出典: フリ?百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| この記事は特に記述がない限り、日本??の法令について解?しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。
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選?ポスタ?
(せんきょポスタ?)は、
選?
において使用される
ポスタ?
である。
?要
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公職選?法
(以下、法と略する)第143?第1項により選?ポスタ?は選?期間中は以下の場合に限り、?示することができる。選?ポスタ?の大きさは法第143?第9項?第11項?第12項により制限されている。法第144?第2項により、?が制限されているポスタ?について選?管理委員?から交付を受けた?紙を貼ったものに限って?示することができる。
- 選?事務所を表示するために、その場所において使用するポスタ?(選?事務所の?については法第131?第1項により制限されている)
- 選?運動
のために使用される自動車又は船舶に取り付けて使用するポスタ?(自動車や船舶の?について法第141?第1項により制限されている)
- 演??場においてその演??の開催中使用するポスタ?
- 個人演??告知用ポスタ?(衆議院小選??選出議員、?議院選??選出議員又は都道府?知事の選?の場合に限る)
- 選?運動のために使用するポスタ?(?議院比例代表選出議員の選?にあっては、
公職
の候補者たる?議院名簿登載者が使用するものに限る。また法第144?第1項により?が制限されている)
法第143?第14?15項により?政選?においては政令で定める範??で、町村選?を除く地方選?においては?例で定める範??において、「公職の候補者の第一項第四?の三の個人演??告知用ポスタ?(衆議院小選??選出議員又は?議院選??選出議員の選?、都道府?知事の選?の場合に限る)及び選?運動のために使用するポスタ?の作成について、公費負?によって無料とすることができる。法第143?の2により、選?事務所を?止したとき、自動車若しくは船舶を主として選?運動のために使用することをやめたとき、又は演??が終了したときは、直ちにポスタ?を撤去しなければならない。
法第143?第16項第2?により、ベニヤ板、プラスチック板その他これに類するものを用いて?示されるポスタ?(いわゆる裏打ちポスタ?)は?示できない。
法第144?の2第1項により、選??選出の??議員選?と都道府?知事選?については市町村選?管理委員?は選?期間中にはポスタ?の公??示場(公設?示場)を設けなければならない。また法第144?の2第8項により、都道府?議?議員選?については都道府?は、市町村の議?の議員及び長の選?については市町村は、それぞれ
?例
で定めるところにより、選?期間中にポスタ?の公??示場を設けることができる。法第144?の2第5項により、公??示場には公職の候補者は告示日から「個人演??告知用ポスタ?」又は「選?運動のために使用するポスタ?」を一枚?示することができる。法第144の5により、ポスタ?の公??示場を設置する場合においては、土地又は工作物の居住者?管理者又は所有者はポスタ?の公??示場の設置に?して事情の許す限り協力しなければならない。法第144?の3により、天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは公??示場を設けないことができる。 選?ポスタ?に?する公??示場は
1962年
の法改正で導入された。
選?期間外にも、
知名度
向上を目的に公職の候補者(現職政治家や公職候補予定者)が選?運動と捉えかねない文言を避けながら政治活動として個人名を記載したポスタ?を?示している。この場合、法第143?第18項により、ポスタ?の表面に?示責任者及び印刷者の氏名(法人にあっては名?)及び住所を記載しなければならない。
しかし、法第143?第16項?第19項により、特定期間(任期?了から6ヶ月前及び選?事由?生告示の翌日から選?の期日)まで、公職の候補者や後援??が政治活動のために使用されるポスタ?で?該公職の候補者等の氏名または氏名が類推されるような事項を表示するポスタ?(いわゆる個人ポスタ?)を?示することはできず、代わりに選?期間以外なら後援??となっていない「その他の政治??」又は「政?、政?の支部」の政治活動に用いられるポスタ?(いわゆる政?ポスタ?)を?示することができる。?該公職の候補者等の氏名または氏名が類推されるような事項を表示する政?ポスタ?は演??予定告知のポスタ?を名目に?援弁士を要するなら政治活動と判?されて可能であるが(?援弁士が1人なら2連ポスタ?、2人なら3連ポスタ?)、その際には公職候補者のスペ?ス(政?等??援弁士と同じサイズでなくてはならず、2連ポスタ?なら3分の1以下、3連ポスタ?なら4分の1以下)に基準が存在する
[1]
。?援弁士は「知名度が高く人?のある政治家」「公職の候補者と政治的距離が近い人物」「特定期間に?該地?で選?に立候補をしない人物」が選ばれる。
選?期間を除く特定期間中の政?ポスタ?は、演??予定告知は名目で候補者の知名度を上げることが?質的な目的であるため、候補者(及び?援弁士)が大きく表示されている一方で演??予定告知はかなり小さく書かれており、予定されている日程も選?後の場合も多く、また、告知された演??の日、あるいは選?の公示日?告示日までには?がさなくてはならない
[2]
[3]
。
女性候補や高?候補のポスタ???は顔の修正が過度に及んでいる場合もある
[4]
。なお、
日本
では法令上、候補者名の?示は義務では無く、若い頃の??や似顔?も問題ない
[5]
。また、公職選?法上は??事項や利害誘導に?することや他の候補者の選??援を除けばポスタ?の?容は一切自由になっており、刑法などの別の法律に?れる恐れのある場合でも、最終的には?査機?や司法機?の判?になる
[6]
[7]
。
エピソ?ド
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- 1975年
の埼玉?加須市長選?で候補者が選?ポスタ?に「同和?策是か非か」というスロ?ガンを?載した選?ポスタ?を問題視した部落解放同盟から要求を受けた市役所職員がポスタ?に紙を貼り、?該スロ?ガンが書かれた部分を?蔽したが、?該候補者が選?干?であると主張して訴訟を提訴し、選?無?となった、
- 2015年4月の東京都千代田?議選では、立候補者の
後藤輝樹
が名前で自らの局部を?しただけの全裸ポスタ?を公??示場に?示し、物議を?した
[6]
。
- 2016年7月の
第24回?議院議員通常選?
で6人?の
東京都選??
に政治??「
支持政?なし
」が公??示場の選?ポスタ?貼りを使った知名度浸透を目的として4人を擁立した際に、ポスタ?の?び順は立候補受付の?け出順で決まり、公示日の受付開始前に複?の立候補者が?け出た場合は抽選で順番を決めるため、抽選の終了後に4人の候補が?けて?け出ることによってポスタ?の?び順を4人分連?して確保し、ポスタ?は候補者名を一切出さず政治??名「支持政?なし」を全面に出したものであったため、?示板に「支持政?なし」の同一ポスタ?が4枚連?で?ぶことになった
[8]
。東京都選管は「(ポスタ?の?容については、)公職選?法などの法令上、公序良俗に反していなければ基本的に自由で、候補者名はなくても違反ではない」「ポスタ?の?び方も規定に基づいており違法ではない」としている
[8]
。「支持政?なし」代表の
佐野秀光
はポスタ?張りの?略について、「候補者名より??名を?えてもらうことが目的。法律の範??でできることをしている」と語った
[8]
。
- 2021年
の
第49回衆議院議員?選?
の
茨城?第7?
では公示前に自民?公認候補として立候補予定の
永岡桂子
が選???の全市町長8人に?まれる9連ポスタ?を?示していた
[9]
。?立候補である
中村喜四?
が選???選しているために、過去5回の選?で比例復活?選に甘んじている永岡であるが、選???の首長全員を永岡陣?に取り?んだことの象?としてアピ?ルとされた
[9]
。
出典
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?連項目
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外部リンク
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