出典: フリ?百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| この項目「
配?
」は
加筆依?
に出されており、?容をより充?させるために次の点に?する
加筆
が求められています。
加筆の要点
- ?州における配?
(貼付後は
Wikipedia:加筆依?
のペ?ジに依??容を記述してください
。記述が無いとタグは除去されます)
(
2019年10月
)
|
| この記事は
??可能
な
?考文?や出典
が全く示されていないか、不十分です。
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このテンプレ?トの使い方
)
出典?索
?
:
"配?"
?
ニュ?ス
·
書籍
·
スカラ?
·
CiNii
·
J-STAGE
·
NDL
·
dlib.jp
·
ジャパンサ?チ
·
TWL
(
2011年9月
)
|
配?
(はいとう)とは、金?等を「割り?てて配ること」あるいは「割り?てて配られたもの」をいう。
?社
や
保?
、ギャンブル(
賭博
)、
破産手?
、
民事執行手?
等で用いられる。
企業における配?
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]
??
[
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]
企業における配?とは、企業が??活動の結果として獲得した利益を出資者あるいは株主に分配することをいう
[1]
。
- 配?の種類
- 配?の?容により、資金で支?う現金配?や株券で支?う株式配?などがある
[1]
。
- 配?の時期では、一般の
「普通配?」
、特別に?益した期に?額する
「特別配?」
、創立記念や上場記念として?額する
「記念配?」
などがある。
- 配?の?更
- 配?を予定していたのに無配に?更することを
無配?落
という。逆に無配の?社が配?を出すことに?更することを
「復配」
という。また、配?を減らす場合は
「減配」
、?やす場合は
「?配」
と言う。
- 配?利回り
- 配?利回り
とは、1株あたりの配?を
株?
で割ったもの。
預貯金
で言う
金利
と類似しているが、支?われ方等が大いに異なる。
- 配?性向
- 配?性向
とは、配?で支?う金額を
?期利益
で割ったものを
百分率
で示したもの。配?利回りが高くても、この値が高いと減配や、場合によっては無配?落も心配される。
米?法における配?
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]
米?法でも株主には利益配?請求?(
Right for receive dividends
)がある
[2]
。distribution (分配) との用語を用いる州法もある (例 : カルフォルニア?社法)。
また、米?法で株主に?して株式が無償?行されるケ?スには株式分割(
stock splits
)と株式配?(
stock dividends
)がある
[3]
。株式配?は現金の代わりに株主の保有する株式に?じて無償で株式を交付する利益配?である
[4]
。株式分割も株式配?も追加の?い?みを必要としない
[5]
。
なお、米?法には資本を取り崩して配?を行う?算配?(
liquidation dividends
)の制度があり、これは?質的には資本の??しにあたる
[5]
。
日本法における配?
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]
| この節は特に記述がない限り、日本??の法令について解?しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。
ご自身が現?に遭遇した事件については法律?連の?門家にご相談ください。
免責事項
もお?みください。
|
- この節で、
日本
の
?社法
については?名のみ記載する。
日本法では、
社員
(
株主
)が
利益配?請求?
(
?余金
配?請求?、
105?
1項1?、621?1項)に基づいて受け取ることができる利益の分配のことである。
株式?社
は、その株主に?し、?余金の配?をすることができる(453?)。配?は、?社の利益を源泉として支?われるものであるため、その?容は一定ではない。
赤字
で利益のない期や、あっても少なく
?部留保
を厚くしたい場合には
無配
、すなわち配?が支?われない場合がある。
原則として配?は
株主??
の決議によって決定される(454?1項)。
ただし、以下の場合には、定款で定めることによって取締役?によって配?を決定することが可能である。
- ?社法に定められた要件を?たす?計監査人設置?社での配?の場合
- ?計監査人設置?社(取締役(監査等委員?設置?社にあっては、監査等委員である取締役以外の取締役)の任期の末日が選任後1年以?に終了する事業年度のうち最終のものに?する定時株主??の終結の日後の日であるもの及び監査役設置?社であって監査役?設置?社でないものを除く。)での配?(459?1項4?)。
- ただし、配?財産が金?以外の財産であり、かつ、株主に?して金?分配請求?を?えないこととする場合を除く(459?1項4?)。
- 中間配?の場合
- 中間配?とは、事業年度を1年とする?社(
取締役?設置?社
)が、事業年度中につき1回に限り一定の日を定めてその日における株主に?して
取締役?
