出典: フリ?百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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"議院規則"
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TWL
(
2020年12月
)
|
議院規則
(ぎいんきそく)は、日本の現在の
??
または?
帝?議?
における「
衆議院
」と「
?議院
」または?「
貴族院
」が、各?の手?及び?部の規律に?して定めた規則。
各院の「議院規則制定?」は、現
日本?憲法
では
第58?
に基づき、?
大日本帝?憲法
では第51?に基づいている。議院規則は?義の
法令
に含まれ、議院規則は、
天皇
による
公布
の?象とはなっていないが、
官報
の彙報欄、現在の??事項欄に?載するのを慣例とする。
基本的な事項は、現
??法
(昭和22年法律第79?)または、?
議院法
(明治22年法律第2?)に規定されており、議院規則はその細則的な定めとされるものが多い。日本?憲法の下で、
法律
との?力?係については、?閣が法案提出?を有し、議決に衆議院の優越が認められる法律の?力が議院規則の?力に優越するならば、議院(特に?議院)の自律?がそこなわれる懸念があり、法律の規定事項につき一院のみの事情に基づいて適切と考えられる改正もできないことを踏まえ、日本?憲法第58?第2項に規定する「?議その他の手?及び?部の規律」に?しては議院規則の排他的所管事項であるとする見解が支配的見解とされる(長谷部恭男編『注?日本?憲法(3)』有斐閣、2020年3月20日、779-780頁)。この見解に?うと、??法などの法律のうち、議院規則の排他的所管事項を定めた部分は、法律としての?力を有しない(無?な規定)と考えるのが最も素直な?結となるが、より柔軟に、規定の存在自?は認めたうえで「その部分は、本?各議院が自律的にもつ?限に基づいて合意した結果であって、そういう規範として?力を有すると解すべきもので、必ずしも全て無?になると解すべきものではない」(大石眞『議?法』有斐閣、2001年12月20日、160-161頁)とする見解が支配的となっている。
議院規則は、その所管事項に?する限り、
議員
以外の
?務大臣
、
政府?考人
、
?人
、
?考人
、傍?人なども拘束する。
衆議院
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]
衆議院
における規則には以下がある
衆議院規則(?)
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]
衆議院規則(現)
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]
衆議院政治倫理審査?規程
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]
衆議院での「
政治倫理審査?
」についての規定
衆議院憲法調査?規程
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]
衆議院での「
憲法調査?
」についての規定
- 平成11年7月6日議決 平成21年6月11日?止
- 構成:25?
衆議院憲法審査?規程
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]
衆議院での「
憲法審査?
」についての規定
衆議院情報監視審査?規程
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]
衆議院での「情報監視審査?」についての規定
?議院
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]
?議院
における規則には以下がある
?議院規則
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]
?議院政治倫理審査?規程
[
編集
]
?議院での「
政治倫理審査?
」についての規定
?議院憲法調査?規程
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編集
]
?議院での「
憲法調査?
」についての規定
- 平成11年7月26日議決 平成23年5月18日?止
- 構成:25?
?議院憲法審査?規程
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]
?議院での「
憲法審査?
」についての規定
?議院情報監視審査?規程
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]
?議院での「情報監視審査?」についての規定
貴族院
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]
?
貴族院
における規則には以下がある
貴族院規則
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]
?院共通
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]
?院法規委員?規程
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]
現
日本?憲法
と
??法
制定初期において設置された
衆議院
と
?議院
の合同?議「?院法規委員?」についての規定
- 衆議院議決:昭和22年7月12日 ?議院議決:昭和22年7月11日 昭和30年に
??法
の改正にて?止
- 構成:27?
?院協議?規程
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]
衆議院
と
?議院
の議決が一致しない時に調整を行う「
?院協議?
」についての規定
- 衆議院議決:昭和22年7月12日 ?議院議決:昭和22年7月11日
- 構成:14?
常任委員?合同審査?規程
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]
衆議院
と
?議院
が合同で開催する「常任委員?合同審査?」についての規定
- 衆議院議決:昭和22年7月12日 ?議院議決:昭和22年7月11日
- 構成:25?
?連項目
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]
外部リンク
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