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| この記事は特に記述がない限り、日本??の法令について解?しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。
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免責事項
もお?みください。
|
行政機?の保有する情報の公開に?する法律
(ぎょうせいきかんのほゆうするじょうほうのこうかいにかんするほうりつ、平成11年法律第42?)は、
日本
の
行政機?
が保有する
情報公開
(開示)請求手?を定める、日本の
法律
である。
1999年
(平成11年)
5月14日
に公布、
2001年
(平成13年)
4月1日
に施行された。通?は
情報公開法
。
日本の行政機?が保有する行政文書を、一般に公開することを定めた法律である。「行政機?」と「行政文書」は法律中に定義されている(下記
#構成
の章を?照)。なお本法律制定後、
年金記?問題
などで
公文書
の管理?制が問題視された結果、
公文書等の管理に?する法律
が2009年に制定されたため、それ以降、日本の行政機?は行政文書を管理?保管することが義務付けられている。
裁判所
および
??
が保有する、情報の公開請求に?する法律はない。
[4]
行政機?に準じる組織である
?立行政法人
などの情報開示については、
?立行政法人情報公開法
がある。
構成
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第1章 ?則
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- 第1?
(目的)
- 第2?
(定義)
- 行政機?
- 開示請求を受け、同時に開示決定をする機?。1項で1?から6?に分けて定義してある。1?で除外される?閣府は2?にある。2?で除外される警察?などの機?は4?にある
[5]
。3?で除外される?察?などの機?は5?にある
[5]
。?閣それ自?は情報公開法の?象とされていない。
- 行政文書
- 行政機?の職員が職務上作成し、または取得した文書、??および
電磁的記?
であって、?該行政機?の職員が組織的に用いるものとして、?該行政機?が保有しているものをいうが、
官報
、
白書
、新聞、?誌、書籍等および公文書館等において、特別の管理がされているものは除かれる。
- ※行政機?の職員が作成したものに限らず、他者からの取得でも可。有形記?であること。
- ※職員によって組織的に用いられるものであればよく、決裁の終了したものかは問わない。
- ※
?籍法
117?6、
刑事訴訟法
53?2などで個別に適用除外例がある。
第2章 行政文書の開示
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- 第3?
(開示請求?)
- 開示請求?を何人にも認める。外?人や法人であっても請求可能である。
- 第4?
(開示請求の手?)
- 開示請求は、次の2点を記載した開示請求書を行政機?の長に提出することによって行う。
- 開示請求者の氏名?住所(法人の場合は代表者の氏名)
- 行政文書の名?など、開示の?象となる行政文書を特定できる事項
- ※開示請求の目的を記載する必要はない。
- 第5?
(行政文書の開示義務)
- 開示請求があった場合、原則として行政文書は開示しなければならない。ただし、例外として次のような情報を含む行政文書は開示できない。
[6]
- 個人に?する情報で特定の個人を識別することができるもの(ただし、慣行として公にされている情報、公務員等の職務の遂行に?する情報などは例外的に開示の?象となる。)
- 法人等の正?な利益を害するおそれがある情報
- ?の安全が害される等のおそれがあると行政機?の長が認めることに相?の理由がある情報
- 犯罪の予防等に支障があると行政機?の長が認めることに相?の理由がある情報
- ?の機?等の?部の審議等の情報で意思決定の中立性を損なうなどのおそれがある情報
- ?の機?等の事務等の情報でその事務等に支障が生じるおそれがある情報
- 開示請求の時には本人確認は行われず、誰が開示請求したかを考慮せずに決定が行われる。そのため、開示請求をした本人の個人に?する情報であっても、不開示事由に該?する場合には不開示となる。なお、自身の個人に?する情報の開示を受けたい場合には、
個人情報の保護に?する法律
の規定に基づく開示請求をすることができる。
[7]
- 第6?
(部分開示)
- 第7?
(公益上の理由による裁量的開示)
- 不開示情報が記?されている場合でも、公益上特に必要があると認めるときは、開示ができる。(裁量的)
- 第8?
(行政文書の存否に?する情報)
- グロ?マ?拒否
- 第9?
