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領域主?

出典: フリ?百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
領土主? から?送)

領域主? (りょういきしゅけん)は、 ?家 ?立 を確保するために他?の介入を排除して、 領土 ? 領海 ? 領空 などの自? 領域 に?し各種の?家作用を行うことができるとする、 主? の一部をなす?利である [1] [2] 領土主? と呼ばれることもある [2]

意見?立 [ 編集 ]

?家とその領域をどのように?連付けるかについて、大きく分けて2つの??が?立した [2] [3] 。そのうちのひとつが「客??」 [注 1] であり、これによると領域主?は領域に?する使用??分といった行?のための?物的?利とされる [2] [3] 。これは?? 私法 上の 私的所有? を類推してこれを?家と領域との?係に?てはめようとするものであり、?家の領域が 絶?君主 個人の 財産 であるとする考え方に由?している [3] 。これに?し「空間?」 [注 2] は領域主?を統治の?利としてとらえる [2] [4] 。これによると?家が領域主?を行使するのは物としての領域そのものだけではなく、領域?にあるすべての人?物?事?に?してであり、?家領域を?家がそのような支配?を行使するための抽象的な「空間」とみなす [5] 。?際には、前者の「客??」に?しては??私法の安易な類推であり?際社?に??していないという批判がなされ [6] 、後者の「空間?」は ?際法 上の領域主?の包括性に注目する点で支持を得たが [5] 、これも例えば アラスカ購入 などのような領域の他?への割?が行われる現?を十分に?明しうるものとはいえない [3] 。したがって現代では、領域主?は「客??」と「空間?」の?方の側面を?せ持つものとして捉えられる [4] [5] [7]

領域主?に?連する?家の?利義務 [ 編集 ]

規制? [ 編集 ]

?家はその領域?にあるすべての人?物?事?に?して、「排他的」かつ「包括的」に規制を及ぼすことができる [8] [9] 。ここでいう「排他的」とは自?領域?における他?の?限行使を排除し [10] 、自?のみが?限を行使することができることを意味する [9] 。ただしこの「排他性」は必ずしも絶?的なものではなく、例えば 主?免除 や特?免除、領海?の他?船舶の無害通行?など、 ?際慣習法 上他?の?利行使を受忍しなければならない場合もある [8] 。また「包括的」とは、 ?籍 等による?別なく 立法 ? 行政 ? 司法 といった?家作用が領域?のすべての人?物?事?に及ぶということを意味する [9] 。しかしこれも無制約なものではなく、例えば ?際運河 ?際河川 のように特定の場所における特定の?家の?利が ?約 によって制約されることもある [注 3] [9] 。またこれ以外にも、例えば ?家免除 特?免除 、外?船舶の 無害通航? 、船?規律事項などの例外がある [8] 軍艦 の通航?については、かつては敵?行?を取っていなくても通行を禁止する船種基準?が一般的であったが、現在は、「沿岸?の平和?秩序?安全を害しない」無害通航( 領海?約 14?4項)である限り、通航を認める行?基準?が一般的である [12]

領域の使用 [ 編集 ]

基本的に?家は自?の領域を自由に使用??分 [注 4] することができる [13] [14] 。他?との共有物や共同領有域などのように?際法上特別な制度が存在し一方の?の?利行使によってもう一方の?に損害を?えうる確?な??がない限り、自?領域の使用??分に?して他?との?約などの合意を得る必要はない [14] 。しかし?家は自らその領域を使用したり 私人 にその使用を許可するにあたって、他?の?際法上の?利を侵害してはならない [13] [15] 。これは 領域使用の管理責任 といわれ [13] [15] 、?? 私法 上の 相隣?係 の法理が?際?係にも適用されたものと考えられている [15]

?連項目 [ 編集 ]

脚注 [ 編集 ]

注? [ 編集 ]

  1. ^ 「客??」は「所有??」ともいわれることもある [4]
  2. ^ 「空間?」以外にも「?能?」、「?限?」、「管轄??」などと呼ばれることもある [3]
  3. ^ スエズ運河の自由航行に?する?約 による エジプト スエズ運河 パナマ運河?約 による パナマ パナマ運河 がこれに該?する [11]
  4. ^ 具?的には自?領域?における 原子力?電所 の建設、 兵器 の配備、 天然資源 の開?など [13]

出典 [ 編集 ]

  1. ^ 山本(2003) 、272頁。
  2. ^ a b c d e 「領域主?」、 『?際法?典』 、339頁。
  3. ^ a b c d e 杉原(2008) 、98-99頁。
  4. ^ a b c 小寺(2006) 、226頁。
  5. ^ a b c 山本(2003) 、270-272頁。
  6. ^ 山本(2003) 、271-272頁。
  7. ^ 山本(2003) 、274頁。
  8. ^ a b c 山本(2003) 、272-273頁。
  9. ^ a b c d 杉原(2008) 、99頁。
  10. ^ 山本(2003) 、273頁。
  11. ^ 杉原(2008) 、177-180頁。
  12. ^ 山本(2003) 、150頁。
  13. ^ a b c d 杉原(2008) 、99-100頁。
  14. ^ a b 山本(2003) 、273-275頁。
  15. ^ a b c 山本(2003) 、275-277頁。

?考文? [ 編集 ]

  • 小寺彰、岩?雄司、森田章夫『講義?際法』有斐閣、2006年。 ISBN   4-641-04620-4  
  • 杉原高嶺、水上千之、臼杵知史、吉井淳、加藤信行、高田映『現代?際法講義』有斐閣、2008年。 ISBN   978-4-641-04640-5  
  • 筒井若水『?際法?典』有斐閣、2002年。 ISBN   4-641-00012-3  
  • 山本草二『?際法 【新版】』有斐閣、2003年。 ISBN   4-641-04593-3