない(第3?より)。
- 非透過的複製物とは、機械で自動的に?み取ることが難しいものや、誰もが自由に編集できるわけではない形式の複製物のこと。
- 透過的複製物とは、機械で自動的に?み取ることが簡?(テキストデ?タなどの機械可?のデ?タを含む)で、編集に適し、それらの仕?が一般の人?に入手可能で、なおかつ一般的なアプリケ?ションで改訂するのに適している形式の複製物のこと。
著作者の名?など
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A という人物が GFDL で文書を公開したとする。B という人物がその文書を自分で書いたかのように見せて配布したとすると、A の「著作者(原作者)としての名?」が失われてしまう。また、B がその文書の改?版を作ったうえで、改?後のものを A が書いたかのように見せて配布すると、改?した?容によっては、これもまた A の名?を損ねてしまう結果となることがある。これらの問題を避けるために、改?する際には次のような規定がある(第4?より)。
- 原著作者の許可を得ない限り、「題扉」や「表紙」には元の版と見分けが付くような題名やバ?ジョンを付けること。
- ?更を行った1人以上の人物や??の名前を「題扉」に記載しておくこと。そして、元の文書の著作者として最低5人以上の主要著作者を列?すること。
- 「題扉」に出版者名を記載すること。
- 文書にある全ての著作?表示を?すこと。
- 元の著作?表示の近くに、行った?更に?する適切な著作?表示をすること。
- 「履?」と題された章に、適切な題名(バ?ジョン)?著作者名?出版年?出版社名を付けくわえること。
- 「謝?」や「??」のような題の章は、その趣旨を損ねないようにすること。
- 「推薦の?」のような題の章は削除すること(推薦者は改?版を推薦しているわけではないため)。
法的な問題
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GFDLは、以上のような文書たる著作物の
コピ?レフト
を目的とした
ライセンス
として代表的なものの一つであるが、以下のような未解決の法律問題も抱えている。
著作者?著作?の表示
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GFDLは著作?者以外の者による文書の改?を認めるとともに、改?版には、題扉に元の文書の著作者として最低5人の主要著作者を列記するとともに、文書にある全ての著作?表示を?すことを要求している(第4?)。
著作?法28?によれば、原著作物の著作者が有する
氏名表示?
は
二次的著作物
にもおよび、原著作物の著作?者は、二次的著作物の利用に?して二次的著作物の著作者と同じ?容の?利を有する。しかし、原著作物の創作的表現が存在しないと認められる程度に改?がされた場合は、?該改?版は原著作物の二次的著作物ではないため、原著作物の著作?者は改?版に?して著作?を行使することができない。さらに、著作者は氏名表示を要求することができなくなる。具?的な例としては、
スティ?ヴン?スピルバ?グ
の『
ジョ?ズ
』(1975)は『
ゴジラ
』(1954)を下敷きにしているが、「?作」ではなく「オマ?ジュ」として認められているので、ことさらに原作への謝?などは添えられていない。
GFDLは、すべての者に?して自由な改?を認めるライセンスであるがゆえに、複?の者による改?を?ることにより原著作物の創作的表現が消滅してしまう機?が多いと考えられるが、そのような場合でも、第4?に基づき主要著作者としての表示が必要になったり、著作?表示を?すべきかは問題がある(日本では、著作者ではない者の?名等を著作者名として表示した著作物の複製物を頒布した場合は、著作?法121?により刑罰の?象になる)。
GNUはプログラムのコ?ドを元の言語から他言語に移植することを禁じておらず、日本の著作?法および特許法はアイディアやアルゴリズムを法的には保護しないことになっている(ただし、アメリカ合衆?の??法では
カ?マ?カ?のアルゴリズム
に?する特許論?などの例がある)ので、著作?から派生する???については議論の余地がある。
?際私法上の問題
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通常、著作物の利用許諾をする場合、利用許諾書が規定するライセンスの成立及び?力につき、
準?法
を指定する?項が存在する。しかし、GFDLには準?法に?する?項が存在しない。
法律行?
の成立及び?力につき、?事者が準?法の定めをしなかった場合、準?法を「締結地法」 (
lex loci contractus
) とするか、「履行地法」 (
lex loci solutionis
) とするか、?事者の「本?法」 (
lex patriae
) とするかについては、
?際私法
の?容が?により異なることもあり、世界的に統一された扱いができないが、いずれにしても?事者の意思とは無?係に準?法が定まることになる。日本が法廷地になる場合、
法の適用に?する通則法
8?が適用され、利用許諾につき最も密接な?係がある地の法による。
このため、原著作?者A がその著作物につき GFDL を適用して公開した後、別の者B がその改?版を公開する場合、AによるライセンスとBによるライセンスとでは、同じGFDLを適用していながら、それぞれ準?法が異なるケ?スが生じることになる。そのため、同じ文言のライセンスの下に利用許諾をしているにもかかわらず、改?版をめぐって法的な?いが生じた場合、元の文書の著作?者ごとにライセンスの成立及び?力について異なった法を適用しなければならず、法律?係が複?になる懸念が生じかねないという問題がある(なお、著作?の?容自?は、著作物の利用行?地法が準?法になると解されている。詳細は
著作?の準?法
を?照)。
その他の問題
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その他の問題については、
ライセンス#著作物全般の利用許諾のライセンス
を?照。
ライセンスの原文及び他言語?
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フリ?ソフトウェア財?
(FSF)によりGFDLとしての?力があると承認されているものは、
英語
の原文によるライセンスのみであり、公式の他言語?は存在せず、FSFとしても他言語の?文を承認しない方針を採っている
[6]
。これは誤?の可能性があるものを承認することによって生じるリスクを回避するためである
[6]
。そのため、使用するときは英語のライセンス文書を使うことになっており、日本語?はあくまで?考として示すにとどまっている。しかしながら、「他言語の?文を承認しない」とはいえ「?知しない」という立場を表明しているにすぎず、「C言語で書かれたプログラムをRubyに移植した」といったケ?スは「?知しない」だけのことであり、GNU ライセンスに違反はしていない。
非公式ではあるものの、
八田?行
による"version 1.2"の日本語?が存在する
[3]
。
脚注
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?連項目
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外部リンク
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