| この記事は特に記述がない限り、日本??の法令について解?しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。
ご自身が現?に遭遇した事件については法律?連の?門家にご相談ください。
免責事項
もお?みください。
|
風俗?業等の規制及び業務の適正化等に?する法律
(ふうぞくえいぎょうとうのきせいおよびぎょうむのてきせいかとうにかんするほうりつ)は、
日本
の
法律
。
法令番?
は昭和23年法律第122?、1948年(昭和23年)7月10日に
公布
された。略?は
風?法
、
風適法
、
風俗?業法
など。
主務官?は
警察?
生活安全局
保安課で、
厚生??省
社??援護局
?務課、
?閣府
男女共同??局
推進課、
法務省
人?擁護局
調査救?課と連携して執行にあたる。
?史
[
編集
]
- 1948年
- 「風俗?業取締法」として制定
- 1954年
- 風俗?業に「
パチンコ店
」を追加
- 1955年
- 玉突場(
ビリヤ?ド
)を、風俗?業取締法の取締りから除外
- 1959年
4月1日 - 「風俗?業等取締法」に題名改正
- 1966年
-
トルコ風呂
(現
ソ?プランド
)が、同法の規制?象となる。
- 1984年
8月14日 - 大幅改正(
1985年
2月13日施行)
- 題名を「風俗?業等の規制及び業務の適正化等に?する法律」に改正。?業時間は午前0時まで、のぞき部屋、ファッションマッサ?ジなども?出?象となる。この影響で
ノ?パン喫茶
が姿を消す。
- 麻雀店などを?象に遊技の結果に?じた賞品の提供や換金が禁止されたことにより、賞品を介した賭博が禁止となった。
- 1998年
5月 - 大幅改正(一部の規定を除き
1999年
4月施行)
- 2005年
11月 - 大幅改正(一部の規定を除き
2006年
5月1日施行)
- 罰則?化
- 公安委員?
に?業?を行い、?出確認書を店に備え、客や警察など?係者から提示を求められたら、直ちにそれを提示しなければならない。
- ?業に?し、
客引き
をすること、そのために人の前に立ちふさがる?つきまとうなどの行?も禁止。
- 派遣型
ファッションヘルス
(
デリヘル
)や
SMクラブ
に?しては、
受付所は店?
とみなされ、住所などの公安委員?への?出が必要となり、?業禁止?域?にある施設は、摘??象となる。
- 2015年
6月 - 大幅改正(一部の規定を除き
2016年
6月23日
施行)
- ダンス
や
ディスコ
が風俗?業の構成要件から外れ、以下のように?更される。
- 1??業(キャバレ?)と2??業(クラブ?ホストクラブ、キャバクラなど)が新1??業として統合される。
- 3??業(ダンス?食店)と4??業(ダンスホ?ル)の規定が?止。3??業のうち低照度(10
ルクス
以下)で?業する店?のみ「低照度?食店」として、引き?き風俗?業の許可?象となる。深夜に酒類を提供する場合は、後述の「特定遊興?食店?業」の?象となる。
- 5 - 8??業が新2 - 5??業となる。
- 「特定遊興?食店?業」の規定が追加。深夜に客に遊興をさせ、
アルコ?ル?料
を提供する?業が?象となる。
- 風俗?業における
日の出?業
の開始時刻が「
日の出
」から「午前6時」に?更された。
?要
[
編集
]
風俗?業に?する?業時間、?業?域等を制限し、年少者(18?未?)の立ち入りを規制することにより、風俗業務の適正化を?ることを目的としている。
5??業など一部業種に、
1984年
の新法制定時に「?象設備の?念が不明確であり、犯罪構成要件を規則や
政令
等に委ねているため、
罪刑法定主義
に反し、
違憲
立法である」という批判があった
[1]
。
?業時間および?業?域は各
都道府?
の?例で定められることになっており
[2]
、地域によっては祭?等で?業時間の延長が
公安委員?
によって認められている。
例として、
石川?
の
パチンコ店
は4月から5月の
ゴ?ルデンウィ?ク
、6月の
金?百万石まつり
の期間中(
金?市
?に限る)、8月の?盆、12月21日から1月10日、はそれぞれの期間で午前1時までの?業が認められている
[3]
。
三重?
は12月31日から1月1日にかけて終夜?業が認められている
[4]
。
法第40?が定める『全?風俗環境?化協?』は、
全?防犯協?連合?
である。
本法律は性風俗?連特殊?業の範疇を「異性を相手にした性的サ?ビスを行う店」としているため、同性相手の性的サ?ビスを行う店は?象に含まれず、?籍上男性の
ニュ?ハ?フ
が男性客を相手にする場合は?象外で
[5]
、
JKビジネス
も本法律の?象外である。
[
要??
