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"軍機保護法"
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2019年12月
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軍機保護法
(ぐんきほごほう)は、
軍事
上の
秘密
、いわゆる
軍事機密
(軍機)を保護する目的で
公布
?
施行
された
日本
の
法律
。
1899年
(
明治
32年)
7月15日
に公布(明治32年7月15日法律第104?)、
1937年
(
昭和
12年)の「軍機保護法改正法律」により全部改正され(昭和12年8月14日法律第72?)、軍事機密の?象範?が?大されたほか、
刑罰
が?化された。
第二次世界大?
後の
1945年
(昭和20年)
10月13日
に
?防保安法
(昭和16年3月7日法律第49?)等と同時に?止された
[1]
。
?要
[
編集
]
明治32年法律第104?
[
編集
]
1899年(明治32年)に制定された本法は、次の事項を定めていた。
- 軍事上秘密の事項又は?書物件であることを知ってこれを探知?集した者は、重懲役に?し、その情?き者は、一等を減ずる(1?)。
- 職務によって軍事上秘密の事項又は?書物件を知得領有した者がその秘密であることを知ってこれを他人に漏洩交付し、若しくはこれを公示したときは、有期徒刑に?する(2?)。
- 偶然の原由によって軍事上秘密の事項又は?書物件を知得領有した者がその秘密であることを知ってこれを他人に??交付し、若しくはこれを公示したときは、?懲役に?する(3?)。
- 許可を得ることなく軍港、要港、防御港又は堡?、砲台、水雷衛所その他?防のため建設した諸般の防御?造物を測量模?撮影し、又はその?況を?取した者は、1月以上3年以下の重禁錮に?し、又は2円以上300円以下の罰金に?する(4?1項)。よって第1?の罪を犯した者は、重きに?って??する(同?2項)。
- 許可を得ることなく、又は詐欺の所?によって許可を得て、堡?、砲台、水雷衛所その他?防のため建設した諸般の防御?造物?に入った者もまた前?の例による(5?)。
- 本法に規定した?罪を犯そうとして未だ遂げない者は、未遂犯罪の例に照らして??する(6?1項)。第2?の罪を犯そうとしてその予備をした者は、同?の刑に照らして二等又は三等を減ずる(同?2項)。
- 本法の罪を犯し、よって財物を得た者は、その財物を??し、すでに費消したときは、その?額を追?する(7?)。
- 本法は、
刑法
第2編第2章第2節外患に?する罪、
陸軍刑法
第2編第1章反?の罪、
海軍刑法
第2編第1章反?の罪に?する規定の?力を妨げない(8?)。
昭和12年法律第72?
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]
1899年(明治32年)に制定された軍機保護法は、1937年(昭和12年)に全部改正され、同年
8月14日
に公布され、昭和十二年法律第七十二號軍機保護法改正法律施行期日ノ件(昭和12年10月6日
勅令
第578?)に基づき同年
10月10日
に施行された。
1939年
(昭和14年)12月12日、軍機保護法施行規則の改正で、ビルや高台からの俯瞰撮影が禁止された。
また、
1941年
(昭和16年)の軍機保護法中改正法律(昭和16年3月10日法律第58?)により、第7條の罰則が「千圓以下ノ
罰金
」から「三年以下ノ
禁錮
又ハ三千圓以下ノ罰金」に?化され、第12條第1項第2號の「
撮影
」が「撮影若ハ模寫(
模?
)」に改正されている。
?家機密
のうち軍事機密を保護の?象とし、これらの探知、?集、漏洩を?罰した。
軍人
以外に
民間人
も?象で、
軍港
、
要港
、
防禦
港などの
港?
、
堡?
、
砲台
、
防備衛所
、その他
?防
のために建設した防禦?造物、
軍用艦船
、
軍用航空機
、
兵器
、
陸軍大臣
又は
海軍大臣
所管の
飛行場
、
電?通信所
、
軍需品工場
、軍需品貯?所、その他の
軍事施設
について、
測量
、
撮影
、
模?
(
スケッチ
)、模造、?取(
記?
)、
複?
、
複製
を禁止又は制限した。また、陸軍大臣又は海軍大臣は空域、土地、水面について?域を定め、その?域に於ける航空、
?象?測
、立ち入りの禁止又は制限、外?船舶に?する開港場以外の入港禁止又は制限を行った。最高刑は
死刑
。
1937年(昭和12年)改正前の本法では「軍事上ノ秘密」の定義が曖昧だったため、改正に伴い第1條第1項で「軍事上ノ秘密」を「
作?
、用兵、
動員
、出師其ノ他軍事上秘密ヲ要スル事項又ハ?書物件」と定義し、第1條第2項で「前項ノ事項又ハ?書物件ノ種類範?ハ陸軍大臣又ハ海軍大臣
命令
ヲ以テ之ヲ定ム」と種類範?を明確にした。「軍事上ノ秘密」の種類範?は、軍機保護法施行規則(昭和12年10月7日
陸軍
省令
第43?)及び軍機保護法施行規則(昭和12年10月7日
海軍
省令第28?)で定められている。
本法は
作?
、用兵、
動員
、出師など、軍事上の秘密事項で陸軍大臣及び海軍大臣が定めたもの全てを保護の?象としたため、
言論統制
にも使用された
[2]
。
第二次世界大?で日本が敗北すると、1945年(昭和20年)10月13日、昭和二十年勅令第五百四十二?「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ?スル命令ニ?スル件ニ基ク?防保安法?止等ニ?スル件(昭和20年10月13日勅令第568?)により?止された。
脚注
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?考文?
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]
?連項目
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]
?連法令一?
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外部リンク
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