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重用?間
(じゅうようくかん)とは、
道路
が他路線と
重
複して供
用
されている?間のこと。
道路法
?連の公式文書では
重複?間
の用語も用いられる。
道路法で扱われる
一般?道
や
都道府?道
は、法律的には道路そのものを指すのではなく、?なる道路の路線(ル?ト)を指しているため、1本の道路の一部分が、ほかの?道や都道府?道の?路も兼ねている場合、複?の路線番?があっても問題ないものとして扱われる
。例えば、道路の「?延長」は重用?間?未供用?間を含んだ延長を指し、「?延長」という場合は重用?間?未供用?間を含まない延長を言う。
一般に道路標識や地?などの案?では、1本の道路に
?道
の路線どうしが重複するときは番?が小さいほうの番?、あるいは、?道と
?道
の路線が重複するときは?道のほうが優先的に表示され、?道の大きい路線番?や?道の方は省略される
。場所によっては?方の標識が串?子のように表示される。一部では「3段おにぎり
[注? 1]
」となった標識もある
。
一般?道の重用?間
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日本の?土に張り巡らされている一般?道網は、山岳地域や市街地など、その地域の地勢によっては複?の一般?道の路線どうしが同じ?路を通らざるをえない場合があり、そのような場所を路線別に複?の?行するル?トを作る必要はなく、また??的にも合理的ではないため、同じ道路を複?の?道で共有している
。一般?道459路線ごとの延長を合計した?延長は7万7257
キロメ?トル
(km) あり、?延長の合計6万7427 kmを差し引いた9830 kmが重用?間の延長、すなわち重用延長である。?道では、わずかな?間を他の?道路線と?路を共有していることがほとんどであるが、なかには延長の半分以上を他の?道と重複している路線もある
[注? 2]
。
重用する路線の?は、必ずしも2本の路線とは限らず、3本や4本が重用している?間もある。その場所の自治?によっては路線番?ごとの?道標識を設置している場合もあるが、一般には路線番?が最も小さい路線の?道標識だけを設置しているところがほとんどである
。
- 4本の?道が重用している場所の例
- 3本の?道が重用している場所の例
日本以外での事例
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アメリカ合衆?
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?土が?く道路?が多い
アメリカ合衆?
にも重用?間が多?存在する。
州間高速道路
、
?道
、各州の州道同士や州間高速道路と?道ないし州道、?道と州道との重用?間が存在する。州間高速道路同士の重用?間は道路を通す余裕が無い大都市で多くみられ、その一例として
イリノイ州
シカゴ
では
州間高速道路90?線
と
州間高速道路94?線
の重用?間が、
ジョ?ジア州
アトランタ
では
州間高速道路75?線
と
州間高速道路85?線
の重用?間が、
インディアナ州
インディアナポリス
では
州間高速道路70?線
と
州間高速道路65?線
の重用?間が存在する。また州をまたぐ州間高速道路同士の重用?間も多?存在し、一例として
ケンタッキ?州
と
オハイオ州
間では州間高速道路75?線と
州間高速道路71?線
の重用?間が、
ウィスコンシン州
とイリノイ州間では州間高速道路90?線と
州間高速道路39?線
の重用?間が存在する。
脚注
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注?
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- ^
?道の標識を、その形?から「おにぎり」と呼ぶことがある。
- ^
?道愛好家の間では、「寄生??道」と呼ばれることがある
。
出典
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?考文?
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?連項目
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外部リンク
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使用例