(開示請求に?する措置)
- 書面通知を規定
- 第10?
(開示決定等の期限)
- 開示決定等は、開示請求があった日から30日以?にしなければならない。
- (例外あり。その場合更に30日。例外時は??なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知)
- 補正を要した場合はその期間は不算入。
- 第11?
(開示決定等の期限の特例)
- 著しく大量の開示請求の場合の特例。
- 第12?
(事案の移送)
- 第12?の2
(
?立行政法人
等への事案の移送)
- 第13?
(第三者に?する意見書提出の機?の付?等)
- 開示請求に係る行政文書に「第三者」に?する情報が記?されているときは、行政機?の長は、開示決定等をするに?たって、?該情報に係る第三者に?し、開示請求に係る行政文書の表示その他政令で定める事項を通知して、意見書を提出する機?を?えることができる(1項)。(裁量的)
- 第三者が?該行政文書の開示に反?の意思を表示した「反?意見書」を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を?施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない(3項)。(第三者に不服申立て、取消訴訟の機?を?えるため)
- 第14?
(開示の?施)
- 開示の?施は??、?しの交付で行える。
- 複?回の開示請求の規定。
- 第16?
(手?料)
- 行政機?の長は、??的困難その他特別の理由があると認めるときは、手?料を減額し、又は免除することができる。
- 第17?
(?限または事務の委任)
| 第3章以降について、現行の法律の?容とは齟齬があることが確認されています。
|
第3章 不服申立て等
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- 第18?
(審査?への諮問)
- 開示決定等について
行政不服審査法
による不服申立てがあったときで、裁決または決定をすべき行政機?の長は、「反?意見書」が提出されているときは、
情報公開?個人情報保護審査?
に諮問(答申)しなければならない。
- ただし、不服申立てが不適法であり、却下するとき、裁決または決定で、不服申立てに係る開示請求に係る行政文書の全部を開示する旨の決定を除く開示決定等を取り消しまたは?更し、?該不服申立てに係る行政文書の全部を開示することとするときは除かれる。
- 第19?
(諮問をした旨の通知)
- 諮問をした行政機?の長は、次に?げる者に?し、諮問をした旨を通知しなければならない。
- 不服申立人および?加人
- 開示請求者
- ?該不服申立てに係る開示決定等について反?意見書を提出した第三者
- 第20?
(第三者からの不服申立てを棄却する場合等における手?)
- 第21?
(訴訟の移送の特例)
- 特定管轄裁判所
に情報公開訴訟が提起された場合の移送の規定。
- 情報公開訴訟
- 開示決定等、またはこれに係る不服申し立てに?する裁決、もしくは決定の取消しを求める訴訟
第4章 補足
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- 第22?
(文書の管理)
- 第23?
(開示請求をしようとする者に?する情報の提供等)
- 第24?
(施行の?況の公表)
- 第25?
(行政機?の保有する情報の提供に?する施策の充?)
手?き
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一部不開示となった場合、該?する箇所が文章は?塗りや空白
[8]
、映像は
モザイク
などで?理される
[9]
。
開示決定等に不服がある場合は、救?措置として
行政不服審査法
に基づく不服申立て、
行政事件訴訟法
に基づく?分取消訴訟を提起できる。不服申し立てが出?る場合においても、これをすることなく、直ちに?分取消訴訟を提起できる。
請求?容によっては正式に受理される前に電話連絡があり、キャンセルという形で開示請求書(と?入印紙)を返却してもらうことが可能
[10]
。
開示に際しては、電話による口頭での開示?象についての連絡が行われる事もあるが(無い事もある)、ここで多くの省?では口頭での打ち合わせによる開示?象の決定ではなく?象をリストアップして書面で交付してもらう事による選?もできる(これは通常、請求の補正として扱われている。)。また、?象をリストアップしての部分選?的な開示請求については、該?するもの全てについての請求を行うとして、後に送られてくる
行政文書の開示の?施方法等申出書
の中で?象を選?する事によって行う事も出?る。
?連項目
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脚注
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外部リンク
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