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軍令

出典: フリ?百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
  1. 軍令 - 軍隊の命令と規則。
  2. 軍令 - 軍の作?行動に?する業務。 軍政 の?義語。 指揮 (軍事) を?照
  3. 軍令 - 20世紀前半の日本にあった法形式。本項で詳述。

軍令 (ぐんれい)は、 大日本帝?憲法 ?制下にあった法形式の一つで、 ?閣 議? を通さず、 天皇 陸軍 海軍 を統帥するため制定するものである。憲法に定めがないが、 明治 40年( 1907年 )に軍令第1?によって導入され、立法において軍部の 統帥? ?立を表すものとして 昭和 20年( 1945年 )まで機能した。

軍令第1?までの道 [ 編集 ]

ドイツ軍 制を模倣した 山縣有朋 陸軍卿 による明治11年( 1878年 )12月5日公布の 太政官達 第50?『 ?謀本部 ?例』以降、?務から?謀本部が?立した(太政官達は?家主?者であった明治天皇に裁可された?家最高の法令であったのでその後の勅令にほぼ相?した)。

明治19年( 1886年 勅令 第1?の『 公文式 』では、勅令は 閣議 を?て後、全て ?閣?理大臣 から天皇に一般上奏した(第2?)。裁可後、必ず?閣?理大臣の 副署 を要した(第3?)。

だが明治22年( 1889年 )勅令第139?改正『公文式』で第3?は改正され、省の?任事務に?する勅令については 主任大臣 の副署だけでよく、?閣?理大臣の副署は要しないとした。但し一般行政事務に?わる勅令は?閣?理大臣と主任大臣がともに副署するとした。

他方軍事の勅令すなわち ?幄上奏 勅令は、『公文式』があるにもかかわらず統帥?の?立上慣行として、閣議を?ず天皇へ直接陸軍大臣が?幄上奏し裁可を得て、その後陸軍大臣の副署で成立していた。以上は 日露?? においても有?であった。

日露??後も、勅令は首相だけが一般上奏し、?幄上奏勅令は陸軍大臣が?幄上奏するのは以前と同じであった。だが明治40年( 1907年 1月31日 帝室制度調査局 の立案で公布された勅令第6?『 公式令 』第7?で、天皇裁可後の?幄上奏勅令を含む全ての勅令に?閣?理大臣の副署を要するとした。このため軍部には??どおり、陸軍大臣の副署だけという?幄上奏勅令の方式の維持が必要になった。

軍令第1? [ 編集 ]

そこで同年9月に『軍令』(軍事の勅令)第1?が制定された。これは軍令の性格を『軍令』第1?自身で定めており、軍令は陸海軍大臣が?幄上奏し、陸海軍大臣の副署だけで?幄上奏勅令として成立するとした。ここでの軍令や?幄上奏勅令とは軍事作?など奉勅命令に?するものではなく、軍事制度に?するものであった。陸軍大臣は統帥?の?立上首相を容喙させない、天皇の軍事の輔弼者として副署したのであった。

軍令の解?と公式令による適用を巡り 9月2日 に山縣有朋と調査局?裁 伊藤博文 が?談して?者は妥協、軍令第1?「軍令ニ?スル件」は 9月12日 に公布?施行され、軍令について規定した。全4?。この最初の軍令は、陸海軍の統帥に?し勅定を?た規程を軍令と定めた(第1?)。軍令のうち公示を要するものは、天皇の親書( 署名 )と 御璽 (印)のほか、陸海軍大臣の副署を必要とし(第2?)、官報で公示されるとした(第3?)。特に定めがない限り、軍令は直ちに 施行 されることになっていた(第4?)。法律や勅令は、「公布」という文言を使用していたが、軍令は「公示」としていた。上諭も、法律、勅令は、「裁可シ?ニ之ヲ公布セシム」であるのに?し、軍令は「制定(改定)シ之カ施行ヲ命ス」となっていた。

軍令による立法 [ 編集 ]

軍令による規定された範?は、陸軍と海軍では相違がある。軍の 編制 、司令部の官制は陸海軍とも軍令により規定された。?校の官制は、陸軍では陸軍大?校?例(明治41年軍令陸第13?)を始めとして多くの?校の官制が軍令により規定されたが、海軍では軍令制度制定後も、海軍大?校令(大正7年勅令第317?)など?校の官制は勅令により規定し、軍令では規定しなかった。また陸軍においても陸軍士官?校や陸軍幼年?校については、一旦、陸軍士官?校?例(明治41年軍令陸第9?)、陸軍中央幼年?校?例(大正4年軍令陸第6?)陸軍地方幼年?校?例(大正4年軍令陸第7?)などが制定されたが、大正9年になってこれらの軍令は、大正9年8軍令陸第9?により?止され、ふたたび勅令で、陸軍士官?校令(大正9年日勅令第236?)陸軍幼年?校令(大正9年勅令第237?)が制定された。?式と懲罰に?しても、陸軍は、陸軍?式(明治43年軍令陸第5?)、陸軍懲罰令(明治41年軍令陸第18?)など軍令により規定したが、海軍は海軍?式令(大正3年勅令第15?)、海軍懲罰令(明治41年勅令第239?)など勅令で規定することを?更しなかった。陸軍は、作?要務令(昭和13年軍令陸第19?)など作?についても軍令で規定したが、海軍においてはこのようなものを法令として制定はしなかった。

