出典: フリ?百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
健忘
(けんぼう、
英語
:
Amnesia
)とは、
記憶障害
のうち、特に
宣言的記憶
の障害された?態を指す。宣言的記憶(陳述記憶)とは
記憶
のうち言語で表現できる種類のもの、エピソ?ド記憶や意味記憶のことである。
一般的に言う「
物忘れ
」から「
記憶喪失
」まで含んだ?念である。
なお、この「健忘」の「健」は「甚だ」の意であり、「健?」の「健」と同?である。
分類
[
編集
]
健忘は??な病態および症候の??であり、いくつかの?点から分類ができる。
原因による分類
[
編集
]
- 心因性
(
英語版
)
- 心的外傷
や
ストレス
にさらされたことでおこる健忘。精神病理?的には
解離
の一種に分類され、解離性遁走や?妄と合?することも多い。
?
に器質的な障害はみられない。(解離性健忘)
- 外傷性
(
英語版
)
- 頭部外傷
をきっかけとしたもの。(外傷後健忘)
- ??性
- 精神作用のある??の使用によるもの。?酒によるものが??されることが多く、
睡眠?
?
抗不安?
によるものもよく知られる。
- 症候性
- 全身
疾患
の症?としての健忘。
コルサコフ症候群
、
正常?水頭症
などでは代表的な症?である。
- 認知症(痴?)
- 認知症
で健忘は必?であり、初期からみられる。また、神?の?性疾患で健忘そのものが症?である疾患もこれに分類される。
時間的?係による分類
[
編集
]
- 前向性健忘
- 受傷などをした時点以降の記憶が?け落ちる?態。記憶障害回復後の出?事を記憶できない症?。
記銘
、すなわち新しい物事を?えることができなくなってしまう?態。
- 逆向性健忘
- 受傷??症より昔の記憶が?け落ちた?態。ある時点から過去、昔の記憶がなくなってしまう症?。記憶を呼び出す
想起
の障害つまりある地点から遡っての記憶が引き出せない?態のこと。
- その他
- ??性のように、??が有?である間の記憶がない場合は、睡眠?であれば「中途?醒時健忘」などと表現することがある。
思い出せない記憶の?容による分類
[
編集
]
- 全健忘
- 健忘の期間?の記憶すべてが思い出せない?態。
- 部分健忘
- 期間?の記憶のうち、思い出せるものと思い出せないものが混在した?態。
疾患と診療
[
編集
]
健忘を主症?とし、疾患?念の確立されたものには以下のようなものがある。
全生活史健忘(Generalized Amnesia)
[
編集
]
?症以前の出生以?すべての自分に?する記憶が思い出せない(逆向性?全健忘)?態。自分の名前さえもわからず、「ここはどこ?私は誰?」という一般的に記憶喪失と呼ばれる?態である。「記憶喪失」と同視されている。障害されるのは主に自分に?する記憶であり、社?的なエピソ?ドは?えていることもある。
多くは心因性。まれに、頭部外傷をきっかけとして?症することがある。?症後、記憶は次第に?ってくることが多い。治療としては、催眠療法で想起を促すことなどが行われる。
一過性全健忘(TGA:Transient Global Amnesia)
[
編集
]
健康だった人が、突然前向性健忘をおこし、新しいことをまったく?えられなくなるもの。自分の周?の?況を把握できなくなるため本人は混?し、同じ質問を繰り返す。
通常24時間以?に回復し、積極的な治療は不要なことが多い。ストレスの多い人に起こりやすく、
側頭葉
の血流低下が??しているとみられている。
健忘を扱った作品
[
編集
]
ノンフィクション
[
編集
]
フィクション
[
編集
]
健忘はフィクションの設定としても多く用いられている。
記憶喪失者の法益の保護
[
編集
]
記憶喪失者が保護された場合、警察が身元を調べて家族の元へ返すのが普通であるが、ごくまれに記憶喪失者の身元が全く判明しない場合がある。このような場合には取りあえずは
生活保護
を受けるなどして治療を行うが、長期間に渡って記憶が回復せず、身元も不明な場合には
家庭裁判所
に就籍許可申立を行い、?名での
?籍
を作ることができる。なお、本?は記憶喪失者を想定した制度ではなく
捨て子
や
迷子
などの身元不明者のための制度である。
申し立てが認められれば
?籍謄本
と
住民票
が作成できるので、運?免許試?を受けて
運?免許?
の交付を受けることもできる。また、?印登?や不動産の登記や契約なども行うことができるので
自動車
や
土地
などを購入することも可能となる。
記憶喪失の?況如何によらず、身元が判明した場合には家庭裁判所に申告して?の?籍を抹消しなければならない。免許?などの交付を受けている場合はその旨を申告して再交付を受けなければならない。
- 根?となる法律
- 判例
- 水?家庭裁判所昭和63年10月7日審判?昭和62年(家)第687?
- 詳細は
就籍許可申立事件
を?照
?連項目
[
編集
]
外部リンク
[
編集
]