賄賂

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賄賂のイメ?ジ
賄賂防止キャンペ?ン( ザンビア
腐敗の防止に?する?際連合?約

賄賂 (わいろ)は、 汚職 の一形態。 主?者 の代理として 公?力 を執行する ?政者 官吏 ?力執行の裁量 に特別な便宜を計ってもらうことを期待する他者から受ける不正な サ?ビス のこと [1] (まいない)とも呼ばれる [2] 。賄賂を受け取ることを「?賄」、贈ることを「贈賄」、?方の行?を合わせて「贈?賄」と呼ぶ [3]

?要 [ 編集 ]

多くの?で、賄賂を取り締まり 罰する法律 を有している。

賄賂を放置した場合、賄賂によって公務員の裁量の公正が歪められる。?に裁量そのものが適正なものであったと?定しても、賄賂の授受の事?のみで?民は公務員の裁量の公正を疑い、公務への社?の信?が損なわれる。こうした点からしても、賄賂が公認される余地はないこととなる。

日本を含む 腐敗防止?約 の締約?は、故意に行われる次の行?を犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとることとされている( 15? )。

(a) 公務員に?し、?該公務員が公務の遂行に?たって行動し、又は行動を差し控えることを目的として、?該公務員自身又は他の者若しくは??のために不?な利益を直接又は間接に約束し、申し出、又は供?すること。
(b) 公務員が、自己の公務の遂行に?たって行動し、又は行動を差し控えることを目的として、?該公務員自身又は他の者若しくは??のために不?な利益を直接又は間接に要求し、又は受領すること。

日本における賄賂罪 [ 編集 ]

日本における賄賂の意味は、 刑法 ではなく、個別事件に??した 判例 や決定により定義されている。

賄賂の目的物は、有形無形を問わず、人の需要?欲望を?たすに足りる一切の利益を含む。
明治43年12月19日 大審院 判決( 大審院刑事判例集 16?2239頁)
株式の新規上場に先立つ公開に際し、上場時には?格が確?に公開?格を上回ると見?まれ、一般人には公開?格で取得することが極めて困難な株式を公開?格で取得できる利益は、それ自?が賄賂罪の客?になる。
昭和63年7月18日 最高裁 決定( 最高裁刑事判例集 42?6?861頁) [4]

日本?の 賄賂罪 は、以下が?象となる。

  • 贈賄先が 公務員 である場合
  • 法人 の責任者や?業員が他者から利得を得て 株主 などの利益や??の趣旨に反する裁?を下した場合は、 背任罪 に問われることになるが、日本においては以下の例外がある。
  • 法律上の みなし公務員 規定により、公務員と同?に刑法の賄賂罪が適用される場合。(例: ?立大?法人 の役職員)
  • 個別法が?該法人の役職員に?する贈?賄の?罰を定めている場合(例: 日本郵政 について、日本郵政株式?社法17?-19?)
  • ?社の 取締役 監査役 など(?社法967??969?)、一般社?法人や一般財?法人における 理事 など(一般社?法人及び一般財?法人に?する法律337?)のように、法人に?する法律が贈?賄の?罰を定めている場合。

?史 [ 編集 ]

賄賂は、?力機構の成立に付?して出現する。?史上、法で明確化された ?? 機構が機能している際には賄賂は違法とされるが、法制上の??機構が存在しないか機能不全に?った際には、貢租と賄賂の?別が不明確になる。 官職?買 なども、主?者の定める法制によって公認された行?であれば賄賂とはされない。

また、 近代 以前の 日本 では、 ?? と賄賂の?別は明確ではなく、裁判などで??名目で官吏に賄賂を贈って有利を得ようとする行?は、?時の常識的範??のものであれば賄賂とは考えられていなかった。

近代?家では、賄賂は違法とされ罰則が設けられるようになった。

現代における?際的規制 [ 編集 ]

また 1997年 に、 ??協力開?機構 で『 ?際商取引における外?公務員に?する贈賄の防止に?する?約 』が制定され、外?公務員に?する贈賄も法規制の?象になった。贈?賄いずれの?事者も、所?しない?家から摘?の?象とされることもある(例: アメリカ合衆? 連邦海外腐敗行?防止法 イギリス 2010年贈?賄法 )。

?際標準化機構 (ISO)が2016年10月に??させた「ISO37001」は、贈?賄防止に特化した?際標準規格である。日本では ?日 コンプライアンス の一環として2019年に取得しており、金?を贈ることを禁止しただけでなく、贈答や接待、旅費負?についても、社?規則を設けた [5]

中華人民共和? では、公務員を始め、商談の場や?療を受ける際などで、賄賂が盛んに行われている [6] 。2005年には、??したものだけで一ヶ月?たり約29億円(うち23%が?家公務員のもの)という調査もある [6]

