連邦倒産法第11章

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連邦倒産法第11章 (れんぽうとうさんほうだい11しょう、 アメリカ英語 : Chapter 11, Title 11 of the U.S. Code )とは、 アメリカ合衆? 連邦倒産法 Title 11 of the U.S. Code - Bankruptcy )の第11章( Chapter 11; Reorganization [1] のことを指し、本?項に基づき行われる倒産?理手?を指すこともある。省略して?に Chapter 11 (チャプタ??イレブン)と呼ばれることがある [注 1] [2]

?要 [ 編集 ]

再建型 倒産 ?理手?を?容とするものであり、債務者自らが債務整理案を作成し、債務者主導の再建が可能である(いわゆる「 DIP型 」)点で、日本でいう 民事再生法 に相?する。?社に適用されることが想定された再建型倒産?理手?という意味で、日本の ?社更生法 に相?すると言われることもあるが、制度?容としては民事再生法が近い。

なお、本章は個人債務者にも適用可能であるが、手?の複?さと費用の点から、殆どの場合、個人への適用は?務的ではなく、個人債務者は 第13章 に基づく債務整理を選?する。

手?の開始 [ 編集 ]

連邦倒産法第11章に基づく手?は、債?者または債務者の申立により開始される。倒産手?が開始すると、債?者による個別の債?取立行?は自動的に禁止される。手?開始とその?果に?する規定の多くは、連邦倒産法の各手?に共通している。

債?者集? [ 編集 ]

手?開始後合理的な期間?に債?者集?( meeting of creditors )が開かれ(341?(a)項)、債務者の審尋(343?)等が行われる。

債?者委員? [ 編集 ]

破産手?開始宣言の後可及的速やかに、 連邦管財官 は、債?額の大きな順に7名の無?保債?者からなる債?者委員?( committee of creditors )を編成しなければならない(1102?)。第11章手?においては債?者委員?は必要的機?であり、無?保債?者の?益を代表して次のような役割を果たす(1103?)。

  1. 手?の進行に?して管財人等に意見を表明する。
  2. 債務者の財務?況や事業の???況、さらには事業の??の可否を調査する。
  3. 再建計?の策定に??する。
  4. 占有債務者を解任し管財人の選任を申し立てる。

占有債務者と管財人 [ 編集 ]

第11章手?においては、通常は債務者(???陣)が管財人と同?の?限をもって引?き事業を??することができ、これを占有債務者(debtor in possession、“DIP”) という(1107?)。ただし、占有債務者に詐欺的行?や重大な??過誤があった等の正?な理由があるときには、利害?係者または連邦管財官の申立により破産裁判所が管財人の選任を命令することがある(1104?)。以下の解?において、「管財人」というときには占有債務者を含む。管財人は、倒産財?を代表する(323?)ほか、 否認?の行使 を通じて倒産財?を維持充?させる(547?等)という職務?責任がある。

債??明の?出と債?の確定 [ 編集 ]

債?者としての?利を行使するには、原則として債??明の?出(filing of proof of claim)をしなければならない(501?)が、第11章手?においては、次のような?出義務の例外がある(1111?)。

  • 債務者は、財産と債務を記した表(schedule of assets and liabilities)を裁判所に?出なければならないが(521?)、これに記載されている債?については?出があったとみなされ、改めて債?者が?け出る必要はない。ただし、表に「?いのある(disputed)債?」等の注記がされているものや、記載金額と?際の債?額が異なる場合には、?出をしなければならない。また、表に載っていない債?についても?出が必要である。
  • ?保債?に?しては債??明の?出をする義務はない。ただし、?保物の?値を越える債?額について一般債?者としての?利を行使したいときには?出をする必要がある。

債??明の?出のあった(またはあったとみなされた)債?は、一定の期間?に異議がない限り認容された(allowed)とみなされる。管財人その他の利害?係者(債務者や他の債?者等)から異議が出されたときには、裁判所がその債?の認否を決定する(502(b)?)。

他の手?への移行と申立の却下 [ 編集 ]

第11章手?が債?者によって申し立てられた等の一定の場合を除き、債務者はいつでも第11章手?を 第7章 手?に移行(convert)することができる。利害?係者が、正?な事由(cause)を示して申し立てた場合には、裁判所は第7章手?に移行したり、第11章基づく再建手?の申立を却下(dismiss)することができる。正?な事由とは、たとえば、再建の合理的可能性がないこと、再建案の?行可能性がないこと、債務者の行?により債?者の?利が害されること等がある(1112?) [3]

事業の?? [ 編集 ]

第11章手?は、倒産申立により債務者の事業を停止させることなく、かえって事業を??しながら債務者の再建を目指すものである。したがって、利害?係者の申立により裁判所が事業の??を禁止しない限り、管財人(上記のとおり通常は占有債務者)が事業を??して行う(1108?)。以下、事業の??に?係の深い規定について解?する。なお、下記の諸規定は、第7章手?において一定の範??で事業の??が認められる場合にも適用される。