官報、法令全書に、異なった種類の法令等が?載される場合は、その順が決まっていた。?力が優先すべきものほど、最初に?載された。詔書、皇室令、法律、予算、予算外?庫の負?となる契約、勅令、?約、軍令の順であり、更にその後に、制令、律令、閣令、省令、府令、?令、訓令、達、告示の順となった [1] 。御名御璽を付して公布されるものでは軍令は最後の扱いである。憲法及び皇室典範は?然、最優先であるものであるが、?際の公布はすべて、他の法令とは別に??で官報?外で行われた。

個別の法令を?別する番?の事を「?簡?別番?符」 [注? 1] というが、陸海軍共通の事項については「軍令第○?」、陸軍?海軍個別の事項は「軍令陸(海)第○?」となる。陸軍では更に軍令の重要度によって「軍令陸甲第○?」、「軍令陸乙第○?」の2種類があった。 軍事機密 事項であり、動員計???時編制に?わる?容が?布され、 は秘密事項でこれは平時編制?諸勤務令??式の?布等に用いられる。海軍では軍令を細分せずに「?令」という形式で行われた。軍令は、もともと公示すべきものは、官報で公示するとなっており公表はかならずしも必要ではなかった。?際の扱いは、公示するものは、軍令第○?、軍令陸(海)第○?とし、公示しないものを軍令陸甲及び軍令陸乙?びに?令とし、官報にも登載されなかった。また、公示されたものでも野外要務令(明治40年軍令陸第10?)のようなものは、「?文略ス」と官報に?載され、?容は公示されなかった。明治40年に始まった軍令は陸軍では「樺太守備隊司令部?例(明治40年軍令陸第1?)」、海軍では「防備隊?例(明治40年軍令海第1?)」が最初で、後に?布された物も軍司令部や師?司令部、海軍では?守府や軍令部の基本形を定めていたが、?際の編制については軍令陸甲?同乙や?令によって行われた。

軍令は明治40年軍令第1?にあるように、帝?議?はもとより閣議を?る必要もなかった。陸海軍の大臣は現役軍人 [注? 2] であり、?閣への??意識が低く、運用の?態としても軍令は?閣の統制から外れていた。この事から 大正 時代に憲法?者 美濃部達吉 によって批判された。閣議に?加する軍部大臣により軍政として扱われるべき事項が軍令によって定められていることが、その批判の要点である。例えば?謀本部の官制などが勅令に依らず軍令に依っていることが指摘されている。美濃部は軍令を憲法違反ではないとしながら、?い疑問を投げかけた。しかし現?政治で軍令は?止されることなく1946年 [注? 3] まで存?した。

軍令の最終的な?布?は、軍令が11件、軍令陸が545件、軍令海が268件であることが、官報により確認できる。公表されない軍令陸甲及び軍令陸乙?びに?令は、詳細は不明である。

軍令の終わり [ 編集 ]

敗?に伴い、軍令の意義は消滅したが、軍の解? 復員 のためになお軍令は暫時存?した。

まず昭和20年9月13日付け(官報9月15日)で昭和20年軍令第3?として「大本?復員??止要領」が制定され、大本?の?止等が行われた。 さらに昭和20年11月16日付け(官報11月20日)で昭和20年軍令第4?として「陸海軍ノ復員ニ伴ヒ不要ト?ルベキ軍令ノ?止ニ?スル件」が制定され、「陸海軍の復員に伴い不要となる軍令は主任の陸軍大臣及海軍大臣が?止できる」とされた。

これにより、昭和20年11月30日付けの海軍省令第36?、陸達第68?、第71?、陸軍?海軍達第1?により軍令の?止がされた。また 陸軍省 及び 海軍省 が昭和20年12月1日に?止され、 第一復員省 及び 第二復員省 へ移行することに伴い、昭和20年11月27日付け(官報11月30日)で昭和20年軍令第5?として「?前ノ軍令中陸軍大臣等ニ?スル規定ニ?スル件」が制定され、「?前の軍令中、陸軍大臣とあるのは第一復員大臣、海軍大臣とあるのは第二復員大臣とする」とされた。

そして昭和21年3月29日付(官報4月1日)で昭和21年軍令第1?として「明治四十年軍令第一號軍令ニ關スル件等廢止」が制定され、軍令の根?法令であった明治40年軍令第1?が?止され、ここに軍令は完全に終わりを迎えた。

脚注 [ 編集 ]

注? [ 編集 ]

  1. ^ 現在では法令番?というのが一般的である。
  2. ^ 法令上退役軍人でも任命が可能な時があったが?際には、現役軍人のみであった。
  3. ^ 敗?後も復員事務等のため、1946年4月まで?っていた。

出典 [ 編集 ]

  1. ^ 官報、法令全書及職員?ノ?行ニ?スル件(大正11年1月26日閣令第1?)第6?、?例として皇室令、法律、勅令、軍令が同一の官報に?載された 1923年(大正12年)4月2日付官報第3199?)

?連項目 [ 編集 ]