公務員の賄賂に?しての?罰は?しく、2007年にも賄賂を受け取った高官が 死刑 に?されている。

中央政府は腐敗防止局を2008年に新設したが、手口の巧妙化や予算の制約による限界が指摘されている [6]

2012年に就任した 習近平 中?共産??書記 は、「汚職は?を滅ぼす」と述べ腐敗撲滅を目指している。

?療では、賄賂は 長い間「暗?の了解」とされてきた [7] という。これについては、調査?象の約7割が ?者 へ賄賂を渡したという報告がある [7]

  • 渡す側の理由としては、「“袖の下”を渡すと?者の態度が全然違う」が一番多い [7]
  • 受け取る側の理由としては、外?と比べ?者の?入が低いなどが言われている [7]

?語 [ 編集 ]

菓子箱の底に 小判 を?すのは、 時代劇 等でもよく使われ、その小判のことを「山吹色のお菓子」「?金色のお菓子」という ?語 で表現される [注 1]

また 袖の下 (そでのした)という?語もある [8]

備考 [ 編集 ]

  • ?史的には『 日本書紀 』に賄賂に?する記事が7例見られ、表記としては、「貨賂」「賂」と記して、「まいない」と?ませている [9] 。その最初の記事は、 ??天皇 6年( 512年 )12月?であり(前同 p.294)、 百? の使者が 任那 の4?を得るために倭人に送ったとされる。
  • テレビ時代劇において、 代官 が賄賂を受け取るイメ?ジが作られているが、?際には代官の下僚である 手代 の方が賄賂を受け取ることがあり、その原因として、薄給であり、保?の無い不安定な身分であるため、自分が?ける?に家族のために不正金銀を貯えようとしたためと『 よしの冊子 』に?情が記されている [10] 。手代が賄賂を受け取らないよう、特別 手? として、1人5 ? ほど?えるも、1度の賄賂で2、30?ほどもらえるため、やはり賄賂は?行したとされる(前同 p.246)。農民の方も願い事のために金銀を差し出すことが習慣化されており、手代が求めずとも出された(前同 p.247)。ただし 立件 され、摘?されることは稀とされる(前同 p.251)。結果として、 ?政 2年( 1790年 )に代官の下僚として、御家人格の 手付 が創設されることとなる(前同 p.252)。有能な手代を手付に登用、昇進させるチャンスを?えることで賄賂を防ごうとしたが、失敗している(前同 pp.253 - 256)。
  • ?史?者の 磯田道史 は、日本を 大陸?家 と比較し、アジア各?の空港役人が賄賂を要求するのに?し、成田??ではそうした事件が無いことを?げ、日本の役人の不正は、だいたいが?食物くらいであり(例外は?げつつ)、これらの比較は前近代の近世江?期に遡り、日本の代官は農民から ウズラ の卵を持ち?る程度だったが、 ?朝 の官僚達は何かにつけて莫大な賄賂を得ていて、この社?的差異は、日本の武家が4 - 5人程度の小家族?位で暮らし、役職も世襲の永代雇用で、小さな出世くらいしかできない社?だったことに?し、中?や韓?では宗族=一族といった大規模家族?位の中で生き、役人になるためには、 科? に合格しなければならず、その過程で宗族を?げて??援助し、出世させるが、それで大臣クラスに昇進したとしても一代限りであるため、在任中に稼げるだけ稼ぎ、投資した宗族に還元したことによるとする。この宗族は大地主など地域の商業活動と結びついていたため、これが役人の腐敗につながり、その社??質(?家役職を一族のビジネスとすること)から現代でも?し切れていないとする [11]

脚注 [ 編集 ]

注? [ 編集 ]

  1. ^ これを逆手に取った菓子折りが存在する。

出典 [ 編集 ]

  1. ^ 精選版 日本?語大?典「贈?賄」
  2. ^ デジタル大?泉「賂」
  3. ^ デジタル大?泉「贈?賄」
  4. ^ ?立???書館 「判例の調べ方」
  5. ^ 「?日、贈?賄防止へ?格管理」『 日?産業新聞 』2020年1月8日(?き方面)
  6. ^ a b c 「わいろ蔓延、勢いとまらず」 茨城? 上海事務所 ビジネスレポ?ト
  7. ^ a b c d 7割近くが「?者に“袖の下”を渡したことがある」 Record China (2008年1月31日付配信)
  8. ^ 袖の下 コトバンク
  9. ^ 武光誠 『古事記?日本書紀を知る事典』 東京堂出版 p.294.
  10. ^ 西?敦男 『代官の日常生活 江?の中間管理職』 角川ソフィア文庫 2015年 p.245.
  11. ^ 磯田道史 『日本史の探偵手帳』 文春文庫 2019年 pp.14 - 16.

?連項目 [ 編集 ]