財?財産の?分 [ 編集 ]

管財人は、原則として、債務者の通常の商行?(ordinary course of business)の範??で財?財産を自由に販??リ?ス?使用することができる(363?(c)項)。通常の商行?をこえる場合には、裁判所の許可を得なければ?分の?行はできない(363?(b)項)。

資金調達 [ 編集 ]

通常の商行??の借入であれば、管財人は原則として自由に無?保による借入をすることができる。借入が通常の商行?の範?を超える場合には裁判所の許可を必要とする。いずれの場合にも借入債務は共益費用(administrative expense)として、優先的返?の?象となる(364?(a)項及び(b)項)。

上記のような借入ができない場合には、管財人は裁判所の許可を得て、共益費用より優先的弁?をするという?件で無?保の借入をしたり、?に?保に供されていない財?財産を?保として借入をしたり、?に?保に供されている財産に劣後?保?を設定して借入をすることができる(364?(c)項)。さらにこのような借り入れも出?ない場合には、?存の?保?に優先する?保?を設定しての借入が許可されることもある。この場合、?存の?保?者に?して適切な?利保護の措置(adequate protection)をとる必要がある(364?(d)項)。

このように、第11章に基づく債務者に?して、法の規定により優遇される貸付を行うことを、通常の場合借入人が占有債務者(DIP)であることから、DIPファイナンシング(DIP financing)と呼ぶ。

未履行契約に?する管財人の選?? [ 編集 ]

倒産申立時点で、債務者はいろいろな契約上の義務を負っている。製造業を例にとって見ると、製品の供給契約や原材料の購入義務、工場の賃貸契約や機械のリ?ス契約等が考えられる。この中から、再建のために負?となるものを切り捨て、事業の??のために必要なものを維持するために、管財人はこのような諸契約を取捨選?する?利を有する(365?)。

選??一般 [ 編集 ]

管財人は、破産申立時点で未履行の契約(executory contract)や?余期間のあるリ?ス(unexpired lease)を裁判所の許可を得て引受ける(assume)か、第三者に?渡する(assign)か、あるいは拒絶する(reject)かの選??を有する。未履行の契約とは、倒産申立の時点で ?方の?事者 の義務履行されておらず、その義務の不履行が契約の重大な違反を構成するものとされている。なお、下記の?明において、「契約」というときには、未履行の契約と?余期間のあるリ?スの?方を指すこととする。

このような選??は管財人(債務者)側のみが有する。契約?事者の一方が倒産?態になったり倒産申立をした場合には相手方?事者は契約を一方的に解除できる旨を定めている契約?項(ipso facto clause)は、連邦倒産法上無?とされる(365?(e)項(1)?)。また、?渡を禁止する?項や?渡によって契約が終了する旨を規定する?項も無?である(365?(f)項)。

管財人は、再建計?承認前であればいつでも選??を行使できるが、契約相手方は、破産裁判所に?して選??行使に時間的制限を設けるよう請求できる。この場合裁判所が設定した制限期間?に選??を行使をしなかった場合には、契約は拒絶されたとみなされる(365?(d)項)。

上記の原則には、債務者が?利許諾者である知的財産?のライセンス契約に?する重要な例外がある(365?(n)項)。被許諾者は、管財人が契約を拒絶した場合でも、ライセンスの?象となる?利の行使の??を選?することができる。ただし、ライセンス契約に定められた債務者の付?的義務(サポ?トサ?ビス等)の履行を請求することはできない。

契約の拒絶 [ 編集 ]

管財人が契約を拒絶すれば、債務者は??の履行義務から解放される。ただし、拒絶により債務者は契約違反に?り、これにより損害を被った契約相手方の損害賠償請求?は、倒産申立直前に債務者が契約不履行を犯した場合の損害賠償請求?と同?に(つまり、一般債?として)取り扱われる(365(g)(1))。

契約の引受 [ 編集 ]

管財人が契約を引受けた場合には、契約相手方は、引?き契約を履行しなければならない。ただし、?に債務者側に契約違反があった場合には、??生の損害を賠償したり、??の履行に?する適切な?利保護の措置を提供しなければ、引受けることはできない(365?(b)項)。

契約の?渡 [ 編集 ]

管財人は、契約を?渡する前に?該契約を引受けなければならず、契約の?受人による??の履行に?する適切な?利保護の措置を提供する必要がある(365?(f)項)。

再建計? [ 編集 ]

第11章手?の主要な目的は、再建計?(reorganization plan)により債?者や債務者の株主の?利を?更した上で、計?に基づいて、債務者が債務を返?し事業を再建することにある。

再建計?の提出 [ 編集 ]

倒産手?の開始が宣言されてから120日間は、債務者のみが再建計?を提出できる(1121?(b)項)。債務者が上記120日間の間に再建計?を提出しなかった場合には、他の利害?係者(債?者?債?者委員??株主等)も再建計?を提出できる(1121?(c)項)。再建計?の中核をなすのは、債?者の?利の取扱い(金額や支?方法の?更等)である。

