連邦倒産法

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連邦倒産法 (れんぽうとうさんほう、 アメリカ英語 : Bankruptcy Code )とは、 アメリカ合衆?連邦政府 の連邦法で、 合衆?法典 の第11篇 (Title 11, U.S. Code)にあたり、個人や企業の 倒産 ?理手?を定めたものである。連邦倒産法は、 1978年 の全面的改正により現在の?組みの原型が整い、その後何度かの改正を?て今日に至っている。 連邦破産法 (れんぽうはさんほう)、または?に 倒産法 破産法 とも呼ばれる。

連邦倒産法の構成 [ 編集 ]

連邦倒産法は、次のとおり九つの章 (Chapters) からなる。

  • 第1章 ?則 (General Provisions)
  • 第3章 案件管理 (Case Administration)
  • 第5章 債?者、債務者、及び財? (Creditors, Debtors, and the Estate)
  • 第7章  ?算 (Liquidation)
  • 第9章 地方公共??の債務整理 (Debt Adjustment of a Municipality)
  • 第11章  更生 (Reorganization)
  • 第12章 定期的?入のある農家もしくは漁師の債務整理 (Adjustment of Debts of a Family Farmer or Family Fisherman With Regular Income)
  • 第13章  定期的?入のある個人の債務整理(Adjustment of Debts of an Individual With Regular Income)
  • 第15章 ?際倒産 (Ancillary and Other Cross-Border Cases)

1978年の倒産法大改正により、第1?3?5?7?9?11?13?15章が立法化された [1] 。章立てが中?きになっているのは、その後の改正による?入を予定したものである。 1986年 には第12章が加えられた。

第1章から第5章までは、全ての連邦倒産手?に適用される通則である。以下、連邦倒産法の通則的規定の主なものについて解?する。

倒産裁判所と連邦管財官 [ 編集 ]

連邦倒産法に基づく手?は、倒産裁判所 (United States bankruptcy court) の監督のもとで行われる。倒産裁判所は 連邦裁判所 の一つである。倒産裁判所は倒産手?に直接?係のある事件のほとんどについて司法判?を下すことができる。

倒産裁判所とは別に、破産事件に?する管理行政を行う 司法省 の機?として連邦管財官(U.S. Trustee)がある。連邦管財官は 司法長官 によって任命され、管財人候補者のリストアップ、管財人の監督、債?者集?の招集、債?者委員?の委員の任命等を行う。連邦管財官の制度は1978年の改正の際に導入されたものであり、それまでは、倒産裁判所が司法的任務と行政的任務の?方を?っていた。

倒産手?の開始とその?果 [ 編集 ]

申立 [ 編集 ]

倒産手?は申立 (petition) により開始される。これには、債務者が自ら申立をする場合(voluntary case)(301?)と、債?者が申立をする場合(involuntary case)(303?)がある [2] 。後者の場合、?債?者?が12人未?であれば各債?者が??で申立をすることができるが、?債?者?が12人以上であれば3人以上の債?者の共同申立が必要である。いずれの場合にも、申立債?者の合計債?額が$13,475 [3] 以上である必要がある。

日本と異なり、破産原因(支?不能や債務超過)があること(破産法)や、破産原因の生ずる虞れがあること(?社更生法?民事再生法)は、倒産申立の要件ではない。但し、債?者による申立に?して債務者が異議を唱えた場合には、債務者が期限の到?した債務を支?っていない場合等一定の要件を?たす場合にのみ、裁判所が倒産手?開始命令(order for relief)を下す(303?(h)項)。適時の異議がない場合には、裁判所は自動的に倒産手?開始命令を下す。債務者による申立の場合には自動的に倒産手?開始命令があったとみなされる(301?(b)項)。

管財人の選任 [ 編集 ]

第7章に基づく手?においては必ず管財人(trustee)が選任される。管財人は倒産財?の代表者である(323?)。第11章の場合には、通常は債務者(???陣)が管財人の立場で引?き事業を??することができ、これを占有債務者(debtor in possession、"DIP") という。ただし、占有債務者に詐欺的行?や重大な??過誤があった等の正?な理由があるときには、利害?係者または連邦管財官の申立により倒産裁判所が管財人の選任を命令することがある(1104?)。以下の解?において、「管財人」というときには占有債務者を含む。