–
ノ?ト
]
?象
[
編集
]
風俗?業
[
編集
]
第2?において定義している。店?所在地の各都道府?
公安委員?
の許可を受け?業。
- 接待
?食等?業
- 1??業 - 客を接待して?食させる?業する、キヤバレ?、待合、料理店、カフエ?その他設備(
キャバレ?
、
クラブ
、
ホストクラブ
、
キャバクラ
など)
- 2??業 - 低照度?食店(10
ルクス
以下の暗い
喫茶店
?
バ?
。店員による接待は出?無い。1??業を除く。)
- 3??業 - ??席?食店。他から見通すことが困難で?さが五平方メ?トル以下である客席を設けて?むもの(
カップル喫茶
)
- 2005年10月27日の
?議院
?閣委員?
における
?岩宇洋
の質問によれば、許可を受けている2??業(?時は5??業)は17店、3??業(?時は6??業)は6店である。
- その他(
遊技場
?業)
- 4??業
- まあじやん屋(
雀?
)、ぱちんこ屋(
パチンコ店
)など
- 5??業
-
ゲ?ムセンタ?
など
- 「4??業」と「5??業」の違いは、「4??業」が「設備を設けて客に射幸心をそそる恐れのある遊技をさせる?業(遊技方法自?が射幸心をそそる恐れがあるもの)」、「5??業」は 「遊技設備で本?の用途以外の用途として射幸心をそそる恐れのある遊技に用いることができるもの(遊技方法は射幸心をそそるつもりはないが、遊技設備が本?の用途と別に射幸心をそそる可能性があるもの)」とされている。
性風俗?連特殊?業
[
編集
]
?業する各都道府?公安委員?に
?出
をして?業。
- 店?型性風俗特殊?業
- 無店?型性風俗特殊?業
- 映像送信型性風俗特殊?業(
インタ?ネット
を利用した?像?映像配信など、性風俗店を紹介する風俗情報の
ウェブサイト
も、これに含まれる場合がある)
- 店?型電話異性紹介?業(
テレフォンクラブ
など)
- 無店?型電話異性紹介?業(携?電話を利用したテレフォンクラブなど)
特定遊興?食店?業
[
編集
]
2015年(平成27年)法改正で制定。店?所在地の各都道府?公安委員?の許可を受け?業。事業者?地域住民?警察などで設立する「風俗環境保全協議?」の設置が義務づけられた。
ナイトクラブ
?
ディスコ
その他の設備を設けて深夜に客に遊興をさせ、酒類を提供する?業のうち、風俗?業でないものが?象となる。上映前の映?館に相?する
照度
10
ルクス
以下の店は、低照度?食店として風俗?業の?象となり、特定遊興?食店?業ではない。?風俗第3??業(ダンス?食店?66平方メ?トル以下の?業禁止)の規制撤?を目的に施行された法律改正であるが、ダンスに限らず「遊興」が?象となった。
しかし、
第189回??
での審議でも
警察?
答弁では「遊興の定義」について曖昧な答弁に終始し、具?的な言及を一切していない。政省令の?容次第では、これまで規制?象ではなかった、スポ?ツバ??
ライブハウス
?カラオケパブなどが、新たに規制?化?象となる可能性がある。
ライブハウス
は本?「興行場」として
興行場法
の適用?象であるが、規制が?しいことからより許可されやすい「
?食店
」として?業する例が多く、「ワンドリンク制」という手法により客が必ず?食する?態にさせている
[6]
。行政でも「演奏は?食店の集客手段」という解?で運用している
[6]
。
深夜(午前0時 - 午前6時)における酒類提供?食店?業
[
編集
]
深夜?業する場合は、各都道府?公安委員?に
?出
をして?業。
午前0時から午前6時まで酒類を提供できない業種は本法33?で規定されており、本法33?に該?する店?は深夜における酒類提供?食店?業を行うための?出ができない。風俗?業に該?する業種が多く該?している。
ファミリ?レストラン
が22時から翌日の6時まで保護者同伴のない18?未?の?少年の入店を禁止しているのは、本法32?や都道府?によっては
?少年保護育成?例
の規制による。
許可と?出
[
編集
]
上記の「風俗?業」を行う場合には、店?所在地の都道府?の
公安委員?
に
許可
申請を行い、許可を受けることを要する。「性風俗?連特殊?業」及び「深夜における酒類提供?食店?業」を行う場合は、許可ではなく公安委員?への
?出
を要する。
風?法の改正時に性風俗?連特殊?業の許可制について議論されたが、性風俗?業を公安委員?が「許可」することは適?でなく、?態として性的なサ?ビスを行っているか否かの把握には?出制が妥?とされた。
?業した場合に公安委員?へ「?業?」提出を義務付けておらず、?出?と?業店??は一致しない。
脚注
[
編集
]
?連項目
[
編集
]
外部リンク
[
編集
]