各債?者はその債?の?容?性質により、いくつかのクラス(classes)に振り分けられる。 返?順位の優劣 等を考慮しながら、?質的に同等な(substantially similar)債?を有する債?者は同一のクラスに?することとなる(1122?(a)項)。

次にクラスごとに債?の取扱いを定める。たとえば、あるクラスは債?40パ?セント減額かつ3年の月賦返?、それより優先する別のクラスは20パ?セント減額の?時支?いといった具合である。同一クラスの債?者は同一に取扱わなければならない(1123(a)?(4)項)。たとえば、ある債?を分割?いにしたときに、同一クラスの他の債?を一括?いとすることは許されないし、同一クラスにおける債?の減額率は同一でなければならない。

再建計?の承認と認可 [ 編集 ]

提出された再建計?はまず、各クラスにおいて、債?者?にして過半?かつ債?額にして3分の2以上の?成により承認(acceptance)されなければならない(1126?)。

再建計?は原則として全てのクラスで承認される必要がある。ただし、次の例外がある。

  • 再建計?によって?利の?容が?更されないクラスや、債?全額が?時に支?われるクラスは、利益を害されていない(not impaired)のでその承認を得る必要はない(1126?(f)項、1124?)。
  • 利益を害されるクラスのひとつが承認に反?している場合であっても、利益を害される他のクラスのうち少なくともひとつのクラスが承認しており、かつ、再建計?が公平(fair and equitable)で反?クラスを不公平に差別(discriminate unfairly)していなければ、不承認のクラスがあっても裁判所は再建計?を認可できる(1129?(a)項(10)?、1129?(b)項)。このように、あるクラスの反?を押し切って再建計?の認可を得ることを、クラムダウン(cramdown, cram down)と呼ぶ。

必要なクラスの承認が得られれば、裁判所は、債?計?が第11章の所定の諸要件(共益費用の全額支?や債?計?の?現可能性等)を?たしているかを審査した上で、これを認可(confirmation)する(1129?)。債?計?が認可されると、再建計?に反?した債?者もこれに拘束され、債務者の負う債務は再建計?のもとの債務に?更される。認可以前に生じた債務は免責(discharge)となる(1141?)。

再建計?の?行と手?の完了 [ 編集 ]

債務者は再建計?と破産裁判所の命令に?って債務を返?し、事業を??する義務を負う(1142?)。再建計?に基づく義務を果たした場合には、債務者は「倒産?態から?却(emerge from bankruptcy)」したものとされ、通常の企業として事業を??することとなる。

利害?係者との事前調整を?た第11章手? [ 編集 ]

上記のとおり、第11章手?においては、債務者その他の利害?係者から再建計?が提出され、それが承認?認可され、?行されるわけであるが、?際には、承認される計?が策定されるまでには?係?事者間の交?が必要であり、倒産手?完了までにかかる時間と費用が肥大化することがある。これを回避するために、手?開始前に債?者等の利害?係者との事前調整を?た第11章手?が利用されることがある。

例えば、債務者が、債?者その他の利害?係者との間で再建計?の大要に?して合意(plan support agreementやlock-up agreement等と呼ばれる。)に達した上で手?開始を申し立てる場合がある。その後比較的短い期間?に合意?容に基づいた再建計?を提出し、債?者は事前の合意に基づいてこれを承認する。これを、pre-negotiated Chapter 11またはpre-arranged Chapter 11 [注 2] という。全ての利害?係者の合意を得ておく必要はなく、それぞれのクラスにおいて計?を承認するのに必要な頭?と金額の債?者の合意を得ておけば足りる。また、クラムダウンを前提に一定のクラスについてはその合意を取らずに申し立てるケ?スもある。

さらに、予め再建計?を策定し、この承認に必要な債?者の承認を得てしまってから手?開始を申し立てる場合もある。これはpre-packaged Chapter 11 [注 2] と呼ばれる。

?連項目 [ 編集 ]

脚注 [ 編集 ]

注? [ 編集 ]

  1. ^ 日本の新聞?テレビ等で「11章」ではなく「 連邦破産法11? 」と?されることがあるが、「 Chapter (通常は )」という言葉の意味としても、5万?千語という?際の?文の長さや構造に照らしても、"?"は適切ではない。
  2. ^ a b これらの用語の定?はない。例えば、pre-negotiated Chapter 11を「事前交??チャプタ??イレブン」、pre-packaged Chapter 11を「事前準備?チャプタ??イレブン」と?した がある一方、原語のまま使用する もある。

出典 [ 編集 ]

  1. ^ 11 U.S. Code CHAPTER 11?REORGANIZATION Legal Information Institute, Cornell Law School
  2. ^ Current Release Point Office of the Law Revision Counsel
  3. ^ 11 U.S. Code §?1112.Conversion or dismissal Legal Information Institute, Cornell Law School

外部リンク [ 編集 ]