債?回?手?等の自動的停止 [ 編集 ]

申立に基づき倒産手?が開始されると、債務者に?する訴訟等の法的な手?や債務者からの債?取立行?のほとんどは禁止される(362?)。手?開始の申立があれば、別途裁判所の命令等を得ずにこのような?力が?生し、自動的停止 (automatic stay) と呼ばれる。自動的停止の?力は、取立訴訟のみならず、たとえば、勝訴判決の執行、?保?の設定や?抗力の具備及び?行、相殺等にも及ぶ。裁判所は、正?な理由がある場合には、債?者等の利害?係者の要請に基づき、個別に自動停止を解除(relief from stay)することがある。正?な理由とは、自動停止を??することにより債?者が本?期待できるような回?ができなくなるような場合を含む。

財?財産の充? [ 編集 ]

倒産手?の開始とともに債務者の財産的?利により構成される倒産財? (estate) が組成される(541?)倒産財?は原則として債務者の財産的?利の全てからなる。財?の財産は、再建や返?の原資となるものであり、その確保?充?をはかるための制度が設けられているが、もっとも重要なのは管財人の否認? (avoiding power) である。

偏頗行?の否認 [ 編集 ]

管財人は、次のような?件を全て?たす財産移?行? (transfer)を、偏跛行? (preference) として否認することができる(547?)。

  1. ?存の債務 (antecedent debt) に?するものであること。
  2. 申立前90日(債?者が債務者の親戚であったり、債務者?社の取締約役?役員である等インサイダ?である場合は1年)以?になされたこと。
  3. 債務者が債務超過 (insolvent) である間になされたこと(申立前90日の間は債務者は債務超過であったと推定される)。
  4. 債?者に?してまたは債?者の利益のためになされたこと。
  5. その結果として、その債?者が、第7章に基づく?算がなされたと?定して、そのような財産移?がなかった場合に受け取れたであろう金額以上のものを回?できたこと。

財産移?行?の典型的なものは債務の弁?であるが、その他の財産?の移?や?保?の設定や?抗要件の具備も財産移?行?とされる。財産移?行?が否認された場合は、債?者は移?された財産を財?に返還するか、同額の金?的賠償をしなければならない。

偏頗行?の否認については、通常の商行? (ordinary course of business) による回?の場合など、いくつかの例外がある。

詐欺的財産移?行?の否認 [ 編集 ]

偏頗行?にあたらない財産移?行?であっても、債?者の?利を害することを?際に意?して行った財産移?や、債務超過等一定の?況のもとで不?に低い??と交換に行った財産移?行?は詐欺的?渡 (fraudulent transfer) として否認される(548?)。

判決先取特?者と同?な?利の行使 [ 編集 ]

管財人は、申立日現在、債務者の全財産に?する判決先取特?(judicial lien)その他所定の?利を持つ債?者(現存する必要はない)と同?な?利を行使でき、そのような債?者が否認できるような財産移?行?を否認することができる(544?)。

相殺?の制限 [ 編集 ]

原則として、倒産手?開始前に存在した債?債務を 相殺 する?利は倒産手?によって影響を受けない。ただし、次のような相殺は禁じられる(553?)。

  • 申立以降に第三者から?り受けた債務者に?する債?を自?債?とする相殺
  • 申立前90日間で、かつ債務者が債務超過である間(偏頗行?の場合と同?申立前90日の間は債務者は債務超過であったと推定される。以下同じ。)に第三者から?り受けた債務者に?する債?を自?債?とする相殺
  • 申立前90日間で、かつ債務者が債務超過である間に相殺?を得る目的で債務者に?して負?した債務を受動債?とする相殺

なお、相殺も自動停止の?象となるので、?際に相殺を行うにあたっては、自動停止の解除を得る必要がある。

除外財産 [ 編集 ]

原則として、債務者の全ての財産的?利が倒産財?を構成するが、個人債務者の一定の財産はここから除外される(522?)。その結果そのような除外財産(exemptions, exempt property)は、倒産手?に基づく?分や分配の?象とならず、債務者が保持することができる。

