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少領
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韓?軍の階級
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郡司
(ぐんじ、こおりのつかさ)は、日本の
律令制
下において、
律令?
?の各
郡
を治める地方官である。中央官僚である
?司
の下で、
郡
の行政に?たり、その地の
有力者
が世襲的に任命された。
律令制
開始時に、古代からの地方
豪族
は、統治?(領主?)は中央?家へ?公されたが、彼らは、地方行政官(郡司)として古代からの
氏族制
に基づき村落に?する行政を任された
[1]
。
?要
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大化の改新
により、日本に律令制が導入され、地方制度も整えられるようになった。
大化
5年(
649年
)頃、地方
豪族
である
?造
(くにのみやつこ)の「?」が?止され、
評
が置かれて??造は、評造?評督などと呼ばれる地方官に任命された。(孝?制評)
やがて、
701年
(
大?
元年)に編纂された
大?令
により、評が?止されて郡が置かれ、郡司として
大領
?
少領
?
主政
?
主帳
の
四等官
に整備される。特に?限が?かった大領?少領のみを差して「郡領」とも言う。中央の官人が任期制で派遣されていた
?司
と異なり、郡司は、??造などの地方豪族が
世襲
的に任命され、
任期
のない
終身官
であった。更に
養老律令
の
官位令
には郡司が
官位相?
の?象とされておらず、更に
公式令
(52?)では郡司が
職事官
ではないことが明記されており、律令法に基づく制度でありながら?際には律令官制の?系には?さないという特殊な身分であった。
郡司は???のみならず、保管、貢進、運用、
班田
の?受も任されるなど絶大な?限を有しており、律令制初期の地方行政は朝廷から派遣されていた?司と在地首長としての?威を保持していた郡司との二重構造による統治が行われていた。しかし、朝廷は郡の分割や?の編入などで郡の再編を進め、豪族の勢力?と切り離した行政?位としての郡の整備を進める。また、郡?に複?の豪族が?点を置く場合は、持ち回りで郡司に任命するなど、特定の豪族が郡司を?占しないように配慮した。
律令制下の郡司
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郡司の任免は
式部省
が管轄した。?司が推薦する郡司候補者は式部省に直接赴き、試問を受けて任命された。?司が推薦する者が必ずしも郡司に任命されるとは限らず、その地方の情勢で判?されることが多かった。
ただし、正員の郡司が任命されるまでの間、?司は臨時の郡司(擬任郡司)を任命することができた。正員の郡司が決まると、擬任郡司は自然に失職したが、後に?によっては?司が郡司を臨時に?員する?限を?えられ、臨時?員の郡司も擬任郡司と呼ぶ。
郡司任命に最も重要視されるのは令制上は個人の能力であったが、?際には譜第と呼ばれる候補者の氏?家の系譜??であった。ただし、三等以上の近親者が同時に同じ郡の郡司となることはできなかった。
出雲?
意宇郡
では大領から主帳まで全て出雲臣氏が任命されている例もあるが、意宇郡、
筑前?
宗像郡
のような
神郡
は例外とされた。また、郡司の子弟が若い頃に
兵衛
や
帳?
?
資人
として都で務め、行政?理の初?を?んだり、中央における有力者との人脈形成が?られたりする事例もあり、それが個人の能力として評?される場合もあったと考えられる
[2]
。
社?的側面としては、郡司は任地における?統的?威とともに豊富な財力を有しており、貧農の救?など地方社?の秩序維持に“地方の有力
豪族
”として努めた。政治的側面としては、“
?司
の下の地方官”としての意味合いが?く、立場上は?司よりも下であったが、??や?い刑罰の執行など地方行政の?務を執り行っていたために、律令制の地方支配は、中央政府が郡司による地方社?の把握を媒介として成立していたと評?されている。
郡司は
郡衙
と呼ばれる役所で政務を執ったが、しばしば郡司に任命された豪族の私的居館が郡衙として用いられた。このような場合を特に
郡家
(ぐうけ?ぐんげ?こおげ)と呼ぶこともある。
郡司は、
職田
(しきでん)を支給され、子弟を
?? (律令制の?育機?)
に進め、
健?
(こんでい)にするなど多くの特?を有した。職田は大領が6町、少領が4町、主政、主張が2町と?司より多かったが、?や食封は無かった。
郡司層は馬を飼い、律令制下においても、古代から?く一定の武力を保持し、
軍?
においても
軍毅
や騎馬兵の出身母?だった。
律令制の終焉
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律令制は平安時代より?質上の終焉が進み新たな?制へ移行した。古代豪族は次第に?落し、古代村落も解?が進んだ。新たな在地有力者が現れ、郡司も勤めた。
軍?
も?止され、??治安が?化した。郡司層は武力を保持し、治安維持などで
?司
からの動員に?じたが、同時に郡司層は治安?化も引き起こした(
?馬の?
)。
郡司の消滅
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朝廷の??確保のため、?司の?限が?化された。これにともない地方官としての郡司の?限は縮小し?司?限に吸?され、郡司の???、および主要な?入源であった
出?
の?限も奪われた。各郡にあった正倉の管理も?司が行うようになった。郡司?限の縮小に伴い、郡衙?郡家も縮小?消滅していった。
そのため、それまで郡司を務めてきた地方豪族(郡司層)は、郡司ではなく、?司の?限を分掌する幹部地方公務員である
在?官人
の役に就く者が?えた。さらに中世的な郡???保??園が成立していく中で、
名田
??を行う者が?えた(
田堵
)。また武力を保持することで、?司?
軍事貴族
と結びつき、追捕などの際に動員され役を?い、
武士?
が成立していった。
こうして地方官としての郡司は有名無?化していくが、中世に於いても、郡司?地方豪族の系統を引く武士が「郡司」を名?っている例も散見できる他、一部の地?では
職
の一つとして細?と生き?っていった。
脚注
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- ^
そのような村落との結びつきが?く、村落の一人一人を把握でき、
?籍
作成なども?い、律令制を支えた。
- ^
馬場基「中央と地方を結ぶ人?の動き」館野和己?出田和久 編『日本古代の交通?流通?情報 1 制度と?態』(吉川弘文館、2016年)
ISBN 978-4-642-01728-2
P91-95
?考文?
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]
- 『【新制版】日本史事典』(
??出版
)
- 『旺文社日本史事典』(
旺文社
)
?連項目
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