の決議により行う金?の分配をいう(
454?
5項)。これをなすには定款の定めが必要となる。
株券で支?う株式配?については、日本の?社法では配?財産が現金以外である場合が存在すること(現物配?)を明示的に認めているものの、株式、社債及び新株予約?は?象から除いている(
?社法454?
1項1?、4項)。かつては現金配?のかわりに株式(新株)自?を配?として株主に配る株式配?があった(?質的には現行法の
株式分割
に相?する)。なお、日本で額面株式が存在していた時代は、株式の額面額を配?する
額面配?
と呼ばれるものも存在した。
保?における配?
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]
生命保?
?
損害保?
において
配?
とは、契約者が支?った保?料のうち、?際の保?運?において生じた余?を契約者に返還するものを言う。保?株式?社では契約者配?と呼ぶのに?し、保?相互?社では社員配?と呼ぶ。
生命保?の場合、配?は以下の5つに?分できる。
- 通常配?
- 費差配? - ?社の運?にかかる費用が、?初の見積もりより低かった場合の配?
- 死差配? - ?際の契約者死亡率(保?金支?い率)が、?初の見積もりより低かった場合の配?
- 利差配? - 保?金の運用利率が、?初の予想を上回った場合の配?
- 特別配? - 10年以上の契約期間を有する保?に?して、特別に支?われる配?
- 長期??特別配? - 10年以上契約が??している契約に?して支?われる。ラムダ配?
- 消滅時特別配? - 10年以上契約が??した契約に?して、契約が消滅した際に支?われる。ミュ?配?
ただし、1990年代?2000年代には
予定利率
(?初見積もった資金の運用利率)を下回る運用環境が?いたことから、配?金がほとんど支?われない場合も多かった。そのため?初より配?を支?わない事にし、その分保?料額を引き下げた「無配?保?」や、利差配?に?してのみ配?を支?う「利差配?保?(準有配?保?)」も現れている。
なお、本?は配?金が支?われるべきはずである契約であったにもかかわらず、不?に支?われなかった事案が一部の保??社で明らかになっている
[6]
。
ギャンブルにおける配?
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ギャンブルにおける的中に?しての??を
配?
と呼ぶ。??金の事を配?金とも呼ぶ。
配?金を決める方式には2通りあり、それぞれ
- ブックメ?カ?方式
- パリミュチュエル方式
と呼ばれる。
日本の
公?競技
における
投票券
および
スポ?ツ振興くじ
ではパリミュチュエル方式が採用され、配?金(??金)は、的中券100円分に?する金額で表現される。
破産手?きにおける配?
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破産手?きにおける
配?
とは、破産者の財?を換?して得られた金?を、破産債?者にその債?の額に?じて分配することをいう。
民事執行手?きにおける配?
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民事執行手?きにおける
配?
とは、債務者の財産を換?した後、その?却代金を各債?者に?し分配することをいう。債?者が2人以上で、かつ?却代金で各債?者の債?及び執行費用の全部を弁?することができない場合に?施される(民事執行法84?1項)。
脚注
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出典
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]
- ^
a
b
『大月金融事典』大月書店、2002年、428頁
- ^
杉浦秀樹『米?ビジネス法』中央??社、2007年、478頁
- ^
杉浦秀樹『米?ビジネス法』中央??社、2007年、464頁
- ^
杉浦秀樹『米?ビジネス法』中央??社、2007年、464-465頁
- ^
a
b
杉浦秀樹『米?ビジネス法』中央??社、2007年、465頁
- ^
[1]
?連項目
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]
外部リンク
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