除外財産は、原則として債務者が居住する州法が定める差押え免除財産である。一般的には居住用不動産(homestead exemption)、自動車、家具、職業上必要な書籍や道具等が含まれ、それぞれに上限額が定められることが多い。しかし、フロリダ州やテキサス州では居住用不動産に上限額が定められておらず、このような州に?居して高額な居住用不動産を購入した上で倒産手?を申し立てる(特に第7章手?による 免責 を?る)債務者もおり、特に債?者に立つことの多い金融機?等からの批判があった。

これを受けて、2005年の倒産制度濫用防止と消費者保護に?する法律により除外財産を制限するいくつかの規定が追加された。まず、州法に基づく除外財産の適用を受けるためには、申立前2年間その州に住んでいる必要がある(?法のもとの期間の延長)。また、債務者が、害意をもって、申立前10年の間に除外財産でない財産を?分して居住用不動産の?値を?加させた場合にはその?加分は除外されない。害意の有無にかかわらず、申立前1215日間の間に?加した居住用不動産の?値で12万5000ドルを超える部分についても除外されない。その他債務者が犯罪行?を行った場合の除外財産の例外規定がある。

個?の倒産手? [ 編集 ]

第7章は、日本の破産法にあたるもので、?算型倒産?理手?を定める。第7章は企業?個人の?方に適用があり、債務者は全財産(個人の場合は除外財産を除く)を投げ出して債務の一部を弁?し、企業の場合は手?完了後に解散、個人の場合には?債に?して免責を得る。本章の規定または本章に基づく手?は、チャプタ?セブン(Chapter 7)と略?されることが多い。

第9章は、地方公共??が債務者である場合の再建型倒産?理手?を定めるものである。

第11章は、日本の?社更生法や民事再生法に類似したもので、再建型倒産?理手?を定める。多くの場合企業が利用するが、個人による第11章手?も不可能ではない。第11章においては、債務者は事業を??しながら、再建計? (reorganization plan ) に基づき債?者に債務を弁?する。本章の規定または本章に基づく手?は、「チャプタ??イレブン」(Chapter 11)と略?されることが多い。

第12章は、定期的?入のある農家もしくは漁師を債務者とする再建型倒産?理手?を定めるものである。

第13章は、定期的?入のある個人を債務者とする再建型倒産?理手?を定めるものである。

第15章は、アメリカ?籍以外の法人が本?で法的整理を申請した際に、アメリカ??の?該法人の債?者に?し?外でも手?が公正であることを保?し、負債?理を円滑化させるものである。

?際倒産手? [ 編集 ]

現在の第15章は、 2005年 の改正法により加えられたものであり、 ?連?際商取引法委員? (UNCITRAL) が起草した?際倒産に?するモデル法 (Model Law on Cross-Border Insolvency) を米??法化したものである。

2005年改正 [ 編集 ]

2005年に 倒産制度濫用防止と消費者保護に?する法律 (The Bankruptcy Abuse Prevention and Consumer Protection Act) が議?を通過した。これは1978年の連邦倒産法大改正以?の最も重要な改正といわれている。この改正は、主に債?者(金融機?やカ?ド?社)側の ロビ?活動 を受けて成立したものである。この結果、個人破産については、第7章手?を通じて債務者が免責を得ることが以前より困難になり、上述のとおり除外財産にも一定の?がはめられた。その他の面でも、債務者側に有利な改正が施されている。

?連項目 [ 編集 ]

脚注 [ 編集 ]

  1. ^ ただし、?時の第15章は、連邦管財官制度を??的に取り入れるための規定であり、現在のものと?容が全く異なる。連邦管財官制度はその後恒久化され、これに?する諸規定は、本?規定の各所に組み?まれた。
  2. ^ 債?者申立により開始できるのは、第7章と第11章に基づく手?のみである。
  3. ^ この金額は2007年4月1日現在の額であり、これは3年ごとに消費者物?指?に??して調整される(104??照)。

?考文? [ 編集 ]

  • Business Laws, Inc., Corporate Counsel’s Guide to Bankruptcy Law , Thomson/West, 2007.
  • 松下淳一  「2005年連邦破産法改正における消費者倒産法制の素描」、『NBL』819-820?、 商事法務 、2007年。

外部リンク [ 編集 ]