出典: フリ?百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
領域主?
(りょういきしゅけん)は、
?家
は
?立
を確保するために他?の介入を排除して、
領土
?
領海
?
領空
などの自?
領域
に?し各種の?家作用を行うことができるとする、
主?
の一部をなす?利である
[1]
[2]
。
領土主?
と呼ばれることもある
[2]
。
意見?立
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編集
]
?家とその領域をどのように?連付けるかについて、大きく分けて2つの??が?立した
[2]
[3]
。そのうちのひとつが「客??」
[注 1]
であり、これによると領域主?は領域に?する使用??分といった行?のための?物的?利とされる
[2]
[3]
。これは??
私法
上の
私的所有?
を類推してこれを?家と領域との?係に?てはめようとするものであり、?家の領域が
絶?君主
個人の
財産
であるとする考え方に由?している
[3]
。これに?し「空間?」
[注 2]
は領域主?を統治の?利としてとらえる
[2]
[4]
。これによると?家が領域主?を行使するのは物としての領域そのものだけではなく、領域?にあるすべての人?物?事?に?してであり、?家領域を?家がそのような支配?を行使するための抽象的な「空間」とみなす
[5]
。?際には、前者の「客??」に?しては??私法の安易な類推であり?際社?に??していないという批判がなされ
[6]
、後者の「空間?」は
?際法
上の領域主?の包括性に注目する点で支持を得たが
[5]
、これも例えば
アラスカ購入
などのような領域の他?への割?が行われる現?を十分に?明しうるものとはいえない
[3]
。したがって現代では、領域主?は「客??」と「空間?」の?方の側面を?せ持つものとして捉えられる
[4]
[5]
[7]
。
領域主?に?連する?家の?利義務
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]
規制?
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]
?家はその領域?にあるすべての人?物?事?に?して、「排他的」かつ「包括的」に規制を及ぼすことができる
[8]
[9]
。ここでいう「排他的」とは自?領域?における他?の?限行使を排除し
[10]
、自?のみが?限を行使することができることを意味する
[9]
。ただしこの「排他性」は必ずしも絶?的なものではなく、例えば
主?免除
や特?免除、領海?の他?船舶の無害通行?など、
?際慣習法
上他?の?利行使を受忍しなければならない場合もある
[8]
。また「包括的」とは、
?籍
等による?別なく
立法
?
行政
?
司法
といった?家作用が領域?のすべての人?物?事?に及ぶということを意味する
[9]
。しかしこれも無制約なものではなく、例えば
?際運河
や
?際河川
のように特定の場所における特定の?家の?利が
?約
によって制約されることもある
[注 3]
[9]
。またこれ以外にも、例えば
?家免除
、
特?免除
、外?船舶の
無害通航?
、船?規律事項などの例外がある
[8]
。
軍艦
の通航?については、かつては敵?行?を取っていなくても通行を禁止する船種基準?が一般的であったが、現在は、「沿岸?の平和?秩序?安全を害しない」無害通航(
領海?約
14?4項)である限り、通航を認める行?基準?が一般的である
[12]
領域の使用
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]
基本的に?家は自?の領域を自由に使用??分
[注 4]
することができる
[13]
[14]
。他?との共有物や共同領有域などのように?際法上特別な制度が存在し一方の?の?利行使によってもう一方の?に損害を?えうる確?な??がない限り、自?領域の使用??分に?して他?との?約などの合意を得る必要はない
[14]
。しかし?家は自らその領域を使用したり
私人
にその使用を許可するにあたって、他?の?際法上の?利を侵害してはならない
[13]
[15]
。これは
領域使用の管理責任
といわれ
[13]
[15]
、??
私法
上の
相隣?係
の法理が?際?係にも適用されたものと考えられている
[15]
。
?連項目
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]
脚注
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]
注?
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]
- ^
「客??」は「所有??」ともいわれることもある
[4]
。
- ^
「空間?」以外にも「?能?」、「?限?」、「管轄??」などと呼ばれることもある
[3]
。
- ^
スエズ運河の自由航行に?する?約
による
エジプト
の
スエズ運河
や
パナマ運河?約
による
パナマ
の
パナマ運河
がこれに該?する
[11]
。
- ^
具?的には自?領域?における
原子力?電所
の建設、
兵器
の配備、
天然資源
の開?など
[13]
。
出典
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?考文?
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